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○麻薬中毒者入院費用徴収規則
昭和三十九年三月二十七日福井県規則第九号
麻薬中毒者入院費用徴収規則を公布する。
麻薬中毒者入院費用徴収規則
(趣旨)
第一条 知事は、この規則の定めるところにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第一項の規定により入院させた麻薬中毒者(以下「措置入院者」という。)の入院に要する費用(以下「入院費用」という。)を徴収する。
一部改正〔平成二年規則三六号〕
(入院費用の徴収額)
第二条 措置入院者から徴収すべき入院費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、月額によつて決定するものとし、その額は、当該措置入院者ならびにその配偶者および当該措置入院者と生計を一にする民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得割(入院した月の属する年度分(当該月が四月から六月までの場合にあつては、前年度分)の市町村民税の所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいい、同法第三百二十八条の規定によつて課される所得割を除く。)をいう。以下同じ。)の額を合算した額を基礎として、別表による措置入院者の費用徴収額の認定基準により算出した額とする。
一部改正〔昭和五六年規則二五号・平成七年五一号・令和元年一〇号〕
(費用徴収額認定の特例)
第三条 措置入院者またはその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている場合には、所管する健康福祉センター所長または市が設置する社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十三条第一項の福祉に関する事務所の長の証明により、入院費用の徴収は、行わないものとする。
2 月の中途で入院措置を開始し、または終了する場合におけるその月の費用徴収額は、前条の規定により認定した額につき次により日割計算で算出した額とする。
費用徴収額=認定額×(措置入院期間の日数/その月の実日数)
3 災害等による所得の著しい減少または支出の著しい増加がある場合の費用徴収額は、前条または前項の規定により認定した額の全部または一部を減じた額とすることができる。
一部改正〔昭和五六年規則二五号・五七年五〇号・平成七年五一号・一二年九二号・二〇年五三号・二六年三九号〕
(申告書の提出)
第四条 措置入院者もしくはその配偶者または当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者(以下「措置入院者等」という。)は、当該措置入院者が入院した日から十日以内に措置入院者等について、別記様式第一号による入院費用負担能力申告書(以下「申請書」という。)に別記様式第二号による証明書を添付し、所管する保健所長(福井市の区域にあつては、福井県福井保健所長)を経て知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九二号・三一年一六号〕
(費用徴収額の通知)
第五条 知事は、前条に規定する申告書を受理したときは、その内容を審査して第二条または第三条の規定により費用徴収額を決定し、別記様式第三号による入院費用徴収額決定通知書(以下「通知書」という。)を措置入院者等に交付する。
(入院費用の納入)
第六条 前条に規定する通知書を受けた措置入院者等は、知事が発行する納入通知書により指定の期限までに入院費用を納付しなければならない。
(費用徴収額の変更)
第七条 措置入院者等は、第五条に規定する通知書を受けた後において、生計その他資産状況に著るしい変動を生じたときは、第四条に規定する申告書を再提出して費用徴収額認定の変更を請求することができる。
附 則
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第五〇号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第三六号)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
附 則(平成七年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成二十年十月一日以後の入院費用について適用する。
附 則(平成二四年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年六月一日以後の入院費用について適用する。
附 則(平成二六年規則第三九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月一二日規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の麻薬中毒者入院費用徴収規則の規定は、令和元年六月一日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 令和元年五月三十一日において現に措置入院患者である者に係る入院費用の月額については、当該措置入院患者が同年六月一日以後入院を継続している期間(その期間が令和元年六月三十日を超えるときは、同日までとする。)は、なお従前の例による。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額の認定基準

措置入院者ならびにその配偶者および当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者の所得割の額を合算した額

費用徴収額

564,000円以下

0円

564,001円以上

2万円。ただし、その月における当該措置入院に要した医療費の額から麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第2項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2に規定する医療に関する給付の額を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額

備考 この表に規定する所得割の額の算出方法および当該算出に用いる提出書類については、知事が別に定めるものとする。
全部改正〔平成7年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則53号・24年58号・令和元年10号〕
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔令和元年規則10号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成11年規則29号〕



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