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○社会福祉士及び介護福祉士法施行細則
平成二十四年三月十六日福井県規則第三号
社会福祉士及び介護福祉士法施行細則を公布する。
社会福祉士及び介護福祉士法施行細則
(趣旨)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)の施行については、法、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)および社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(喀痰吸引等業務の登録の申請)
第二条 法第四十八条の三第二項の規定による登録の申請は、登録喀痰(かくたん)吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式第一号)によりするものとする。
(変更等の届出)
第三条 法第四十八条の六第一項の規定による変更の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第二号)によりするものとする。
2 法第四十八条の六第二項の規定による登録の辞退の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式第三号)によりするものとする。
(公示する事項)
第四条 法第四十八条の八の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
一 登録を受けた者の氏名または名称
二 当該登録に係る事業所の名称および所在地
三 登録をし、変更の届出もしくは辞退の届出を受理し、または登録を取り消した場合にあっては、その年月日
四 喀痰吸引等業務の停止を命じた場合にあっては、その期間
五 実施する喀痰吸引等の内容
六 登録喀痰吸引等事業者登録番号
(国等への情報の提供)
第五条 知事は、法第四十八条の三第一項の登録もしくは法第四十八条の七の規定による登録の取消し(以下この条において「登録等」という。)をしたとき、または法第四十八条の六第一項の規定による変更の届出もしくは同条第二項の規定による登録の辞退の届出があったときは、国、県内の市町その他の団体に対して、当該登録等または届出に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 登録を受けた者の氏名または名称
二 当該登録に係る事業所の名称および所在地
三 登録等または届出の年月日
四 事業または業務の開始年月日
五 登録喀痰吸引等事業者登録番号
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条から第五条までの規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
(認定特定行為業務従事者認定証の交付)
3 省令附則第五条の規定による交付の申請は、第一号研修(省令附則第十三条第一号イの第一号研修をいう。以下同じ。)または第二号研修(同条第一号ロの第二号研修をいう。以下同じ。)を修了した者にあっては認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第一号(第二号)研修修了者)(附則様式第一号)により、第三号研修(同条第一号ハの第三号研修をいう。以下同じ。)を修了した者にあっては認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第三号研修修了者)(附則様式第二号)によりするものとする。
4 法附則第十一条第一項の認定特定行為業務従事者認定証は、第一号研修または第二号研修を修了した者にあっては認定特定行為業務従事者認定証(第一号(第二号)研修修了者)(附則様式第三号)を、第三号研修を修了した者にあっては認定特定行為業務従事者認定証(第三号研修修了者)(附則様式第四号)によるものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(変更の届出)
5 省令附則第七条の規定による変更の届出は、認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(附則様式第五号)によりするものとする。
(再交付の申請)
6 省令附則第八条第一項の規定による再交付の申請は、認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(附則様式第六号)によりするものとする。
(登録研修機関の登録の申請)
7 法附則第十三条の登録の申請は、第一号研修または第二号研修を実施しようとする者は登録研修機関登録申請書(第一号研修または第二号研修)(附則様式第七号)により、第三号研修を実施しようとする者は登録研修機関登録申請書(第三号研修)(附則様式第八号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(登録の更新の申請)
8 法附則第十六条第一項に規定する登録の更新の申請は、第一号研修または第二号研修の登録を受けている者にあっては登録研修機関登録更新申請書(第一号研修または第二号研修)(附則様式第九号)により、第三号研修の登録を受けている者にあっては登録研修機関登録更新申請書(第三号研修)(附則様式第十号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(変更の届出)
9 法附則第十八条および第十九条第一項の規定による変更の届出は、登録研修機関変更登録届出書(附則様式第十一号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(休廃止の届出)
10 法附則第二十条の規定による業務の休止または廃止の届出は、第一号研修または第二号研修の登録を受けている者にあっては登録研修機関廃止(休止)届出書(第一号研修または第二号研修)(附則様式第十二号)により、第三号研修の登録を受けている者にあっては登録研修機関廃止(休止)届出書(第三号研修)(附則様式第十三号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(再開の届出)
11 法附則第二十条の規定により業務の全部または一部を休止した業務を再開したときは、第一号研修または第二号研修の登録を受けている者にあっては登録研修機関再開届出書(第一号研修または第二号研修)(附則様式第十四号)により、第三号研修の登録を受けている者にあっては登録研修機関再開届出書(第三号研修)(附則様式第十五号)により、十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(公示する事項)
12 第四条の規定は、法附則第二十四条の規定による公示について準用する。この場合において、第四条第三号中「辞退」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務の休廃止」と、同条第四号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、同条第五号中「喀痰吸引等の内容」とあるのは「喀痰吸引等研修の課程」と、同条第六号中「登録喀痰吸引等事業者登録番号」とあるのは「登録研修機関登録番号」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(特定行為業務の登録の申請)
13 法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の三第二項の規定による登録の申請は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式第一号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(変更等の届出)
14 法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の六第一項の規定による変更の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第二号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
15 法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の六第二項の規定による登録の辞退の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式第三号)によりするものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(公示する事項)
16 第四条の規定は、法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の八の規定による公示について準用する。この場合において、第四条第四号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第五号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同条第六号中「登録喀痰吸引等事業者登録番号」とあるのは「登録特定行為事業者登録番号」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和四年規則三九号〕
(経過措置による認定特定行為業務従事者の認定の申請)
17 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百二十六号)附則第四条第一項の規定による認定の申請は、認定特定行為業務従事者認定(経過措置)申請書(附則様式第十六号)によりするものとする。
(認定特定行為業務従事者認定証の交付)
18 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第二項の認定特定行為業務従事者認定証は、知事の定めるところにより、認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者対象)(附則様式第十七号)または認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)(附則様式第十八号)によるものとする。
(国等への情報の提供)
19 知事は、法附則第十三条もしくは第二十七条第一項の登録もしくは法附則第二十三条もしくは法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の七の規定による登録の取消し(以下この項において「登録等」という。)をしたとき、または法附則第十八条もしくは法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の六第一項の規定による変更の届出、法附則第二十条の規定による休廃止の届出もしくは法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の六第二項の規定による登録の辞退の届出があったときは、国、県内の市町その他の団体に対して、当該登録等または届出に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 登録を受けた者の氏名または名称
二 当該登録に係る事業所の名称および所在地
三 登録等または届出の年月日
四 事業または業務の開始年月日
五 業務規程
六 登録番号
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
一部改正〔令和四年規則三九号〕
20 知事は、法附則第十一条第四項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の返納を命じたときは、国、他の都道府県、県内の市町その他の団体に対して、当該処分に係る従事者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 従事者の氏名および生年月日
二 交付年月日
三 認定証登録番号
四 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
一部改正〔令和四年規則三九号〕
附則様式第1号(附則第3項関係)
一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
附則様式第2号(附則第3項関係)

一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
附則様式第3号(附則第4項関係)
一部改正〔令和4年規則39号〕
附則様式第4号(附則第4項関係)
一部改正〔令和4年規則39号〕
附則様式第5号(附則第5項関係)
一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
附則様式第6号(附則第6項関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
附則様式第7号(附則第7項関係)
一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号・4年39号〕
附則様式第8号(附則第7項関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕
附則様式第9号(附則第8項関係)
一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号・4年39号〕
附則様式第10号(附則第8項関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕
附則様式第11号(附則第9項関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕
附則様式第12号(附則第10項関係)
一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号・4年39号〕
附則様式第13号(附則第10項関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕
附則様式第14号(附則第11項関係)
一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号〕
附則様式第15号(附則第11項関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
附則様式第16号(附則第17項関係)
一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
附則様式第17号(附則第18項関係)
附則様式第18号(附則第18項関係)
附 則(平成二五年規則第四六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定、第四条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第五条の規定および第六条の規定 平成二十五年四月一日
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則、児童福祉法施行細則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月三一日規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条、附則第13項関係)
一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号・4年39号〕
様式第2号(第3条、附則第14項関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕
様式第3号(第3条、附則第15項関係)
一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕



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