○漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
平成十二年三月三十一日福井県規則第六十六号
〔漁港法施行細則〕を公布する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
題名改正〔平成一四年規則二六号・令和六年二五号〕
(趣旨)
一部改正〔平成一四年規則二六号・令和六年二五号〕
(許可等の申請等)
第二条 次の各号に掲げる許可もしくは認可を受けようとする者または協議をしようとする者は、当該各号に定める書面を知事に提出しなければならない。
一 法第二十四条第一項後段(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の許可 土地立入(水面使用)許可申請書(
様式第一号)
二 法第三十七条第一項の許可 漁港施設形質変更等許可申請書(
様式第二号)
三 法第三十八条第一項の認可 漁港施設利用方法(変更)・使用料徴収(料率変更)認可申請書(
様式第三号)
四 法第三十九条第一項の許可
イ 工作物の建設または改良 工作物建設(改良)許可申請書(
様式第四号)
ハ 土地の掘削または盛土 土地掘削(盛土)許可申請書(
様式第六号)
ニ 汚水の放流または汚物の放棄 汚水放流(汚物放棄)許可申請書(
様式第七号)
ホ 水面または土地の一部の占用 水面(土地)一部占用許可申請書(
様式第八号)
五 法第三十九条第四項の協議 漁港区域内許可行為協議書(
様式第九号)
イ 危険物等を積載した船舶の停けい泊 危険物等積載船舶停けい泊許可申請書(
様式第十号)ロ 危険物等の荷役または蔵置 危険物等荷役(蔵置)許可申請書(
様式第十一号)
2
条例第十二条第一項ただし書の規則で定める軽微な行為は、その地域内に
条例第十二条第一項の甲種漁港施設が存在する漁業協同組合またはその組合員が漁業を営むためにする当該甲種漁港施設の占用であって、工作物の設置が伴わないものとする。
一部改正〔平成一三年規則三七号・一七年九〇号・令和六年二五号〕
(届出等)
第三条 次の各号に掲げる届出または報告は、当該各号に定める書面によりするものとする。
一 法第三十四条第二項の規定による届出 漁港管理規程制定(変更)届(
様式第十六号)
2 前項第三号に掲げる届出の場合において、漁業協同組合がその地区内に所在する漁港を利用するとき、または漁業協同組合連合会が漁港を利用するときは、甲種漁港施設利用届に利用船舶一覧表(
様式第二十三号)および漁港施設利用計画書を添えてするものとする。
一部改正〔平成一三年規則三七号・一七年九〇(平一七規則一〇八)・一〇八号〕
(行為制限区域内における行為の承認の申請等)
一 水産加工用または漁具乾燥用の仮設物を設置する場合
二 漁船、漁具または水産物の保管用仮設物を設置する場合
三 巻揚機を仮設する場合
四 漁具敷設または漁船誘導用仮説物を設置する場合
五 漁港整備に供する仮設物を設置する場合
六 非常災害に対する応急措置を実施する場合
一部改正〔平成一三年規則三七号・一七年九〇号〕
(危険物等の種類)
一 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に規定する物
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条に定める食品または添加物
三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一および第二に掲げる物で医薬品以外のもの
四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体により汚染され、またはその疑いのある物
一部改正〔平成一三年規則三七号・一六年七号〕
(使用料等または土砂採取料等の前納を要しない承認の申請)
一部改正〔平成一三年規則三七号・一七年九〇号〕
(使用料等または土砂採取料等の免除または分納の申請)
一 公用、公共用または公益の用に供するため利用すること。
二 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的が達しがたくなったと認められること。
三 その他知事が認める特別の事由
一部改正〔平成一三年規則三七号・一七年九〇号〕
(規則で定める漁港)
一部改正〔平成一三年規則三七号〕
(指定の申請等)
第九条 条例第二十一条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(
様式第二十八号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 指定管理施設の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、
条例第二十二条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
二
条例第二十二条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、
条例第二十一条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
追加〔平成一七年規則九〇号〕
(規則で定める指定の基準)
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
追加〔平成一七年規則九〇号〕
(変更の届出)
追加〔平成一七年規則九〇号〕
(事業報告書の提出)
第十二条 指定管理者(
条例第二十一条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定管理施設の管理業務の実施状況
二 指定管理施設の利用状況
三 指定管理施設に係る利用料金の収入の実績
四 指定管理施設の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の状況を把握するために必要な事項
追加〔平成一七年規則九〇号〕
(許可を要しない許可事項の変更)
一 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称または代表者の氏名)または住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、電話番号その他の連絡先に関する事項の変更
二 許可を受けた船舶に関する次に掲げる事項の変更
イ 名称
ロ 当該船舶を共同して所有している場合にあっては、共同して所有している者に関する事項
追加〔平成一七年規則九〇号〕
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、指定管理施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
追加〔平成一七年規則九〇号〕
(書類の経由等)
第十五条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正本にその写し一通を添えて、
別表第二の上欄に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる経由機関を経由して提出するものとする。
2
別表第二の下欄に掲げる経由機関は、前項の書類の提出があったときは、当該書類に係る意見を付して、速やかに知事に送付するものとする。
一部改正〔平成一七年規則九〇号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県漁港管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
二 漁港法の規定に基づく許可等に関する規則(昭和五十二年福井県規則第九号)
三 漁港の区域内の水域および公共空地における土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和五十二年福井県規則第十号)
(様式に関する経過措置)
3 前項の規定による廃止前の福井県漁港管理条例施行規則、漁港法の規定に基づく許可等に関する規則および漁港の区域内の水域および公共空地における土砂採取料等の徴収に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第三七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第九〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
(漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則(平成十七年福井県規則第九十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月二六日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の漁港漁場整備法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第八条関係)
種別 | 漁港名 | 所在地 |
第四種 | 越前漁港 | 丹生郡越前町 |
第三種 | 小浜漁港 | 小浜市 |
第二種 | 鷹巣漁港 | 福井市 |
茱崎漁港 | 福井市 |
早瀬漁港 | 三方郡美浜町 |
日向漁港 | 三方郡美浜町 |
高浜漁港 | 大飯郡高浜町 |
一部改正〔平成一八年規則五号〕
別表第二(第九条関係)
漁港名 | 経由機関 |
鷹巣漁港 | 福井県越前漁港事務所長 |
茱崎漁港 |
越前漁港 |
早瀬漁港 | 福井県嶺南振興局長 |
日向漁港 |
小浜漁港 |
高浜漁港 |
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第5号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第6号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第7号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第8号(第2条関係)
一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕
様式第9号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・14年26号・令和6年25号〕
様式第10号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・令和3年24号〕
様式第11号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・令和3年24号〕
様式第12号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・令和3年24号〕
様式第13号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第14号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第15号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第16号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・14年26号・17年90号・令和3年24号・6年25号〕
様式第17号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第18号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕
様式第19号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕
様式第20号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年7号・90号〕
様式第21号および様式第22号 削除
削除〔平成17年規則108号〕
様式第23号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕
様式第24号(第4条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第25号(第6条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第26号(第7条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第27号(第7条関係)
一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕
様式第28号(第9条関係)
追加〔平成17年規則90号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕
様式第29号(第11条関係)
追加〔平成17年規則90号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕