○福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成十一年六月三十日福井県規則第七十一号
福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(開館時間)
第二条 福井県海浜自然センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 福井県海浜自然センター所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、第一号または第二号に掲げる日が七月二十一日から八月三十一日までの日である場合には、休館日としないものとする。
一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に該当する場合を除く。)
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
一部改正〔平成一三年規則三〇号・一五年一四号〕
(使用の承認の手続)
第四条 条例第五条の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、福井県海浜自然センター使用承認申請書(
様式第一号)を所長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第五条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 使用の承認を受けた使用の目的以外にセンターの施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しないこと。
二 使用の承認を受けた施設等を転貨し、または当該使用の承認に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(使用料の還付)
第六条 条例第六条第二項ただし書の規定により
同条第一項の使用料(以下「使用料」という。)を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、所長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県海浜自然センター使用料還付申請書(
様式第二号)を所長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第七条 条例第七条の規定により使用料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県、県内の市町または県内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学、高等専門学校、幼稚園を除く。)が主催する事業であって
条例第一条に規定するセンターの設置の目的に添ったものに使用する場合 使用料の全額
二 前号に掲げる場合のほか、所長が特に必要があると認める場合 所長が必要と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、福井県海浜自然センター使用料免除申請書(
様式第三号)を所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(制限行為の許可の申請)
第八条 条例第八条の許可を受けようとする者は、福井県海浜自然センター内制限行為(許可事項変更)許可申請書(
様式第四号)を所長に提出しなければならない。
(施設等の損傷または滅失の届出)
第九条 センターの施設等を損傷し、または滅失させた者は、遅滞なく、その旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第8条関係)