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○福井県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成十五年十月二十日福井県規則第七十五号
福井県林業・木材産業改善資金貸付規則を公布する。
福井県林業・木材産業改善資金貸付規則
福井県林業改善資金貸付規則(昭和五十二年福井県規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 県が林業従事者等(林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する林業従事者等をいう。以下同じ。)、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十二条第一項に規定する認定中小企業者をいう。以下同じ。)および促進事業者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第六条第三項に規定する促進事業者をいう。以下同じ。)に対して行う林業・木材産業改善資金(法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金をいい、当該資金の貸付けの業務を行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。以下同じ。)の貸付けについては、法、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号。以下「政令」という。)および林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成二一年規則四〇号・二三年一八号・二四年五四号〕
(貸付対象者)
第二条 林業・木材産業改善資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者で知事が別に定める要件を満たすものに対して行うものとする。
一 林業従事者
二 木材産業(法第二条第二項に規定する木材産業をいう。以下同じ。)に属する事業を営む者(資本金の額もしくは出資の総額が千万円以下の会社または常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社もしくは個人に限る。)
三 前二号に掲げる者の組織する団体(法人格を有しないものにあっては、知事が別に定める要件を満たすものに限る。)
四 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額もしくは出資の総額が千万円以下のものまたは常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)
一部改正〔平成一八年規則五二号・二一年四〇号・二三年一八号〕
(貸付けの対象となる資金)
第三条 林業従事者等に対する貸付けの対象となる資金は、林業・木材産業改善措置(法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。
一 施設の改良、造成または取得に必要な資金
二 造林に必要な資金
三 立木の取得に必要な資金
四 立木を伐採し、または木材を搬出するのに必要な資金
五 森林について賃借権その他の所有権以外の使用および収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、または当該権利の存続する期間に支払うべき対価の全額を一時に支払うのに必要な資金
六 林業機械、林産物の加工の用に供する機械その他の林業経営または木材産業経営の改善を図るのに必要な設備について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続する期間に支払うべき借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金
七 森林の施業または立木の管理を継続して委託する場合において、委託料を支払うのに必要な資金
八 能率的な林業または木材産業の技術または経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
九 林業経営または木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言または指導を受けるのに必要な資金
十 林業経営もしくは木材産業経営の改善に必要な調査または通信もしくは情報処理の用に供する機材の取得に必要な資金
十一 営業権、商標権その他の無形固定資産を取得し、または研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
十二 第四号から前号までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営または木材産業経営の改善に必要な資金
2 認定中小企業者および促進事業者に対する貸付けの対象となる資金は、林業・木材産業改善支援措置(認定中小企業者にあっては農商工等連携促進法第四条第二項第二号ロに掲げる措置をいい、促進事業者にあっては六次産業化法第五条第四項第二号に掲げる措置をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。
一 林業経営または木材産業経営(促進事業者にあっては、林業経営に限る。)に必要な施設の設置または立木の取得に必要な資金
二 林業従事者等の生産する林産物を原料または材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成または取得(以下「改良等」という。)に必要な資金
三 林業従事者等の生産する林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等に必要な資金
一部改正〔平成二一年規則四〇号・二三年一八号〕
(貸付金の利率および限度額)
第四条 県が貸し付ける林業・木材産業改善資金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。
2 貸付金の一林業従事者等、一認定中小企業者または一促進事業者ごとの限度額(以下「貸付限度額」という。)は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置または林業・木材産業改善支援措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。
3 知事は、前項の規定にかかわらず、林業経営もしくは木材産業経営の改善または林業労働に係る労働災害の防止もしくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認めるときは、貸付限度額を別に定めることができる。
一部改正〔平成二一年規則四〇号・二三年一八号〕
(貸付金の償還期間および据置期間)
第五条 貸付金の償還期間は、十年以内(三年以内の据置期間を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる資金の貸付けにあっては、当該各号に定める期間とする。
一 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の六第一項に規定する資金の貸付け 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
二 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第一項に規定する資金の貸付け 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
三 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十一条第一項に規定する資金の貸付け 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
四 農商工等連携促進法第十三条第二項に規定する資金の貸付け 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
五 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条に規定する資金の貸付け 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
六 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条に規定する資金の貸付け 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
七 六次産業化法第十条第二項に規定する資金の貸付け 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)
八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って同法第五条第一項の改善措置を実施するのに必要な林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第一項に規定する資金の貸付け 十五年以内(三年以内の据置期間を含む。)
九 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十五条に規定する資金の貸付け 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
十 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第十六条に規定する資金の貸付け 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)
2 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第三十七条第二項の規定に基づき経営管理実施権の設定を受けた民間事業者に係る前項第二号の規定の適用については、同法附則第二条の規定に基づき、同号中「十二年以内」とあるのは「十五年以内」とする。
3 貸付金の償還は、償還期間が一年以内の貸付金にあっては一時払の方法、その他の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
一部改正〔平成二一年規則四〇号・二二年四三号・二三年一八号・二四年五四号・二七年四五号・令和元年一六号・三年三八号〕
(貸付資格の認定申請)
第六条 貸付金の貸付けを受けようとする林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者(以下「借入申込者」という。)は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(様式第一号。次項において「資格認定申請書」という。)を知事に提出し、資格認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定により資格認定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定書(様式第二号)により貸付資格の認定を行うものとする。
追加〔平成二三年規則一八号〕
(貸付方法)
第七条 貸付金の貸付けは、法第三条第二項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)が行う林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者への貸付けにより行うものとする。
一部改正〔平成二一年規則四〇号・二三年一八号〕
(貸付けの申込み)
第八条 融資機関は、資格認定を受けた借入申込者から借入れの申込みを受けたときは、知事に対し、県の融資機関への貸付金(以下「県貸付金」という。)の貸付けの申込みをするものとする。
2 前項に規定する県貸付金の貸付けの申込みは、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付申請書(様式第三号)によりするものとする。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
(県貸付金の貸付条件)
第九条 県貸付金の利率、償還期間、据置期間等の貸付条件は、融資機関が当該県貸付金を原資として林業従事者等、認定中小企業者または促進事業者に貸し付ける貸付金の貸付条件と同一の条件とする。
一部改正〔平成二一年規則四〇号・二三年一八号〕
(貸付けの決定)
第十条 知事は、第八条に規定する貸付けの申込みを受けたときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付決定通知書(様式第四号)を交付するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた融資機関は、林業・木材産業改善資金県貸付金支払請求書(様式第五号)を知事に提出し、県貸付金の交付を受けるものとする。
4 融資機関は、県から県貸付金の交付を受けたときは、速やかに、借入申込者に対し当該貸付金の貸付けを行うものとする。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
(借用証書)
第十一条 融資機関は、県貸付金の交付を受けたときは、直ちに林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
(融資機関の報告)
第十二条 融資機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。
一 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を中止し、または廃止しようとする場合
二 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となった場合
2 知事は、県貸付金に係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合には、融資機関に対し、その業務および資産の状況に関し報告を求めることができる。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
(事業の実施報告)
第十三条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、事業完了後三十日以内に林業・木材産業改善資金事業実施報告書(様式第七号)を知事に提出するものとする。
2 融資機関は、借受者から事業の実施に関する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、速やかに林業・木材産業改善資金県貸付金事業実施報告書(様式第八号)を知事に提出するものとする。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
(支払猶予)
第十四条 知事または融資機関は、借受者が災害その他政令第六条に規定する理由により償還金の支払が困難であると認めるときは、その支払を猶予することができる。
2 支払の猶予を申請しようとする融資機関(以下「支払猶予申請者」という。)は、林業・木材産業改善資金県貸付金償還金支払猶予申請書(様式第九号。以下この条において「支払猶予申請書」という。)を償還期限の三十日前までに知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支払を猶予することが適当であると認めた場合は、支払の猶予の決定をし、当該支払猶予申請者に対し、林業・木材産業改善資金県貸付金償還金支払猶予決定通知書(様式第十号)を交付するものとする。
4 知事は、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは、その旨を当該支払猶予申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は別に定める。
一部改正〔平成二三年規則一八号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の福井県林業改善資金貸付規則の規定により貸付決定された貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第五条の規定による改正前の福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、第十一条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第十四条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第十五条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第四三号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に貸し付けられた林業・木材産業改善資金(改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則(平成十五年福井県規則第七十五号。以下「旧規則」という。)第一条に規定する林業・木材産業改善資金をいう。以下同じ。)およびこの規則の施行前に林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第七条第一項の認定を受けた者(次項の規定によりなお従前の例によりこの規則の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの規則の施行後に行われる林業・木材産業改善資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にされた法第七条第一項の認定の申請であって、この規則の施行の際、認定するかどうかの処分がなされていないものについての認定については、なお従前の例による。
4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年七月一九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年九月一四日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第六号の改正規定は、令和三年十月一日から施行する。
様式第1号(第6条関係)








全部改正〔令和元年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第6条関係)
追加〔平成23年規則18号〕
様式第3号(第8条関係)
一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕
様式第4号(第10条関係)
一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕
様式第5号(第10条関係)
一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕
様式第6号(第11条関係)



一部改正〔平成16年規則89号・21年40号・23年18号・令和3年38号〕
様式第7号(第13条関係)

全部改正〔平成21年規則40号〕、一部改正〔平成23年規則18号・令和3年24号〕
様式第8号(第13条関係)
一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕
様式第9号(第14条関係)
一部改正〔平成21年規則40号・23年18号・令和3年24号〕
様式第10号(第14条関係)
一部改正〔平成21年規則40号・23年18号〕



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