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○私立学校等に係る学校教育法等施行細則
昭和四十一年十月四日福井県規則第四十一号
私立学校等に係る学校教育法等施行細則を公布する。
私立学校等に係る学校教育法等施行細則
(趣旨)
第一条 私立学校、私立専修学校および私立各種学校(以下「学校」という。)に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)および私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の施行については、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)、私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)および私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一一年規則二二号〕
(学校の設置、廃止等の認可の申請書)
第二条 学校教育法第四条第一項(同法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)および第百三十条第一項の認可を受けようとする場合の申請書の様式は、次の各号に掲げる認可の申請の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 学校の設置についての認可の申請 様式第一号
二 学校の廃止についての認可の申請 様式第二号
三 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程および通信制の課程の設置についての認可の申請 様式第三号
四 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程および通信制の課程の廃止についての認可の申請 様式第四号
五 学校の設置者の変更についての認可の申請 様式第五号
六 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含み、私立特別支援学校の高等部を除く。以下次号において同じ。)の学科の設置についての認可の申請 様式第六号
七 私立高等学校の学科の廃止についての認可の申請 様式第七号
八 私立特別支援学校の高等部の通信教育の開設についての認可の申請 様式第八号
九 私立特別支援学校の高等部の通信教育の廃止についての認可の申請 様式第九号
十 私立特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部および高等部の設置についての認可の申請 様式第十号
十一 私立特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部および高等部の廃止についての認可の申請 様式第十一号
十二 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の広域の通信制の課程に係る学則の変更についての認可の申請 様式第十二号
十三 学校(私立専修学校を除く。)の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請 様式第十三号
十四 私立専修学校の高等課程、専門課程および一般課程の設置についての認可の申請 様式第十四号
十五 私立専修学校の高等課程、専門課程および一般課程の廃止について認可の申請 様式第十五号
十六 私立専修学校の目的の変更についての認可の申請 様式第十六号
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・一四年一六号・一九年二三号・九四号〕
(学校の目的の変更等の届出書)
第三条 学校教育法第百三十一条ならびに学校教育法施行令第二十七条の二第一項および第二十七条の三の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 学校の目的(私立専修学校の目的を除く。)、名称、位置、学則(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の広域の通信制の課程に係るものおよび収容定員に係るものを除く(私立専修学校の収容定員に係るものを除く。)。)または経費の見積りおよび維持方法(私立専修学校および私立各種学校の経費の見積りおよび維持方法を除く。)を変更しようとするときの届出 様式第十七号
二 学校の校地、校舎その他直接保育もしくは教育の用に供する土地および建物に関する権利を取得し、もしくは処分しようとするとき、または用途の変更、改築等によりこれらの土地および建物の現状に重要な変更を加えようとするときの届出 様式第十八号
三 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科もしくは別科または私立特別支援学校の高等部の学科、専攻科もしくは別科を設置しようとするときの届出 様式第十九号
四 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科もしくは別科または私立特別支援学校の高等部の学科、専攻科もしくは別科を廃止しようとするときの届出 様式第二十号
全部改正〔昭和五三年規則三六号〕、一部改正〔平成七年規則九号・一一年二二号・一二年一〇号・一四年一六号・一九年二三号・九四号〕
(校長の採用の届出書)
第四条 学校教育法第十条(同法第百三十三条第一項および第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第二十一号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・一四年一六号・一九年九四号〕
(備付表簿および保存期間)
第五条 学校は、学校教育法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる表簿のほか、卒業証書授与台帳を備え、永久に保存しなければならない。
一部改正〔平成七年規則九号・一一年二二号・一九年九四号〕
(私立学校審議会の名称)
第六条 私立学校法第九条第一項の規定に基づき設置する私立学校審議会の名称は、福井県私立学校審議会(以下「審議会」という。)とする。
一部改正〔平成一一年規則二二号・二〇年二号〕
(審議会の委員)
第七条 審議会は、十人の委員で組織する。
一部改正〔昭和五一年規則二七号・平成八年六二号・一一年二二号・一九年八九号・二〇年二号〕
(審議会の庶務)
第八条 審議会の庶務は、総務部大学私学課において処理する。
一部改正〔平成一一年規則二二号・一七年四五号・二〇年二号・令和元年二号〕
(寄附行為認可申請書)
第九条 私立学校法施行規則第二条第五項の認可申請書の様式は、様式第二十二号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・一二年一〇号・一三年一号・一五年八三号・一九年二四号・二〇年二号〕
(寄附行為の認可の申請期限)
第十条 私立学校法施行規則第二条第五項の所轄庁が定める日は、学校を設置しようとする年度の前年度の六月三十日とする。
追加〔平成一二年規則一〇号〕、一部改正〔平成一四年規則一六号・一五年八三号・一九年二四号・二〇年二号〕
(寄附行為認可申請書に係る添付書類)
第十一条 私立学校法施行規則第二条第五項第三号の所轄庁が定める書類は、学校法人の設置する学校の学則とする。
追加〔平成二〇年規則二号〕
(寄附行為の補充請求書)
第十二条 私立学校法第三十二条第一項の規定による寄附行為の補充の請求をしようとする場合の請求書の様式は、様式第二十三号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・二〇年二号〕
(寄附行為変更認可申請書)
第十三条 私立学校法施行規則第四条第一項の認可申請書の様式は、様式第二十四号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・二〇年二号〕
(寄附行為の変更の認可の申請期限)
第十四条 私立学校法施行規則第四条第五項の所轄庁が定める日および同条第九項の所轄庁が定める日は、設置しようとする年度の前年度の六月三十日とする。
追加〔平成二〇年規則二号〕
(寄附行為変更認可申請書に係る添付書類)
第十五条 私立学校法施行規則第四条第五項第三号の所轄庁が定める書類は、財産の処分に関する事項を記載した書類とする。
追加〔平成一二年規則一〇号〕、一部改正〔平成二〇年規則二号〕
(寄附行為変更届出書)
第十六条 私立学校法第四十五条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第二十五号によるものとする。
追加〔平成一五年規則八三号〕、一部改正〔平成二〇年規則二号〕
(解散認可申請書等)
第十七条 私立学校法施行規則第五条第一項の認可申請書および認定申請書の様式は、様式第二十六号によるものとする。
2 私立学校法施行規則第五条第一項第六号の所轄庁が定める書類は、解散する年度の収支決算書とする。
3 私立学校法第五十条第四項の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第二十七号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成七年九号・一一年二二号・一二年一〇号・二〇年二号〕
(合併認可申請書)
第十八条 私立学校法施行規則第六条第一項の認可申請書の様式は、様式第二十八号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・二〇年二号〕
(清算中に就職した清算人の届出書)
第十九条 私立学校法第五十条の七の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第二十九号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・二〇年二号・七〇号〕
(清算結了の届出書)
第二十条 私立学校法第五十条の十四の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第三十号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・二〇年二号・七〇号〕
(組織変更認可申請書)
第二十一条 私立学校法施行規則第九条第一項の認可申請書の様式は、様式第三十一号によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三六号・平成一一年二二号・二〇年二号〕
(組織変更の認可の申請期限)
第二十二条 私立学校法施行規則第九条第五項の所轄庁が定める日は、同条第一項に規定する組織の変更をしようとする日の属する年の前年の六月三十日とする。
追加〔平成一九年規則二四号〕、一部改正〔平成二〇年規則二号〕
(組織変更認可申請書に係る添付書類)
第二十三条 私立学校法施行規則第九条第五項第四号の所轄庁が定める書類は、組織変更後の学校法人または準学校法人の設置する学校の学則とする。
追加〔平成二〇年規則二号〕
(登記の届出書等)
第二十四条 私立学校法施行令第二条第一項の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第三十二号によるものとする。
2 私立学校法施行令第二条第二項の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第三十三号によるものとする。
全部改正〔昭和五三年規則三六号〕、一部改正〔平成一一年規則二二号・一二年一〇号・二〇年二号・令和二年二七号〕
(その他)
第二十五条 この規則に定めるもののほか、学校に関する学校教育法および私立学校法の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成一九年規則二四号〕、一部改正〔平成二〇年規則二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県私立学校の学期および臨時休業による報告に関する規則(昭和三十九年福井県規則第二十五号)は廃止する。
附 則(昭和四六年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第一九号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第六二号)
この規則は、平成八年九月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年規則第一六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行規則、第五条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第六条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十八条の三の規定は、平成二十年一月一日以後に行う組織変更の認可の申請から適用する。
附 則(平成一九年規則第八九号)
この規則は、平成十九年十二月十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第四条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第五条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第二号)
この規則は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定ならびに様式第三号、様式第六号、様式第八号、様式第十号、様式第十三号および様式第十九号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第五条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第八条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第十一条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第十二条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号・20年2号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・20年2号・令和3年24号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・令和3年24号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕
様式第6号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・20年2号・令和3年24号〕
様式第7号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・令和3年24号〕
様式第8号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年23号・20年2号・令和3年24号〕
様式第9号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年23号・令和3年24号〕
様式第10号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年23号・94号・20年2号・令和3年24号〕
様式第11号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年23号・94号・令和3年24号〕
様式第12号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・令和3年24号〕
様式第13号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号・20年2号・令和3年24号〕
様式第14号(第2条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕
様式第15号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕
様式第16号(第2条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕
様式第17号(第3条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号〕
様式第18号(第3条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号〕
様式第19号(第3条関係)



全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年23号・20年2号〕
様式第20号(第3条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年23号〕
様式第21号(第4条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年94号〕
様式第22号(第9条関係)
追加〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第23号(第12条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・17年10号・20年2号・令和3年24号〕
様式第24号(第13条関係)
追加〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第25号(第16条関係)
追加〔平成20年規則2号〕
様式第26号(第17条関係)
全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第27号(第17条関係)
全部改正〔平成20年規則2号〕
様式第28号(第18条関係)
全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第29号(第19条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・17年7号・10号・20年2号・70号〕
様式第30号(第20条関係)
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・20年2号・70号〕
様式第31号(第21条関係)
追加〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第32号(第24条関係)
全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則27号〕
様式第33号(第24条関係)
全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則27号〕



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