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○福井県公害防止条例施行規則
平成九年二月二十一日福井県規則第六号
福井県公害防止条例施行規則を公布する。
福井県公害防止条例施行規則
福井県公害防止条例施行規則(昭和四十七年福井県規則第五号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 公害発生源の規制
第一節 届出書の様式等(第五条)
第二節 規制基準等(第六条―第十条)
第三節 特定工場に関する規制(第十一条―第十四条)
第四節 特定施設に関する規制(第十五条―第十七条)
第五節 工場等の公害の防止に関する管理(第十八条―第二十二条)
第六節 地下水採取に関する規制(第二十三条―第二十五条)
第七節 深夜騒音等に関する規制(第二十六条―第二十九条)
第三章 雑則(第三十条・第三十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において「有害物質」とは、別表第一に掲げる物質をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(特定工場)
第三条 条例第二条第二号の規則で定める数量は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。
(特定施設)
第四条 条例第二条第三号に規定する規則で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
第二章 公害発生源の規制
第一節 届出書の様式等
第五条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書に、その写し一通を添えて行うものとする。
一 条例第十三条または第十四条の規定による届出 特定工場設置届出書(様式第一号
二 条例第十五条の規定による届出 特定工場構造等変更届出書(様式第二号
三 条例第十八条の規定による届出 特定工場に係る氏名等変更届出書(様式第三号)または特定工場事業廃止届出書(様式第四号
四 条例第十九条第三項条例第三十一条第一項および第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出 承継届出書(様式第五号
五 条例第二十二条または第二十三条の規定による届出 特定施設設置届出書(様式第六号
六 条例第二十四条の規定による届出 特定施設構造等変更届出書(様式第七号
七 条例第二十七条の規定による届出 特定施設に係る氏名等変更届出書(様式第八号)または特定施設使用廃止届出書(様式第九号
八 条例第三十二条第一項の規定による届出 事故発生届出書(様式第十号)
九 条例第三十二条第三項の規定による届出 復旧工事完了届出書(様式第十一号
十 条例第三十四条第二項の規定による届出 公害防止管理責任者選任届出書(様式第十二号
十一 条例第三十五条または第三十六条の規定による届出 地下水採取届出書(様式第十三号
十二 条例第三十七条の規定による届出 地下水採取変更(廃止)届出書(様式第十四号
2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行うものとする。
一 前項第一号および第二号に掲げる届出 別紙一および別紙二から別紙十三までの書類のうち届出に係る特定工場に設置されている施設に係るもの
二 前項第五号および第六号に掲げる届出 別紙一および次の表の上欄に掲げる特定施設の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる書類

ばい煙に係る特定施設

別紙二から別紙四まで

汚水および廃液に係る特定施設

別紙七および別紙八

悪臭に係る特定施設

別紙十

ガス状の有機化合物(以下「炭化水素類」という。)に係る特定施設(貯蔵施設に限る。)

別紙十一

炭化水素類に係る特定施設(出荷施設に限る。)

別紙十二

炭化水素類に係る特定施設(燃料小売業の用に供する地下タンクに限る。)

別紙十三

三 前項第十一号および第十二号に掲げる届出 別紙十四
一部改正〔平成二四年規則一号〕
第二節 規制基準等
(規制基準)
第六条 条例第八条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、別表第四のとおりとする。
(条例第九条第三項の規則で定める施設および期間)
第七条 条例第九条第三項の規則で定める施設は別表第五の上欄に掲げる施設とし、同項の規則で定める期間は同表の上欄に掲げる施設の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
(条例第九条第三項ただし書の規則で定める特定施設および工場等)
第八条 条例第九条第三項ただし書の規則で定める特定施設は汚水および廃液に係る特定施設ならびに悪臭に係る特定施設とし、同項ただし書の規則で定める工場等は汚水および廃液に係る特定施設となった施設以外の汚水および廃液に係る特定施設を設置している工場等ならびに悪臭に係る特定施設となった施設以外の悪臭に係る特定施設を設置している工場等とする。
(地下浸透禁止物質)
第九条 条例第十条に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 別表第一の二の表に掲げる物質
二 クロム化合物
三 (ふつ)素および(ふつ)化水素その他の(ふつ)素化合物
四 フェノール類
五 銅およびその化合物
六 鉄およびその化合物
七 亜鉛およびその化合物
八 マンガンおよびその化合物
(浸透させてはならない地下浸透水の要件)
第十条 条例第十条の規則で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる地下浸透禁止物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる濃度を上回ることとする。
第三節 特定工場に関する規制
(特定工場の設置の届出)
第十一条 条例第十三条第八号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 排水の系統
二 用水の系統およびその量
(特定工場の構造等の変更の届出を要しない軽微な変更)
第十二条 条例第十五条ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第十三条第四号に掲げる事項の変更であって、事務所、従業員の寮その他の公害の防止の措置を要しない建物および施設に係るものとする。
(特定工場の設置の届出等の受理の通知)
第十三条 知事は、条例第十三条から第十五条までの規定による届出を受理したときは、当該届出をした者にその旨を書面により通知するものとする。
(特定工場に係る氏名等の変更の届出を要しない軽微な変更)
第十四条 条例第十八条ただし書の規則で定める軽微な変更は、第十一条第二号に掲げる事項の変更のうち排水の系統またはその量の変更の伴わないものとする。
第四節 特定施設に関する規制
(特定施設の設置の届出)
第十五条 条例第二十二条第七号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定施設の設置場所
二 排水の系統およびその量
三 用水の系統およびその量
(特定施設の設置の届出等の受理の通知)
第十六条 知事は、条例第二十二条から第二十四条までの規定による届出を受理したときは、当該届出をした者にその旨を書面により通知するものとする。
(変更の届出を要しない軽微な変更)
第十七条 条例第二十七条ただし書の規則で定める軽微な変更は、第十五条第二号に掲げる事項(汚水および廃液に係る特定施設ならびに悪臭に係る特定施設に係るものを除く。)および同条第三号に掲げる事項の変更のうち、特定施設に係る排水の系統または量の変更を伴わないものとする。
第五節 工場等の公害の防止に関する管理
(事故発生の届出を要する施設)
第十八条 条例第三十二条第一項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 特定施設
二 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第三条の五に規定する施設、同令別表第一に掲げる施設、同令別表第一の二に掲げる施設および同令別表第二に掲げる施設
三 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第四項に規定する指定施設、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げる施設および同令第三条の五各号に掲げる施設
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設
五 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一に掲げる施設および同令別表第二に掲げる施設
六 第九条各号に掲げる物質を含む原材料を貯蔵する施設(第三号に規定する施設を除く。)
七 前各号に掲げる施設から排出し、または発生する汚水等を処理する施設
一部改正〔平成一七年規則一〇五号・二三年一四号・二四年一号・三〇年一七号〕
(事故時における措置を講ずることを要する基準)
第十九条 条例第三十二条第一項の規則で定める基準は、人の健康または生活環境に被害を及ぼさない程度であって、次に掲げる要件に該当することとする。
一 特定工場または前条各号に掲げる施設から排出し、または発生する汚水等の濃度または程度が、通常の濃度または程度を超えないものであること。
二 特定工場または前条各号に掲げる施設から第九条各号のいずれかに掲げる物質を含む地下浸透水を浸透させないこと。
(汚水等の量の測定を要する特定施設)
第二十条 条例第三十三条の規則で定める特定施設は、ばい煙に係る特定施設ならびに汚水および廃液に係る特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設を設置している工場等に設置されているものを除く。次条において同じ。)とする。
一部改正〔平成二四年規則一号〕
(汚水等の量および濃度等の測定および記録)
第二十一条 条例第三十三条の規定による汚水等の量および濃度等の測定は、規制基準(騒音に係るものを除く。以下この項において同じ。)に定められた事項について、当該規制基準に定める測定方法により行うものとする。ただし、汚水および廃液に係る特定施設については、様式第六号別紙八(様式第七号において様式第六号備考二の例により記入する場合を含む。)により届け出た有害物質について行うものとする。
2 特定工場のうち一日の通常の排水量が三千立方メートル(紙またはパルプの製造を行う特定工場にあっては、二千立方メートル)以上のものを設置している者は、前項に定めるもののほか、当該特定工場から排出される一日の排水量を測定するものとする。この場合において、当該排水量の測定は、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和五十四年環境庁告示第二十号)別記二に定める方法により行うものとする。
3 条例第三十三条の規定による測定は六月ごとに一回以上行うものとし、その結果は汚水等記録表(様式第十五号)に記録するものとする。ただし、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者から、当該汚水等記録表に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合(同法第百七条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあっては、当該事項の汚水等記録表への記載を省略することができる。
4 前項の測定の結果の記録は、同項の汚水等記録表に加え、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料または前項ただし書に定める証明書(計量法第百七条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)を三年間保存するものとする。
一部改正〔平成二四年規則一号〕
(公害防止管理責任者)
第二十二条 条例第三十四条第一項の規則で定める工場等は、常時使用する従業員の数が二十一人以上の工場等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第二条の特定工場に該当するものを除く。)とする。
一 特定工場
二 特定施設を設置している工場等(前号に掲げるものを除く。)
三 大気汚染防止法施行令第三条の五に規定する施設、同令別表第一、別表第一の二もしくは別表第二に掲げる施設、水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設、水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設、騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第一に掲げる施設、振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)別表第一に掲げる施設またはダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一もしくは別表第二に掲げる施設を設置している工場等(前二号に掲げるものを除く。)
2 公害防止管理責任者は、汚水等を排出し、または発生する施設の使用および維持ならびに公害の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。
一部改正〔平成一七年規則一〇五号・二四年一号・三〇年一七号〕
第六節 地下水採取に関する規制
(特定揚水施設)
第二十三条 条例第三十五条の規則で定める揚水施設は、揚水機の吐出口の断面積(当該吐出口が二以上ある場合にあっては、その断面積の合計)が十九・六平方センチメートル以上の揚水施設とする。
(地下水採取の届出)
第二十四条 条例第三十五条第八号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 井戸の深度
二 一日当たりの揚水機の使用時間
三 地下水の採取を開始しようとする日
(地下水採取に係る氏名等の変更の届出を要しない軽微な変更)
第二十五条 条例第三十七条ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第三十五条第四号から第八号までに掲げる事項の変更のうち、特定揚水施設の揚水能力または揚水量の増加を伴わないものとする。
第七節 深夜騒音等に関する規制
(深夜騒音の規制に係る営業の種類)
第二十六条 条例第四十条第一項の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。
一 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に掲げる飲食店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風俗営業法」という。)第二条第一項各号に掲げる営業および祭礼その他地域の慣習となっている行事において営む営業を除く。)
二 カラオケ装置(伴奏音楽等を再生し、これらに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)を使用させて営む営業(風俗営業法第二条第一項各号に掲げる営業および前号に掲げる営業を除く。)
三 ボーリング場営業
四 車両洗浄装置を使用し、または使用させて営む営業
一部改正〔平成一六年規則七号・令和三年八号〕
(深夜騒音の規制に係る基準)
第二十七条 条例第四十条第一項の規則で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時間の区分ごとにそれぞれ同欄に掲げる許容限度を超えないこととする。
(拡声機の使用による放送の制限の対象とならない場合)
第二十八条 条例第四十一条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 祭礼その他地域の慣習となっている行事において使用する場合
二 移動式の店舗において一時的に拡声機を使用する場合であって、住民の平穏な生活を阻害するおそれがないと認められるとき。
(屋外燃焼禁止物質)
第二十九条 条例第四十二条の規則で定める物質は、硫黄およびピッチを含む物質とする。
第三章 雑則
(身分証明書)
第三十条 条例第五十一条第二項の身分を示す証明書の様式は、様式第十六号のとおりとする。
(提出書類の省略)
第三十一条 条例第十三条から第十五条までの規定による届出(以下この条において「特定工場の届出」という。)をしなければならない者は、当該特定工場の届出に係る特定工場に設置している施設について、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、水質汚濁防止法もしくは条例第二十二条から第二十四条までの規定による届出(以下この条において「特定施設の届出」という。)を既に行っている場合または当該特定施設の届出を併せて行う場合において、当該特定工場の届出をする際に添付すべき書類に当該特定施設の届出をする際に提出し、または提出すべき書類と同様の内容のものがあるときは、これを省略することができる。
一部改正〔平成二四年規則一号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年三月二十日から施行する。ただし、第十八条の規定(水質汚濁防止法施行令第三条の四各号に掲げる施設に係る部分に限る。)は、平成九年四月一日から施行する。
(特定工場の規制に関する経過措置)
2 条例の施行の際、現に、条例附則第三項の規定により条例第十三条の規定による特定工場の設置の届出をしたものとみなされる者(以下この項において「既存工場設置者」という。)が設置している当該特定工場に係る汚水等の排出等の制限については、条例第九条第一項および第二項条例第二十条第二項において条例第九条第二項を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、条例の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
3 前項の規定は、条例附則第四項の規定により条例第十三条の規定による特定工場の設置の届出がされたものとみなされる工場等について準用する。
(特定施設の規制に関する経過措置)
4 条例の施行の際、現に、条例附則第五項の規定により条例第二十二条の規定による特定施設の設置の届出をしたものとみなされる者(以下この項において「既存施設設置者」という。)が設置している特定施設および当該特定施設を設置している工場等に係る汚水等の排出等の制限については、条例第九条第一項および第三項条例第二十八条第二項第二十九条第二項および第三十条第二項において条例第九条第三項を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、条例の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第四七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一〇号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条に規定は平成二十四年六月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年六月二八日規則第五号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月一五日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県公害防止条例施行規則様式第一号および様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第二条関係)
一 ばい煙に含まれる次に掲げる物質
1 カドミウムおよびその化合物
2 塩素および塩化水素
3 (ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)
4 鉛およびその化合物
二 汚水および廃液に含まれる次に掲げる物質
1 カドミウムおよびその化合物
2 シアン化合物
3 有機(りん)化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「パラチオン」という。)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「メチルパラチオン」という。)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(以下「メチルジメトン」という。)およびエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(以下「EPN」という。)に限る。)
4 鉛およびその化合物
5 六価クロム化合物
6 ()素およびその化合物
7 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリクロリネイテッドビフェニル(以下「PCB」という。)
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 一・二―ジクロロエタン
14 一・一―ジクロロエチレン
15 シス―一・二―ジクロロエチレン
16 一・一・一―トリクロロエタン
17 一・一・二―トリクロロエタン
18 一・三―ジクロロプロペン
19 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)
20 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)
21 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)
22 ベンゼン
23 セレンおよびその化合物
別表第二(第三条関係)

区分

数量

排水量

一日の通常の排水量 三、〇〇〇立方メートル(紙またはパルプの製造を行う工場等にあっては、二、〇〇〇立方メートル)

燃料使用量

一時間当たりの通常の燃料使用量(重油以外の燃料にあっては、重油の重さに換算したもの) 六〇〇キログラム

備考 重油以外の燃料使用量の重油の重さ(単位は、キログラムとする。)への換算は、次の表の上欄に掲げる燃料の種類の区分に応じ同表の中欄に掲げる燃料の量をそれぞれ同表の下欄に掲げる重油の量に置き換えたものに〇・九〇を乗じることにより行うものとする。

燃料の種類

燃料の量

重油の量(単位リットル)

一 原油および軽油

一リットル

〇・九五

二 ナフサおよび灯油

一リットル

〇・九〇

三 石炭

一キログラム

〇・七一

四 液化天然ガス

一キログラム

一・三〇

五 液化石油ガス

一キログラム

一・二〇

六 都市ガス

一キログラム

福井市の区域

〇・五一

敦賀市の区域

〇・四四

越前市の区域

〇・四五

七 その他の燃料

一リットル(固体燃料および気体燃料にあっては、一キログラム)

当該燃料の量一リットル(固体燃料および気体燃料にあっては、一キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(一リットル当たり発熱量四一、四二二キロジュールとする。)の量

注 「都市ガス」とは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者を除く。)および同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同条第五項に規定する最終保障供給を行う者に限る。)により供給されるガスをいう。

一部改正〔平成一七年規則一〇〇号・二四年一号・三〇年一七号〕
別表第三(第四条関係)
一 ばい煙に係る特定施設
1 金属の精製または鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉ならびに4および13から15までに掲げるものを除く。)であって、その規模が次のいずれかに該当するもの
(一) 火(ごう)子面積(火(ごう)子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるもの
(二) 羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が〇・五平方メートル未満であるもの
(三) バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上であるもの
(四) 変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア未満であるもの
2 廃棄物焼却炉であって、その規模が次のいずれかに該当するもの
(一) 火(ごう)子面積が二平方メートル以上であるもの
(二) 焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの
3 ガラスまたはガラス製品の製造の用に供する焼成炉および溶融炉
4 銅、鉛または亜鉛の精錬の用に供する(ばい)焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉および乾燥炉
5 カドミウム系顔料または炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
6 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設
7 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
8 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
9 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設および塩化水素吸収施設(塩素ガスまたは塩化水素ガスを使用するものに限り、6から8までに掲げるものおよび密閉式のものを除く。)
10 (りん)(りん)酸、(りん)酸質肥料または複合肥料の製造(原料として(りん)鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉および溶解炉
11 (ふつ)酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設および蒸留施設(これらのうち密閉式のものを除く。)
12 トリポリ(りん)酸ナトリウムの製造(原料として(りん)鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉および焼成炉
13 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)または鉛の管、板もしくは線の製造の用に供する溶解炉
14 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
15 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉および乾燥施設
16 塩酸または(ふつ)酸による反応施設および表面処理施設
17 無機化学工業品または食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃料装置を含む。)および直火炉(15に掲げるものを除く。)
備考 1および3から15までに掲げる特定施設については、大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設に該当するものを除く。
二 汚水および廃液に係る特定施設
有害物質(別表第一の二の表に掲げる物質に限る。)を使用し、または排出する施設であって次に掲げるもの(移動式のものを含み、水質汚濁防止法第五条第一項、第二項または第三項の規定による届出をしなければならない施設を除く。)
1 反応施設
2 分離施設
3 混合施設
4 精製施設
5 蒸留施設
6 脱水施設
7 ろ過施設
8 成型施設
9 薬品処理施設
10 エッチング施設
11 めっき施設
12 廃ガス洗浄施設
13 洗浄施設
三 悪臭に係る特定施設
1 牛、豚(生後二月未満のものを除く。)または鶏(生後三〇日未満のものを除く。)の飼養場(牛にあっては一〇頭以上、豚にあっては五〇頭(繁殖豚にあっては五頭)以上、鶏にあっては一、〇〇〇羽以上の飼養の用に供するものに限る。)において用いる施設であって次に掲げるもの
(一) 飼養施設
(二) 飼料調理施設(加熱して調理するものに限る。)
(三) ふん尿処理施設
2 けいふんの乾燥または焼却を行う工場において用いる施設であって次に掲げるもの
(一) 乾燥施設
(二) 焼却施設
3 死亡獣畜取扱場において用いる施設であって次に掲げるもの
(一) 解体室
(二) 汚物処理施設
(三) 焼却炉
4 化製場(魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む。)において用いる施設であって次に掲げるもの
(一) 原料処理施設(原料貯蔵室および化製室を含む。)
(二) 煮熟施設
(三) 圧搾施設
(四) 汚物処理施設
(五) 乾燥施設
四 炭化水素類に係る特定施設
1 貯蔵施設(揮発性の高い有機化合物を貯蔵する施設(温度が摂氏一五度、一気圧の状態において気体状であるものを貯蔵するものを除く。)であって、貯蔵容量が五〇キロリットル以上であるものに限る。)
2 出荷施設(燃料用ガソリンをタンクローリーに積み込む施設であって、一日の取扱量が三〇キロリットル以上である事業場に係るものに限る。)
3 燃料小売業の用に供する地下タンク(燃料用ガソリンを貯蔵する地下タンクであって、当該地下タンクを設置する事業場の燃料用ガソリンの貯蔵容量の合計が三〇キロリットル以上である事業場に係るものに限り、1に該当するものを除く。)
備考
一 「揮発性の高い有機化合物」とは、次に掲げる有機化合物をいう。
イ 単一成分であるものにあっては、一気圧の状態で(ふつ)点が摂氏一五〇度以下であるもの
ロ 単一成分でないものにあっては、一気圧の状態で五容量比五パーセントの留出量となるときの温度が摂氏一五〇度以下であるもの
二 「貯蔵容量」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条の規定による設置または変更の許可を受けている施設にあっては当該許可に係る容積を、その他の施設にあっては内容積をいう。
一部改正〔平成二四年規則一号〕
別表第四(第六条関係)
一 特定工場に係る規制基準
1 ばい煙に係る規制基準
特定工場において排出する硫黄酸化物の量の許容限度は、次の各号に掲げる地域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める値とする。
(一) 福井・坂井地域(福井市(同市のうち平成十八年一月三十一日現在における福井市の区域に限る。)、あわら市および坂井市の区域をいう。以下同じ。)、丹南地域(鯖江市および越前市のうち平成十七年九月三十日現在における武生市の区域をいう。以下同じ。)および敦賀地域(敦賀市の区域をいう。以下同じ。)次の(1)および(2)の式においてそれぞれ算出された値のうちいずれか少ない値
(1) Q=a・W+r・a{W+Wi)-W
この式において、Q、W、Wi、a、bおよびrは、それぞれ次の値を表すものとする。
 硫黄酸化物の量(温度が摂氏〇度、一気圧の状態における量に換算した量。単位は、立方メートル毎時とする。)
W 特定工場に昭和五十年五月一日(丹南地域にあっては昭和五十年十二月一日、敦賀地域にあっては昭和五十二年四月一日。以下「基準日」という。)前から設置されているばい煙発生施設(基準日において設置の工事が行われていたばい煙発生施設を含み、予備のばい煙発生施設を除く。)において一時間に処理することができる原料の量および当該ばい煙発生施設の燃焼設備において一時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量であってWiを除いた量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)
Wi 次のイに掲げる量とロに掲げる量とを合計した量
イ 特定工場に基準日以後新たに設置されたばい煙発生施設(基準日において設置の工事が行われていたばい煙発生施設および予備のばい煙発生施設を除く。)において一時間に処理することができる原料の量および当該ばい煙発生施設の燃焼設備において一時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)
ロ 特定工場に基準日前から設置されているばい煙発生施設(基準日において設置の工事が行われていたばい煙発生施設を含み、予備のばい煙発生施設を除く。)のうち、基準日以後に構造等の変更がされたものにおいて一時間に処理することができる原料の量および当該ばい煙発生施設の燃焼設備において一時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量のうち当該構造等の変更により増加した量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)
a 四・七三(敦賀地域にあっては、五・八二)
b 〇・八五五(敦賀地域にあっては、〇・九一八)
r 〇・七〇
一 予備のばい煙発生施設は、特定工場に設置されているばい煙発生施設(以下この注において「特定工場設置施設」という。)の数が次の式により算出された数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を超える場合において、当該超える数に相当する数(以下この注において「認定数」という。)の特定工場設置施設とする。
(T/(8,760-Ti))+0.9
この式において、TおよびTiは、それぞれ次の値を表すものとする。
T 特定工場設置施設の年間稼働時間の合計
Ti すべての特定工場設置施設が稼働していない時間の年間の合計
二 予備のばい煙発生施設には、特定工場設置施設であって年間稼働時間数が次の式により算出された時間数に満たないもの(以下この注において「予備的施設」という。)を、年間稼働時間数が少ないものから順に充てるものとする。この場合において、認定数が予備的施設の数を超えるときは、当該超える数に相当する数の予備のばい煙発生施設には、予備的施設以外の特定工場設置施設であって、一時間に処理することができる原料の量およびその燃焼設備において一時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量が少ないものから順に充てる。
(8,760-Ti)/10
この式において、Tiは、すべての特定工場設置施設が稼働していない時間の年間の合計を表すものとする。
(2) Q=a・ρ・W+b
この式において、Q、W、ρ、aおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。
 硫黄酸化物の量(温度が摂氏〇度、一気圧の状態における量に換算した量。単位は、立方メートル毎時とする。)
W 特定工場に設置されているすべてのばい煙発生施設において使用される原料および燃料の通常の使用量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)
ρ 特定工場において使用される主たる原料または燃料が重油の場合にあっては当該重油の比重、重油以外の場合にあっては〇・九〇
aおよびb 次の表の上欄に掲げるWの値の区分に応じそれぞれ同表の中欄および下欄に掲げる数値

一〇未満

九・一

一〇以上五〇未満

五・〇

四一

五〇以上一〇〇未満

二・〇

一九一

一〇〇以上

〇・五

三四一

(二) (一)に掲げる地域以外の地域 次の式において算出された値
Q=a・ρ・W+b
この式において、Q、W、ρ、aおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 硫黄酸化物の量(温度が摂氏〇度、一気圧の状態における量に換算した量。単位は、立方メートル毎時とする。)
W 特定工場に設置されているすべてのばい煙発生施設において使用される原料および燃料の通常の使用量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)
ρ 特定工場において使用される主たる原料または燃料が重油の場合にあっては当該重油の比重、重油以外の場合にあっては〇・九〇
aおよびb 次の表の上欄に掲げるWの値の区分に応じそれぞれ同表の中欄および下欄に掲げる数値

一〇未満

一〇・五

一〇以上五〇未満

七・五

三〇

五〇以上一〇〇未満

五・〇

一五五

一〇〇以上

三・〇

三五五

備考
一 この規制基準は、特定工場に設置されているすべてのばい煙発生施設において使用される原料および燃料の一時間当たりの通常の使用量を重油の重さに換算したものを合計した量が六百キログラム以上である特定工場において排出する硫黄酸化物について適用する。この場合において、当該原料および燃料の重油の重さへの換算は、原料にあつては第四号イに定める方法により、燃料にあっては同号ロに定める方法により重油の量に置き換えたものに〇・九〇を乗じることにより行うものとする。
二 「ばい煙発生施設」とは、大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設(同表の十五の項から十七の項まで、十九の項、二十の項、二十二の項および二十七の項に掲げるものを除く。)および別表第三の一の表1に掲げる特定施設をいう。
三 硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる方法により算定するものとする。
イ 日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物の濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガスの量をそれぞれ測定して算定する方法
ロ 規格K二三〇一、規格K二五四一―一から二五四一―七までまたは規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定して算定する方法
ハ 硫黄酸化物の量の測定法(昭和五十七年環境庁告示第七十六号)に定める方法
四 原料および燃料の量の重油の量への換算は、次に定めるところによる。
イ 原料 処理する原料の量一キログラムを、当該原料の量一キログラムの処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油の量(単位は、リットルとする。)に換算するものとする。この場合において、当該換算に係る重油については、比重は〇・九〇と、硫黄含有率は一・三重量比パーセントとする。
ロ 燃料 別表第二備考の表の上欄に掲げる燃料の種類の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量をそれぞれ同表の下欄に掲げる重油の量に換算するものとする。
2 汚水および廃液に係る規制基準
特定工場から排出する排出水の一日当たりの生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量および浮遊物質量に係る負荷量の許容限度は、次の式において算出された値とする。
Q=a・c{(V+r・V-V)×10-3
この式において、Q、a、c、V、r、V、Vおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量および浮遊物質量に係る負荷量(単位は、キログラムとする。)
a 一・〇(水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和四十七年福井県条例第三十二号。以下「排水基準条例」という。)第二条の表に掲げる九頭竜川水域に排出する排出水に係る生物化学的酸素要求量にあっては、〇・九五)
c 次の表の上欄に掲げる項目について、同表の中欄に掲げる特定工場の種類の区分に応じ同表の下欄に掲げる場合の区分ごとにそれぞれ同欄に掲げる数値

項目

特定工場の種類

数値

新設の特定工場である場合

新設の特定工場以外の特定工場である場合

一 生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定工場

六〇

一〇〇

2 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定工場

五〇

八〇

3 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定工場

(一) 中(しん)用セミケミカルパルプ製造業に係る特定工場

一〇〇

一一〇

(二) (一)以外の特定工場

五五

一〇〇

4 化学工業に係る特定工場

(一) 医薬品製造業に係る特定工場

六〇

一二〇

(二) (一)以外の特定工場

四〇

六〇

5 旅館業に係る特定工場

六〇

一二〇

6 1から5までに掲げる特定工場以外の特定工場(()尿処理業に係るものを除く。)

五〇

九〇

二 浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定工場

一〇〇

一二〇

2 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定工場

一〇〇

一二〇

3 旅館業に係る特定工場

一〇〇

一五〇

4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定工場

一二〇

一五〇

5 1から4までに掲げる特定工場以外の特定工場(()尿処理業に係るものを除く。)

七〇

一〇〇

一 一の特定工場がこの表の中欄に掲げる特定工場の種類の二以上に該当する場合には、当該特定工場に係る数値は、同欄に掲げる特定工場の種類および同表の下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる数値のうち最小の数値とする。

二 「新設の特定工場」とは、次の表の上欄に掲げる水域に排出水を排出する特定工場であって、同欄に掲げる水域の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日以後に新たに設置されたもの(同日において設置の工事が行われていた特定工場および同日において水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設が現に設置され、または当該施設の設置の工事が行われていた特定工場のうち同日以後に新たに旧条例第二条第二項の指定工場となったものを除く。)をいう。





排水基準条例第二条の表に掲げる九頭竜川水域

昭和五十三年八月一日


排水基準条例第二条の表に掲げる笙の川および井の口川水域ならびに北川および南川水域

昭和五十四年八月一日

排水基準条例第二条の表に掲げる北潟湖水域および耳川水域

昭和五十五年八月一日

排水基準条例第二条の表に掲げる越前加賀海岸地先海域

昭和五十六年八月一日

排水基準条例第二条の表に掲げる北川地先海域、敦賀湾海域、三方五湖水域および若狭湾東部海域

昭和五十七年八月一日

排水基準条例第二条の表に掲げる九頭竜川地先海域

昭和四十七年一月十九日




V 条例第十三条または第十四条の規定による届出に係る特定工場における一日の通常の排水量(条例附則第三項の規定により条例第十三条の規定による特定工場の設置の届出をしたものとみなされる者が設置している旧条例第二十三条第一項の許可に係る指定工場にあっては、当該許可に係る一日の通常の排水量(旧条例第二十六条の規定による変更の許可または旧条例第二十七条の規定による変更の届出がされている場合にあっては、当該変更後の一日の通常の排水量)。単位は、立方メートルとする。)
r cの表の上欄に掲げる項目の区分および同表の中欄に掲げる特定工場の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる新設の特定工場である場合に係る数値をそれぞれ同欄に掲げる新設の特定工場以外の特定工場である場合に係る数値で除して得た値(特定工場が同表の中欄に掲げる特定工場の種類の二以上に該当する場合には、当該特定工場の種類の区分に応じ同表の下欄に掲げる新設の特定工場である場合に係る数値をそれぞれ同欄に掲げる新設の特定工場以外の特定工場である場合に係る数値で除して得た値のうち最小の値)
Vi 特定工場の構造等の変更によりVに対して増加する一日の通常の排水量(発電用冷却水に係るものを除く。単位は、立方メートルとする。)
Vo Vのうち発電用冷却水の排水量(単位は、立方メートルとする。)
b 河川に排出する場合にあっては〇・九〇、湖沼および海域に排出する場合にあっては〇・九五
備考
一 この規制基準は、一日の通常の排水量が二千立方メートル以上である特定工場(下水道終末処理施設を設置しているものを除く。)から公共用水域(水質汚濁防止法第二条第一項の公共用水域をいう。以下同じ。)へ排出される排出水について適用する。ただし、生物化学的酸素要求量に係る規制基準は河川に排出される排出水に、化学的酸素要求量に係る規制基準は湖沼および海域に排出される排出水について適用する。
二 排出水の採水場所は、当該特定工場の排水口とする。
三 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量および浮遊物質量の測定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号。以下「排水基準告示」という。)に定めるところによる。
3 騒音に係る規制基準
特定工場において発生する騒音の許容限度は、次の表の上欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時間の区分ごとにそれぞれ同欄に掲げるとおりとする。

区域

許容限度

昼間

夜間

一 第一種区域

四五デシベル

五〇デシベル

四〇デシベル

四〇デシベル

二 第二種区域

五〇デシベル

六〇デシベル

五〇デシベル

四五デシベル

三 第三種区域

六〇デシベル

六五デシベル

六〇デシベル

五五デシベル

四 第四種区域

六五デシベル

七〇デシベル

六五デシベル

六〇デシベル

五 第五種区域

七〇デシベル

七五デシベル

七〇デシベル

六五デシベル

六 その他の区域

五五デシベル

六〇デシベル

五五デシベル

五五デシベル

備考
一 「朝」とは午前六時から午前八時までを、「昼間」とは午前八時から午後七時までを、「夕」とは午後七時から午後十時までを、「夜間」とは午後十時から翌日の午前六時までをいう。
二 騒音の測定場所は、特定工場の敷地の境界線とする。
三 騒音の測定は、計量法第七十一条の規定により合格とされた騒音計を用いて行うものとする。この場合においては、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
四 騒音の測定方法は規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次に定めるところによるものとする。
イ 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合にあっては、その指示値とする。
ロ 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合にあっては、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
ハ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合にあっては、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
ニ 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合にあっては、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
五 「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」、「第四種区域」、「第五種区域」および「その他の区域」とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
イ 第一種区域、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この備考において「法」という。)第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域として定められた区域
ロ 第二種区域 法第八条第一項第一号の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域または準住居地域として定められた区域
ハ 第三種区域、法第八条第一項第一号の近隣商業地域、商業地域または準工業地域として定められた区域
ニ 第四種区域 法第八条第一項第一号の工業地域として定められた区域
ホ 第五種区域 法第八条第一項第一号の工業専用地域として定められた区域
ヘ その他の区域 前各号に掲げる区域以外の区域
六 第一種区域および第五種区域以外の区域内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項の病院もしくは同条第二項の診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項の図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の特別養護老人ホームまたは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の幼保連携型認定こども園の敷地の周囲五十メートル以内の区域に敷地の一部または全部を有する特定工場においては、当該五十メートル以内の区域内の特定工場の敷地の境界線における騒音の許容限度は、この表に掲げる許容限度から五デシベルを減じるものとする。
七 この規制基準は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定による指定を受けた地域内の特定工場であって騒音規制法施行令別表第一に掲げる施設を設置しているものについては、適用しない。
二 特定施設または特定施設を設置している工場等に係る規制基準
1 ばい煙に係る規制基準
(一) ばいじんに関する規制基準

特定施設の種類

許容限度

別表第三の一の表1に掲げる特定施設

一立方メートル当たり〇・二〇グラム

備考

一 許容限度の値は、温度が摂氏〇度、一気圧の状態における排出ガス中のばいじんの量とする。

二 ばいじんの量は、規格Z八八〇八に定める方法により測定するものとし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)の量を含まないものとする。

三 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

(二) 有害物質に関する規制基準

特定施設の種類

有害物質の種類

許容限度

(1) 別表第三の一の表2に掲げる特定施設

カドミウムおよびその化合物

一立方メートル当たりカドミウム一・〇ミリグラム

塩素

一立方メートル当たり三〇ミリグラム

(ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)

一立方メートル当たり(ふつ)素一〇ミリグラム

鉛およびその化合物

一立方メートル当たり鉛一〇ミリグラム

(2) 別表第三の一の表3に掲げる特定施設(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る。)および同表5に掲げる特定施設

カドミウムおよびその化合物

一立方メートル当たりカドミウム一・〇ミリグラム

(3) 別表第三の一の表3に掲げる特定施設(原料としてほたる石または(けい)(ふつ)化ナトリウムを使用するものに限る。)、同表10に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰または重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設および溶解炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)ならびに同表11、12および17に掲げる特定施設

(ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)

一立方メートル当たり(ふつ)素一〇ミリグラム

(4) 別表第三の一の表3に掲げる特定施設(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)

鉛およびその化合物

一立方メートル当たり鉛二〇ミリグラム

(5) 別表第三の一の表4に掲げる(ばい)焼炉、転炉、溶解炉および乾燥炉

カドミウムおよびその化合物

一立方メートル当たりカドミウム一・〇ミリグラム

鉛およびその化合物

一立方メートル当たり鉛一〇ミリグラム

(6) 別表第三の一の表4に掲げる焼結炉および溶鉱炉

カドミウムおよびその化合物

一立方メートル当たりカドミウム一・〇ミリグラム

鉛およびその化合物

一立方メートル当たり鉛三〇ミリグラム

(7) 別表第三の一の表6から9に掲げる特定施設

塩素

一立方メートル当たり三〇ミリグラム

塩化水素

一立方メートル当たり八〇ミリグラム

(8) 別表第三の一の表10に掲げる反応施設(過(りん)酸石灰または重過(りん)酸石灰の製造の用に供するものに限る。)および溶解炉のうち電気炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

(ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)

一立方メートル当たり(ふつ)素一五ミリグラム

(9) 別表第三の一の表10に掲げる焼成炉および溶解炉のうち平炉((りん)酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

(ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)

一立方メートル当たり(ふつ)素二〇ミリグラム

(10) 別表第三の一の表13から15までに掲げる特定施設

鉛およびその化合物

一立方メートル当たり鉛一〇ミリグラム

(11) 別表第三の一の表16に掲げる特定施設

塩化水素

一立方メートル当たり八〇ミリグラム

(ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)

一立方メートル当たり(ふつ)素一〇ミリグラム

備考

一 許容限度の値は、温度が摂氏〇度、一気圧の状態における排出ガス中の有害物質の量とする。

二 有害物質の量は、次の表の上欄に掲げる有害物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる測定方法により測定するものとし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出される有害物質(一時間につき六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)の量を含まないものとする。





有害物質の種類

測定方法


カドミウムおよびその化合物

規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法により測定する方法

塩素

規格K〇一〇六に定める方法

塩化水素

規格K〇一〇七に定める方法

(ふつ)素、(ふつ)化水素および(ふつ)(けい)

規格K〇一〇五に定める方法

鉛およびその化合物

規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法により測定する方法




三 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

2 汚水および廃液に係る規制基準

工場等の種類

有害物質の種類

許容限度

別表第三の二の表に掲げる特定施設を設置している工場等(水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設を設置しているものを除く。)

カドミウムおよびその化合物

一リットル当たりカドミウム〇・一ミリグラム

シアン化合物

一リットル当たりシアン一ミリグラム

有機(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。)

一リットル当たり一ミリグラム

鉛およびその化合物

一リットル当たり鉛〇・一ミリグラム

六価クロム化合物

一リットル当たり六価クロム〇・五ミリグラム

()素およびその化合物

一リットル当たり()素〇・一ミリグラム

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットル当たり水銀〇・〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

PCB

一リットル当たり〇・〇〇三ミリグラム

トリクロロエチレン

一リットル当たり〇・三ミリグラム

テトラクロロエチレン

一リットル当たり〇・一ミリグラム

ジクロロメタン

一リットル当たり〇・二ミリグラム

四塩化炭素

一リットル当たり〇・〇二ミリグラム

一・二―ジクロロエタン

一リットル当たり〇・〇四ミリグラム

一・一―ジクロロエチレン

一リットル当たり一ミリグラム

シス―一・二―ジクロロエチレン

一リットル当たり〇・四ミリグラム

一・一・一―トリクロロエタン

一リットル当たり三ミリグラム

一・一・二―トリクロロエタン

一リットル当たり〇・〇六ミリグラム

一・三―ジクロロプロペン

一リットル当たり〇・〇二ミリグラム

チウラム

一リットル当たり〇・〇六ミリグラム

シマジン

一リットル当たり〇・〇三ミリグラム

チオベンカルブ

一リットル当たり〇・二ミリグラム

ベンゼン

一リットル当たり〇・一ミリグラム

セレンおよびその化合物

一リットル当たりセレン〇・一ミリグラム

備考

一 この規制基準は、公共用水域に排出される汚水または廃液について適用する。

二 排出水の採水場所は、当該特定施設を設置している工場等の排水口とする。

三 排出水に含まれる有害物質の量の測定方法は、排水基準告示に定めるところによる。

四 「検出されないこと。」とは、排水基準告示に定める検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

3 悪臭に係る規制基準

工場等の種類

許容限度

別表第三の三の表に掲げる特定施設を設置している工場等

臭気指数 一八

備考

一 臭気の測定場所は、工場等の敷地の境界線とする。

二「臭気指数」とは、気体に係る悪臭の程度に関する値であって、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年環境庁告示第六十三号)に定めるところにより、人間の(きゆう)覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をした場合に、次の式において算定される値をいう。

Y=10 logX

Y 臭気指数

X 人間の(きゆう)覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をしたときのその希釈の倍数

三 この規制基準は、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第三条の規定による指定を受けた地域以外の地域における悪臭について適用する。

4 炭化水素類に係る規制基準

特定施設の種類

規制基準

(一) 別表第三の四の表1に掲げる特定施設

次のいずれかに該当すること。

(1) 吸着式処理装置もしくは薬液による吸収式処理装置またはこれらと同等以上の性能を有する処理装置を設け、適切に稼働させること。

(2) 浮屋根式構造またはこれと同等以上の効果を有する構造とすること。

(二) 別表第三の四の表2に掲げる特定施設

薬液による吸収式処理装置またはこれと同等以上の性能を有する処理装置を設け、適切に稼働させること。

(三) 別表第三の四の表3に掲げる特定施設

次のいずれかに該当すること。

(1) 通気管にタンクローリーと直結する蒸気返還設備を設置し、適切に使用すること。

(2) 凝縮式処理装置もしくは薬液による吸収式処理装置またはこれらと同等以上の性能を有する処理装置を設け、適切に稼働させること。

一部改正〔平成一三年規則一号・六号・一六年一〇号・一七年一〇〇号・一八年五号・一一号・七四号・二四年一号・三〇年一七号・令和元年五号〕
別表第五(第七条関係)

施設

期間

別表第三の四の表1または2に掲げる特定施設

三年間

別表第三の四の表3に掲げる特定施設

五年間

別表第六(第十条関係)

地下浸透禁止物質の種類

濃度

一 カドミウムおよびその化合物

一リットル当たりカドミウム〇・〇〇一ミリグラム

二 シアン化合物

一リットル当たりシアン〇・一ミリグラム

三 有機(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。)

一リットル当たり〇・一ミリグラム

四 鉛およびその化合物

一リットル当たり鉛〇・〇〇五ミリグラム

五 六価クロム化合物

一リットル当たり六価クロム〇・〇四ミリグラム

六 ()素およびその化合物

一リットル当たり()素〇・〇〇五ミリグラム

七 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットル当たり水銀〇・〇〇〇五ミリグラム

八 アルキル水銀化合物

一リットル当たりアルキル水銀〇・〇〇〇五ミリグラム

九 PCB

一リットル当たり〇・〇〇〇五ミリグラム

十 トリクロロエチレン

一リットル当たり〇・〇〇二ミリグラム

十一 テトラクロロエチレン

一リットル当たり〇・〇〇〇五ミリグラム

十二 ジクロロメタン

一リットル当たり〇・〇〇二ミリグラム

十三 四塩化炭素

一リットル当たり〇・〇〇〇二ミリグラム

十四 一・二―ジクロロエタン

一リットル当たり〇・〇〇〇四ミリグラム

十五 一・一―ジクロロエチレン

一リットル当たり〇・〇〇二ミリグラム

十六 シス―一・二―ジクロロエチレン

一リットル当たり〇・〇〇四ミリグラム

十七 一・一・一―トリクロロエタン

一リットル当たり〇・〇〇〇五ミリグラム

十八 一・一・二―トリクロロエタン

一リットル当たり〇・〇〇〇六ミリグラム

十九 一・三―ジクロロプロペン

一リットル当たり〇・〇〇〇二ミリグラム

二十 チウラム

一リットル当たり〇・〇〇〇六ミリグラム

二十一 シマジン

一リットル当たり〇・〇〇〇三ミリグラム

二十二 チオベンカルブ

一リットル当たり〇・〇〇二ミリグラム

二十三 ベンゼン

一リットル当たり〇・〇〇一ミリグラム

二十四 セレンおよびその化合物

一リットル当たりセレン〇・〇〇二ミリグラム

二十五 クロム化合物

一リットル当たりクロム〇・〇四ミリグラム

二十六 (ふつ)素および(ふつ)化水素その他の(ふつ)素化合物

一リットル当たり(ふつ)素〇・一ミリグラム

二十七 フェノール類

一リットル当たり〇・〇一ミリグラム

二十八 銅およびその化合物

一リットル当たり銅〇・〇一ミリグラム

二十九 鉄およびその化合物

一リットル当たり鉄〇・一ミリグラム

三十 亜鉛およびその化合物

一リットル当たり亜鉛〇・〇一ミリグラム

三十一 マンガン

一リットル当たり〇・〇五ミリグラム

備考 地下浸透禁止物質の量の測定は、次の表の上欄に掲げる地下浸透禁止物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる測定方法により行うものとする。





地下浸透禁止物質の種類

測定方法


一の項から二十四の項までに掲げる地下浸透禁止物質

水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第三十九号)に定める方法

二十五の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格K〇一〇二の六十五・一に定める方法

二十六の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格K〇一〇二の三十四・一に定める方法

二十七の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格K〇一〇二の二十八・一に定める方法

二十八の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格K〇一〇二の五十二・二に定める方法

二十九の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格M〇二〇二の三・一・四の(二)および規格K〇一〇二の五十七・二に定める方法

三十の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格K〇一〇二の五十三・二に定める方法

三十一の項に掲げる地下浸透禁止物質

規格M〇二〇二の三・一・四の(二)および規格K〇一〇二の五十六・二に定める方法




一部改正〔平成一三年規則一号〕
別表第七(第二十七条関係)

区域

許容限度

午後一一時から翌日午前〇時まで

午前〇時から午前五時まで

一 第一種区域および第二種区域

五〇デシベル

四五デシベル

二 第三種区域

六〇デシベル

五五デシベル

三 第四種区域、第五種区域およびその他の区域

五五デシベル

五〇デシベル

備考
一 騒音の測定場所は、営業を営む場所の敷地の境界線とする。
二 騒音の測定およびその大きさの決定は、別表第四の一の3の表備考第三号および第四号の規定による。
三 「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」、「第四種区域」、「第五種区域」および「その他の区域」は、別表第四の一の3の表備考第五号イからヘに掲げる区域をいう。
四 風俗営業法第三十二条第二項において準用する風俗営業法第十五条の適用を受ける飲食店営業については、午前〇時から日の出の時刻までの間は、この表の規定は適用しない。
五 第四種区域、第五種区域またはその他の区域において、営業を営む場所の周囲おおむね五十メートル以内に住居等(住居その他人が夜間において就寝するための施設を有する建物をいう。以下同じ。)がない場合にあっては、この表の規定は適用しない。
六 営業を営む場所の属する区域の変更により当該営業を営む場所に適用される騒音の許容限度が当該区域の変更前の許容限度を下回る場合にあっては、当該営業に係る騒音の基準については、当該区域の変更の日から一年間は、当該区域の変更前の例による。
七 営業を営む場所の周囲おおむね五十メートル以内に住居等が設置されたことにより新たにこの表の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該住居等が設置された日から一年間は、この表の規定は適用しない。
様式第1号(第5条関係)

一部改正〔平成13年規則23号・24年1号・30年17号・令和3年24号・4年9号〕
様式第2号(第5条関係)

一部改正〔平成13年規則23号・24年1号・30年17号・令和3年24号・4年9号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成24年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕
様式第7号(第5条関係)
一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕
様式第8号(第5条関係)
一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕
様式第9号(第5条関係)
一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕
様式第10号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第11号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第12号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第13号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第14号(第5条関係)
一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕
様式第15号(第21条関係)

一部改正〔平成24年規則1号〕
様式第16号(第30条関係)
全部改正〔令和4年規則9号〕



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