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○ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例施行規則
平成二十八年十月十四日福井県規則第四十一号
ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例(平成二十八年福井県条例第三十九号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、ふくい農業ビジネスセンター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、宿泊室については、この限りでない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 センターの休館日は、十二月二十八日から翌年の一月四日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、または臨時に休館日を設けることができる。
(使用の承認の手続)
第四条 条例第四条の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、使用する日の七日前までに、ふくい農業ビジネスセンター使用承認申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第五条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 使用の承認を受けた使用の目的以外にセンターの施設または設備を使用しないこと。
二 センターの施設または設備を毀損し、または汚損しないこと。
三 使用の承認を受けた施設もしくは設備を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 センター内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 知事は、使用者が前項の規定に違反したときは、センターの使用の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、施設または設備の使用を終了したときは、速やかに、当該施設を原状に復さなければならない。
一部改正〔平成三一年規則四五号〕
(使用料の還付)
第六条 条例第六条ただし書の規定により条例第五条の使用料(以下「使用料」という。)を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
一 災害その他不可抗力により施設または設備の使用ができなくなったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、ふくい農業ビジネスセンター使用料還付申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第七条 条例第七条の規定により使用料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県が条例第一条に規定する設置目的(以下「設置目的」という。)に添った事業を主催する場合 使用料の全額
二 県が設置目的に添った事業を共催する場合 使用料の二分の一の額
三 国、市町または農業経営に携わる人材の育成もしくは農業資源および農産物を活用した交流の支援を目的とする団体であって知事が認めるものが設置目的に添って利用する場合 使用料の二分の一の額
四 その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、ふくい農業ビジネスセンター使用料免除申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
(施設等の損傷または滅失の届出)
第八条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、または滅失したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成31年規則45号〕
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)



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