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○政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程
昭和五十年十二月二十三日福井県選挙管理委員会告示第八十九号
〔政治資金規正法による報告書等の閲覧に関する規程〕を次のように定める。
政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程
題名改正〔平成二〇年選管告示九二号〕
(閲覧の請求)
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十条の二第二項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の受理した報告書または政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)の閲覧を請求しようとする者は、様式第一号の閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成六年選管告示九九号・二〇年九二号〕
(閲覧)
第二条 収支報告閲覧対象文書の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
2 収支報告閲覧対象文書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。
3 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
一部改正〔平成二〇年選管告示九二号〕
第三条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。
(写しの交付)
第四条 法第二十条の二第二項の規定により委員会の受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、様式第二号の交付請求書(次項において「交付請求書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 委員会は、法第二十条の二第二項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあつた日から十五日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
4 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、遅滞なく、様式第三号の交付期間延長通知書により通知しなければならない。
5 法第二十条の二第二項の規定による請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量であるため、当該請求があつた日から四十五日以内にそのすべてについて第三項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、委員会は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に第三項の規定による交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、様式第四号の交付期限特例適用通知書により通知しなければならない。
追加〔平成二〇年選管告示九二号〕
(写しの交付の方法)
第五条 法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書の写しに係る交付の方法は、収支報告閲覧対象文書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。
追加〔平成二〇年選管告示九二号〕、一部改正〔令和元年選管告示六三号〕
(写しの交付に係る手数料の額)
第六条 収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額は、福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の定めるとおりとする。
追加〔平成二〇年選管告示九二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。
(政治資金規正法による届出等に関する規程の廃止)
2 政治資金規正法による届出等に関する規程(昭和五十年福井県選挙管理委員会告示第三十号)は、廃止する。
附 則(平成六年選管告示第九九号)
この告示は、平成七年一月一日から施行する。
附 則(平成二〇年選管告示第九二号)
この告示は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(令和元年九月三日選管告示第六三号)
この告示は、令和元年九月三日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
追加〔平成20年選管告示92号〕
様式第2号(第4条関係)
追加〔平成20年選管告示92号〕
様式第3号(第4条関係)
追加〔平成20年選管告示92号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔平成20年選管告示92号〕



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