○福井県事務決裁規程および福井県出先機関事務決裁規程の施行について

平成14年3月27日

人第172号

出納事務局長・各部課(室)長・出先機関の長 あて総務部長

福井県事務決裁規程および福井県出先機関事務決裁規程の施行について

今回の改正は、各部局の自主性を高めるとともに、事務処理の効率化を図るため、財務に関することについて専決事項を大幅に見直すなどを内容としております。

これに伴い、各専決権者の責務は一層重大となるため、下記の事項に留意するとともに、所属職員に周知を図り、効果的かつ効率的な行政運営に努めてください。

なお、昭和50年6月27日付け人第337号による「福井県事務決裁規程および福井県出先機関事務決裁規程の施行について」は廃止します。

1 決裁の基本原則

(1) 副知事、部長等専決権者の基本的な役割は、別紙1のとおりとします。

(2) 各部に次長を長とする政策推進グループを設置することに伴い、次長以上の決裁が必要な事項については、原則として政策推進グループに回議することとします。

2 重要事項等の専決の制限(第4条)

第4条(1)から(3)までのいずれかに該当するか否かは、専決者が当該専決事項の内容を基に判断するものですが、県行政や県民への影響を十分考慮して判断することとします。

3 重要事項に関する報告(第5条)

(1) 事案解決の困難性が高まっていることから考えて、今後各職相互間における意思の疎通が従前にも増して求められています。このため、決裁後の上司に対する報告を適切に行うことが必要とされることから報告義務を規定したものです。

(2) 「必要があると認められるもの」とは、専決した範囲内で例外に属すると考えられる事項または意思決定の過程において重要な状況の変化があった事項等を指すものとします。

4 代決(第7条)

代決は、決裁権者が単に不在であるということから、直ちに認める趣旨のものではなく、事案処理の時期を失することにより事務的に大きな支障を生ずるおそれがある場合に限って認められるものです。このため起案者は、決裁権者の不在が予想され、代決を必要とするものがある場合には事前に決裁権者の適切な指示を受ける等の対応を行うこととします。

5 知事の決裁事項および副知事等の専決事項(本庁の別表)

(1) 決裁事案の所管が不明確であって決裁権者を決めることが困難な場合は、速やかに総務部長に協議して所管を明確にしてください。

(2) 別表中の「重要な」および「軽易な」の認定は専決者が自己の責任において行うものですが、その認定にあたっては、別紙1を参考にすることとします。

(3) 別表第1項関係

部長の専決事項欄の規定にかかわらず、2つ以上の部にまたがる実施計画または県民の安全、健康、利害および生産活動に直接影響を与える重要な実施計画については、副知事の決裁を受けることとします。

(4) 別表第2項関係

ア 議会に諮問して決定すること等については、「議会に対する諮問に関すること。」に含まれるものとします。

イ 議会の審議に直接関係する事項については、その処理として行う具体的な行為の性質に応じて決裁権者を判断することとします。

(5) 別表第3項関係

ア 部長が専決する「軽易な事項に係る規則の制定」とは、次に掲げる場合とします。

(ア) 法令の改正、住居表示の変更等に伴い当然に必要となる規則の改廃

(イ) 様式のみの改廃

(ウ) 前各号に掲げるもののほか、内容が重要と認められない規則の改廃

イ 通達および事務処理要綱等の制定については、部長の専決事項とします。ただし、依命通達等重要なものについては、知事の決裁を受けることとします。

(6) 別表第4項関係

ア 「重要な知事表彰」とは、福井県表彰規則(昭和32年福井県規則第60号)による表彰等を指すこととします。

イ 部長の専決事項欄第3号の規定にかかわらず、県立および県営の諸施設に係る起工式および竣工式等重要な式典の開催に関する事項については、知事の決裁を受けることとします。

(7) 別表第7項関係

ア 職務に専念する義務を免除することについては、「服務に関すること。」に含まれるものとします。

イ 職員の採用、昇任および転職の選考請求を行うことについては、「職員の採用等に関すること。」に含まれるものとします。ただし、役付職員に係る選考請求については、すべて部長が専決できるものとします。

(8) 別表第9項関係

ア 事務処理の迅速化を図るため、各職の専決の範囲を拡大することとします。

イ 歳入に関する専決事項については、原則次長が専決することとします。

ウ 国庫支出金の決定の基礎となった設計の変更の承認申請を行うことについては、「国庫支出金の交付申請をすること。」に含まれるものとしますが、重要なものについては上司の決裁を受けなければならないこととします。

(9) 別表第10項関係

ア 知事の決裁を受けなければならない事項欄第1号に地域振興基金を加えるとともに、部長の専決事項の「基金の運用に関すること」を「基金の処分に関すること」と「基金の管理に関すること」に改正します。

イ 基金の管理には、運用および運用から生ずる利益の処分を含むこととします。

ウ 普通財産の貸付け、交換、譲与、売払い、譲与等に関する事項について、公有財産の取得に関する事項に準じて専決の範囲を拡大すこととします。

(10) 別表第12項関係

ア 市町村等からの請願、陳情および要望の処理については、その処理として行う具体的な行為の性質に応じて決裁権者を判断することとします。

イ 国および公団等に対する各種申請、進達および報告等については、「国および他の地方公共団体に対する意見陳述、協議、依頼等に関すること。」に含まれるものとします。

(11) 別表第13項関係

ア 知事の決裁を受けなければならない事項欄第1号の規定にかかわらず、海岸の保全区域の指定、河川区域の指定等、定例的またはその範囲および影響が小さい区域指定に関することについては、部長の専決事項欄第1号中「行政運営上重要なもの」に含まれるものとします。

イ 法人に係る業務の停止命令、解散の命令等については、「法人の設立の許可、認可等に関すること。」に含まれるものとします。

ウ 公有水面の埋立ての免許に関することは部長の専決事項ですが、5ヘクタール以上のもの等重要なものについては、知事の決裁を受けることとします。

エ 当事者間の協議で定めるべき事項について協議を行うことができず、または協議が不調に帰したとき、これに代わってする裁定に関する事項については、部長の専決事項とすることとします。

オ 確認、証明および通知に関する事項については、「許可・認可等に関すること。」に含まれるものとします。

6 類推による専決(第6条)

法令の制定等により新たに知事の権限に属することとなった事項および現に知事の権限に属する事項であっても、その権限の行使が異例に属する事項等で決裁規程に定めのないものについては、決裁規程中の同種事項から類推して専決することができることとしましたが、本庁における類推判断は、別紙1を参考にすることとします。

7 決裁区分の特例(第9条)

(1) 「知事が別に定める」とは、総務部長の承認を得て定めるものとします。

(2) 技監、参事等の専決および代決については、それぞれの実情に合せて定めるものとします。

8 施行者名

専決される事案につき対外的表示をする場合には、福井県文書規程(昭和39年訓令第9号)第22条の規定に基づき処理しなければならないが、その場合、別紙2に例示するような基準を加味して、専決事案についての名義使用を行うこととします。

9 規程の管理

決裁規程について、決裁(専決)事項の追加、変更、削除等の必要が生じた場合には、その都度人事課長に協議することとします。

別紙1

副知事等の基本的な役割

副知事

部長

次長

課長

課長補佐

1 県行政の基本方針および基本計画等の策定に参画すること。

2 全庁的な内部管理的事項に係る方針の決定と執行を行うこと。

3 部間調整を行うこと。

4 重要な例外的事項の執行を行うこと。

(1) 重大な紛争を生じている事項または重大な紛争を生じるおそれがある事項

(2) 極めて影響が大きな事項

(3) 自由裁量に属する事項

(4) 取扱上特に異例で先例になると認められる事項

5 知事の代理を務めること。

1 部の所掌する業務に関する基本計画の樹立に参画すること。

2 部の所掌する業務の執行方針および実施計画を策定すること。

3 部の人的および物的資源を組織化すること。

4 部の所掌する業務の例外的事項の執行を行うこと。

(1) 紛争を生じている事項または紛争を生じるおそれがある事項

(2) 影響が大きな事項

(3) 裁量の幅が大きな事項

(4) 取扱上異例な事項

5 儀礼的事項の処理を行うこと。

6 他部の諸活動に対する助言、指導その他の援助を行うこと。

1 部の所掌する業務の執行方針および実施計画の策定に参画すること。

2 部の内部管理的事項に係る方針の調整および執行を行うこと。

3 部の所掌する重要事業の進行管理および評価を行うこと。

4 部内の各課間調整を行うこと。

5 部長の代理を務めること。

1 課の所掌する業務に関する県の基本計画樹立に参画すること。

2 課の所掌する業務の執行計画を策定すること。

3 課に割り当てられた人的および物的資源を活用すること。

4 課の所掌する業務を執行すること。

5 課の所掌する業務の進行管理と管理改善を行うこと。

6 他課の諸活動に対する助言、指導その他の援助を行うこと。

1 課長が処理しなければならない決定事項に参画すること。

2 課の内部管理的な事項を執行すること。

3 主たる業務に付随して起きる覇束的な事項を執行すること。

別紙2

施行者名義について

(専決事項の名義の使用基準)

1 原則として知事名の名義を用いるもの

(1) 行政処分のうち

許可、認可、特許、命令(閉鎖、解散、業務停止、違法または不当なものの是正措置、業務の改善、現状回復、規約、規程の変更等)、承認、認定、裁決、決定、役職員の解任処分、議決・選挙の取消し等の行政処分

(2) 対外的行為のうち

登録、登記、勧告、指定、検査、検定、争訟関係、委託、委任、法定の協議、聴聞、弁明の聴取、公聴会、国等への申請またはその副申、損害賠償、損失補償、預託、融資、出資、資金の貸付け、補助金、交付金等事務、委員の委嘱、試験、表彰、公示および公表

2 便宜上、専決権者または専決権者の上司の名義を用いてもよいもの

指示、取締、審査、調査、監督、指導、助言、意見の聴取、具申、法定以外の協議、進達、報告、届出、通知、照会、回答、資料送付、あっせん、調停、研修、会議、対内部的な行為であって1に掲げる分類事務に相当するもの

福井県事務決裁規程および福井県出先機関事務決裁規程の施行について

平成14年3月27日 人第172号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第2節 職務権限
沿革情報
平成14年3月27日 人第172号