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○租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則
昭和四十九年十二月二十八日福井県規則第六十四号
〔租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅認定事務施行細則〕を公布する。
租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則
題名改正〔平成五年規則三一号・一一年五四号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)の規定に基づき、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五七年規則二三号・五八年一七号・平成五年三一号・一一年五四号〕
(優良宅地の認定の申請)
第二条 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハまたは第六十三条第三項第五号イの認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 設計説明書(様式第二号)および設計図
二 宅地造成区域位置図
三 宅地造成区域区域図
四 宅地造成区域内の土地の登記事項証明書
五 宅地造成区域内の公図の写し
六 優良宅地の認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第二項に規定する土地区画整理組合との契約に基づき当該土地区画整理組合に代わつて同法の規定による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第十項第二号ロまたは第二十一条の十九第十一項第二号ロに掲げる書類
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、宅地造成区域(工区に分けて宅地の造成を行うときは、宅地造成区域および工区)内の土地の現況および利用計画ならびに公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
3 第一項第一号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

宅地造成区域の地形および境界ならびに宅地造成区域内および宅地造成区域の周辺の公共施設の位置

二千五百分の一以上

等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

宅地造成区域の境界、宅地造成区域内および宅地造成区域の周辺の公共施設の位置および形状ならびに予定建築物の用途および敷地の形状

千分の一以上


宅地造成計画平面図

宅地造成区域の境界、切土または盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)または擁壁の位置ならびに道路の位置、形状、幅員およびこう配

千分の一以上


宅地造成計画断面図

切土または盛土をする土地の部分の前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の境界ならびに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置および放流先の名称

五百分の一以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法および取水方法ならびに消火栓の位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配および土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質およびその地層の厚さ。以下この表において同じ。)、切土または盛土をする前の土地の部分の地盤面ならびにがけの表面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をする土地の部分に生ずる高さが二メートルを越えるがけ、盛土をする土地の部分に生ずる高さが一メートルを越えるがけおよび切土と盛土とを同時にする土地の部分に生ずる高さが二メートルを越えるがけについて作成すること。

二 擁壁で覆われるがけの表面については、土質に関する事項を示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法およびこう配、擁壁の材料の種類および寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置および寸法、擁壁を設置する土地の部分の前後の地盤面、基礎地盤の土質ならびに基盤ぐいの位置、材料および寸法

五十分の一以上


4 第一項第二号の宅地造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上で、かつ、宅地造成区域の位置を表示した地形図(当該宅地造成区域が土地区画整理事業の施行地区内にあるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
5 第一項第三号の宅地造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上で、かつ、宅地造成区域(工区に分けて宅地の造成を行うときは、宅地造成区域および工区)ならびに当該宅地造成区域を明らかにするのに必要な範囲内において県界、市町村界、市町村の区域内の町または字の境界および都市計画区域ならびに当該宅地造成区域内の土地の地番および形状を表示したもの(当該宅地造成区域が土地区画整理事業の施行地区内にあるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則二三号・五八年一七号・平成五年三一号・七年七六号・一一年五四号・一四年七四号・一五年五六号・一六年七九号・一七年七号・一八年八号・一九年七六号・二一年三一号・二七年二一号・四四号〕
(優良宅地認定書の交付)
第三条 知事は、優良宅地の認定をしたときは、申請者に対し、優良宅地認定書(様式第三号)を交付するものとする。
一部改正〔平成一一年規則五四号〕
(優良宅地の不認定)
第四条 知事は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地造成計画の内容が優良宅地基準(昭和五十四年建設省告示第七百六十七号)に適合していないと認めるとき、または当該申請の手続がこの規則の規定に則していないと認めるときは、優良宅地の認定をしないものとする。
追加〔平成一一年規則五四号〕、一部改正〔平成一三年規則一号の二〕
(宅地造成計画の変更)
第五条 優良宅地の認定を受けた者は、当該優良宅地の認定に係る宅地造成計画を変更しようとするときは、新たに優良宅地の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
一 街区の境界または道路、広場、排水施設等の位置もしくは形状の軽微な変更
二 工事の仕様に係る設計の軽微な変更
一部改正〔平成一一年規則五四号・一四年七四号〕
(優良宅地の証明)
第六条 優良宅地の認定を受けた者は、当該優良宅地の認定に係る宅地造成区域(工区に分けて宅地の造成を行うときは、当該工区)の全部について宅地の造成に関する工事が完了した場合において、当該宅地の造成が当該優良宅地の認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第四号)により、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が優良宅地の認定の内容に適合していると認めるときは、申請者に対し、優良宅地証明書(様式第五号)を交付するものとする。
一部改正〔平成一一年規則五四号〕
(宅地造成工事の廃止の届出)
第七条 優良宅地の認定を受けた者は、当該優良宅地の認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、優良宅地認定宅地造成工事廃止届出書(様式第六号)により、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成一一年規則五四号〕
(地位の承継の届出)
第八条 優良宅地の認定を受けた者の相続人その他の承継人または優良宅地の認定を受けた者から当該優良宅地の認定に係る宅地造成区域内の土地の所有権その他宅地の造成を施行する権原を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハまたは第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づく優良宅地の認定にあつては、これらの規定に規定する個人または法人に限る。)は、第六条第一項の規定による申請をするまでの間に限り、その承継について優良宅地認定地位承継届出書(様式第七号)により知事に届け出て、当該優良宅地の認定を受けた者の地位を承継することができる。
一部改正〔昭和五七年規則二三号・平成五年三一号・七年七六号・一一年五四号・一四年七四号・一五年五六号・一六年七九号・一八年八号・一九年七六号・二一年三一号〕
(土地区画整理事業による宅地の造成に係る優良宅地の認定の申請)
第九条 土地区画整理事業の完了後換地処分により取得した宅地について優良宅地の認定(法第二十八条の四第三項第五号イまたは第六十三条第三項第五号イの規定に基づくものに限る。)を受けようとする者は、第二条第一項の規定にかかわらず、当該宅地について土地区画整理法第百三条第四項の規定による換地処分の公告(以下「換地処分の公告」という。)があつた後、土地区画整理事業による優良宅地認定申請書(様式第八号)により、知事に申請するものとする。
2 前項に規定する者は、当該宅地について、土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定があり、かつ、そのまま換地処分に至ることが確実であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、換地処分の公告がある前においても、同項の規定による申請を行うことができる。
3 知事は、前二項の規定による申請に係る宅地造成計画の内容が優良宅地基準に適合していると認めるときは、申請者に対し、土地区画整理事業による優良宅地証明書(様式第九号)を交付するものとする。
一部改正〔昭和五七年規則二三号・五八年一七号・平成五年三一号・一一年五四号・一三年一号の二〕
(優良住宅の認定の申請)
第十条 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニまたは第六十三条第三項第六号の認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に、優良住宅認定申請書(様式第十号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積の計算書
二 一団の宅地の付近の見取図(縮尺千分の一以上で、かつ、方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積の計算に必要な事項、各敷地の区分および各家屋の位置を記載したものとする。)
三 住宅の配置図(縮尺二百分の一以上で、かつ、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋および附属する建物の位置ならびに敷地の面積の計算に必要な事項を記載したものとする。)
四 住宅の各階平面図(縮尺二百分の一以上で、かつ、方位、間取り、各室の用途、壁の位置および構造、台所等における設備ならびに床面積の計算に必要な事項を記載したものとする。)
五 台所、便所、洗面所および浴室における設備ならびに収納設備に関する説明書および図面
六 家屋の登記事項証明書
七 一団の宅地の登記事項証明書
八 敷地面積計算書
九 次に掲げる事項を記載した床面積計算書
イ 各家屋および各階ごとにおける居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別および住宅部分と非住宅部分との別
ロ 家屋の延べ床面積および各階ごとの床面積ならびに共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率
ハ その他居住の用に供する部分の床面積を算定するために必要な事項
十 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない住宅の新築については、次に掲げる書類
イ 建築基準法第六条第一項の確認済証(以下「確認済証」という。)またはその写し
ロ 建築基準法第七条第五項の検査済証(以下「検査済証」という。)またはその写し(次項の規定により法第三十一条の二第二項第十五号ニまたは第六十二条の三第四項第十五号ニの認定の申請を住宅の新築の工事が完了する前に行う場合を除く。)
十一 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)および建設業法(昭和二十四年法律第百号)による資格を証する書類
十二 工事請負契約書その他の書類またはその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
十三 次に掲げる事項を記載した建築費計算書
イ 総建築費およびその細目(本体工事、特殊基礎工事および各附属設備工事ごとに、優良住宅認定基準(昭和五十四年建設省告示第七百六十八号)第三第四号に規定する建築費に含まれる費用とこれに含まれない費用との区別に従って記載するものとする。)
ロ 三・三平方メートル当たりの建築費に関する事項
十四 住宅が建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証を有しないときは、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁による当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
十五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 法第三十一条の二第二項第十五号ニまたは第六十二条の三第四項第十五号ニの認定を受けようとする者は、新築の工事中の住宅について当該認定をすることができると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該工事が完了する前においても、同項の規定による申請を行うことができる。
一部改正〔昭和五七年規則二三号・五八年一七号・平成五年三一号・七年七六号・一一年五四号・一三年一号の二・一四年七四号・一五年五六号・一六年七九号・一七年七号・一八年八号・一九年六二号・七六号・二〇年六七号・二一年三一号〕
(優良住宅の認定の申請の特例)
第十一条 住宅の新築の工事が完了する前に法第三十一条の二第二項第十五号ニまたは第六十二条の三第四項第十五号ニの認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第二十八条の四第三項第六号または第六十三条第三項第六号の認定を受けようとするものは、法第三十一条の二第二項第十五号ニまたは第六十二条の三第四項第十五号ニの認定を受けた旨および認定番号を記載した前条第一項の優良住宅認定申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 検査済証またはその写し
二 法第三十一条の二第二項第十五号ニまたは第六十二条の三第四項第十五号ニの認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
追加〔平成五年規則三一号〕、一部改正〔平成七年規則七六号・一一年五四号・一四年七四号・一五年五六号・一六年七九号・一八年八号・一九年七六号・二一年三一号〕
(優良住宅認定書の交付)
第十二条 知事は、優良住宅の認定をしたときは、申請者に対し、優良住宅認定書(様式第十一号)を交付するものとする。
一部改正〔平成五年規則三一号・一一年五四号〕
(優良住宅の不認定)
第十三条 知事は、優良住宅の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築の工事に関する計画の内容が優良住宅認定基準に適合していないと認めるとき、または当該申請の手続がこの規則の規定に則していないと認めるときは、優良住宅の認定をしないものとする。
追加〔平成一一年規則五四号〕
(申請書等の提出)
第十四条 この規則の規定による申請書または届出書は、当該申請または届出に係る宅地の造成または住宅の新築に係る土地の区域を所管する土木事務所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成五年規則三一号・一一年五四号・一二年八四号・九二号・一四年七四号〕
(申請書等の提出部数)
第十五条 この規則の規定による申請書または届出書およびその添付書類の提出部数は、それぞれ正本一部および副本一部とする。
一部改正〔平成五年規則三一号・一一年五四号・一四年七四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日までの間においては、改正後の様式第九号備考3中「準耐火」とあるのは、「簡易耐火」とする。
附 則(平成七年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧法」という。)第六十三条の二第三項第二号の認定または平成十年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第六十三条の二第三項第二号の認定については、改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地ならびに優良住宅および良質住宅認定事務施行細則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成一二年規則第八四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第七四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附 則(平成一八年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第六二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年九月二十八日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定事務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成7年規則76号・11年54号・12年84号・14年74号・15年56号・16年79号・18年8号・19年76号・21年31号・令和3年24号・4年20号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則54号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成11年規則54号・27年21号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成11年規則54号・12年84号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成12年規則84号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔昭和57年規則23号・平成11年54号・令和3年24号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔昭和57年規則23号・平成11年54号・令和3年24号〕
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成11年規則54号・12年84号・令和3年24号・4年20号〕
様式第9号(第9条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成11年規則54号〕
様式第10号(第10条、第11条関係)



全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成7年規則76号・11年54号・12年84号・14年74号・15年56号・16年79号・18年8号・19年76号・21年31号・令和3年24号・4年20号〕
様式第11号(第12条関係)
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成11年規則54号・27年21号〕



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