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○農業協同組合法施行細則
昭和五十一年六月八日福井県規則第四十二号
農業協同組合法施行細則を公布する。
農業協同組合法施行細則
農業協同組合法施行細則(昭和二十七年福井県規則第四号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)の施行については、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)、農業協同組合法施行規則(平成十三年農林水産省令第百四十八号)その他の命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一〇年規則二六号〕、一部改正〔平成一四年規則四八号〕
(申請書および請求書の様式)
第二条 次の各号に掲げる承認もしくは認可の申請または請求は、それぞれ当該各号に定める申請書または請求書により行うものとする。
一 法第十一条第一項または第三項の承認の申請 農業協同組合(連合会)信用事業規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第一号
二 削除
三 法第十一条の十七第一項または第三項の承認の申請 農業協同組合(連合会)共済規程設定(変更・廃止)承認申請書(様式第一号の三
四 法第十一条の四十二第一項または第三項の承認の申請 農業協同組合(連合会)信託規程設定(変更)承認申請書(様式第二号
五 法第十一条の四十八第一項または第三項の承認の申請 農業協同組合(連合会)宅地等供給事業実施規程設定(変更)承認申請書(様式第三号
六 法第十一条の五十一第一項または第三項の承認の申請 農業協同組合(連合会)農業経営規程設定(変更)承認申請書(様式第四号
七および八 削除
九 法第四十四条第二項の認可の申請 農業協同組合(連合会)定款変更認可申請書(様式第五号
十 法第五十九条第一項の認可の申請 農業協同組合(連合会)設立認可申請書(様式第六号
十一 法第六十四条第二項の認可の申請 農業協同組合(連合会)解散認可申請書(様式第七号
十二 法第六十五条第二項の認可の申請(法第十条第一項第三号に掲げる事業を行う組合の合併に係るものを除く。) 農業協同組合(連合会)合併認可申請書(様式第八号
十二の二 法第七十条の三第三項の認可の申請 農業協同組合(連合会)新設分割認可申請書(様式第八号の二
十三 法第九十四条第一項の規定による請求 農業協同組合(連合会)業務会計検査請求書(様式第九号
十四 法第九十六条第一項の規定による請求 農業協同組合(連合会)総会決議(選挙・当選)取消請求書(様式第十号)
一部改正〔平成六年規則二号・一〇年二六号・一二年六〇号・一四年四八号・一七年三六号・二八年一七号〕
(届出)
第三条 農業協同組合および農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から二週間以内に(第七号から第九号までのいずれかに該当するときは、直ちに)、それぞれ当該各号に定める届出書により、知事に届け出なければならない。
一 法第十一条第四項に規定する信用事業規程の変更をした場合 農業協同組合(連合会)信用事業規程変更届(様式第十一号
一の二 法第十一条の十七第四項に規定する共済規程の変更をした場合 農業協同組合(連合会)共済規程変更届(様式第十一号の二
一の三 法第十一条の四十二第四項に規定する信託規程の変更または廃止をした場合 農業協同組合(連合会)信託規程変更(廃止)届(様式第十一号の三
一の四 法第十一条の四十八第四項に規定する宅地等供給事業実施規程の変更または廃止をした場合 農業協同組合(連合会)宅地等供給事業実施規程変更(廃止)届(様式第十一号の四
一の五 法第十一条の五十一第四項に規定する農業経営規程の変更または廃止をした場合 農業協同組合(連合会)農業経営規程変更(廃止)届(様式第十一号の五
二 定款に定める時期に通常総会または通常総代会を開くことができない場合 農業協同組合(連合会)通常総会(総代会)延期届(様式第十二号
三 総会または総代会が終了した場合 農業協同組合(連合会)総会(総代会)終了届(様式第十三号
四 法第三十条第四項もしくは第十項または第三十条の二第一項、第二項もしくは第六項の規定により役員を選挙し、または選任した場合 農業協同組合(連合会)役員等変更届(様式第十四号
四の二 法第四十二条第一項の規定により参事または会計主任を選任した場合 農業協同組合(連合会)役員等変更届(様式第十四号
四の三 法第四十四条第四項に規定する定款の変更をした場合 農業協同組合(連合会)定款変更届(様式第十四号の二
五 組合の定める休業日以外の日に、臨時に事業の全部を休止した場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第十五号
六 貯金の払戻しまたは定期積金の給付を停止し、または制限した場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第十五号
七 訴訟当事者となつた場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第十五号
八 財産に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合または発生するおそれがある場合 農業協同組合(連合会)事故届(様式第十五号
九 法第六十四条第一項第三号、第四項、第五項または第八項の規定により解散した場合 農業協同組合(連合会)解散届(様式第十六号
九の二 法第六十四条の三第一項の規定により清算が結了するまで組合を継続する場合 農業協同組合継続届(様式第十七号
十 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条第一項、第七条、第八条または第十条の規定により設立、解散、合併または清算結了の登記をした場合 農業協同組合(連合会)登記完了届(様式第十八号
2 組合は、監事から監査の結果について報告書を受領したときは、その報告書の写しを遅滞なく知事に届け出なければならない。
3 組合の清算人は、法第七十二条第一項の規定により財産処分の方法について総会または総代会の承認を得たときは、その旨を、総会または総代会の終了の日から二週間以内に、農業協同組合(連合会)財産処分方法届(様式第十九号)により、知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成五年規則一六号・六年二号・一〇年二六号・一二年六〇号・一四年四八号・一五年四七号・一七年三六号・二八年一七号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定(同項第一号を次のように改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第六〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第四七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第五条の規定による改正前の福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、第十一条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第十四条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第十五条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第八号および様式第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第九条の規定によりなお存続するものとされた同法による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の十五の農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正前の福井県農業協同組合検査規則第一条および第二条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則第四条の規定は、なおその効力を有する。
3 第二条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・令和3年24号〕
様式第1号の2 削除
削除〔平成12年規則60号〕
様式第1号の3(第2条関係)
一部改正〔平成3年規則19号・6年2号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成3年規則19号・6年2号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成3年規則19号・6年2号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔平成6年規則2号〕、一部改正〔平成10年規則26号・14年48号・15年47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔平成10年規則26号〕、一部改正〔平成14年規則48号・15年47号・28年17号・令和3年24号〕
様式第6号(第2条関係)
全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第2条関係)
全部改正〔平成10年規則26号〕、一部改正〔平成14年規則48号・15年47号・28年17号・令和3年24号〕
様式第8号(第2条関係)

全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第8号の2(第2条関係)
追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第2条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・令和3年24号〕
様式第10号(第2条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・28年17号・令和3年24号〕
様式第11号(第3条関係)
全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・28年17号・令和3年24号〕
様式第11号の2(第3条関係)
追加〔平成17年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則17号・令和3年24号〕
様式第11号の3(第3条関係)
追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号の4(第3条関係)
追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号の5(第3条関係)
追加〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕
様式第13号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕
様式第14号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・12年60号・14年48号・令和3年24号〕
様式第14号の2(第3条関係)
追加〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則47号・28年17号・令和3年24号〕
様式第15号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕
様式第16号(第3条関係)
全部改正〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成16年規則89号・17年36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第17号(第3条関係)
全部改正〔平成28年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第18号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・10年26号・14年48号・15年47号・17年7号・36号・28年17号・令和3年24号〕
様式第19号(第3条関係)
一部改正〔平成5年規則16号・10年26号・14年48号・令和3年24号〕



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