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○福井県教育委員会公印取扱規程
昭和35年2月23日福井県教育委員会訓令第2号
事務局各課
各支局
各県立学校
図書館
岡島美術記念館
教育研究所
青年の家
青少年センター
福井県教育委員会公印取扱規程を次のように定める。
福井県教育委員会公印取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県教育委員会公印規則(昭和35年福井県教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、公印の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印事務の主管課)
第2条 公印に関する事務の主管課は、教育庁教育政策課とする。
2 教育庁教育政策課長(以下「教育政策課長」という。)は、次の事項を行い、その他公印に関する事務を統轄する。
(1) 公印の調製、改刻または廃止のときにおける公示に関する手続を行うこと。
(2) 公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、使用範囲その他必要な事項を登録しておくこと。
3 教育政策課長は、公印に関する事務を処理するため必要と認めるときは、公印を保管する課および出先機関の長に対し、関係書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成5年教委訓令1号・3号・7年6号・13年6号・19年6号・8号・24年4号・28年8号〕
(公印の調製、改刻および廃止)
第3条 教育政策課長以外の公印の管守者(公印の管守者が置かれていないときは、教育政策課長が指名する者)は、公印を調製し、または改刻しようとするときは、寸法、形状、使用範囲、使用開始期日等について、あらかじめ教育政策課長と協議し、当該公印の調製または改刻が終わつたときは、その印影を速やかに教育政策課長に通知しなければならない。
2 教育政策課長以外の公印の管守者は、所掌事務の変更その他の事由により公印を廃止したときは、その廃止期日その他必要な事項を速やかに教育政策課長に通知しなければならない。
一部改正〔平成5年教委訓令1号・13年6号・19年6号・8号・22年1号・24年4号・28年8号〕
(公印の保管)
第4条 公印の管守者は、公印を常に錠をつけた堅固な容器に納めて管守しなければならない。
2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。
一部改正〔平成5年教委訓令1号〕
(公印の使用)
第5条 発送する文書に公印を押印しようとする者は、公印の管守者に公印を押印すべき文書およびその原議書を提示して、その承認を受けなければならない。
2 公印の管守者は、前項の規定により公印の押印を承認しようとするときは、公印を押印すべき文書を原議書と照合し、これらの内容が同一であることを確認しなければならない。
3 第1項の承認に基づき公印を使用した者は、当該公印を押印した文書を当該承認を行つた公印の管守者に提示して、その検査を受けなければならない。
全部改正〔平成19年教委訓令6号〕、一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
(休日および正規の勤務時間外の公印の使用禁止)
第6条 休日(県立学校、教育総合研究所および特別支援教育センターを除く教育機関にあつては、休所日または休館日)および正規の勤務時間外においては、公印を使用することができない。
全部改正〔平成5年教委訓令1号〕、一部改正〔平成19年教委訓令1号・29年3号・令和元年5号〕
(公印の事前押印)
第7条 許可書、証明書、賞状等の文書であつて当該文書の交付を受けるべき者が確定できないものその他執務の必要上公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、公印の管守者の承認を受けて事前に公印を押印することができる。
2 前項の規定により公印の事前押印を行つた文書については、不正の目的に使用されないよう厳重に保管するとともに、不要となつた場合には焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄しなければならない。
全部改正〔平成19年教委訓令6号〕
(公印の印影の刷込み)
第8条 公印は、必要があると認めるときは、公印の管守者の承認を受けて、公印を押印すべき文書に公印の印影を刷り込むことにより押印に代えることができる。
2 前項の規定による公印の印影の刷り込みに関し必要な事項は、当該公印の管守者が別に定める。
3 前条第2項の規定は、本条第1項の規定により公印の印影を刷り込んだ文書について準用する。
全部改正〔平成19年教委訓令6号〕
(事故の届出)
第9条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
一部改正〔平成5年教委訓令1号・19年6号〕
(旧公印の引継ぎ)
第10条 公印の管守者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不要となつた公印を速やかに教育政策課長に引き継がなければならない。
一部改正〔平成5年教委訓令1号・13年6号・19年6号・8号・24年4号・28年8号〕
(旧公印の保存および廃棄)
第11条 教育政策課長は、改刻し、または廃止した公印(前条の規定により引継ぎを受けた公印を含む。)を、改刻し、または廃止した日から3年間保存した後、裁断、焼却その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄しなければならない。
全部改正〔平成19年教委訓令6号〕、一部改正〔平成19年教委訓令8号・24年4号・28年8号〕
附 則(昭和45年教委訓令第15号)
この訓令は、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附 則(平成5年教委訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第6号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成13年教委訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第8号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成20年教委訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年3月10日から施行する。
附 則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成5年教委訓令1号・19年6号〕
様式第2号(第9条関係)
一部改正〔平成5年教委訓令1号・19年6号〕



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