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○福井空港条例施行規則
昭和四十一年三月二十九日福井県規則第十号
福井空港条例施行規則を公布する。
福井空港条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井空港条例(昭和四十一年福井県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空港施設の使用(使用変更)届)
第二条 条例第四条の規定により空港の施設の使用または使用の変更の届出をしようとする者は、航空機の種類および次の各号に掲げる事項を記載した空港施設使用(使用変更)届(別記様式第一号)を知事に提出しなければならない。
一 航空機の型式および登録番号
二 航空機の最大離陸重量
三 着陸および離陸の日時
四 その他知事が必要と認める事項
一部改正〔平成三年規則一九号〕
(工作物の設置等の許可申請)
第三条 条例第十一条の規定により空港内の工作物の設置または空港内の土地、建物等の使用の許可を受けようとする者は、工作物設置(設置変更)許可申請書(別記様式第二号)または土地建物等使用許可申請書(別記様式第三号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成三年規則一九号〕
(危険物等の取扱いの許可)
第四条 条例第十条第一号から第三号までの規定による許可を受けようとする者は、危険物取扱許可申請書(別記様式第四号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成三年規則一九号〕
(構内営業の許可申請)
第五条 条例第十二条の規定により空港内営業の許可を受けようとする者は、空港内営業許可申請書(別記様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成三年規則一九号〕
(構内営業の休廃止)
第六条 条例第十二条第三項の規定による届出をしようとする者は、構内営業休(廃)止届(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成三年規則一九号〕
(着陸料等の納付)
第七条 着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)は、あらかじめ知事が承認した場合を除き、着陸後から停留を終えるまでの間に納付しなければならない。ただし、停留料は、停留時間が六時間以上である場合に限り納付するものとする。
一部改正〔平成三一年規則三号〕
(着陸料等の減免申請)
第八条 条例第十七条の規定により着陸料等の減免を受けようとする者は、着陸料等減免申請書(別記様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(着陸料等の減免)
第九条 同一人(法人を含む。)の使用する航空機の一月間(暦月をいう。)における着陸回数が五十回を超えた場合は、当該月分の着陸料は、五十回についての料金と、五十回を超えた部分について、次の各号の区分に従つて計算した料金の合算額に減額する。
一 五十一回以上百回までの部分 規定料金の二割引
二 百一回以上の部分 規定料金の四割引
2 航空機が引き続き七十二時間を超えて停留した場合は、当該航空機の停留料は、七十二時間についての料金と七十二時間を超えた部分について、次の各号の区分に従つて計算した料金の合算額に減額する。
一 七十二時間を超える百六十八時間までの部分 規定料金の二割引
二 百六十八時間を超える部分 規定料金の四割引
3 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたものについては、着陸料等を減免することができる。
一部改正〔平成三一年規則三号〕
(立入り調査)
第十条 条例第十四条の規定に基づく立入り調査は、職員が調査員証(別記様式第八号)を提出して行なうものとする。
附 則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井空港条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月一二日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・17年7号・令和3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・15年63号・令和3年24号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・11年38号・15年63号・令和3年24号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・15年63号・17年7号・令和3年24号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・11年38号・令和3年24号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・令和3年24号〕
様式第8号



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