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○福井県個人情報保護条例施行規程
平成14年9月30日福井県収用委員会告示第1号
福井県個人情報保護条例施行規程を次のように定める。
福井県個人情報保護条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県個人情報保護条例(平成14年福井県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県収用委員会が行う個人情報の保護に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号とする。
(個人情報開示請求書)
第3条 条例第14条第1項条例第38条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の書面は、個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
一部改正〔平成27年収用委告示1号〕
(本人等の証明に必要な書類)
第4条 条例第14条第2項条例第23条第5項において準用する場合を含む。)、第27条第3項および第34条第2項に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 本人が開示、訂正もしくは利用停止の請求をし、または開示を受ける場合(以下この条において「開示請求等をする場合」という。) 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として福井県収用委員会が適当と認めるもの
(2) 法定代理人以外の代理人が開示請求等をする場合 当該代理人に係る前号に規定する書類および委任状その他代理人の資格を証明する書類として福井県収用委員会が適当と認めるもの
(3) 法定代理人が開示請求等をする場合 当該法定代理人に係る第1号に規定する書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として福井県収用委員会が適当と認めるもの
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報開示決定通知書等)
第5条 条例第19条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号
2 条例第19条第2項の書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第5号)による。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報開示決定等期間延長通知書等)
第6条 条例第20条第2項の書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)による。
2 条例第20条第3項の書面は、個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第6号の2)による。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報開示請求事案移送通知書)
第6条の2 条例第21条第1項の書面は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第6号の3)による。
追加〔平成17年収用委告示3号〕
(第三者に対して通知する事項等)
第7条 条例第22条第1項および第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 個人情報の開示に係る意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第22条第1項または第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第7号)によりするものとする。
3 条例第22条第3項条例第41条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者個人情報開示通知書(様式第8号)による。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(電磁的記録の開示の方法)
第8条 条例第23条第3項第2号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 福井県収用委員会が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 福井県収用委員会が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(写しの交付部数)
第9条 条例第23条の規定により個人情報の開示を行う場合において、個人情報が記録された公文書の写し(条例第23条第4項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報訂正請求書)
第10条 条例第27条第1項条例第38条の8の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の書面は、個人情報訂正請求書(様式第9号)によるものとする。
一部改正〔平成17年収用委告示3号・27年1号〕
(個人情報訂正決定通知書等)
第11条 条例第29条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第10号
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(様式第11号
2 条例第29条第2項の書面は、個人情報非訂正決定通知書(様式第12号)による。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報訂正決定等期間延長通知書等)
第12条 条例第30条第2項の書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第13号)による。
2 条例第30条第3項の書面は、個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第14号)による。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報訂正請求事案移送通知書)
第13条 条例第31条第1項の書面は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第15号)による。
全部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報訂正通知書)
第14条 条例第32条の書面は、個人情報訂正通知書(様式第15号の2)による。
全部改正〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報利用停止請求書)
第14条の2 条例第34条第1項条例第38条の10の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の書面は、個人情報利用停止請求書(様式第15号の3)によるものとする。
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成27年収用委告示1号〕
(個人情報利用停止決定通知書等)
第14条の3 条例第36条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第15号の4
(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第15号の5
2 条例第36条第2項の書面は、個人情報非利用停止決定通知書(様式第15号の6)による。
追加〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報利用停止決定等期間延長通知書等)
第14条の4 条例第37条第2項の書面は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第15号の7)による。
2 条例第37条第3項の書面は、個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第15号の8)による。
追加〔平成17年収用委告示3号〕
(個人情報保護審査会諮問通知書)
第15条 条例第40条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第16号)によりするものとする。
一部改正〔平成17年収用委告示3号〕
附 則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年収用委告示第2号)
この規則は、平成17年6月6日から施行する。
附 則(平成17年収用委告示第3号)
この告示は、平成17年6月6日から施行する。
附 則(平成17年収用委告示第5号)
この告示は、平成17年12月27日から施行する。
附 則(平成27年収用委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井県個人情報保護条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年収用委告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年収用委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井県個人情報保護条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年3月30日収用委告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成30年収用委告示1号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号・27年1号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示2号・3号・5号・28年2号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示2号・3号・5号・28年2号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号〕
様式第6号の2(第6条関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第6号の3(第6条の2関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第7号(第7条関係)

一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示2号・3号・5号・28年2号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号・27年1号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示2号・3号・5号・28年2号〕
様式第12号(第11条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示2号・3号・5号・28年2号〕
様式第13号(第12条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号〕
様式第14号(第12条関係)
全部改正〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第15号(第13条関係)
全部改正〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第15号の2(第14条関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第15号の3(第14条の2関係)
全部改正〔平成27年収用委告示1号〕、一部改正〔平成29年収用委告示1号〕
様式第15号の4(第14条の3関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第15号の5(第14条の3関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号・28年2号〕
様式第15号の6(第14条の3関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号・28年2号〕
様式第15号の7(第14条の4関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第15号の8(第14条の4関係)
追加〔平成17年収用委告示3号〕、一部改正〔平成17年収用委告示5号〕
様式第16号(第16条関係)
一部改正〔平成17年収用委告示3号・5号・28年2号〕



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