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○福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金管理規則
昭和六十一年四月一日福井県規則第十八号
福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金管理規則を公布する。
福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金条例(昭和六十一年福井県条例第六号(以下「条例」という。))第八条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第二条 救済金は、漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)第三条第三項に規定する漁業水域のうち、本県と石川県の境界線と最大高潮時海岸線との交点を通る真方位零度の線および本県と京都府の境界線と最大高潮時海岸線との交点を通る真方位零度の線の間の海域において発生した、福井石油備蓄基地において荷役を行うタンカーの航行または荷役作業に起因する漁業に係る被害(以下「漁業被害」という。)を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)または当該被害漁業者が死亡し、もしくは行方不明となつた場合にあつては、その親族に貸与する。
(親族の範囲)
第三条 救済金の貸与を受けることができる親族は、被害漁業者の死亡または行方不明の時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 被害漁業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 被害漁業者の収入によつて生計を維持していた被害漁業者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(救済金の貸与の申請)
第四条 救済金の貸与を受けようとする者は、漁業被害を確認した日から十四日以内に漁業被害発生報告書(様式第一号)を、九十日以内に救済金貸与申請書(様式第二号)を被害漁業者の所属する漁業協同組合を経由して知事に提出しなければならない。
(漁業被害の認定)
第五条 知事は、救済金貸与申請書の提出があつたときは、速やかに学識経験者等の意見を聴いて、漁業被害の有無およびその額の認定を行うものとする。
(救済金の貸与の額の決定)
第六条 知事は、前条の規定により漁業被害の認定を行つたときは、当該認定額の範囲内において、救済金の貸与を受けることとなる者の経済的状況等を勘案して、速やかに救済金の貸与の額の決定を行うものとする。
(貸与の通知)
第七条 知事は、前条の規定により救済金の貸与額の決定をしたときは、その旨を速やかに救済金貸与決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。
(救済金の請求)
第八条 前条の規定により、救済金の貸与額の通知を受けた者は、救済金の交付を受けようとするときは、貸与請求書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
(救済金の交付)
第九条 知事は、前条の貸与請求書を受理したときは、受理の日から二十日以内に請求者から救済金借用証書(様式第五号)を徴して救済金を交付するものとする。
(救済金の返還)
第十条 救済金の貸与を受けた者は、漁業被害に対して支払われる保険金または加害者から支払を受ける損害賠償金の全額について支払を受けた時から十日を経過する日までに、当該貸与額の全額を返還しなければならない。
(救済金の返還の免除)
第十一条 知事は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めたときは、貸与した救済金の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第9条関係)



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