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○砂防指定地管理条例施行規則
平成十五年三月三十一日福井県規則第四十四号
砂防指定地管理条例施行規則を公布する。
砂防指定地管理条例施行規則
砂防指定地管理規則(昭和四十五年福井県規則第六十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、砂防指定地管理条例(平成十五年福井県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要しない行為)
第二条 条例第三条ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 行為をしようとする土地の所有者または占有者が、通常の管理行為として行う竹木の伐採、竹木もしくは草の根の採掘または竹木以外の植物の採取
二 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供するために行う竹木の伐採
三 倒木、枯死木または著しく損傷した竹木の伐採
四 学校教育の一環として行われる草の根の採掘または竹木以外の植物の採取
五 造林または森林の保育のため行われる下刈り、つる切り、整枝または間伐
六 耕うん
(許可の申請)
第三条 条例第三条または第四条の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為許可申請書(様式第一号)または砂防設備使用許可申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 平面図および位置図
二 工作物の新築、改築等の工事を伴うものにあっては、その設計書および設計図
三 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を証する書類
四 その他知事が必要と認める書類
(許可の更新の申請)
第四条 条例第七条第二項の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備使用)許可更新申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
(新たに砂防指定地になった場合の届出)
第五条 条例第八条第一項の規定による届出は、砂防指定地内行為届出書(様式第四号)に第三条各号に掲げる書類を添えてするものとする。
(許可事項の変更の申請)
第六条 条例第九条第一項の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備使用)変更許可申請書(様式第五号)に第三条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第七条 条例第十条の規定による届出は、住所氏名変更届出書(様式第六号)に住所、氏名等の変更を証する書類を添えてするものとする。
(死亡等の届出)
第八条 条例第十一条の規定による届出は、死亡(解散)届出書(様式第七号)によりするものとする。
(行為の完了、廃止等の届出)
第九条 条例第十二条の規定による届出は、砂防指定地内行為(砂防設備使用)完了(廃止、休止)届出書(様式第八号)によりするものとする。
(地位の承継の届出)
第十条 条例第十三条第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為(砂防設備使用)地位承継届出書(様式第九号)に戸籍謄本(法人にあっては法人の登記事項証明書)を添えてするものとする。
一部改正〔平成一七年規則七号〕
(権利の譲渡の許可の申請)
第十一条 条例第十四条第二項の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備使用)に伴う権利譲渡許可申請書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則7号・令和3年24号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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