○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和五十六年五月九日福井県規則第三十一号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)に基づき、特定建築物についての届出および建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物についての届出)
第二条 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定建築物届出書(
様式第一号)を提出して行うものとする。
2 法第五条第三項の規定による届出は、特定建築物変更届出書(
様式第二号)または特定建築物廃止届出書(
様式第三号)を提出して行うものとする。
(登録の申請等)
第三条 法第十二条の二第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録申請書(
様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下「省令」という。)第三十三条第一項の規定による届出は、登録事項変更届出書(
様式第五号)または事業廃止届出書(
様式第六号)を提出して行うものとする。
(登録証明書の再交付の申請)
第四条 法第十二条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、登録証明書(省令第三十二条に規定する登録証明書をいう。以下同じ。)を破り、汚し、または失つたときは、登録証明書再交付申請書(
様式第七号)を知事に提出して、登録証明書の再交付を申請することができる。
(登録証明書の返還)
第五条 登録業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、登録証明書(第三号に掲げる場合にあつては、発見した登録証明書)を知事に返還しなければならない。
一 法第十二条の二第一項の登録を取り消されたとき。
二 法第十二条の二第一項の登録に係る事業を廃止したとき。
三 登録証明書を失い、その再交付を受けた後、失つた登録証明書を発見したとき。
2 前項(第二号を除く。)の規定による返還は、登録証明書返還届出書(
様式第八号)を提出して行うものとする。
(実績報告)
第六条 登録業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における登録に係る事業の実績を実績報告書(
様式第九号)により知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和六一年規則六号〕
(提出書類の部数および経由)
第七条 この規則により知事に提出する書類は、正本一部および副本一部とし、
別表の上欄に掲げる提出書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める保健所長を経由するものとする。
一部改正〔平成三一年規則一九号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした法第五条第一項から第三項までの規定による届出は、第二条の規定による届出とみなす。
附 則(昭和六一年規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第七条関係)
提出書類 | 経由機関 |
特定建築物届出書 | 当該特定建築物の所在場所を所管する保健所長 |
特定建築物変更届出書 |
特定建築物廃止届出書 |
登録申請書 | 当該営業所の所在地を所管する保健所長(福井市の区域にあつては、福井県福井保健所長) |
登録事項変更届出書 |
事業廃止届出書 |
登録証明書再交付申請書 |
登録証明書返還届出書 |
実績報告書 |
一部改正〔平成一二年規則九二号・三一年一九号〕
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔昭和61年規則6号・平成5年50号・11年29号・14年39号・22年38号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・22年38号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・20年66号・令和3年24号・4年20号〕
様式第5号(第3条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号〕
様式第6号(第3条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕
様式第8号(第5条関係)
一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・14年39号・令和3年24号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔昭和61年規則6号・平成5年50号・11年29号・14年39号・20年66号〕