条文目次 このページを閉じる


○福井県農用地等集団化事業補助金交付規程
昭和36年12月13日福井県告示第751号
〔福井県農地等集団化事業補助金交付規程〕を次のように定める。
福井県農用地等集団化事業補助金交付規程
題名改正〔昭和41年告示65号〕
(趣旨)
第1条 知事は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地計画、換地処分および交換分合による農用地等集団化事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
一部改正〔昭和41年告示65号〕
(対象経費の内容および年度区分)
第2条 前条に規定する対象経費の内容および年度区分は、次のとおりとする。
(1) 交換分合

年度別

対象経費の内容

第1年度

啓もう普及、基礎調査、測量、計画図作成、計画原案樹立等

第2年度

計画書作成、認可申請(認可)、登記申請書作成等

(2) 団体営換地計画および換地処分

区分

対象経費の内容

換地計画

啓もう普及、基礎調査、換地設計書作成、計画原案樹立、換地計画書作成、換地総会議、認可申請等

換地処分

換地計画の変更、換地処分の通知、登記申請書作成等

(3) 旧法(昭和39年法律第94号土地改良法の一部を改正する法律施行前の土地改良法をいう。)の規定により行なう団体営換地計画

区分

対象経費の内容

当年度分

第1年度

啓もう普及、基礎調査、計画図作成、計画原案樹立等

第2年度

換地計画書作成、換地総会議、認可申請登記申請書作成等

過年度分

啓もう普及、基礎調査、換地計画書作成、換地総会議、認可申請、登記申請書作成等

全部改正〔昭和41年告示六五号〕
(補助金)
第3条 補助金の額は、その事業に要した経費のうち知事が別に定める基準額の100分の80以内とする。
全部改正〔昭和38年告示199号〕
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農用地等集団化事業補助金交付申請書(別記様式第1号による。)に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号による。)
(2) 収支予算書(別記様式第3号による。)
(3) 前各号のほか知事が必要と認める書類
一部改正〔昭和41年告示65号〕
(計画変更の届出)
第5条 前条の規定により知事に提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ知事にその旨を届出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において必要と認めるときは、当該事項について指示することができる。
(補助金交付の指令)
第6条 知事は、第4条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金交付の指令書を交付する。
(補助金の請求および交付)
第7条 補助金交付の指令を受けた者が補助金交付の請求をしようとするときは、当該事業完了後農用地等集団化事業補助金交付請求書(別記様式第4号による。)に事業完了届(別記様式第5号による。)、収支精算書(別記様式第3号による。)および事業成績書(別記様式第2号による。)を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の請求があつたときは、実地について検査の上適当と認めたときは、当該補助金を交付する。
一部改正〔昭和41年告示65号〕
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を他に流用してはならない。
(補助指令の取消等)
第9条 知事は、補助金交付の指令を受けた者またはすでに補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の指令を取消し、または交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 事業施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 前各号のほか知事が不適当と認めたとき。
(知事の指揮監督)
第10条 知事は、事業の監督上必要があるときは、当該事業に関する報告をもとめ、または実地に調査を行なうことができる。
附 則
1 この規程は公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
2 土地改良換地計画集団化事業補助金交付規程(昭和30年福井県告示第147号)および福井県農地等交換分合施設補助金交付規程(昭和25年福井県告示第348号)は、廃止する。
附 則(昭和38年告示第199号)
1 この規程は、昭和38年4月9日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年告示第182号)
この規程は、昭和39年3月27日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年告示第65号)
この規程は、昭和41年2月8日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(平成18年告示第42号)
この告示は、平成18年1月20日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
一部改正〔昭和41年告示65号・平成18年42号・令和3年116号〕
様式第二号(その一)
一部改正〔昭和41年告示65号〕
様式第二号(その二)
追加〔昭和41年告示65号〕
様式第三号
様式第四号
一部改正〔昭和41年告示65号・平成18年42号・令和3年116号〕
様式第五号
一部改正〔昭和41年告示65号・平成18年42号・令和3年116号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる