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○社会教育主事の資格認定に関する規則
昭和三十五年二月二十六日福井県教育委員会規則第三号
社会教育主事の資格認定に関する規則を公布する。
社会教育主事の資格認定に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の四第四号の規定に基づき、社会教育主事の資格認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格の認定)
第二条 法第九条の四第四号に規定する認定は、次の各号の一に該当する者についてする。
一 法第九条の四第一号に規定する社会教育主事補の職ならびに社会教育に関係のある職および業務を四年以上経験している者
二 法第九条の四第二号に規定する教育に関する職を四年以上経験している者
三 前二号に相当するものとして福井県教育委員会の認める者
一部改正〔平成一三年教委規則一号・二二年一号〕
(出願手続)
第三条 社会教育主事資格認定証書(以下「認定証書」という。)の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を福井県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
一 社会教育主事資格認定証書授与願(別記様式第一号による。)
二 履歴書(別記様式第二号による。)
三 社会教育主事講習修了証書
四 実務に関する証明書(別記様式第三号による。)
五 人物に関する証明書(別記様式第四号による。)
六 身元証明書(市町長の発行するものに限る。)
七 写真(無帽上半身名刺版大)
一部改正〔平成一七年教委規則一六号〕
(実務証明書)
第四条 前条第四号に掲げる実務に関する証明書は、第二条第一号または第二号に掲げる職について所属の長または所轄教育委員会が発行するものとする。
(人物に関する証明書)
第五条 第三条第五号に掲げる人物に関する証明書は、所属の長または所轄教育委員会の発行するものとする。ただし、特別の事由により証明書を提出することができない者については、委員会が調査して証明書を発行することがある。
(書類提出の方法)
第六条 現に市町教育委員会職員(学校職員を含む。)として在職している者が出願する場合は、所属教育委員会を経由しなければならない。
一部改正〔平成一七年教委規則一六号〕
第七条 第三条に掲げる書類のうち実務に関する証明書および人物に関する証明書は、当該証明書の発行者から委員会あての親展文書としなければならない。
(再交付)
第八条 認定証書の再交付を願い出る者は、社会教育主事資格認定証書再交付願(別記様式第五号による。)および第三条第七号の写真を委員会に提出しなければならない。
(認定証書の様式)
第九条 認定証書の様式は、別記様式第六号による。
(原簿)
第十条 委員会は、認定証書原簿(別記様式第七号による。)を備えておくものとする。
2 前項の認定証書原簿の保存期間は、五十年とする。
(公告)
第十一条 認定証書を授与したときの公告は、福井県報に登載してする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
全部改正〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第二号
一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第三号
全部改正〔平成23年教委規則9号〕
様式第四号
全部改正〔平成23年教委規則9号〕
様式第五号
全部改正〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第六号
全部改正〔平成23年教委規則9号〕
様式第七号
全部改正〔平成23年教委規則9号〕



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