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○福井県生活学習館の設置および管理に関する条例施行規則
平成七年六月二十九日福井県規則第四十六号
福井県生活学習館の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県生活学習館の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県生活学習館の設置および管理に関する条例(平成七年福井県条例第四号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 福井県生活学習館(以下「生活学習館」という。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、情報ルームにあっては、午前九時から午後八時までとする。
2 生活学習館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 生活学習館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
二 第三日曜日
三 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に当たるときを除く。)
四 十二月二十八日から翌年の一月四日まで
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(施設等の使用の承認)
第四条 条例第五条の規定により、生活学習館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の六月前(多目的ホールにあっては、十二月前)の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用しようとする日の三日前(多目的ホールにあっては、十日前)までに福井県生活学習館使用承認申請書(様式第一号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、条例第五条の承認をしたときは、福井県生活学習館使用承認書(様式第二号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第五条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 承認を受けた使用目的以外に施設等を使用しないこと。
二 承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
三 その他生活学習館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(使用料の還付)
第六条 条例第七条ただし書の規定により、使用料を還付できる場合は、次に掲げるとおりとする。
一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
二 その他館長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県生活学習館使用料還付申請書(様式第三号)を館長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第七条 条例第八条の規定により、使用料を免除できる場合およびその免除の額は、次に掲げるとおりとする。
一 県が設置目的に添った事業を主催するとき 使用料に相当する額
二 県が設置目的に添った事業を共催するとき 使用料の二分の一に相当する額
三 国、市町または女性の自立および社会参加、社会教育もしくは生涯学習を目的とする団体で館長が認めるものが設置目的に添って使用するとき 使用料の二分の一に相当する額
四 その他館長が特に必要があると認めるとき 館長が必要と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、福井県生活学習館使用料免除申請書(様式第四号)を館長に提出しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(制限行為の承認申請)
第八条 条例第九条第三号の承認を受けようとする者は、福井県生活学習館内制限行為承認申請書(様式第五号)を館長に提出しなければならない。
(施設等の損傷または滅失の届出)
第九条 使用者は、施設等を損傷し、または滅失したときは、遅滞なくその旨を館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第十条 この規則で定めるもののほか、生活学習館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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