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○福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関する規則
昭和六十二年三月二十八日福井県規則第八号
〔福井県立看護専門学校の授業料の減免および徴収猶予に関する規則〕を公布する。
福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関する規則
題名改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立看護専門学校授業料等徴収条例(昭和六十一年福井県条例第四号)の規定に基づき、福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号・五年五号〕
(経済的理由による授業料の減免)
第二条 学資負担者が死亡し、もしくは疾病にかかり、または学生もしくは学資負担者が風水害、火災等の災害を受けたことによつて授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認められる者(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「法」という。)第八条第一項の規定による授業料の減免の対象となる者を除く。)は、知事が納付が困難であると認める額について、授業料の減免を受けることができる。
2 前項の授業料の減免は、授業料の納付が困難となる理由が生じた日の属する月の月割額(授業料の年額の十二分の一に相当する額をいう。以下同じ。)から行うものとする。
3 第一項の授業料の減免を受けようとする者は、授業料減免(徴収猶予)申請書(様式第一号)を学校長を経由して知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号・五年五号〕
(休学者の授業料の減免)
第三条 福井県立看護専門学校学則(昭和二十七年福井県規則第三十二号。以下「学則」という。)第十三条の規定により休学の許可を受けた者については、月割額に休学の許可の日の属する月の翌日から復学した日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
一部改正〔平成一八年規則八三号・二五年六号〕
(退学者の授業料の減免)
第三条の二 学則第十四条の規定により退学の許可を受けた者(学年の終わりの日が属する月に許可を受けた者を除く。)については、月割額に退学の許可の日の属する月の翌月から学年の終わりの日が属する月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
追加〔平成二五年規則六号〕
(授業料の徴収猶予)
第四条 次の各号に掲げるいずれかの理由によつて授業料の納付が困難である者は、知事が必要と認める間、授業料の徴収猶予を受けることができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている世帯またはこれに準ずる世帯に属する者であること。
二 学資負担者が死亡し、もしくは疾病にかかり、または学生もしくは学資負担者が風水害、火災等の災害を受けたこと。
2 前項の授業料の徴収猶予を受けようとする者は、授業料減免(徴収猶予)申請書(様式第一号)を学校長を経由して知事に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、法第八条第一項の規定による授業料の減免を受けようとする者は、当該減免に係る申請書の提出をもつて、前項の規定による申請書の提出に代えることができる。
一部改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号〕
(入学料の減免)
第五条 入学前六月以内において、学資負担者が死亡し、もしくは疾病にかかり、または入学しようとする者もしくは学資負担者が風水害、火災等の災害を受けたことにより入学料の納付が困難であると認められる者(法第八条第一項の規定による入学料の減免の対象となる者を除く。)は、知事が納付が困難であると認める額について、入学料の減免を受けることができる。
2 前項の入学料の減免を受けようとする者は、入学料減免(徴収猶予)申請書(様式第二号)を、入学料の納付期限までに、学校長を経由して知事に提出しなければならない。
追加〔平成一八年規則八三号〕、一部改正〔令和三年規則七号〕
(入学料の徴収猶予)
第六条 前条第一項または法第八条第一項の規定による入学料の減免を受けようとする者は、知事が必要と認める間、入学料の徴収猶予を受けることができる。
2 前項の入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料減免(徴収猶予)申請書(様式第二号)を学校長を経由して知事に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、法第八条第一項の規定による入学料の減免を受けようとする者は、当該減免に係る申請書の提出をもつて、前項の規定による申請書の提出に代えることができる。
追加〔令和三年規則七号〕
(届出)
第七条 授業料の減免または徴収猶予を受けている者は、減免または徴収猶予を必要とする理由が消滅したときは、直ちに、学校長を経由して知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号〕
(減免または徴収猶予の取消し)
第八条 知事は、授業料または入学料の減免または徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免または徴収猶予を取り消すものとする。
一 授業料減免(徴収猶予)申請書または入学料減免(徴収猶予)申請書に虚偽の記載があつたことが判明したとき。
二 授業料または入学料の減免または徴収猶予を必要とする理由が消滅したとき。
2 前項の規定により授業料または入学料の減免または徴収猶予の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日から二十日以内に授業料または入学料の減免または徴収猶予を受けた額のうち知事が定める額を納付しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号〕
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成一八年規則八三号・令和三年七号〕
附 則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第八三号)
この規則は、平成十八年十一月二十七日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二二日規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条、第4条関係)


全部改正〔平成18年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第5条、第6条関係)
全部改正〔令和3年規則7号〕



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