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○福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則
昭和五十年七月十五日福井県教育委員会規則第九号
〔福井県高等学校定時制課程修学奨励金の貸与等に関する規則〕を公布する。
福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則
題名改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年福井県条例第二十五号。以下「条例」という。)第十一条および福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)第七条の規定に基づき、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号・平成二二年五号〕
(貸与の申請)
第二条 条例第二条の規定により修学奨励金の貸与を受けようとする者は、修学奨励金貸与申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添え、別に定める日までに、在学する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の長(以下「学校長」という。)を経て福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
一 経常的収入を得る職業に就いていることを証する書類
二 本人の年間所得(本人が被扶養者である場合は、その扶養者の年間所得)を証するに足る書類
三 学校長の推薦書(様式第二号
四 保証人となるべき者の保証書(様式第三号
五 学習計画書(様式第四号
六 その他教育委員会が必要と認める書類
2 条例第二条第二号に規定する経済的理由により著しく修学が困難であることとは、本人の年間所得(本人が被扶養者である場合は、その扶養者の年間所得)が教育委員会の定める額以下の場合をいう。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号・五三年七号・平成七年四号・一一年四号・二二年五号〕
(保証人)
第三条 条例第五条第一項の規定に基づき、修学奨励金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は二人とし、うち一人は保護者(父母またはこれに代わる者)でなければならない。
(貸与の決定等)
第四条 教育委員会は、第二条に規定する修学奨励金貸与申請書を受理したときは、条例第二条に規定する要件を備えているかどうかを審査し、適当と認めるときは修学奨励金貸与決定通知書(様式第五号)を学校長を経て本人に交付する。
2 前項の規定により貸与決定通知書を受けた者は、ただちに保証人と連署した誓約書(様式第六号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(貸与の方法)
第五条 修学奨励金は、次の表の上欄に掲げる月の分を同表の下欄に掲げる月に貸与するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

貸与の時期

四月から七月まで

七月

八月から十二月まで

十二月

一月から三月まで

三月

(所得税に関する書類の提出)
第六条 修学奨励金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、その者の年間所得(本人が被扶養者である場合は、その扶養者の年間所得)について、当該所得を証するに足る書類を、毎年度、年間所得の確定後すみやかに学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(貸与の停止期間)
第七条 条例第六条第二項に規定する期間は、次の各号に定める期間とする。
一 条例第六条第二項第一号に掲げる場合休学した日または停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学しまたは処分を解除された日の属する月の前月までの期間
二 条例第六条第二項第二号に掲げる場合長期にわたつて欠席を始めた日の属する月の翌月から登校を始めた日の属する月の前月までの期間
三 条例第六条第二項第三号に掲げる場合 教育課程の修学状況が基準に達しなくなつた日の属する月の翌月から基準に達する日の属する月までの期間
全部改正〔昭和五二年教委規則六号〕、一部改正〔平成二二年教委規則五号〕
(教育課程基準)
第八条 条例第六条第二項第三号に規定する基準は、修学生が在籍する高等学校の課程を卒業までに四年以内で修了しうるよう定められた教育課程の各年間の単位数とする。
追加〔昭和五二年教委規則六号〕、一部改正〔平成七年教委規則四号・二二年五号〕
(借用証書等)
第九条 修学生は、修学奨励金を受領したときは、その都度すみやかに受領書(様式第七号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 修学生は、その貸与期間が満了したとき、または条例第六条第一項の規定により修学奨励金の貸与を取り消されたときは、ただちに貸与を受けた修学奨励金の全額について、保証人と連署した借用証書(様式第八号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(辞退)
第十条 修学生は、修学奨励金の貸与を辞退しようとするときは、ただちに辞退届(様式第九号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(返還猶予の申請)
第十一条 条例第八条の規定により修学奨励金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、修学奨励金返還猶予申請書(様式第十号)に返還の猶予を受けようとする事由を証するに足る書類を添え、学校長を経て教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(返還の猶予期間)
第十二条 条例第八条に規定する規則で定める期間は、同条第一号に該当する場合にあつてはそれぞれの学校に在学している期間、同条第二号に該当する場合にあつては一年以内を原則とし、さらにその事由が継続するときは申請により五年を限度として一年ずつ延長することができる。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(返還債務の免除の申請)
第十三条 条例第九条の規定により修学奨励金の返還債務の免除を受けようとする者(本人が死亡したときは、遺族または保証人)は、修学奨励金返還債務免除申請書(様式第十一号)に返還債務の免除を受けようとする事由を証するに足る書類を添え、学校長を経て教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(返還計画)
第十四条 修学奨励金の貸与を受けた者が修学奨励金を返還しなければならなくなつたときは、当該事由の生じた日から起算して二十日以内に修学奨励金返還計画書(様式第十二号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(返還方法)
第十五条 修学奨励金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰り上げ返還をすることができる。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
(届出)
第十六条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、ただちにその旨を書面により学校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
一 氏名または住所を変更したとき。
二 退学し、もしくは転学し、または転籍したとき。
三 休学または停学の期間が一月以上にわたつたとき。
四 復学したとき。
五 一月以上の長期にわたり欠席したとき。
六 離職し、または転職したとき。
七 教育課程の修学状況が第八条に規定する基準に達しなくなつたとき。
八 独立行政法人日本学生支援機構から学資の貸与を受けることになつたとき。
九 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があつたとき、または保証人が死亡し、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
2 修学奨励金の貸与を受けた者(返還すべき債務のなくなつた者を除く。以下この条において同じ。)は、前項第一号または第九号のいずれかに該当するに至つたときは、ただちにその旨を書面により教育委員会に届け出なければならない。
3 修学生または修学奨励金の貸与を受けた者が死亡したときは、ただちにその者の遺族または保証人は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号・平成一六年一号・一一号・二二年五号〕
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の貸与等に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔昭和五二年教委規則六号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年教委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(平成七年教委規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第一一号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英基金管理規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則および福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・22年5号・令和2年6号・3年2号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・22年5号・令和2年6号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・令和3年2号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔平成11年教委規則4号〕、一部改正〔平成22年教委規則5号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔平成11年教委規則4号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号〕
様式第7号(第9条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・令和3年2号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・令和3年2号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・令和3年2号〕
様式第11号(第13条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・令和3年2号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔昭和52年教委規則6号・平成11年4号・令和3年2号〕



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