○住民基本台帳法施行細則
平成十四年八月一日福井県規則第五十九号
住民基本台帳法施行細則を公布する。
住民基本台帳法施行細則
(趣旨)
(条例別表第一の規則で定める事務)
第二条 条例別表第一の規則で定める事務は、
別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に定める事務とする。
追加〔平成二二年規則一六号〕、一部改正〔平成二五年規則三一号〕
(条例別表第二の規則で定める事務)
第二条の二 条例別表第二の規則で定める事務は、
別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に定める事務とする。
追加〔平成二五年規則三一号〕
(知事以外の執行機関への本人確認情報および附票本人確認情報の提供方法)
第二条の三 条例第四条に規定する都道府県知事保存本人確認情報の提供および都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、その送信の方法については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)によるものとする。
追加〔平成二五年規則三一号〕、一部改正〔令和六年規則四〇号〕
(本人確認情報等開示請求書)
第三条 法第三十条の三十二第一項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し本人確認情報または附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)の開示の請求をしようとする者は、本人確認情報等開示請求書(
様式第一号)を知事に提出するものとする。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号・令和六年四〇号〕
(本人等の証明に必要な書類)
第四条 条例第五条の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 本人が開示請求する場合
イ 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他法令の規定により交付された書類であって知事が適当と認めるもの
ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、または提出することができないときは、当該請求者が本人であることを確認するため知事が適当と認めるもの
二 未成年者および成年被後見人の法定代理人が開示請求する場合 当該法定代理人に係る前号に規定する書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他当該法定代理人の資格を証明する書類として知事が適当と認めるもの
一部改正〔平成二二年規則一六号〕
(本人確認情報等確認書等)
第五条 法第三十条の三十二第二項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。以下同じ。)本文の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 自己に係る本人確認情報等が存在する場合 本人確認情報等確認書(
様式第二号)
二 自己に係る本人確認情報等が存在しない場合 本人確認情報等不存在通知書(
様式第三号)
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号・令和六年四〇号〕
(本人確認情報等の書面以外の開示の方法)
第六条 法第三十条の三十二第二項ただし書の書面以外の方法は、知事の使用に係る本人確認情報等を開示するための電子計算機を用いて当該本人確認情報等を出力した書面または画面の閲覧とする。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号・令和六年四〇号〕
(本人確認情報等の開示の実施)
第七条 法第三十条の三十二第二項の規定による開示は、総務部市町協働課において行う。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二四年三〇号・二七年五四号・令和元年二号・五年二二号・六年四〇号〕
(本人確認情報等開示期間延長通知書)
第八条 法第三十条の三十三第二項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の書面は、本人確認情報等開示期間延長通知書(
様式第四号)による。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号・令和六年四〇号〕
(本人確認情報等訂正(追加・削除)申出書)
第九条 法第三十条の三十五(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による知事に対する申出は、本人確認情報等訂正(追加・削除)申出書(
様式第五号)によりするものとする。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号・令和六年四〇号〕
(本人確認情報等訂正等の申出に係る調査結果通知書)
第十条 法第三十条の三十五の規定による知事の調査結果の通知は、本人確認情報等訂正等に係る調査結果通知書(
様式第六号)によりするものとする。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号・令和六年四〇号〕
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、法、政令、省令および
条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年五四号〕
附 則
この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附 則(平成二二年規則第一六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の住民基本台帳法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月三〇日規則第五五号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
附 則(令和六年七月一六日規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の住民基本台帳法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第二条関係)
一 条例別表第一の一の項の規則で定める事務 | 一 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 肥料の品質の確保等に関する法律第十三条各項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 三 肥料の品質の確保等に関する法律第十三条第一項もしくは第二項の書替交付または同条第三項の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 四 肥料の品質の確保等に関する法律第十六条の二第一項もしくは第三項、第二十二条または第二十三条の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
二 条例別表第一の二の項の規則で定める事務 | 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項に規定する火薬類製造保安責任者免状および火薬類取扱保安責任者免状の書換えの届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
三 条例別表第一の三の項の規則で定める事務 | 一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 採石法第三十二条の七第一項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
四 条例別表第一の四の項の規則で定める事務 | 一 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 砂利採取法第九条第一項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
五 条例別表第一の五の項の規則で定める事務 | 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条第一項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第三条第一項、第四条もしくは第五条第一項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第七条第一項(同規則附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
六 条例別表第一の六の項の規則で定める事務 | 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 介護保険法第六十九条の四の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
七 条例別表第一の七の項の規則で定める事務 | 一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答 二 給付を受ける権利に係る申出もしくは届出の受理またはその申出もしくは届出に係る事実についての審査 三 給付を受ける権利を有する者または給付の額の加算の原因となる者の生存の事実または氏名もしくは住所の確認 |
八 条例別表第一の八の項の規則で定める事務 | 一 福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号)第三十条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 福井県屋外広告物条例第三十四条第一項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
九 条例別表第一の九の項の規則で定める事務 | 一 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和四十四年福井県条例第三十九号)第五条第一項の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査またはその申込みに対する応答 二 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例第十六条の二第一項の申出の受理、その申出に係る事実についての審査またはその申出に対する応答 三 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例第二十条第三項もしくは第四項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
十 条例別表第一の十の項の規則で定める事務 | 福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例(平成二十年福井県条例第十八号)第二条の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 |
十一 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務 | 一 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付(継続を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 二 受給者証の記載事項変更の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査 |
十二 条例別表第一の十二の項の規則で定める事務 | 福井県補助金等交付規則(昭和四十六年福井県規則第二十号)による補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金のうち、次に掲げるものの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答 一 福井県企業立地促進補助金 二 県内成長企業生産拠点拡大促進補助金 三 福井県企業受入支援金 四 県産材を活用したふくいの住まい支援事業補助金 五 企業誘致補助金 六 サテライトオフィス誘致補助金 |
追加〔平成二二年規則一六号〕、一部改正〔平成二五年規則三一号・二八年七号・令和二年五号・五五号・六年四〇号〕
別表第二(第二条の二関係)
一 条例別表第二教育委員会の項の規則で定める事務 | 福井県奨学育英資金貸付基金条例(昭和四十五年福井県条例第三号)第一条の資金の貸付けを受けた者もしくはその連帯保証人もしくは保証人またはこれらの者の相続人の生存の事実または氏名もしくは住所の確認 |
二 条例別表第二監査委員の項の規則で定める事務 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条第一項の監査の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答 |
三 条例別表第二公安委員会の項の規則で定める事務 | 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「法」という。)第五十一条の四第四項の放置違反金の納付命令または同条第十四項の放置違反金等の徴収に係る次に掲げる者(当該者が法人(当該法人が合併した場合は、合併後存続する法人または合併により設立された法人を含む。以下この項において同じ。)である場合はその役員または清算人とし、法人でない団体で代表者または管理人の定めがあるものである場合はその代表者もしくは管理人とする。)の生存の事実または氏名、住所もしくは生年月日の確認 一 法第五十一条の四第四項の放置違反金の納付命令を受けるべき者 二 法第五十一条の四第六項の通知を受ける者 三 法第五十一条の四第十三項の督促の対象となる者 四 法第五十一条の四第十四項の放置違反金等の徴収の対象となる者 |
追加〔平成二五年規則三一号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則54号〕、一部改正〔令和2年規則53号・6年40号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成27年規則54号〕、一部改正〔平成31年規則36号・令和6年40号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔平成27年規則54号〕、一部改正〔令和2年規則53号・6年40号〕
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕