○福井県一般職の職員等の給与に関する条例

昭和29年7月1日

福井県条例第24号

〔福井県一般職の職員の給与に関する条例〕を公布する。

福井県一般職の職員等の給与に関する条例

(題名改正〔昭和31年条例46号〕)

(目的および効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、第27条第2項および第28条第3項ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定ならびに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、福井県一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・平成3年36号・16年11号・18年5号・23年33号・28年3号〕)

(給料)

第2条 給料は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。第18条第24条および第27条ならびに附則第19項において同じ。)、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当および退職手当を除いたものとする。

(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・33年46号・35年33号・36年4号・24号・37年47号・38年15号・39年47号・54号・42年41号・45年46号・50年28号・平成元年57号・3年36号・7年2号・9年39号・17年11号・18年5号・19年16号・25年4号・30年2号・令和5年42号〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 警察職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表(1)

 教育職給料表(2)

(4) 研究職給料表(別表第4)

(5) 医療職給料表(別表第5)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(6) 福祉職給料表(別表第5の2)

2 任命権者は、前項の給料表(以下単に「給料表」という。)により職員に給料を支給しなければならない。

3 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5の3に定めるもののほか、人事委員会規則で定める。

4 任命権者は、次条第2項の規定に基づき、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和35年条例41号・50年17号・60年45号・平成4年8号・12年35号・19年16号・28年3号〕)

(初任給、昇格および昇給の基準)

第4条 人事委員会は、行政組織に関する法令、条例、規則およびその他の規程の趣旨ならびに前条第3項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の職務の級は、1級とする。ただし、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が必要と認める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該職務の級をそれより上位の級とすることができる。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となった者の号給は、最低の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な学歴、免許、経歴その他の資格を有する場合であって、任命権者が必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。

6 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合または1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

7 職員(地方公務員法第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項もしくは第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条もしくは第5条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福井県条例第49号)第9条第1項の規定により任用された職員および第2号会計年度任用職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

8 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 前項の規定にかかわらず、55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員で人事委員会規則で定めるものの第7項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第7項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

13 地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

14 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員の給料月額は、第2項および第4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和32年条例34号・35年41号・60年45号・平成2年34号・4年8号・12年35号・111号・17年13号・18年5号・19年16号・68号・24年49号・26年49号・28年3号・令和元年6号・4年29号・5年42号〕)

(降給)

第4条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価(地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)における総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(およびに掲げる場合を除く。)

(2) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の人事評価における総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

4 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 職員は、第2項第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の降給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)

(復職時における号給の調整)

第4条の3 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)または勤務時間条例第11条に規定する休暇(以下「休暇」という。)のため勤務しなかった職員が、復職し、または再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(追加〔昭和36年条例4号〕、一部改正〔昭和43年条例32号・平成7年2号・18年5号・28年3号〕)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、人事委員会規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を指し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和49年条例62号・平成7年2号・9年36号〕)

(給料の調整額)

第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和60年条例45号〕)

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定するものに対して支給する。

2 前項の管理職手当の額は、職責に応じ人事委員会が定める。

3 前項の管理職手当の額は、第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(全部改正〔昭和33年条例46号〕、一部改正〔平成18年条例56号〕)

(初任給調整手当)

第8条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額37万400円

(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額5万1,600円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額5万6,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和36年条例4号〕、一部改正〔昭和36年条例44号・39年54号・41年43号・42年41号・43年29号・44年34号・45年46号・46年60号・47年48号・48年51号・49年62号・50年47号・51年41号・52年49号・53年60号・54年39号・55年32号・56年51号・58年35号・59年54号・60年45号・61年47号・62年28号・63年38号・平成元年57号・2年34号・3年36号・4年32号・5年41号・6年34号・7年48号・8年42号・9年39号・10年36号・14年68号・15年54号・17年74号・21年14号・48号・26年57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・5年42号・6年39号〕)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母および祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例43号・44年34号・46年60号・47年48号・48年51号・49年62号・50年47号・51年41号・52年49号・53年60号・54年39号・55年31号・56年39号・51号・58年35号・59年54号・60年45号・61年47号・63年38号・平成3年36号・4年32号・5年41号・6年34号・7年48号・8年42号・9年39号・10年36号・12年115号・14年68号・15年54号・17年74号・18年56号・19年70号・28年42号・令和6年39号〕)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第2号もしくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合および行9級職員等に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号または第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等および扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものおよび扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等および行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔昭和40年条例51号・44年34号・49年62号・平成5年41号・9年36号・39号・19年70号・28年42号・令和6年39号〕)

(地域手当)

第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準および物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和42年条例41号〕、一部改正〔昭和45年条例46号・56年51号・60年45号・平成4年32号・18年5号・26年57号・令和6年39号〕)

第10条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(全部改正〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔昭和56年条例51号・60年45号・平成18年5号・26年57号〕)

第10条の4 削除

(削除〔昭和53年条例60号〕)

(住居手当)

第10条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例62号〕、一部改正〔昭和50年条例47号・51年41号・52年49号・54年39号・56年51号・58年35号・59年54号・60年45号・62年28号・63年38号・平成2年34号・4年32号・5年41号・7年48号・9年39号・10年36号・15年54号・21年48号・25年50号・令和元年18号・6年39号〕)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が15万円を超えるときは、1箇月につき15万円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第11条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員および定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、運賃等相当額および前号に定める額の合計額(1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、1箇月につき15万円)

3 第1項第3号に掲げる職員で、駐車場または駐輪場(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場等」という。)を利用し、当該駐車場等の利用に係る料金(以下この項において「駐車料金等」という。)を支払っているもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、人事委員会規則で定めるところにより、前項第3号に定める額に加算して当該駐車場等の1箇月当たりの駐車料金等の額に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)の通勤手当を支給する。

4 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(その額を支給単位期間の月数で除して得た額が15万円を超えるときは、1箇月につき15万円)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和33年条例46号〕、一部改正〔昭和36年条例44号・38年34号・39年54号・40年51号・41年43号・43年29号・44年34号・45年46号・47年48号・48年51号・49年62号・50年49号・51年41号・52年49号・53年60号・54年39号・55年32号・56年51号・58年35号・59年54号・60年45号・62年28号・平成元年57号・3年36号・4年32号・7年48号・8年42号・12年111号・15年54号・17年13号・26年57号・令和5年42号・6年39号〕)

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成元年条例57号〕、一部改正〔平成5年条例41号・10年36号・26年57号〕)

(在宅勤務等手当)

第11条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和5年条例42号〕)

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、人事委員会が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(1) 別表第6に掲げる地域に在勤する職員

(2) 別表第6に掲げる地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷および積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として人事委員会が定めるものに在勤する職員

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主である職員のうち扶養親族のある職員(扶養親族のある職員であって別表第6に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、前条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)およびこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものを除く。) 1万9,800円

(2) 前号に掲げる職員以外の世帯主である職員 1万1,400円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円

3 前項の規定にかかわらず、人事委員会が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(全部改正〔平成16年条例64号〕、一部改正〔令和6年条例39号〕)

(特地勤務手当等)

第12条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第10条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔平成18年条例5号〕)

第12条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔平成9年条例39号〕)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(全部改正〔昭和35年条例33号〕)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)または勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成7年条例2号・22年3号〕)

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項または第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔平成5年条例41号・7年2号・12年111号・17年13号・22年3号・令和4年29号〕)

(休日給)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(一部改正〔昭和46年条例60号・48年30号・平成元年7号・3年36号・5年41号・7年2号〕)

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第17条の2 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額および第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給または夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(追加〔昭和41年条例43号〕、一部改正〔平成5年条例41号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第30条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第12条の2第29条および第32条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和32年条例34号・42年41号・平成元年7号・7年48号・13年55号・17年13号・18年5号・19年68号・22年3号・28年24号・30年2号・令和4年29号・35号〕)

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、任命権者が人事委員会と協議して定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔平成7年条例2号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第8条第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のうち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務の場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務の場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成3年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例8号・7年2号・19年16号・26年57号・令和6年39号〕)

(特定職員についての適用除外)

第20条 第15条から第17条までの規定は、特定管理職員には適用しない。

2 第8条の2から第10条まで、第10条の3第10条の5第12条から第12条の3までおよび第23条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第8条の2から第10条までおよび第23条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

4 第8条第9条第10条第10条の5第11条の2から第12条の3まで、第19条の2および第22条の3から第22条の5までの規定は、第2号会計年度任用職員には適用しない。

(一部改正〔昭和34年条例18号・41年43号・平成3年36号・4年8号・7年2号・9年39号・12年111号・17年13号・19年16号・68号・26年57号・令和元年6号・4年29号・5年42号・6年39号〕)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第21条の3までおよび附則第17項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条および第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第26条第7項の規定の適用を受ける職員および人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

7 任用期間が6月未満である第2号会計年度任用職員には、期末手当は支給しない。ただし、任用期間が6月に満たない場合であっても、第2号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、任用期間が6月以上である第2号会計年度任用職員とみなす。

(一部改正〔昭和31年条例12号・32年10号・34号・59号・33年56号・34年29号・35年23号・41号・36年44号・37年47号・38年34号・39年54号・40年51号・42年41号・43年29号・44年34号・45年46号・46年60号・49年62号・51年41号・53年60号・58年35号・61年7号・63年1号・平成元年57号・2年34号・3年36号・5年41号・6年34号・9年36号・39号・11年47号・12年111号・115号・13年55号・14年68号・15年54号・18年5号・19年70号・21年48号・22年28号・29年27号・30年38号・令和元年6号・2年44号・3年39号・5年42号・6年39号〕)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例36号〕、一部改正〔平成12年条例111号・令和元年18号・7年8号〕)

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成9年条例36号〕、一部改正〔平成27年条例40号・令和元年18号・7年8号〕)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条および附則第17項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第17項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 任用期間が6月未満である第2号会計年度任用職員には、勤勉手当は支給しない。ただし、任用期間が6月に満たない場合であっても、第2号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、任用期間が6月以上である第2号会計年度任用職員とみなす。

(一部改正〔昭和32年条例34号・37年47号・38年34号・39年54号・40年51号・42年41号・43年29号・45年46号・46年60号・51年41号・58年35号・平成元年57号・2年34号・9年36号・12年111号・115号・14年68号・17年74号・18年5号・19年70号・21年48号・22年28号・26年57号・28年3号・24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号・4年29号・34号・5年42号・6年39号〕)

第22条の2 削除

(削除〔平成19年条例16号〕)

(災害派遣手当)

第22条の3 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧、大規模災害に係る復興計画の作成等、国民の保護のための措置または特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所または居所を離れた福井県の区域に滞在することを要する場合に限り、支給する。

2 前項の手当の額は、別表第7の額とする。

(追加〔昭和37年条例47号〕、一部改正〔平成9年条例39号・17年11号・25年4号・50号・令和5年42号〕)

(農林漁業普及指導手当)

第22条の4 農林漁業普及指導手当は、職員が専ら次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 市町、農業に関する団体、試験研究機関、教育機関等と密接な連絡を保ち、農業、林業または水産業に関する専門の事項について調査研究を行う業務

(2) 農業、林業もしくは水産業を行い、またはこれらに従事する者に接して、農業、林業、水産業または農村生活に関する技術および知識の普及指導を行う業務

2 前項の手当の額は、従事した月1月につき1万7,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

(全部改正〔昭和39年条例54号〕、一部改正〔昭和56年条例51号・平成6年34号・9年39号・17年11号・65号・25年4号・30年2号・令和5年3号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第22条の5 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校または特別支援学校の小学部もしくは中学部という。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級および号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の例に応じて、人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校または特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項および前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和50年条例28号〕、一部改正〔昭和50年条例47号・53年34号・60号・60年45号・平成9年39号・12年111号・19年30号・20年46号・21年48号・22年28号・令和4年29号〕)

(退職手当)

第23条 職員が退職し、または死亡した場合には、その者(死亡したときには、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の額およびその支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(一部改正〔平成9年条例36号〕)

(管理職手当、扶養手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、寒冷地手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当および農林漁業普及指導手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和32年条例34号・33年46号・35年33号・36年24号・37年47号・38年15号・39年47号・54号・42年41号・45年46号・平成9年39号・17年11号・18年5号・19年16号〕)

第25条 削除

(削除〔令和元年条例6号〕)

(休職者の給与)

第26条 職員(第2号会計年度任用職員を除く。以下次項第4項および第5項において同じ。)が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合には、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときを除き、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員(第2号会計年度任用職員を除く。)が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

4 職員が心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合には、前3項に該当するときを除き、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

5 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項または第4項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項に規定する人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 第21条の2および第21条の3の規定は、前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・38年34号・39年47号・40年51号・42年41号・43年92号・45年46号・49年62号・61年7号・63年1号・平成2年34号・9年36号・39号・16年10号・18年5号・19年16号・令和元年6号〕)

(専従休職者の給与)

第26条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔昭和43年条例32号〕)

(口座振替による給与の支払)

第26条の3 職員から申出のあるときは、任命権者の定めるところにより、口座振替の方法により給与を支払うことができる。

(追加〔平成5年条例7号〕)

(給与からの控除)

第26条の4 職員の給与の支給に際しては、その給与から福井県公舎管理規則(昭和39年福井県規則第16号)第7条第1項および第3項の規定による公舎の貸与料の額に相当する額を控除することができる。

(追加〔昭和46年条例30号〕、一部改正〔平成5年条例7号・18年5号〕)

(第1号会計年度任用職員の給与)

第26条の5 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項については、第2条から前条までの規定にかかわらず、次条の規定によるものとする。

(追加〔令和元年条例6号〕)

第26条の6 第1号会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当および勤勉手当とする。

2 第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬(第4項の規定により支給する報酬以外の報酬をいう。以下同じ。)の額は、第2号会計年度任用職員の給料との権衡を考慮し、人事委員会規則で定めるところにより算定した報酬の額ならびに初任給調整手当および地域手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額の合計額とする。

3 職務の特殊性等により、前項の規定を適用することが適当でないと認められる第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬の額は、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

4 第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当(人事委員会規則で定めるものに限る。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬を基本報酬に加えて支給することができる。

5 前項に規定する報酬の額は、人事委員会規則で定めるところにより算定する。

6 第1号会計年度任用職員に支給する報酬は、月額、日額または時間額とする。

7 任用期間が6月以上である第1号会計年度任用職員(人事委員会規則で定めるものに限る。)には、この条例の規定により期末手当および勤勉手当の支給を受ける職員の例により期末手当および勤勉手当を支給する。この場合において、期末手当および勤勉手当基礎額は、人事委員会規則で定めるところにより算定した額とする。

8 任用期間が6月に満たない場合であっても、第1号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、前項に規定する任用期間が6月以上である第1号会計年度任用職員とみなす。

9 第1号会計年度任用職員に対する期末手当の支給については第21条の2および第21条の3の規定を、勤勉手当の支給については第22条第5項の規定を準用する。

10 前各項に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員の給与の支給方法その他の必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和元年条例6号〕、一部改正〔令和5年条例42号〕)

(技能労務職員の給与の種類および基準)

第27条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務の責任の特殊性を考慮して別に定める。

3 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、職員の例により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

4 技能労務職員で常勤を要しないもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の技能労務職員の給与との権衡を考慮して、給与を支給する。

(追加〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和33年条例46号・35年33号・36年24号・39年47号・42年41号・45年46号・平成元年57号・12年111号・17年13号・18年5号・30年2号・令和4年29号・5年42号〕)

(その他)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定めることとされているものを除くほか、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和32年条例34号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

福井県議会の書記長及び書記の諸給与支給条例(昭和22年福井県条例第8号)

福井県選挙管理委員会書記の諸給与支給条例(昭和25年福井県条例第12号)

3 この条例の実施に関し必要な事項を定められるまでの間は、なお、従前の例による。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書に規定する臨時の職にある者の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例による。

5 未帰還職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

6 従前の規定によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の各相当規定によってなされた決定その他の手続とみなす。

7 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

8 第11条第1項第2号に掲げる職員で4輪の自動車の使用距離(以下この項および次項において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の額は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、支給単位期間につき、使用距離が片道3キロメートル未満である場合にあっては2,200円、使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である場合にあっては2,400円、使用距離が片道4キロメートル以上である場合にあっては3,320円とする。

(全部改正〔平成8年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例54号・18年5号・26年57号〕)

9 第11条第1項第2号に掲げる職員で使用距離が片道6キロメートル以上であるものに支給する通勤手当の額は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、支給単位期間につき、2,200円に使用距離が片道2キロメートルから2キロメートルを増すごとに1,120円を加算した場合に得られる額に、使用距離が片道14キロメートル未満である場合にあっては800円、使用距離が片道14キロメートル以上20キロメートル未満である場合にあっては1,530円、使用距離が片道20キロメートル以上24キロメートル未満である場合にあっては2,280円、使用距離が片道24キロメートル以上である場合にあっては3,030円を加算した額とする。

(追加〔平成8年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例54号・18年5号・26年57号〕)

10 第11条第1項第2号に掲げる職員で4輪の自動車以外の原動機付きの交通の用具の使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の額は、当分の間、支給単位期間につき、2,360円とする。

(全部改正〔平成元年条例57号〕、一部改正〔平成8年条例42号・15年54号・18年5号〕)

11 第11条第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項第3号中「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額(附則第8項から前項までに定める額を含む。)」と読み替えて得られる同号に規定する額とする。

(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔昭和48年条例51号・51年41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・15年54号・18年5号〕)

12 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例31号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)

13 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例31号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)

14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和49年条例31号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)

15 昭和51年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員に対する基準日以降における最初の第4条第6項および第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

(追加〔昭和51年条例1号〕、一部改正〔昭和51年条例41号・58年35号・平成元年57号・8年42号・18年5号〕)

16 県内に所在する公署に在勤する職員には、当分の間、第10条の2の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の1.0を乗じて得た月額の地域手当を支給する。この場合における第10条の3の規定の適用については、同条中「前条の規定により」とあるのは「前条または附則第16項の規定により」と、「前条の規定にかかわらず」とあるのは「前条または同項の規定にかかわらず」とする。

(追加〔平成18年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例16号・28年24号・令和6年39号〕)

17 令和2年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないもので人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項および次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第19項および第20項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項および附則第19項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第26条第1項から第5項までまたは第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第26条第1項または第3項 前各号に定める額

 第26条第2項または第4項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第26条第5項 第1号および第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

警察職給料表

7級

教育職給料表(1)

4級

教育職給料表(2)

4級

研究職給料表

4級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

福祉職給料表

5級

(全部改正〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例57号・令和元年6号〕)

18 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成22年条例28号〕)

19 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第30条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第29条および第32条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第30条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第29条および第32条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(短時間勤務職員にあっては、7時間45分に同条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成28年条例24号・30年2号〕)

20 附則第17項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の0.8325(特定幹部職員にあっては、100分の1.0125)、12月に支給する場合には100分の0.8775(特定幹部職員にあっては、100分の1.0575)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給するときは100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)、12月に支給するときは100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(追加・一部改正〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例57号・28年24号・42号・29年27号・30年38号・令和元年18号〕)

21 平成25年3月31日から引き続き職員である者で別表第5ウの表が適用されるものの別表第5の3クの表の規定の適用については、同表中「

1 課長補佐級に属する職の職務

2 困難な業務を行う企画主査の職務

3 困難な業務を行う主査級に属する職の職務

」とあるのは「

1 困難な業務を行う企画主査の職務

2 困難な業務を行う主査級に属する職の職務

」と、「

3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を行う企画主査の職務

」とあるのは「

3 課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を行う企画主査の職務

5 特に困難な業務を行う主査級に属する職の職務

」とする。

(追加〔平成28年条例3号〕)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号)(次項第2号において「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員については、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第24項および第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第4項第6項第8項および第9項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 令和4年旧職員定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員

(3) 福井県職員等の定年等に関する条例第9条第1項または第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項または第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 福井県職員等の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例29号〕)

24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および附則第26項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例29号〕)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

26 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例29号〕)

27 附則第25項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第25項中「前項」とあるのは「第26項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第24項および第25項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例29号〕)

29 附則第24項第26項または前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例29号〕)

30 附則第24項第26項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する第21条第5項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第24項、第26項、第28項または第29項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

31 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例29号〕)

32 附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の2第1項の規定の適用については、当分の間、第4条の2第1項中「とする」とあるのは「ならびに附則第22項の規定による降給とする」とする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

33 第4条の2第4項の規定は、附則第22項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(追加〔令和4年条例29号〕)

34 附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第2項および第22条の5第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第2項

定める

定める額に、100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする

第22条の5第2項

定める

定める額に、100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする

(追加〔令和5年条例3号〕)

(昭和31年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の福井県一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和31年3月31日に支給する。

(昭和31年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 薪炭手当に関しては、昭和31年度に限り、第12条の2の改正規定にかかわらず、職員であって昭和31年11月10日において別表第4に掲げる寒冷地手当支給地域区分表の5級地および4級地に在勤するものに対して、昭和32年1月14日に支給するものとする。

(昭和32年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の第21条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和32年3月25日に支給する。

(昭和32年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第3条第1項第4号の職員の給料表以外の給料表の適用を受けていた職員および改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間の切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第6項または第8項に規定する昇給期間に短縮することができる。

10 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該昇給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年8月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

12 附則第2項、附則第3項および附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く規定に従って定められたものでなければならない。

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

14 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当およびへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当およびへき❜❜地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)

(給与の内払)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)

(教育職員に関する特例)

16 改正前の条例第3条の規定による高等学校等教育職員級別給料表または中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受けていた教育職員(人事委員会の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正7年勅令第388号)もしくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第109条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)による中学校高等女学校教員免許状もしくは高等学校高等科教員免許状を有する者または人事委員会がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者については、第2項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、昭和32年3月31日において、改正前の条例別表第2により、予算の範囲内で、その者の給料月額に対応する号給よりも2号給をこえない範囲内の号給の額に調整し、その額をもってその日におけるその者の給料月額とみなして、同項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

17 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和34年条例41号・35年41号・36年24号・37年47号・39年54号・42年41号・45年46号〕)

(福井県職員恩給条例の一部改正)

18 

(福井県職員恩給条例の一部改正に伴う経過規定)

19 

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

20 

(福井県職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

21 福井県職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)

22 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

行政職給料表および警察給料表の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900


18,400

20,300

9

5,500

6,000

6

19,100

20,300

3

5,600

6,100


19,800

21,400

9

5,700

6,300

6

20,500

21,400


5,800

6,300


21,200

22,600

6

5,900

6,600

6

22,000

23,800

9

6,050

6,600


22,800

23,800


6,200

7,000

6

23,600

25,000

3

6,400

7,000


24,400

26,200

6

6,600

7,400

6

25,300

27,500

9

6,900

7,400


26,200

27,500


7,200

8,000

6

27,300

28,900

3

7,500

8,000


28,400

30,300

6

7,800

8,600

6

29,500

32,000

9

8,100

8,600


30,600

32,000


8,400

9,200

6

31,700

33,700

3

8,700

9,200


32,800

35,400

6

9,000

9,800

6

33,900

37,100

9

9,300

9,800


35,300

37,100


9,600

10,600

6

36,700

38,800

3

10,000

10,600


38,100

40,500

6

10,400

11,400

6

39,600

42,200

6

10,800

11,400


41,100

44,400

9

11,200

12,300

6

42,700

44,400


11,600

12,300


44,300

46,600

3

12,100

13,300

6

45,900

48,800

6

12,600

13,300


47,500

51,000

9

13,100

14,300

6

49,100

51,000


13,600

14,300


50,700

53,200

3

14,100

15,300

6

52,300

55,400


14,600

15,300


53,900

55,400


15,100

16,300

6

55,500

57,600


15,600

17,300

9

57,300

60,000


16,300

17,300


59,100

62,400


17,000

18,300

3

60,900

62,400


17,700

19,300

6




附則別表第2

警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300


6,600

7,700

6

6,900

7,700


7,200

8,100

6

7,500

8,100


附則別表第3

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


18,400

19,800

3

6,200

7,000

6

19,100

20,800

9

6,400

7,000


19,800

20,800

3

6,600

7,400

6

20,500

21,800

6

6,900

7,400


21,200

22,800

9

7,200

8,000

6

22,000

23,800

9

7,500

8,000


22,800

23,800


7,800

8,600

6

23,600

24,800


8,100

8,600


24,400

25,800

3

8,400

9,200

6

25,300

27,000

3

8,700

9,200


26,200

28,200

6

9,000

9,800

6

27,300

29,400

6

9,300

9,800


28,400

30,600

9

9,600

10,800

9

29,500

31,800

9

10,000

10,800

3

30,600

31,800


10,400

11,800

9

31,700

33,300


10,800

11,800

6

32,800

34,800

3

11,200

11,800


33,900

36,300

6

11,600

12,800

6

35,300

37,800

6

12,100

12,800


36,700

39,300

9

12,600

13,800

6

38,100

40,800

9

13,100

13,800


39,600

42,300

6

13,600

14,800

6

41,100

43,800

6

14,100

14,800


42,700

45,300

6

14,600

15,800

6

44,300

46,800

3

15,100

15,800


45,900

48,300

3

15,600

16,800

3

47,500

49,800

3

16,300

17,800

6

49,100

51,300

3

17,000

18,800

9

50,700

52,800

3

17,700

18,800





附則別表第4

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


17,000

18,300

3

6,200

7,000

6

17,700

19,300

6

6,400

7,000


18,400

20,300

9

6,600

7,400

6

19,100

20,300

3

6,900

7,400


19,800

21,300

9

7,200

8,000

6

20,500

21,300


7,500

8,000


21,200

22,300


7,800

8,600

6

22,000

23,300

3

8,100

8,600


22,800

24,300

6

8,400

9,200

6

23,600

25,300

9

8,700

9,200


24,400

26,400

9

9,000

9,800

6

25,300

26,400


9,300

9,800


26,200

27,600


9,600

10,600

6

27,300

28,800

3

10,000

10,600


28,400

30,000

3

10,400

11,400

6

29,500

31,200

3

10,800

11,400


30,600

32,400

3

11,200

12,300

6

31,700

33,600

3

11,600

12,300


32,800

34,800

3

12,100

13,300

6

33,900

36,000

3

12,600

13,300


35,300

37,200

3

13,100

14,300

6

36,700

38,700

3

13,600

14,300


38,100

40,200

3

14,100

15,300

6

39,600

41,700

3

14,600

15,300


41,100

43,200

3

15,100

16,300

6

42,700

44,700

3

15,600

17,300

9

44,300

46,200


16,300

17,300


45,900

47,700


(昭和32年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月31日から適用する。

2 昭和32年8月31日に支給する薪炭手当の額のうち、改正前の第12条の2第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和32年10月15日に支給する。

(昭和32年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、昭和32年12月14日から適用する。

2 切替日以降において、改正前の別表第3ア教育職給料表(1)2等級の22号給もしくは23号給または同表イ教育職給料表(2)2等級の21号給から23号給までの給料月額に対応する給料表に掲げる昇給期間により昇給した職員については、その昇給したとき以後におけるその者の最初の昇給について、条例第4条第6項に規定する昇給期間を、3月短縮するものとする。

(昭和33年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第4の改正規定は昭和33年8月30日から、その他の改正規定は昭和33年4月1日から適用する。

2 昭和33年度に限り、改正後の条例の規定により支給する寒冷地手当および薪炭手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額および改正後の条例の規定により新たに支給する薪炭手当の額は、昭和33年10月10日に支給する。

3 改正後の第8条の規定により小学校、中学校、高等学校、盲学校およびろう❜❜学校の校長以外の職員に支給する管理職手当については、第1項の規定にかかわらず昭和33年9月30日までの間は、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和33年12月22日に支給する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下本項において「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第4条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(暫定手当の特例)

5 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)附則第16項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与の支給に関する経過措置)

6 昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、既に支給した給与の額との差額は支給しない。ただし、退職手当については、この限りでない。

附則別表第1

行政職給料表および警察職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

19,210

18,300

44,230

42,200

7,040

6,700

20,260

19,300

46,540

44,400

7,360

7,000

21,300

20,300

48,840

46,600

7,780

7,400

22,460

21,400

51,150

48,800

8,200

7,800

23,710

22,600

53,450

51,000

9,020

8,600

24,970

23,800

55,750

53,200

9,850

9,400

26,220

25,000

58,060

55,400

10,680

10,200

27,480

26,200

60,360

57,600

11,210

10,700

28,840

27,500

62,870

60,000

11,950

11,400

30,310

28,900

65,390

62,400

12,680

12,100

31,770

30,300



13,530

12,900

33,550

32,000



14,470

13,800

35,330

33,700



15,420

14,700

37,110

35,400



16,370

15,600

38,890

37,100



17,310

16,500

40,670

38,800



18,260

17,400

42,450

40,500



附則別表第2

警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3

教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

19,730

18,800

38,060

36,300

7,780

7,400

20,780

19,800

39,630

37,800

8,200

7,800

21,830

20,800

41,200

39,300

8,820

8,400

22,870

21,800

42,770

40,800

9,650

9,200

23,920

22,800

44,340

42,300

10,480

10,000

24,970

23,800

45,910

43,800

11,310

10,800

26,020

24,800

47,480

45,300

12,060

11,500

27,060

25,800

49,050

46,800

13,000

12,400

28,320

27,000

50,620

48,300

13,950

13,300

29,580

28,200

52,190

49,800

14,900

14,200

30,830

29,400

53,760

51,300

15,840

15,100

32,090

30,600

55,330

52,800

16,790

16,000

33,340

31,800



17,740

16,900

34,920

33,300



18,690

17,800

36,490

34,800



附則別表第4

教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

19,210

18,300

36,490

34,800

7,780

7,400

20,260

19,300

37,740

36,000

8,200

7,800

21,300

20,300

39,000

37,200

8,820

8,400

22,350

21,300

40,570

38,700

9,650

9,200

23,400

22,300

42,140

40,200

10,480

10,000

24,440

23,300

43,710

41,700

11,310

10,800

25,490

24,300

45,280

43,200

11,950

11,400

26,540

25,300

46,850

44,700

12,680

12,100

27,690

26,400

48,420

46,200

13,530

12,900

28,950

27,600

49,990

47,700

14,470

13,800

30,200

28,800



15,420

14,700

31,460

30,000



16,370

15,600

32,720

31,200



17,310

16,500

33,970

32,400



18,260

17,400

35,230

33,600



(昭和35年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和35年6月30日に支給する。

(昭和35年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第3までの改正規定および附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項または第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1(警察職給料表の適用を受ける職員で2等級のものについては、3)を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。この場合において、著しく不均衡を生ずる職員については、人事委員会の承認を得て調整することができる。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項および附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(1)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

7 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第4号および第5号の規定による研究職給料表または医療職給料表(以下「新設給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、当該給料表に定めるその者の属する職務の等級に附則第2項、附則第4項または附則第5項の規定により改正後の条例第3条第1項第1号の規定による行政職給料表の適用を受けるものとして切り替えられる号給と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給とし、当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額に切り替えるものとする。

8 改正後の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、附則第2項または附則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項または附則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項または附則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

9 附則第2項、附則第4項、附則第5項または附則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項、附則第5項または附則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

11 切替日において新設給料表に切り替えられる職員の職務の等級および切替日以降昭和35年12月28日までにおいて新たに新設給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月28日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、行政職給料表の適用者として改正後の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第8項の規定により通算されることとなる期間または附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例ならびにこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

16 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の条例第21条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和35年12月26日に支給する。

(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)

17 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。

第2条中「6万円以内」を「7万円以内」に改める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

9

46,600

12

9

58,300

9

31,800

12

9

37,700

10

48,900

12

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

11

51,200

12

11

63,200

11

35,400

12

11

41,300

12

53,500

12

12

65,400

12

37,200

12

12

43,100

13

55,800

12

13

67,500

13

39,000

12

13

45,500

14

58,100

18

14

69,600

14

40,800

12

14

47,500

15

60,400

21

15

71,600

15

42,600

12

15

49,500




16

73,300

16

44,400

15

16

51,300




17

75,000




17

53,000

16

62,900

24



17

46,600

18






18

76,500




18

54,600




19

78,000




19

56,100

17

65,400




18

48,900

21











20

57,600






19

51,200

24

21

59,100






20

53,500




3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

19,300

12

1

21,800

1

13,300

12

1

14,800

2

20,300

12

2

23,100

2

14,300

12

2

15,900

3

21,300

12

3

24,400

3

15,300

12

3

17,000

4

22,400

12

4

25,700

4

16,300

12

4

18,100

5

23,500

12

5

27,000

5

17,300

12

5

19,200

6

24,600

12

6

28,300

6

18,300

12

6

20,300

7

25,800

12

7

29,600

7

19,300

12

7

21,400

8

27,000

12

8

30,900

8

20,300

12

8

22,500

9

28,200

12

9

32,300

9

21,300

12

9

23,700

10

29,400

12

10

33,700

10

22,400

12

10

24,900

11

30,600

12

11

35,100

11

23,500

12

11

26,100

12

31,800

12

12

36,500

12

24,600

12

12

27,300

13

33,600

12

13

37,900

13

25,800

12

13

28,700

14

35,400

15

14

39,300

14

27,000

12

14

30,100

15

37,200

15

15

40,700

15

28,200

12

15

31,400




16

42,100

16

29,400

15

16

32,600

16

39,000

18











17

43,500




17

33,700






17

30,600

18






18

44,900




18

34,800

17

40,800

21











19

46,200




19

35,900






18

31,800

21






20

47,300




20

37,000

18

42,600

24











21

48,200




21

38,100






19

33,600

24






22





22

39,000

19

44,400

24











23





23

39,800






20

35,400




20

46,600

24








5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

8,400

12

1

9,300

1

7,200

12

1

8,100

2

9,200

12

2

10,200

2

7,400

12

2

8,300

3

10,000

12

3

11,100

3

7,700

12

3

8,600

4

10,800

12

4

12,000

4

8,000

12

4

8,900

5

11,600

12

5

12,900

5

8,400

12

5

9,300

6

12,400

12

6

13,800

6

9,200

12

6

10,200

7

13,300

12

7

14,800

7

10,000

12

7

11,100

8

14,300

12

8

15,800

8

10,800

12

8

12,000

9

15,300

12

9

16,900

9

11,600

12

9

12,900

10

16,300

12

10

18,000

10

12,400

12

10

13,800

11

17,300

12

11

19,100

11

13,300

12

11

14,700

12

18,300

12

12

20,200

12

14,300

12

12

15,700

13

19,300

12

13

21,300

13

15,300

12

13

16,700

14

20,300

12

14

22,400

14

16,300

12

14

17,700

15

21,300

12

15

23,500

15

17,300

12

15

18,700

16

22,400

15

16

24,700

16

18,300

12

16

19,600




17

25,900

17

19,300

15

17

20,500

17

23,500

18











18

27,100




18

21,300






18

20,300

18






19

28,200




19

22,000

18

24,600

21











20

29,100




20

22,700






19

21,300

21






21

30,000




21

23,300

19

25,800

24











22

30,900




22

23,900






20

22,400

24






23

31,800




23

24,400

20

27,000




21

23,500












24

24,900

(昭和36年条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)および改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例および改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。

2 昭和36年8月31日に支給する薪炭手当の額のうち、改正前の第12条の2第3項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和36年10月16日に支給する。

(昭和36年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第41号)附則第6項の規定の適用を受けたものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項および第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)による改正前の条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(1)または教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の条例第4条第6項または第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項または第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和32年改正条例附則第29項の規定の適用を受けた職員および昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。

(一部改正〔昭和37年条例47号〕)

7 切替日以後施行日の前日までの間において、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例47号〕)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和37年条例47号〕)

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例47号〕)

附則別表研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

(ア) 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

(イ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

(ウ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

(昭和37年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日における改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(附則別表第7に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員中当該旧号給を受けていた期間が6月以下のものについては6月)を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

10 切替日から、昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項および第4項中「号給」とあるのは「号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第47号)附則第3項に規定する給料月額もしくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項もしくは附則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額もしくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第16項から附則第18項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第15項、附則第16項、附則第18項もしくは附則第19項の規定または改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号)附則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第19項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第16項から附則第18項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正条例附則第21項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第21項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第14項および附則第15項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第21項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(一部改正〔昭和39年条例54号〕)

(旧号給等の基礎)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例54号〕)

(人事委員会規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例54号〕)

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和39年条例54号〕)

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例54号〕)

附則別表第1

(一部改正〔昭和38年条例12号〕)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給









1

1



1

3

30,000

1

6

25,500

1



1



1



2

2



2

6

31,600

2

9

26,900

2

3

18,800

2



2



3

3



3

9

33,200

2



3

6

19,900

3



3



4

4



3



3

3

29,800

4

9

21,100

4



4



5

5



4



4

6

31,200

4



5



5



6

6



5



5

9

32,600

5

3

23,600

6



6



7

7



6



5



6

6

24,800

7



7



8

8



7



6



7

9

26,000

8

3

18,700

8



9

9



8



7



7



9

6

19,800

9



10

10

3

66,700

9



8



8

3

28,700

10

9

20,900

10



11

11

6

68,700

10



9



9

6

29,900

10



11



12

12

9

70,700

11



10

6

40,400

10

9

31,200

11

3

23,200

12

3

18,300

13

12

3

72,500

12



10



10



12

6

24,300

13

6

19,200

14




13



11

6

42,000

11



13

9

25,400

14

9

19,800

15




14



11



12



13



14



16




15

3

55,800

12

6

43,400

13



14

3

27,500

15



17




16

9

57,300




14

6

35,800

15

6

28,400

16



18




16

3

58,600




14



16

9

29,100




19













16






20













17






附則別表第2

(一部改正〔昭和38年条例12号〕)

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

9

33,200

1



1



1



1



2

1



2

3

24,100

2



2



2



3

2



3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



4



5

9

21,200

5



5



6

5



5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6



6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7



7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

8



7



8

9

26,100

8



9

3

18,900

10

9



8



8



9

3

23,400

10

6

20,000

11

10



9



9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11



10



10

6

30,000

11

9

25,600

11



13

12



11



11

9

31,300

11



12

3

23,400

14

13

3

55,800

12



11



12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

6

57,300

13

6

43,200

12



13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

9

58,600

13



13



14

9

30,700

14



17




14

6

44,800

14



14



15

3

28,300

18




14



15



15



16

6

29,400

19




15

6

46,200

16



16



17

9

30,500

20




15



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者


職務の等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

6

26,200

17

14



16

9

27,300

18

15



16



19

16



17

3

29,700

20

17



18

6

30,800

21

18



19

9

31,900

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28

3

59,600




32

29

6

60,900




33

30

9

62,200




34

30

3

63,400




35

31

3

65,600




イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1



1



1



2

2

3

30,600

2



2



3

3

6

31,900

3



3



4

4

9

33,300

4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10



11

10



10



11

3

19,500

12

11



11

3

24,900

12

6

20,500

13

12



12

6

26,200

13

9

21,500

14

13



13

9

27,500

13



15

14



13



14

3

23,900

16

15



14

3

30,500

15

6

25,000

17

16



15

6

31,800

16

9

26,100

18

17



16

9

33,100

16



19

18



16



17

3

27,900

20

19



17



18

6

28,700

21

20



18



19

9

29,500

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22






26

25



23






27




24






28




25






29




26






30




27






31




28






32




29






33




30






34




31






35




32

6

53,800




36




32






37




33

6

55,500




附則別表第4

(一部改正〔昭和38年条例12号〕)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1



1



1



1



1



2

2



2

3

26,300

2



2



2



3

3



3

6

27,800

3



3



3



4

4



4

9

29,300

4



4



4



5

5



4



5

3

20,000

5



5



6

6



5

3

32,500

6

6

21,300

6



6



7

7



6

6

34,000

7

9

22,600

7



7



8

8



7

9

35,500

7



8

3

19,600

8



9

9

3

57,700

7



8

3

25,400

9

6

20,800

9



10

10

6

60,000

8



9

6

26,700

10

9

22,000

10



11

11

9

62,300

9



10

9

28,100

10



11



12

11



10



10



11

3

24,600

12

3

19,000

13

12

3

67,000

11



11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

13

6

68,900

12



12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13



13



13

9

33,900

13



14



16

14

6

72,500

14



13



14

3

30,000

15



17




15



14



15

6

31,300

16



18




16



15



16

9

32,600




19




17



16



16






20




18



17



17






21




19



18



18






22




20



19



19






23




21



20



20






24




22



21



21






25




23



22



22






26




24



23



23






27







24



24






28







25



25






29







26









附則別表第5

(一部改正〔昭和38年条例12号〕)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1



1



1

6

29,600

1



2

2



2



2

9

31,500

2



3

3



3



2



3

3

21,400

4

4



4



3

3

35,700

4

6

22,700

5

5



5



4

6

37,600

5

9

24,300

6

6



6



5

9

39,500

5



7

7



7



5



6

3

27,500

8

8



8



6



7

6

29,100

9

9



9



7



8

9

30,700

10

10



10



8



8



11

11



11



9



9

3

34,300

12

12



12



10



10

6

35,900

13

13



13



11



11

9

37,500

14

14

6

89,000

14



12



11



15

14



15



13



12



16




16



14



13



17




17



15



14



18




18



16



15



19







17



16



20







18



17



21







19



18



22







20



19



23










20



24










21



25










22



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1



1

6

19,600

1



1



2

2



2

9

21,000

2



2



3

3



2



3



3



4

4



3

3

24,200

4



4



5

5



4

6

25,600

5

3

18,600

5



6

6



5

9

27,000

6

6

19,600

6



7

7



5



7

9

20,800

7



8

8



6

3

29,900

7



8

3

18,600

9

9



7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

10



8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

11



8



10

9

25,700

10



12

12



9



10



11

3

22,800

13

13



10



11

3

28,500

12

6

23,900

14

14

6

57,000

11



12

6

29,700

13

9

25,000

15

14



12



13

9

30,900

13



16




13



13



14

3

27,100

17




14

3

42,000

14



15

6

28,000

18




15

9

42,900

15



16

9

28,900

19




15

3

43,800

16



16



20




16

9

44,600

17



17



21







18



18



22







19



19



23







20






24







21






ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1

9

26,100

1

6

19,700

1



1



2

1



2

9

20,900

2



2



3

2

3

29,300

2



3



3



4

3

6

30,700

3

3

23,500

4



4



5

4

9

32,100

4

6

24,800

5



5



6

4



5

9

26,100

6

3

18,700

6



7

5



5



7

6

19,700

7



8

6



6

3

29,100

8

9

20,700

8



9

7



7

6

30,400

8



9



10

8



8

9

31,700

9

3

22,700

10



11

9



8



10

6

23,700

11

3

18,400

12

10



9



11

9

24,700

12

6

19,300

13

11



10



11



13

9

20,000

14

12



11



12

3

26,500

13



15

13



12



13

6

27,300

14

3

21,400

16

14



13



14

9

28,000

15

6

22,000

17

15



14



14



16

9

22,500

18

16



15



15



16



19

17



16



16



17



20

18



17



17






21

19



18









22

20



19









23

21



20









附則別表第6

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~16

5~18

11~20

15~17

警察職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29


教育職給料表(1)

1~22

8~35

14~30




教育職給料表(2)

1~26

11~37

14~24




研究職給料表

1~16

1~26

8~29

11~28

15~17


医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25



医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22



医療職給料表(3)

1~23

3~23

9~20

14~19



備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。

附則別表第7

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

13

17.18

12~16

17.18

警察職給料表


15~20



教育職給料表(1)


34



教育職給料表(2)


35~37



研究職給料表

15.16




医療職給料表(1)

14.15




医療職給料表(2)

14.15

18~20



備考 本表中「13」等とあるのは「13号給」等を、「12~16」等とあるのは「12号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和38年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和37年9月30日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第8項ただし書の規定の適用により行政職給料表の6等級、研究職給料表の5等級、医療職給料表(2)の5等級および医療職給料表(3)の4等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

1―19

3―17

9―19

15―21


警察職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30


教育職給料表(1)

1―23

12―36

18―31




教育職給料表(2)

1―27

15―38

18―25




研究職給料表

1―17

5―27

12―30

15―29



医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26



医療職給料表(2)

1―16

7―21

12―25

15―23



医療職給料表(3)

2―24

7―24

13―21

18―20



備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当、薪炭手当および石炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、同条中農林漁業改良普及手当に関する規定および附則第13項の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級以下「旧等級」という。)が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特2等級または2等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項および附則第7項に規定する職員を除く。)および旧等級が行政職給料表の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に2を加えて得た号数の号給とする。

5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の特2等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 第1条の規定により改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

13 第1条の規定により改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、改正後の条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第19項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例29号〕)

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和43年条例29号〕)

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和43年条例29号〕)

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 前2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和43年条例29号〕)

(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)

18 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和23年福井県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和43年条例29号〕)

(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

19 附則第12項の規定は、前項の規定の適用により給すべき給与について準用する。

(一部改正〔昭和43年条例29号〕)

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

4―19

7―17

13―19

19―21


警察職給料表

2―17

9―21

14―26

17―28

20―30


教育職給料表(1)

1―23

16―36

22―31




教育職給料表(2)

5―27

19―38

22―25




研究職給料表

1―17

9―27

16―30

19―29



医療職給料表(1)

1―16

1―19

7―23

14―26



医療職給料表(2)

1―16

11―21

16―25

19―23



医療職給料表(3)

6―24

11―24

17―21




備考 本表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表


1―3

1―6

6―12

12―18


警察職給料表

1

2―8

7―13

10―16

13―19


教育職給料表(1)


9―15

15―21




教育職給料表(2)

1―4

12―18

15―21




研究職給料表


2―8

9―15

12―18



医療職給料表(1)



1―6

7―13



医療職給料表(2)


4―10

9―15

12―18



医療職給料表(3)

1―5

4―10

10―16

15―17



備考

1 この表に掲げる職務の等級および号給は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号)による改正前のものを示す。

2 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

特2等級 2等級 3等級

警察職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(1)

1等級

教育職給料表(2)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

3等級

(昭和42年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(同条例第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第17項、第28項および第35項の規定ならびに附則第7項から第9項までおよび第12項の規定、附則第13項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例または第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和45年条例46号〕)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例46号〕)

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

9 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例46号〕)

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条第1項および第2項、第22条ならびに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第8条の2第1項および別表第1から別表第5までの規定ならびに第2条から第4条までに規定する各条例のこれの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第12条の規定は昭和43年8月31日から適用する。

(一部改正〔昭和43年条例40号〕)

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(一部改正〔昭和43年条例40号〕)

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2および附則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給と決定される職員に対する切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給に相当する改正後の条例の規定による職務の等級の号給の額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第12条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第12条第2項の基準額とする。

(一部改正〔昭和48年条例51号〕)

12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

警察職給料表

1等級

特1等級

1等級

医療職給料表(3)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第2

警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

附則別表第3

医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

11号給

22号給

12号給

23号給

12号給

24号給

13号給

25号給

13号給

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職務の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出が出されたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間においては職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条および第22条および勤勉手当の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年福井県条例第34号)第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第78号で昭和45年12月22日から施行。ただし、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)に係る改正規定の施行期日は、昭和46年2月22日とする。)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第10条の4の規定は、改正前の条例第10条の3の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動または移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第12条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から、第3条の規定は昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年福井県条例第60号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



教育職給料表(2)

2等級



2

3

6

36,800

1

2

3

36,800

3

4

9

38,100

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

6等級

1

2



3等級

1

2



2

3



3

4



2

3



4

5



3

4



5

6

3

35,600

4

5

3

36,800

6

7

6

36,800

5

6

6

38,300

7

8

9

38,100

6

7

9

39,900

警察職給料表

4等級

1

2

3

40,200

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

41,600

2

3

6

36,900

3

4

9

43,000

3

4

9

38,300

5等級

1

2



5等級

1

2



2

3



2

3



3

4



3

4



4

5

3

40,200

4

5



5

6

6

41,600

5

6

3

35,600

6

7

9

43,000

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

41,000

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3等級

1

2



3

4

9

38,400

2

3



5等級

1

2



3

4



4

5

3

36,800

2

3



5

6

6

38,300

3

4



6

7

9

39,900

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800


6

7

9

38,100



(昭和47年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第1および別表第5のイの特1級に係る改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和48年1月1日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の等級の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2および附則別表第3に定める号給とし、等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により等級の切替日における号給を決定される職員に対する等級の切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を等級の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

14 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)

15 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 前4項の規定は、昭和48年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級

等級の切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

特1等級

1等級

医療職給料表(2)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第2

行政職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

等級の切替日における号給

2号給から6号給までの号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

13号給

附則別表第3

医療職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

等級の切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

7号給

17号給

8号給

18号給

8号給

19号給

8号給

20号給

9号給

(昭和48年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第54号で昭和48年10月18日から施行。ただし、別表第1から別表第5の改正規定中別表第2の1等級に係る改正規定は、昭和49年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第8項を除き、別表第2の1等級に係る部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和48年8月31日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。

4 昭和49年1月1日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

5 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「等級の切替日の前日における号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日における号給と同じ号数の号給とする。

6 切替日の前日において職員が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第4のアからクまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および附則第8項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

7 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

8 附則第5項または附則第6項の規定により等級の切替日または切替日(以下この項および次項において「切替日等」という。)における号給を決定される職員に対する切替日等以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日等における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第5項の規定により等級の切替日における号給を決定される職員および附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 等級の切替日の前日における号給または旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

9 切替日等の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日等における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

13 改正後の条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは1号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年福井県条例第51号)附則別表第4のアからクまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

15 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

16 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

18 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

19 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

20 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)

21 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

特1等級

1等級

1等級

2等級

特2等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

6等級

8等級

警察職給料表

特1等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

医療職給料表(2)

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

医療職給料表(3)

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級

等級の切替日における職務の等級

警察職給料表

2等級

1等級

2等級

附則別表第3

警察職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

等級の切替日の前日における号給

等級の切替日における号給

1号給から3号給までの号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

15号給

附則別表第4

ア 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



13

13

3

6

179,800

14

14

6

9

184,400

15

14




16

15

3

6

191,500

17

16

6

9

195,500

18

16




3等級

18

18

3

6

156,900

19

19

6

9

159,500

20

19




21

20

3

6

164,600

22

21

6

9

167,000

23

21




24

22




4等級

17

17

3

6

140,400

18

18

6

9

143,100

19

18




20

19

3

6

148,200

21

20

6

9

150,400

22

20




23

21




24

22




5等級

16

16

3

6

122,000

17

17

6

9

124,300

18

17




19

18

3

6

128,800

20

19

6

9

130,800

21

19




22

20

3

6

134,600

23

21




6等級

16

16

3

6

103,000

17

17

6

9

104,600

18

17




19

18

3

6

108,000

20

19

6

9

109,600

7等級

18

18

3

6

84,900

19

19

6

9

86,400

20

19




21

20

3

6

89,300

22

21

6

9

90,800

23

21




24

22




25

23




8等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 警察職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

171,000

16

15




17

16

3

6

176,100

3等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16




18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

164,000

20

18




4等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,600

22

21

6

9

143,500

23

21




5等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,700

26

25

6

9

136,500

27

25




28

26




6等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

7等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29




ウ 教育職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



19

19

3

6

177,100

20

20

6

9

180,700

21

20




22

21

3

6

186,800

23

22

6

9

190,100

24

22




25

23

3

6

197,200

26

24

6

9

200,300

27

24




2等級

28

28

3

6

148,300

29

29

6

9

151,000

30

29




31

30

3

6

156,300

32

31

6

9

158,800

33

31




34

32

3

6

164,300

35

33

6

9

166,600

36

33




37

34

3

6

172,100

38

35

6

9

174,400

39

35




40

36




3等級

25

25

3

6

105,700

26

26

6

9

107,800

27

26




28

27

3

6

111,300

29

28

6

9

113,200

30

28




31

29

3

6

117,700

32

30

6

9

119,600

33

30




34

31

3

6

124,100

35

32

6

9

126,000

36

32




エ 教育職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19




21

20

3

6

153,600

22

21

6

9

156,000

23

21




24

22

3

6

161,600

25

23

6

9

164,000

26

23




27

24

3

6

169,500

28

25

6

9

171,800

2等級

28

28

3

6

133,500

29

29

6

9

135,900

30

29




31

30

3

6

140,100

32

31

6

9

142,500

33

31




34

32

3

6

147,300

35

33

6

9

149,600

36

33




37

34

3

6

154,600

38

35

6

9

156,800

39

35




3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21




23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23




26

24

3

6

95,500

オ 研究職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



21

21

3

6

152,600

22

22

6

9

155,000

23

22




24

23

3

6

159,600

25

24

6

9

162,000

26

24




27

25

3

6

166,700






3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23




25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22




24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15




カ 医療職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



18

18

3

6

207,200

19

19

6

9

211,000

20

19




21

20

3

6

218,000

22

21

6

9

221,800

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

キ 医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12




14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14




2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,200

17

16

6

9

151,400

18

16




19

17

3

6

156,400

3等級

17

17

3

6

121,900

18

18

6

9

124,200

19

18




20

19

3

6

128,500

21

20

6

9

130,500

22

20




4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ク 医療職給料表(3)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16




18

17

3

6

164,500

2等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

3等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

119,000

21

19




22

20

3

6

122,700

23

21

6

9

124,300

4等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,700

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




5等級

18

18

3

6

78,500

19

19

6

9

79,800

20

19




21

20

3

6

82,200

22

21

6

9

83,200

23

21




(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5のウの規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第60号で昭和49年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

2 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

4 福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年福井県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の規定は、昭和49年8月31日から適用し、改正後の条例別表第3のアの規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(2)および教育職給料表(3)の職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員または昭和50年4月1日(以下「切替の日」という。)において改正前の条例の規定により教育職給料表(1)の職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日または切替の日(以下「切替日等」という。)における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(特定の旧号給の調整)

7 旧号給が附則別表第6または附則別表第7の調整前の旧号給欄に掲げられている職員については、当該旧号給に対応する同表の調整後の旧号給または給料月額欄に定める号給または給料月額をその者の旧号給または切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額とみなして附則第4項および前項の規定を適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日等からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員および教育職給料表の適用上その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(2)および教育職給料表(3)の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

14

26

15

附則別表第3

教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

19

34

20

35

20

36

21

37

22

38

22

附則別表第4

教育職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第5

教育職給料表(3)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

附則別表第6

教育職給料表(2)の1等級である職員の旧号給の調整表

調整前の旧号給

調整後の旧号給または給料月額

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

人事委員会の定める額

附則別表第7

教育職給料表(2)の1等級である職員の旧号給の調整表

調整前の旧号給

調整後の旧号給または給料月額

22

23

23

24

24

25

25

27

26

28

27

人事委員会の定める額

28

人事委員会の定める額

(昭和50年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与(次項において「内払給与」という。)は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項。次項において同じ。)の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給)

9 職員が改正後の条例の規定に基づいて切替期間に係る分として支給を受ける給与のうち、内払給与を超える部分は、施行日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。

(規則で定める日=昭和51年規則第10号で昭和51年3月5日)

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第5までの改正規定中別表第5のイの特2等級に係る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(別表第5のイの特2等級に係る部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(特定職務の等級の切替え)

3 昭和52年1月1日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員等級の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する等級の切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

10 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人員委員会規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級

等級の切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

2等級

特2等級

2等級

附則別表第2

医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

14

20

15

21

16

22

16

(昭和52年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第57号で昭和52年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和53年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(義務教育等教員特別手当の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和53年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。)ならびに附則第7項および第8項の規定は昭和54年1月1日から、第10条の4の改正規定は昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 条例第8条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。)の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号または第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 条例第8条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。)の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第8条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(調整手当に関する経過措置)

9 条例第10条の4の改正規定の施行の際現に条例第10条の2第1項および改正前の条例第10条の4の規定により調整手当の支給を受けていた職員については、同条の規定は、条例第10条の4の改正規定の施行後も、なおその効力を有する。ただし、その者が同条の改正規定の施行後条例第10条の2第1項の規定により新たに調整手当の支給を受けることとなった場合は、この限りでない。

(期末手当の額の特例)

10 改正後の条例第21条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。

11 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により昭和53年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条または附則第10項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第12条の規定は同年8月30日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項および次項において「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2または附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

10 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第12条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の人事委員会が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第45号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第12条第2項各号に掲げる割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年条例45号・63年38号・平成8年42号〕)

11 昭和55年8月30日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第12条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員の受ける給料の月額と基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額を改正前の条例第12条第2項各号に掲げる割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第12条第2項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

12 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第12条第2項の基準額とみなして、同条第3項から第6項までの規定(休職者にあっては、改正前の条例第26条第2項または第4項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第12条第5項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第26条第2項または第4項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第12条第5項および第6項ならびに第26条第2項および第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(一部改正〔昭和63年条例38号・平成8年42号〕)

13 改正後の条例第12条第9項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第12条第8項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日から施行日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

研究職給料表

1等級

暫定給料表

特1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

研究職給料表の暫定給料表となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

14

1

15

3

16

5

17

7

18

9

19

11

20

13

21

15

附則別表第3

研究職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

16

22

17

23

18

24

18

25

19

26

20

27

20

(昭和56年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条の2および第10条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第64号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例(第10条の2および第10条の3の改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(管理職員の給与の特例)

7 切替日から施行日の前日までの間において、職務の等級が行政職給料表の1等級である職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる管理または監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)であった期間のある職員のその管理職員であった期間の給与(人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項および次項において同じ。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日から昭和57年3月31日までの間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の給与についても、同様とする。

8 前項の規定により従前の例によることとされている管理職員である期間の給与については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当および勤勉手当に関する特例)

9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員(管理職員を除く。)に対して昭和56年6月および同年12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第51号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」とする。

10 改正後の条例の規定の適用を受ける職員(管理職員を除く。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第51号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

13 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項および第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第21条第1項および第22条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2または附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)

13 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

14 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

15 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

16 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年福井県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 

(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

19 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年福井県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

8等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

5級

4等級

6級

7級

3等級

8級

9級

2等級

10級

1等級

11級

警察職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

教育職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

暫定給料表

暫定給料表

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2 研究職給料表または医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1



1





1

1



2

1


2

2

1

2

1

2

1

1


3

2

1

3

3

2

3

2

3

1

2

1

4

3

2

4

4

3

4

3

4

1

3

2

5

4

3

5

5

4

5

4

5

1

4

3

6

5

4

6

6

5

6

5

6

2

5

4

7

6

5

7

7

6

7

6

7

3

6

5

8

7

6

8

8

7

8

7

8

4

7

6

9

8

7

9

9

8

9

8

9

5

8

7

10

9

8

10

10

9

10

9

10

6

9

8

11

10

9

11

11

10

11

10

11

7

10

9

12

11

10

12

12

11

12

11

12

8

11

10

13

12

11

13

13

12

13

12

13

9

12

11

14

13

12

14

14

13

14

13

14

10

13

12

15

14

13

15

15

14

15

14

15

11

14

13

16

15

14

16

16

15

16

15

16

12

15

14

17

16

15

17

17

16

17

16

17

13

15

15

18


16

18

18

17

18

17

18

14

16

16

19


17

19

19

18

19

18

19

15

16

17

20


18

20

20

18

20

19

20

15

17


21


19

21

21

19

21

20

21

16

17


22


20

22

22

19

22

21

22

16



23



23

23

20

23

22

23

17



24




24

21

24

22

24

17



25






25

23

25

17



26






26

24

26

18



27






27

25





イ 警察職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1




1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

3

2

3

3

2

1

2

1

3

3

4

3

4

4

3

1

3

2

4

4

5

4

5

5

4

1

4

3

5

5

6

5

6

6

5

1

5

4

6

6

7

6

7

7

6

2

6

5

7

7

8

7

8

8

7

3

7

6

8

8

9

8

9

9

8

4

8

7

9

9

10

9

10

10

9

5

9

8

10

10

11

10

11

11

10

6

10

9

11

11

12

11

12

12

11

7

11

10

12

12

13

12

13

13

12

8

12

11

13

13

14

13

14

14

13

9

13

12

14

14

15

14

15

15

14

10

14

13

15

15

16

15

16

16

15

11

15

14

16

16

17

16

17

17

16

12

16

15

17

17

18

17

18

18

17

13

17

16

18

18

19

18

19

19

18

14

18

17

19

19

20

19

20

20

19

15

19

18

20


21

20

21

21

20

16

20

19

21


22

21

22

22

21

17

21

20



23

22

23

23

22

18

22

21



24

23

24

24

23

19





25

24

25

25

24

20





26

25

26

26

25

20





27

26

27

27

26

21





28

27

28

28

27

22





29

28

29

29

28

23





30

29

30

30







31

30

31

31







32

31

32

32







33

32

33

33







34

33









ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1



2

2

2

2

1


3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27


26


28

28

28




29

29

29




30

30





エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1


1


1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

16

17

16

16

16


18

17

17

17


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18

18

18


20

19

19

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20

20

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22

22

22


24

23

23

23


25

24

24

24


26

25

25

25


27

26

26



28

27

27



29

28

28



30

29

29



31

30

30



32

31

31



33

32

32



34

33

33



35

34

34



36

35

35



37

36

36



38

37

37



39


38



オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1


1


1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

16

17

16

17

16


18

17

18

17


19

18

19

18


20

19

20

19


21

20

21

20


22

21

22

21


23

22

23

22


24

23

24

23


25

24

25

24


26

25

26

25


27

26

27

26


28

27

28

27


29

28

29

28


30

29

30

29


31

30

31



32


32



33


33



34


34



35


35



36


36



37


37



38


38



39


39



40


40



41


41



カ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給


旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

暫定給料表

1

1




1

1

2

2




2

2

3

3




3

3

4

4

1



4

4

5

5

2

1


5

5

6

6

3

2

1

6

6

7

7

4

3

2

7

7

8

8

5

4

3

8

8

9

9

6

5

4

9

9

10

10

7

6

5

10

10

11

11

8

7

6

11

11

12

12

9

8

7

12

12

13

13

10

9

8

13

13

14

14

11

10

9

14

14

15

15

12

11

10

15

15

16

16

13

12

11

16

16

17

17

14

13

12

17

17

18

18

15

14

13



19

19

16

15

14

20

20

17

16

15

21

21

18

17

16

22

22

19

18

17

23

23

20

19

18

24

24

21

20

19

25

25

22

21


26

26

23

22


27

27

24



28

28




キ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1


1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

21

22

21

21

22

22

23


22

23

23

24


23


24

25




25

26




26

27




27

28




28

29




29

ク 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17


18

18

18

15

18



19

19

19

16

19



20

20

20

17

20



21

21

21

18

21



22

22

22

18

22



23

23

23

19




24

24

24

19




ケ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

25

22

22


26

26

26

26

23

23


27

27

27

27

23

24


28

28

28

28

24



29

29

29





30

30

30





附則別表第3 研究職給料表または医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2


1

3


2

4


3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17


10

13


11

14


12

15


13

16


14

17


15

18


16

19


17

20


18

21


19

22


20

23


21

24


22

25


23

26


24

27


25

28


26

29

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

(昭和61年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和51年福井県条例第23号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

9 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の一部改正)

10 育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

11 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項、第12条および別表第6の改正規定ならびに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第48号で昭和63年12月27日から施行)

2 この条例(第9条第2項、第12条および別表第6の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第11条の次に1条を加える改正規定および第27条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定ならびに附則第9項、第13項、第14項、第17項および第18項の規定は平成3年1月1日から、第4条第6項および第8項の改正規定ならびに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第2中10級に係る部分に限る。)ならびに附則第10項および第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定、附則第15項の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および附則第19項の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和45年福井県条例第23号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の給与条例第26条第1項の規定は、第26条第1項の改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(特定の職務の級の切替え等)

10 平成3年4月1日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が警察職給料表の9級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の9級または10級とする。この場合において、特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給に関する経過措置)

11 平成3年4月1日前から引き続き在職し、同日において改正後の給与条例第4条第6項の58歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員のうち、人事委員会が定める職員については、改正後の給与条例第4条第6項または第8項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第4条第6項または第8項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県職員等の休日および休暇に関する条例の一部改正)

13 福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和27年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)

15 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

17 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)

19 福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

警察職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(1)

1級 2級

教育職給料表(2)

1級 2級

教育職給料表(3)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定および第12条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、別表第1から別表第5までの改正規定(別表第5中医療職給料表(3)の7級に係る部分に限る。)および附則第8項の規定は同年4月1日から、第2条および第16条第3項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定ならびに第20条の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第47号で平成4年1月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第1条の規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福井県条例第34号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第11項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または平成2年改正条例附則第11項およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の級の切替え等)

8 平成4年4月1日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の6級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の6級または7級とする。この場合において、特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和30年福井県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の2第2項第1号の改正規定および附則第10項の規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第11項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第32号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条第2項、第17条の2および第21条第4項の改正規定ならびに附則第10項および第11項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定および第21条第2項の改正規定(「100分の210」を「100分の200」に改める部分に限る。)を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成5年12月に支給するその者の期末手当の額と改正後の条例第21条第2項の規定が適用されるとした場合に平成5年12月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

8 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項および附則第11項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)

10 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)

11 福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和45年福井県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例別表第1から別表第5までの改正規定(別表第3イの備考2および同表ウの備考2に係る部分に限る。)および第3条の規定(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項および第4条の改正規定を除く。) 平成7年4月1日

2 この条例(第1条中第21条第2項の改正規定および前項各号に規定する規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項各号に規定する規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成6年12月に支給するその者の期末手当の額と改正後の給与条例第21条第2項の規定が適用されるとした場合に平成6年12月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

8 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の5の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)および給与条例第11条の改正規定ならびに第3条の規定 平成8年1月1日

(2) 第1条中給与条例第18条の改正規定および第2条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第8条の5の改正規定を除く。) 平成8年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。以下この項ならびに附則第4項、第6項および第7項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成7年4月1日から、この条例による改正後の特殊勤務手当条例第8条の5の規定は平成7年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定による、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この条例による改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まずこの条例による改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日からこの条例による改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 この条例(附則第1項各号に掲げる規定および特殊勤務手当条例第8条の5の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成8年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第7条の2第2項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定、第3条および第5条の規定ならびに附則第15項および第17項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項および附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算して旧号給に対応する同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(附則第1項各号に掲げる規定を除く。)の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第3イの備考2または同表ウの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第3イの備考2または同表ウの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第3、別表第4および別表第5アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第4条第3項および第4項、第22条の4第2項ならびに別表第3イの備考2および同表ウの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福井県条例第42号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、同条第4項および改正後の給与条例第22条の4第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第3イの備考2および同表ウの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額または暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年度の改正前の給与条例第12条第1項に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第1項に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における改正後の給与条例の規定による当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第9条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)または平成8年度基準日における改正後の給与条例第12条第5項の人事委員会が定める額のいずれか低い額に平成8年度の改正前の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の給与条例第12条第2項各号に掲げる割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域および当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(人事委員会規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

17 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額






1



1

3

250,200

1



1

6

359,000

2

2



2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3



3

9

269,100

3

6

308,400

2



4

4



3



4

9

319,700

3



5

5



4

3

288,700

4



4



6

6



5

6

298,800

5

3

342,500

5



7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6



8

8

6

258,200

6



7

9

365,200

7



9

9

9

267,400

7

3

330,000

7



8



10

9



8

6

340,000

8



9



11

10

3

286,000

9

9

350,000

9



10



12

11

6

295,200

9



10



11



13

12

9

304,300

10



11



12



14

12



11



12



13



15

13



12



13



14



16

14



13



14



15



17

15



14



15



16



18

16



15



16



17



19

17



16



17



18



20

18



17



18



19



21

19



18



19



20



22

20



19



20



21



23

21



20



21



22



24

22



21



22



23



25

23



22



23






26

24



23



24






27

25



24



25






28

26



25



26






29

27



26









30

28



27









31

29












32

30












33

31












34

32












35

33












36

34












イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額




1



1

3

308,000

2

2



2

6

318,100

3

3



3

9

328,300

4

4



3



5

5



4



6

6



5



7

7

3

228,800

6



8

8

6

237,200

7



9

9

9

245,800

8



10

9



9



11

10

3

263,200

10



12

11

6

273,100

11



13

12

9

283,000

12



14

12



13



15

13

3

302,800

14



16

14

6

312,700

15



17

15

9

322,800

16



18

15



17



19

16



18



20

17



19



21

18



20



22

19



21



23

20



22



24

21



23



25

22



24



26

23






27

24






28

25






29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額




1



1

3

266,800

2

2



2

6

277,100

3

3



3

9

287,400

4

4



3



5

5



4

3

308,000

6

6



5

6

318,100

7

7



6

9

328,300

8

8



6



9

9



7



10

10

3

228,800

8



11

11

6

237,200

9



12

12

9

245,800

10



13

12



11



14

13

3

263,200

12



15

14

6

273,100

13



16

15

9

283,000

14



17

15



15



18

16

3

302,800

16



19

17

6

312,700

17



20

18

9

322,800

18



21

18



19



22

19



20



23

20



21



24

21



22



25

22



23



26

23



24



27

24



25



28

25



26



29

26



27



30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






42

39






43

40






44

41






エ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

3

307,200

2

2



2

3

265,300

2

6

317,600

3

3



3

6

275,300

3

9

328,100

4

4



4

9

285,300

3



5

5



4



4



6

6



5

3

305,300

5



7

7

3

229,400

6

6

315,500

6



8

8

6

238,100

7

9

325,800

7



9

9

9

246,800

7



8



10

9



8



9



11

10

3

263,300

9



10



12

11

6

270,900

10



11



13

12

9

278,400

11



12



14

12



12



13



15

13



13



14



16

14



14



15



17

15



15



16



18

16



16



17



19

17



17



18



20

18



18



19



21

19



19



20



22

20



20



21



23

21



21



22



24

22



22



23



25

23



23



24



26

24



24






27

25



25






28

26









29

27









30

28









31

29









オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21

18



19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



26




24



24



(平成9年条例第36号)

この条例は、平成9年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第2条および第20条第1項の改正規定、給与条例第22条の4を給与条例第22条の5とし、給与条例第22条の3を給与条例第22条の4とし、給与条例第22条の2を給与条例第22条の3とし、給与条例第22条の次に1条を加える改正規定ならびに給与条例第24条ならびに第26条第2項、第4項、第7項および第8項の改正規定ならびに附則第3項および第9項の規定 平成10年1月1日

(2) 第1条中給与条例第12条の3第1項および第2項の改正規定ならびに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第3アの備考に係る部分に限る。)ならびに第2条の規定 平成10年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(次項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第9項において「新給与条例」という。)第22条の2第2項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する基準日が平成10年6月1日以後である期末特別手当について適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末特別手当に関する特例措置)

9 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する新給与条例第22条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第34条第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号級または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

13 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第21条第2項および第22条の2第2項の改正規定を除く。附則第12項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項各号に掲げる規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例)

8 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

9 平成11年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成11年12月に支給するその者の期末手当の額と同項中「100分の175」を「100分の165」に読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に平成11年12月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末特別手当に関する特例)

10 平成12年3月に支給する期末特別手当に関する改正後の給与条例第22条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

11 平成11年12月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末特別手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第22条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成11年12月に支給するその者の期末特別手当の額と同項中「100分の175」を「100分の165」に読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に平成11年12月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 平成12年4月1日(以下この項から第6項までにおいて「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条第6項または附則第8項および第9項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)

5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)

6 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

附則別表第1 福祉給料表の適用を受けることとなる

職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

9級

6級

附則別表第2 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1



1

4

1

1

1

1

1

2

1

5

2

5

1

1

1

1

1

3

1

6

3

6

1

1

2

1

1

4

2

7

4

7

2

1

3

1

1

5

3

8

5

8

3

2

3

1

1

6

4

9

6

9

4

3

4

1

2

7

5

10

7

10

5

4

5

2

3

8

6

11

8

11

6

5

6

3

4

9

7

12

9

12

7

6

7

4

5

10

8

13

10

13

8

7

8

5

6

11

9

14

11

14

9

8

9

6

7

12

9

15

11

15

10

9

10

7

8

13

9

16

12

16

11

10

11

8

9

14

10

17

13

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12

11

12

9

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15

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18

13

18

13

12

13

10

11

16


19

14

19

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20

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15

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15

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16

17

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19

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22



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19

21

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16

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22

20

22

19


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17

28

23

21

23

20


26



17

29

24

22

24



27



17

30

25

23

25



28



18

31


24




29



18



25




30



18







31



18







(平成12年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧再任用職員に関する経過措置)

15 旧再任用職員に対する附則第5項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第2項、第22条の5第2項および別表第1から別表第5の2までの規定、附則第7項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項および第30条第1項の規定、附則第8項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第21条の2の規定(同条例第18条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第11項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年条例第115号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第3項の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「新給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成12年12月に支給する期末手当または勤勉手当の支給を受ける職員の平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成12年12月に支給するその者の期末手当の額および勤勉手当の額の合計額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額および改正後の給与条例第22条第2項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の勤勉手当の額の合計額との差額を控除して得た額とする。

(期末特別手当に関する特例)

4 平成12年12月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成13年3月に支給する期末特別手当の額は、改正後の給与条例第22条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成12年12月に支給するその者の期末特別手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項から第3項までにおいて「給与条例」という。)附則に7項を加える改正規定(給与条例附則第25項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例附則に7項を加える改正規定(給与条例附則第25項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成13年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成13年12月に支給するその者の期末手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末特別手当に関する特例)

4 平成13年12月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成14年3月に支給する期末特別手当の額は、改正後の給与条例第22条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成13年12月に支給するその者の期末特別手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例(第2条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第4項および第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までまたは第26条第1項から第4項までおよび第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当等について改正後の給与条例第21条第1項後段、第22条の2第1項後段または第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)ならびに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第21条第2項および第22条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号および第22条の2第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号および第22条の2第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号および第22条の2第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号および第22条の2第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例または第5条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第5条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までもしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.09を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に100分の1.09を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第7条から第10条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項から附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例をいう。

(2) 旧寒冷地 改正前の条例第12条第1項に規定する寒冷地をいう。

(3) 新寒冷地 改正後の条例別表第6に掲げる地域をいう。

(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(この項から附則第9項までにおいて「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地に在勤する職員

 改正後の条例第12条第1項第2号の規定に基づき人事委員会が定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地または同号の規定に基づき人事委員会が定める区域に居住するもの

(5) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第12条第2項から第4項までの規定(この条例の施行の際における同条第2項および第3項の規定に基づく人事委員会の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第12条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第12条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第4号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

1万4,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

2万円

平成21年11月から平成22年3月まで

2万6,000円

6 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第4号イまたはウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

1万円

平成18年11月から平成19年3月まで

1万4,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

1万8,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

2万2,000円

7 改正後の条例第12条第3項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成16年福井県条例第64号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項から第6項までの規定による」と読み替えるものとする。

8 附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者および人事委員会が必要と認める者に対しては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

9 職員以外の地方公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「災害派遣手当」の次に「(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える部分に限る。)および第22条の3第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成17年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付研究員条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、第22条の2第2項から第5項までもしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に100分の0.34を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第4条および第5条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5の2までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 給与条例別表第1から別表第5の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例または第4条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第48号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.07

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)または任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(一部改正〔平成21年条例48号・22年28号・23年33号・26年57号〕)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第22条の2第4項、第22条の4第2項および附則第16項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項、第22条の2第4項、第22条の4第2項および附則第16項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(一部改正〔平成18年条例56号〕)

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第12条第2項第1号

(2) 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項

(3) 任期付研究員条例第5条第5項

(4) 任期付職員条例第7条第4項

(5) 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成20年福井県条例第5号)附則第3項

(6) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第14号)附則第2項および第3項

(7) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年福井県条例第4号)附則第3項、第4項および第5項

(一部改正〔平成20年条例5号・21年14号・25年4号〕)

(調整手当に関する経過措置)

12 施行日の前日に第1条の規定による改正前の給与条例附則第9項(以下この項において「旧附則第9項」という。)の規定の適用を受けていた職員には、平成19年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の給与条例第10条の2および附則第17項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に旧附則第9項に規定する割合を乗じて得た月額を地域手当として支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第4条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第10条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

附則第17項

100分の1.3

100分の1.3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)

16 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

17 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

18 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)

19 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

20 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の一部改正)

21 公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

警察職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

附則別表第2 職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満



1

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

21

5

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

6

1

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

23

7

1

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

24

8

1

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

25

9

1

5

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

25

9

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

26

10

2

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

27

11

3

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

28

12

4

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

29

13

5

9

1

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

29

13

5

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

30

14

6

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

31

15

7

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

32

16

8

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

13

33

17

9

13

1

1

1

1

1

1

5

3月未満

13

33

17

9

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

34

18

10

14

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

35

19

11

15

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

36

20

12

16

1

1

1

1

1

1

12月以上

17

37

21

13

17

1

1

1

1

1

1

6

3月未満

17

37

21

13

17

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

38

22

14

18

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

39

23

15

19

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

40

24

16

20

4

1

1

1

1

1

12月以上

21

41

25

17

21

5

1

1

1

1

1

7

3月未満

21

41

25

17

21

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

42

26

18

22

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

43

27

19

23

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

44

28

20

24

8

1

1

1

1

1

12月以上

25

45

29

21

25

9

1

1

1

1

1

8

3月未満

25

45

29

21

25

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

46

30

22

26

10

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

27

47

31

23

27

11

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

28

48

32

24

28

12

4

4

4

1

1

12月以上

29

49

33

25

29

13

5

5

5

1

1

9

3月未満

29

49

33

25

29

13

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

29

50

34

26

30

14

6

6

6

1

2

6月以上9月未満

30

51

35

27

31

15

7

7

7

1

3

9月以上12月未満

30

52

36

28

32

16

8

8

8

1

4

12月以上

31

53

37

29

33

17

9

9

9

1

5

10

3月未満

31

53

37

29

33

17

9

9

9

1

5

3月以上6月未満

31

54

38

30

34

18

10

10

10

2

6

6月以上9月未満

32

55

39

31

35

19

11

11

11

3

7

9月以上12月未満

32

56

40

32

36

20

12

12

12

4

8

12月以上

33

57

41

33

37

21

13

13

13

5

9

11

3月未満

33

57

41

33

37

21

13

13

13

5

9

3月以上6月未満

33

58

42

34

38

22

14

14

14

6

10

6月以上9月未満

33

59

43

35

39

23

15

15

15

7

11

9月以上12月未満

34

60

44

36

40

24

16

16

16

8

12

12月以上

34

61

45

37

41

25

17

17

17

9

13

12

3月未満

34

61

45

37

41

25

17

17

17

9

13

3月以上6月未満

34

62

46

38

42

26

18

18

18

10

14

6月以上9月未満

35

63

47

39

43

27

19

19

19

11

15

9月以上12月未満

35

64

48

40

44

28

20

20

20

12

16

12月以上

35

65

49

41

45

29

21

21

21

13

17

13

3月未満

35

65

49

41

45

29

21

21

21

13

17

3月以上6月未満

36

66

50

42

46

30

22

22

22

14

18

6月以上9月未満

36

67

51

43

47

31

23

23

23

15

19

9月以上12月未満

36

68

52

44

48

32

24

24

24

16

20

12月以上

37

69

53

45

49

33

25

25

25

17

21

14

3月未満

37

69

53

45

49

33

25

25

25

17

21

3月以上6月未満

37

70

54

46

50

34

26

26

26

18

22

6月以上9月未満

37

71

55

47

51

35

27

27

27

19

23

9月以上12月未満

37

72

56

48

52

36

28

28

28

20

24

12月以上

38

73

57

49

53

37

29

29

29

21

25

15

3月未満

38

73

57

49

53

37

29

29

29

21

25

3月以上6月未満

38

74

58

49

54

38

30

30

30

22

26

6月以上9月未満

38

75

59

50

55

39

31

31

31

23

27

9月以上12月未満

38

76

60

50

56

40

32

32

32

24

28

12月以上

39

77

61

51

57

41

33

33

33

25

29

16

3月未満

39

77

61

51

57

41

33

33

33

25

29

3月以上6月未満

39

78

62

51

58

42

34

34

34

26

30

6月以上9月未満

39

79

63

52

59

43

35

35

35

27

31

9月以上12月未満

39

80

64

52

60

44

36

36

36

28

32

12月以上

40

81

65

53

61

45

37

37

37

29

33

17

3月未満


81

65

53

61

45

37

37

37

29

33

3月以上6月未満


82

66

54

62

46

38

38

38

30

34

6月以上9月未満


83

67

55

63

47

39

39

39

31

35

9月以上12月未満


84

68

56

64

48

40

40

40

32

36

12月以上


85

69

57

65

49

41

41

41

33

37

18

3月未満


85

69

57

65

49

41

41

41

33


3月以上6月未満


86

70

57

66

50

42

42

42

34


6月以上9月未満


87

71

58

67

51

43

43

43

35


9月以上12月未満


88

72

58

68

52

44

44

44

36


12月以上


89

73

59

69

53

45

45

45

37


19

3月未満


89

73

59

69

53

45

45

45



3月以上6月未満


90

74

59

70

54

46

46

46



6月以上9月未満


91

75

60

71

55

47

47

47



9月以上12月未満


92

76

60

72

56

48

48

48



12月以上


93

77

61

73

57

49

49

49



20

3月未満


93

77

61

73

57

49

49

49



3月以上6月未満


93

78

61

74

58

50

50

50



6月以上9月未満


93

79

61

75

59

51

51

51



9月以上12月未満


93

80

62

76

60

52

52

52



12月以上


93

81

62

77

61

53

53

53



21

3月未満



81

62

77

61

53

53

53



3月以上6月未満



82

62

78

62

54

54

54



6月以上9月未満



83

63

79

63

55

55

55



9月以上12月未満



84

63

80

64

56

56

56



12月以上



85

63

81

65

57

57

57



22

3月未満



85

63

81

65

57

57

57



3月以上6月未満



86

64

82

66

58

58

58



6月以上9月未満



87

64

83

67

59

59

59



9月以上12月未満



88

64

84

68

60

60

60



12月以上



89

65

85

69

61

61

61



23

3月未満



89

65

85

69

61

61




3月以上6月未満



90

65

86

70

62

62




6月以上9月未満



91

66

87

71

63

63




9月以上12月未満



92

66

88

72

64

64




12月以上



93

67

89

73

65

65




24

3月未満



93

67

89

73

65

65




3月以上6月未満



94

67

90

74

66

66




6月以上9月未満



95

68

91

75

67

67




9月以上12月未満



96

68

92

76

68

68




12月以上



97

69

93

77

69

69




25

3月未満



97

69

93

77

69

69




3月以上6月未満



98

70

94

78

70

70




6月以上9月未満



99

71

95

79

71

71




9月以上12月未満



100

72

96

80

72

72




12月以上



101

73

97

81

73

73




26

3月未満



101

73

97

81

73

73




3月以上6月未満



102

73

98

82

74

74




6月以上9月未満



103

74

99

83

75

75




9月以上12月未満



104

74

100

84

76

76




12月以上



105

75

101

85

77

77




27

3月未満



105

75

101

85

77





3月以上6月未満



106

75

102

86

78





6月以上9月未満



107

76

103

87

79





9月以上12月未満



108

76

104

88

80





12月以上



109

77

105

89

81





28

3月未満



109

77

105

89

81





3月以上6月未満



110

78

106

90

82





6月以上9月未満



111

79

107

91

83





9月以上12月未満



112

80

108

92

84





12月以上



113

81

109

93

85





29

3月未満



113

81


93






3月以上6月未満



114

82


94






6月以上9月未満



115

83


95






9月以上12月未満



116

84


96






12月以上



117

85


97






30

3月未満



117



97






3月以上6月未満



118



98






6月以上9月未満



119



99






9月以上12月未満



120



100






12月以上



121



101






31

3月未満



121









3月以上6月未満



122









6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









32

3月未満



125









3月以上6月未満



125









6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125









イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満




1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

1

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

1

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

4

1

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

5

1

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

8

4

1

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

9

5

1

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

10

6

1

1

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

11

7

1

1

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

12

8

1

1

12月以上

25

25

25

25

41

21

13

9

1

1

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

13

9

1

1

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

14

10

2

2

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

15

11

3

3

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

16

12

4

4

12月以上

29

29

29

29

45

25

17

13

5

5

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

17

13

5

5

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

18

14

6

6

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

19

15

7

7

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

20

16

8

8

12月以上

33

33

33

33

49

29

21

17

9

9

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

21

17

9

9

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

22

18

10

10

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

23

19

11

11

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

24

20

12

12

12月以上

37

37

37

37

53

33

25

21

13

13

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

25

21

13

13

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

26

22

14

14

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

27

23

15

15

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

28

24

16

16

12月以上

41

41

41

41

57

37

29

25

17

17

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

29

25

17

17

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

30

26

18

18

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

31

27

19

19

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

32

28

20

20

12月以上

45

45

45

45

61

41

33

29

21

21

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

33

29

21

21

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

34

30

22

22

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

35

31

23

23

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

36

32

24

24

12月以上

49

49

49

49

65

45

37

33

25

25

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

37

33

25

25

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

38

34

26

26

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

39

35

27

27

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

40

36

28

28

12月以上

53

53

53

53

69

49

41

37

29

29

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

41

37

29

29

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

42

38

30

30

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

43

39

31

31

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

44

40

32

32

12月以上

57

57

57

57

73

53

45

41

33

33

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

45

41

33

33

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

46

42

34

34

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

47

43

35

35

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

48

44

36

36

12月以上

61

61

61

61

77

57

49

45

37

37

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

49

45

37


3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

50

46

38


6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

51

47

39


9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

52

48

40


12月以上

65

65

65

65

81

61

53

49

41


18

3月未満

65

65

65

65

81

61

53

49

41


3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

54

50

42


6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

55

51

43


9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

56

52

44


12月以上

69

69

69

69

85

65

57

53

45


19

3月未満

69

69

69

69

85

65

57

53

45


3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

58

54

46


6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

59

55

47


9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

60

56

48


12月以上

73

73

73

73

89

69

61

57

49


20

3月未満

73

73

73

73

89

69

61

57

49


3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

62

58

50


6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

63

59

51


9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

64

60

52


12月以上

77

77

77

77

93

73

65

61

53


21

3月未満

77

77

77

77

93

73

65

61



3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

66

62



6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

67

63



9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

68

64



12月以上

81

81

81

79

97

77

69

65



22

3月未満

81

81

81

79

97

77

69

65



3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

70

66



6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

71

67



9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

72

68



12月以上

85

85

85

81

101

81

73

69



23

3月未満

85

85

85

81

101

81

73




3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

74




6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

75




9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

76




12月以上

89

89

89

85

105

85

77




24

3月未満

89

89

89

85

105

85

77




3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

78




6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

79




9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

80




12月以上

93

93

93

89

109

89

81




25

3月未満

93

93

93

89

109

89





3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90





6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91





9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92





12月以上

97

97

97

93

113

93





26

3月未満

97

97

97

93

113






3月以上6月未満

98

98

98

94

114






6月以上9月未満

99

99

99

95

115






9月以上12月未満

100

100

100

96

116






12月以上

101

101

101

97

117






27

3月未満

101

101

101

97







3月以上6月未満

102

101

102

98







6月以上9月未満

103

102

103

99







9月以上12月未満

104

102

104

100







12月以上

105

103

105

101







28

3月未満

105

103

105

101







3月以上6月未満

106

103

106

102







6月以上9月未満

107

104

107

103







9月以上12月未満

108

104

108

104







12月以上

109

105

109

105







29

3月未満

109

105

109

105







3月以上6月未満

110

106

110

105







6月以上9月未満

111

107

111

106







9月以上12月未満

112

108

112

106







12月以上

113

109

113

107







30

3月未満

113

109

113

107







3月以上6月未満

114

110

114

107







6月以上9月未満

115

111

115

108







9月以上12月未満

116

112

116

108







12月以上

117

113

117

109







31

3月未満

117

113

117

109







3月以上6月未満

118

113

118

110







6月以上9月未満

119

114

119

111







9月以上12月未満

120

114

120

112







12月以上

121

115

121

113







32

3月未満

121

115

121








3月以上6月未満

122

115

122








6月以上9月未満

123

116

123








9月以上12月未満

124

116

124








12月以上

125

117

125








33

3月未満

125

117

125








3月以上6月未満

125

117

126








6月以上9月未満

125

118

127








9月以上12月未満

125

118

128








12月以上

125

119

129








34

3月未満


119

129








3月以上6月未満


119

130








6月以上9月未満


120

131








9月以上12月未満


120

132








12月以上


121

133








35

3月未満


121

133








3月以上6月未満


122

134








6月以上9月未満


123

135








9月以上12月未満


124

136








12月以上


125

137








36

3月未満


125









3月以上6月未満


126









6月以上9月未満


127









9月以上12月未満


128









12月以上


129









ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


26

3月未満

97

97

97

89


3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

78


6月以上9月未満

87

87

79


9月以上12月未満

88

88

80


12月以上

89

89

81


24

3月未満

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

84


12月以上

93

93

85


25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129

129



3月以上6月未満

130

130



6月以上9月未満

131

131



9月以上12月未満

132

132



12月以上

133

133



35

3月未満

133

133



3月以上6月未満

134

134



6月以上9月未満

135

135



9月以上12月未満

136

136



12月以上

137

137



36

3月未満

137

137



3月以上6月未満

138

138



6月以上9月未満

139

139



9月以上12月未満

140

140



12月以上

141

141



37

3月未満

141

141



3月以上6月未満

142

142



6月以上9月未満

143

143



9月以上12月未満

144

144



12月以上

145

145



38

3月未満

145

145



3月以上6月未満

146

146



6月以上9月未満

147

147



9月以上12月未満

148

148



12月以上

149

149



39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




41

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




42

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

38

6月以上9月未満

55

55

51

39

9月以上12月未満

56

56

52

40

12月以上

57

57

53

41

16

3月未満

57

57

53

41

3月以上6月未満

58

58

54

42

6月以上9月未満

59

59

55

43

9月以上12月未満

60

60

56

44

12月以上

61

61

57

45

17

3月未満

61

61

57


3月以上6月未満

62

62

58


6月以上9月未満

63

63

59


9月以上12月未満

64

64

60


12月以上

65

65

61


18

3月未満

65

65

61


3月以上6月未満

66

66

62


6月以上9月未満

67

67

63


9月以上12月未満

68

68

64


12月以上

69

69

65


19

3月未満

69

69

65


3月以上6月未満

70

70

66


6月以上9月未満

71

71

67


9月以上12月未満

72

72

68


12月以上

73

73

69


20

3月未満

73

73

69


3月以上6月未満

74

74

70


6月以上9月未満

75

75

71


9月以上12月未満

76

76

72


12月以上

77

77

73


21

3月未満

77

77

73


3月以上6月未満

78

78

74


6月以上9月未満

79

79

75


9月以上12月未満

80

80

76


12月以上

81

81

77


22

3月未満

81

81

77


3月以上6月未満

82

82

78


6月以上9月未満

83

83

79


9月以上12月未満

84

84

80


12月以上

85

85

81


23

3月未満

85

85

81


3月以上6月未満

86

86

82


6月以上9月未満

87

87

83


9月以上12月未満

88

88

84


12月以上

89

89

85


24

3月未満

89

89

85


3月以上6月未満

90

90

86


6月以上9月未満

91

91

87


9月以上12月未満

92

92

88


12月以上

93

93

89


25

3月未満

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

92


12月以上

97

97

93


26

3月未満

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

96


12月以上

101

101

97


27

3月未満

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

100


12月以上

105

105

101


28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

125

126



6月以上9月未満

125

127



9月以上12月未満

125

128



12月以上

125

129



34

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



35

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



36

3月未満


137



3月以上6月未満


138



6月以上9月未満


139



9月以上12月未満


140



12月以上


141



37

3月未満


141



3月以上6月未満


142



6月以上9月未満


143



9月以上12月未満


144



12月以上


145



38

3月未満


145



3月以上6月未満


146



6月以上9月未満


147



9月以上12月未満


148



12月以上


149



39

3月未満


149



3月以上6月未満


150



6月以上9月未満


151



9月以上12月未満


152



12月以上


153



40

3月未満


153



3月以上6月未満


154



6月以上9月未満


155



9月以上12月未満


156



12月以上


157



41

3月未満


157



3月以上6月未満


158



6月以上9月未満


159



9月以上12月未満


160



12月以上


161



カ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

1

12月以上

17

17

13

9

1

6

3月未満

17

17

13

9

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

1

12月以上

21

21

17

13

1

7

3月未満

21

21

17

13

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

4

12月以上

25

25

21

17

5

8

3月未満

25

25

21

17

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

8

12月以上

29

29

25

21

9

9

3月未満

29

29

25

21

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

12

12月以上

33

33

29

25

13

10

3月未満

33

33

29

25

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

16

12月以上

37

37

33

29

17

11

3月未満

37

37

33

29

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

20

12月以上

41

41

37

33

21

12

3月未満

41

41

37

33

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

24

12月以上

45

45

41

37

25

13

3月未満

45

45

41

37

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

28

12月以上

49

49

45

41

29

14

3月未満

49

49

45

41

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

32

12月以上

53

53

49

45

33

15

3月未満

53

53

49

45

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

36

12月以上

57

57

53

49

37

16

3月未満

57

57

53

49

37

3月以上6月未満

58

58

54

50

38

6月以上9月未満

59

59

55

51

39

9月以上12月未満

60

60

56

52

40

12月以上

61

61

57

53

41

17

3月未満

61

61

57

53

41

3月以上6月未満

62

62

58

54

42

6月以上9月未満

63

63

59

55

43

9月以上12月未満

64

64

60

56

44

12月以上

65

65

61

57

45

18

3月未満

65

65

61

57

45

3月以上6月未満

66

66

62

58

46

6月以上9月未満

67

67

63

59

47

9月以上12月未満

68

68

64

60

48

12月以上

69

69

65

61

49

19

3月未満

69

69

65

61

49

3月以上6月未満

70

70

66

62

49

6月以上9月未満

71

71

67

63

49

9月以上12月未満

72

72

68

64

49

12月以上

73

73

69

65

49

20

3月未満

73

73

69

65


3月以上6月未満

74

74

70

66


6月以上9月未満

75

75

71

67


9月以上12月未満

76

76

72

68


12月以上

77

77

73

69


21

3月未満

77

77

73

69


3月以上6月未満

78

78

74

70


6月以上9月未満

79

79

75

71


9月以上12月未満

80

80

76

72


12月以上

81

81

77

73


22

3月未満

81

81

77

73


3月以上6月未満

82

82

78

74


6月以上9月未満

83

83

79

75


9月以上12月未満

84

84

80

76


12月以上

85

85

81

77


23

3月未満

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

84

80


12月以上

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

88

84


12月以上

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

89



6月以上9月未満

95

95

89



9月以上12月未満

96

96

89



12月以上

97

97

89



26

3月未満

97

97




3月以上6月未満

98

98




6月以上9月未満

99

99




9月以上12月未満

100

100




12月以上

101

101




27

3月未満

101

101




3月以上6月未満

102

102




6月以上9月未満

103

103




9月以上12月未満

104

104




12月以上

105

105




28

3月未満

105

105




3月以上6月未満

106

106




6月以上9月未満

107

107




9月以上12月未満

108

108




12月以上

109

109




29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113





3月以上6月未満

114





6月以上9月未満

115





9月以上12月未満

116





12月以上

117





31

3月未満

117





3月以上6月未満

118





6月以上9月未満

119





9月以上12月未満

120





12月以上

121





32

3月未満

121





3月以上6月未満

121





6月以上9月未満

121





9月以上12月未満

121





12月以上

121





キ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65

57

3月以上6月未満


74

66

58

6月以上9月未満


75

67

59

9月以上12月未満


76

68

60

12月以上


77

69

61

22

3月未満


77

69

61

3月以上6月未満


78

70

62

6月以上9月未満


79

71

63

9月以上12月未満


80

72

64

12月以上


81

73

65

23

3月未満


81

73

65

3月以上6月未満


82

74

66

6月以上9月未満


83

75

67

9月以上12月未満


84

76

68

12月以上


85

77

69

24

3月未満


85

77

69

3月以上6月未満


86

78

70

6月以上9月未満


87

79

71

9月以上12月未満


88

80

72

12月以上


89

81

73

25

3月未満




73

3月以上6月未満




74

6月以上9月未満




75

9月以上12月未満




76

12月以上




77

26

3月未満




77

3月以上6月未満




78

6月以上9月未満




79

9月以上12月未満




80

12月以上




81

27

3月未満




81

3月以上6月未満




82

6月以上9月未満




83

9月以上12月未満




84

12月以上




85

28

3月未満




85

3月以上6月未満




86

6月以上9月未満




87

9月以上12月未満




88

12月以上




89

29

3月未満




89

3月以上6月未満




89

6月以上9月未満




89

9月以上12月未満




89

12月以上




89

ク 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

49

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85

81



3月以上6月未満


90

90

86

82



6月以上9月未満


91

91

87

83



9月以上12月未満


92

92

88

84



12月以上


93

93

89

85



25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





ケ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

1

1

1

12月以上

1

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

1

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

8

4

1

1

1

12月以上

5

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

5

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

12

12

8

4

1

1

12月以上

9

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

9

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

16

16

12

8

4

1

12月以上

13

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

13

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

20

20

16

12

8

4

12月以上

17

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

17

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

24

24

20

16

12

8

12月以上

21

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

21

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

28

28

24

20

16

12

12月以上

25

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

25

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

32

32

28

24

20

16

12月以上

29

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

29

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

36

36

32

28

24

20

12月以上

33

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

33

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

40

40

36

32

28

24

12月以上

37

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

37

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

44

44

40

36

32

28

12月以上

41

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

41

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

48

48

44

40

36

32

12月以上

45

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

45

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

52

52

48

44

40

36

12月以上

49

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

49

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

56

56

52

48

44

40

12月以上

53

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

53

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

60

60

56

52

48

44

12月以上

57

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

57

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

64

64

60

56

52

48

12月以上

61

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

61

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

68

68

64

60

56

52

12月以上

65

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

65

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

72

72

68

64

60

56

12月以上

69

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

69

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

70

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

71

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

72

76

76

72

68

64


12月以上

73

77

77

73

69

65


21

3月未満

73

77

77

73

69

65


3月以上6月未満

74

78

78

74

70

66


6月以上9月未満

75

79

79

75

71

67


9月以上12月未満

76

80

80

76

72

68


12月以上

77

81

81

77

73

69


22

3月未満

77

81

81

77

73

69


3月以上6月未満

78

82

82

78

74

70


6月以上9月未満

79

83

83

79

75

71


9月以上12月未満

80

84

84

80

76

72


12月以上

81

85

85

81

77

73


23

3月未満

81

85

85

81

77



3月以上6月未満

82

86

86

82

78



6月以上9月未満

83

87

87

83

79



9月以上12月未満

84

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満

85

89

89

85

81



3月以上6月未満

86

90

90

86

82



6月以上9月未満

87

91

91

87

83



9月以上12月未満

88

92

92

88

84



12月以上

89

93

93

89

85



25

3月未満

89

93

93

89

85



3月以上6月未満

90

94

94

90

86



6月以上9月未満

91

95

95

91

87



9月以上12月未満

92

96

96

92

88



12月以上

93

97

97

93

89



26

3月未満

93

97

97

93

89



3月以上6月未満

94

98

98

94

90



6月以上9月未満

95

99

99

95

91



9月以上12月未満

96

100

100

96

92



12月以上

97

101

101

97

93



27

3月未満

97

101

101

97




3月以上6月未満

98

102

102

98




6月以上9月未満

99

103

103

99




9月以上12月未満

100

104

104

100




12月以上

101

105

105

101




28

3月未満

101

105

105

101




3月以上6月未満

102

106

106

102




6月以上9月未満

103

107

107

103




9月以上12月未満

104

108

108

104




12月以上

105

109

109

105




29

3月未満

105

109

109





3月以上6月未満

106

110

110





6月以上9月未満

107

111

111





9月以上12月未満

108

112

112





12月以上

109

113

113





30

3月未満

109

113

113





3月以上6月未満

110

114

114





6月以上9月未満

111

115

115





9月以上12月未満

112

116

116





12月以上

113

117

117





31

3月未満

113

117

117





3月以上6月未満

114

118

118





6月以上9月未満

115

119

119





9月以上12月未満

116

120

120





12月以上

117

121

121





32

3月未満

117

121






3月以上6月未満

118

122






6月以上9月未満

119

123






9月以上12月未満

120

124






12月以上

121

125






33

3月未満

121

125






3月以上6月未満

122

126






6月以上9月未満

123

127






9月以上12月未満

124

128






12月以上

125

129






34

3月未満

125

129






3月以上6月未満

126

130






6月以上9月未満

127

131






9月以上12月未満

128

132






12月以上

129

133






35

3月未満

129

133






3月以上6月未満

130

134






6月以上9月未満

131

135






9月以上12月未満

132

136






12月以上

133

137






36

3月未満

133

137






3月以上6月未満

134

138






6月以上9月未満

135

139






9月以上12月未満

136

140






12月以上

137

141






37

3月未満

137

141






3月以上6月未満

138

142






6月以上9月未満

139

143






9月以上12月未満

140

144






12月以上

141

145






38

3月未満

141

145






3月以上6月未満

142

146






6月以上9月未満

143

147






9月以上12月未満

144

148






12月以上

145

149






39

3月未満

145







3月以上6月未満

146







6月以上9月未満

147







9月以上12月未満

148







12月以上

149







40

3月未満

149







3月以上6月未満

150







6月以上9月未満

151







9月以上12月未満

152







12月以上

153







41

3月未満

153







3月以上6月未満

154







6月以上9月未満

155







9月以上12月未満

156







12月以上

157







42

3月未満

157







3月以上6月未満

158







6月以上9月未満

159







9月以上12月未満

160







12月以上

161







コ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

69

65

61

57


3月以上6月未満

74

70

66

62

58


6月以上9月未満

75

71

67

63

59


9月以上12月未満

76

72

68

64

60


12月以上

77

73

69

65

61


20

3月未満

77

73

69

65

61


3月以上6月未満

78

74

70

66

62


6月以上9月未満

79

75

71

67

63


9月以上12月未満

80

76

72

68

64


12月以上

81

77

73

69

65


21

3月未満

81

77

73

69

65


3月以上6月未満

82

78

74

70

66


6月以上9月未満

83

79

75

71

67


9月以上12月未満

84

80

76

72

68


12月以上

85

81

77

73

69


22

3月未満

85

81

77

73



3月以上6月未満

86

82

78

74



6月以上9月未満

87

83

79

75



9月以上12月未満

88

84

80

76



12月以上

89

85

81

77



23

3月未満

89

85

81

77



3月以上6月未満

90

86

82

78



6月以上9月未満

91

87

83

79



9月以上12月未満

92

88

84

80



12月以上

93

89

85

81



24

3月未満

93

89

85

81



3月以上6月未満

94

90

86

82



6月以上9月未満

95

91

87

83



9月以上12月未満

96

92

88

84



12月以上

97

93

89

85



25

3月未満

97

93

89

85



3月以上6月未満

98

94

90

86



6月以上9月未満

99

95

91

87



9月以上12月未満

100

96

92

88



12月以上

101

97

93

89



26

3月未満

101

97

93

89



3月以上6月未満

102

98

93

90



6月以上9月未満

103

99

93

91



9月以上12月未満

104

100

93

92



12月以上

105

101

93

93



27

3月未満

105

101





3月以上6月未満

106

102





6月以上9月未満

107

103





9月以上12月未満

108

104





12月以上

109

105





28

3月未満

109

105





3月以上6月未満

110

106





6月以上9月未満

111

107





9月以上12月未満

112

108





12月以上

113

109





29

3月未満

113

109





3月以上6月未満

114

110





6月以上9月未満

115

111





9月以上12月未満

116

112





12月以上

117

113





30

3月未満

117

113





3月以上6月未満

118

114





6月以上9月未満

119

115





9月以上12月未満

120

116





12月以上

121

117





31

3月未満

121

117





3月以上6月未満

122

118





6月以上9月未満

123

119





9月以上12月未満

124

120





12月以上

125

121





32

3月未満

125

121





3月以上6月未満

126

121





6月以上9月未満

127

121





9月以上12月未満

128

121





12月以上

129

121





33

3月未満

129






3月以上6月未満

130






6月以上9月未満

131






9月以上12月未満

132






12月以上

133






34

3月未満

133






3月以上6月未満

134






6月以上9月未満

135






9月以上12月未満

136






12月以上

137






35

3月未満

137






3月以上6月未満

138






6月以上9月未満

139






9月以上12月未満

140






12月以上

141






36

3月未満

141






3月以上6月未満

142






6月以上9月未満

143






9月以上12月未満

144






12月以上

145






37

3月未満

145






3月以上6月未満

146






6月以上9月未満

147






9月以上12月未満

148






12月以上

149






38

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






39

3月未満

153






3月以上6月未満

153






6月以上9月未満

153






9月以上12月未満

153






12月以上

153






(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第8条第3項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条第2項および第22条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第6項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定ならびに附則第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正前の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例または第2条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

新給与条例附則第17項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項

新給与条例附則第17項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成22年1月1日

(2) 第3条、第6条、第8条、第11条および第13条の規定 平成22年4月1日

(3) 第4条の規定 平成23年4月1日

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第7条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項、第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第7条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第1項もしくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

警察職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例(第10条から第13条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成23年1月1日

(2) 第3条、第5条、第7条、第10条および第12条ならびに附則第6項の規定 平成23年4月1日

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号、次項および附則第6項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号、次項および附則第6項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項、附則第5項および第9項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項または第6条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。附則第13項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項もしくは附則第17項、第13条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(附則第10項および第11項において「改正後の外国派遣条例」という。)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この号および附則第6項において「給与条例」という。)第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号。附則第9項において「特殊勤務手当条例」という。)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から12号給まで

警察職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

6級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第5条第1項もしくは第2項または任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

8 前項の規定は、地方公務員育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(改正後の給与条例附則第17項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する特殊勤務手当の減額支給)

9 改正後の給与条例附則第17項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する次に掲げる規定による特殊勤務手当の支給に当たっては、これらの規定による特殊勤務手当の額から、当該職員の当該特殊勤務手当の額に100分の0.9を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 特殊勤務手当条例第30条第2項から第5項まで

(2) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第14号)附則第2項および第3項

(3) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年福井県条例第4号)附則第3項および第4項

(一部改正〔平成25年条例4号〕)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日の前日から引き続き改正後の外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における第13条の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(次項において「改正前の外国派遣条例」という。)第4条第1項または第2項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

11 施行日から平成23年3月31日までの間に、改正後の外国派遣条例第2条第1項の規定により新たに派遣され、または改正後の外国派遣条例第3条第1項の規定により派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、または派遣の期間が更新された日における改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の外国派遣条例第4条第1項または第2項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国派遣条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

(人事委員会規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第9条から第12条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

13 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

14 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第3項において「給与条例」という。)第1条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第21条第2項(同条第3項、任期付研究員条例第6条第3項または任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第26条第1項から第4項までもしくは第7項もしくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第4条第1項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条および附則第5項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)もしくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第1項もしくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第12条の3の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)第30条第1項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第3項から第5項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から24号給まで

8級

1号給から4号給まで

警察職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

4 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成24年条例第49号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第50号で平成25年4月13日から施行)

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第22条の3第1項の改正規定 公布の日

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第8条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第10条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の特別職給与条例または第10条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第8条の規定による改正後の特別職給与条例または第10条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項の給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

(一部改正〔令和元年条例6号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合および福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)および附則第17項第2号から第4号までの規定の適用については、給与条例第21条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)附則第7項から第9項までの規定による給料との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第3条第1項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(3) 任期付職員条例第7条第4項

(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)

12 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(寒冷地手当に関する経過措置)

13 この項から附則第16項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 第2条の規定による改正前の給与条例別表第6に掲げる地域(イにおいて「旧寒冷地」という。)に在職する職員

 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、給与条例第12条第1項第2号の規定に基づき人事委員会が定めていた公署に在勤し、かつ旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会が定めていた区域に居住する職員

(2) 新寒冷地等在勤等職員 給与条例第12条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

(3) 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項または附則第15項に規定する者につき、給与条例別表第6に掲げる地域と、基準日(給与条例第12条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(給与条例第12条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。))をその世帯等の区分とそれぞれみなして、給与条例第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

14 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、給与条例第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

15 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、給与条例第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

1万2,000円

16 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与条例第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(平成27年4月1日における号給の調整)

17 平成27年4月1日において41歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第5条第1項もしくは第2項または任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給または1号給上位の号給とする。

18 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給または1号給上位の号給とする。

19 平成27年4月1日において46歳以上56歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

20 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、前3項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

21 前項の規定は、地方公務員育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

22 附則第3項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第5条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付研究員条例第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書および第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項および第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

2 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

3 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

4 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(一部改正〔令和元年条例6号〕)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書および第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項および第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは、「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書ならびに第10条第3項第3号および第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項および第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(一部改正〔令和元年条例6号〕)

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例の規定による給料および平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年5月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第17項の改正規定、第5条中福井県職員等の退職手当に関する条例第7条第5項第2号および附則第39項の改正規定、第10条の規定ならびに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

5 一部施行日の前日において第2条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5の規定にかかわらず、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が、2,000円を超えることとなる職員

6 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年11月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第22項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員であって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしているものに対する前項の規定の適用については、「とする」とあるのは、「に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第2項、第15条第2項および第18条の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項および第22条の5第2項の規定を適用する。

7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第22条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定にかかる同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。

8 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第4項、第8項および第10項から第12項まで、第8条の2から第10条までならびに第23条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(一部改正〔令和6年条例39号〕)

9 前7項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条および第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与条例別表第1から別表第5の2までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員については、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年12月27日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)および附則第3項による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の給与条例第18条の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された超過勤務手当、休日給および夜勤手当は、改正後の給与条例の規定による超過勤務手当、休日給および夜勤手当の額の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条、第8条、第10条および第11条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項、第21条および第21条の2の改正規定を除く。)の改正規定 令和6年4月1日

(2) 第2条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第11条第4項および第5項の改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日

(令和6年規則第1号で令和6年3月16日から施行)

2 第1条(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第2条および第22条の3の改正規定を除く。)の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 前項に規定する改正後の給与条例の規定(別表第1から別表第5の2までの規定に限る。)の適用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員にあっては、他の職員との権衡を考慮し人事委員会が定める者に限るものとする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条および第12条ならびに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第7条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第9条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第9条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月31日までの間における配偶者に係る扶養手当に関する特例)

4 第2条による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第9条第1項の規定による扶養手当の支給(同条第2項第1号に規定する配偶者に係る扶養手当の支給に限る。)については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、なお従前の例による。この場合において、改正前の給与条例第9条第1項中「に対しては、支給しない」とあるのは「ならびに第3項に規定する行8級職員等に対しては、支給しない」と、同条第3項中「6,500円」とあるのは「3,000円」とする。

(令和8年3月31日までの間における子に係る扶養手当に関する特例)

6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における福井県一般職の職員等の給与に関する条例第9条第3項の規定の適用については、同項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の一部改正)

8 福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年福井県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)および第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例39号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

342,200

390,800

458,300

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

343,900

393,100

463,800

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

345,500

395,300

468,800

522,300

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

347,200

397,500

473,500

526,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

348,800

399,700

477,500

530,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

350,500

402,000

481,000

533,400

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

352,100

404,200

484,000

536,400

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

353,700

406,500

486,500

538,900

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

355,200

408,300

488,500

540,900

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

356,900

410,200



11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

358,500

412,100



12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

360,100

413,900



13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

361,700

415,700



14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

363,500

417,500



15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

365,000

419,300



16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

366,600

421,100



17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

368,000

422,700



18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

369,600

424,200



19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

371,200

425,700



20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

372,700

427,200



21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

374,600

428,700



22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

376,500

430,000



23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

378,400

431,300



24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

380,200

432,500



25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

381,700

433,700



26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

383,500

435,000



27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

385,200

436,300



28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

386,800

437,500



29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

388,500

438,700



30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

389,900

439,500



31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

391,300

440,300



32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

392,700

441,100



33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

394,100

441,700



34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

395,300

442,300



35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

396,500

442,900



36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

397,500

443,500



37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

398,600

444,200



38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

399,800

445,000



39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

400,900

445,400



40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

402,000

446,100



41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

402,700

446,600



42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

403,400

447,000



43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

404,100

447,400



44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

404,800

447,800



45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

405,400

448,200



46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

406,000

448,600



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

406,500

449,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

406,900

449,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

407,300

449,600



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

407,500

450,000



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

407,800

450,300



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

408,100

450,600



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

408,400

450,900



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

408,700




55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

409,000




56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

409,300




57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

409,500




58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

409,800




59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

410,100




60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

410,400




61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

410,600




62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

410,900




63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

411,200




64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

411,500




65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

411,700




66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

412,000




67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

412,300




68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

412,500




69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

412,700




70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

413,000




71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

413,300




72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

413,500




73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

413,700




74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

414,000




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

414,300




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

414,500




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

414,700




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500

415,000




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800

415,300




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

415,500




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200

415,700




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500





83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800





84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000





85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200





86

256,000

297,100

346,000

386,600






87

256,300

297,400

346,400

387,000






88

256,600

297,700

346,800

387,400






89

256,900

298,000

347,000

387,700






90

257,200

298,300

347,400

388,200






91

257,500

298,600

347,800

388,600






92

257,800

299,000

348,200

389,000






93

258,100

299,200

348,400

389,300






94


299,400

348,800

389,800






95


299,700

349,200

390,200






96


300,100

349,500

390,600






97


300,300

349,800

390,900






98


300,600

350,200







99


301,000

350,600







100


301,400

351,000







101


301,600

351,500







102


301,900

351,900







103


302,200

352,300







104


302,500

352,700







105


302,700

353,200







106


303,000

353,600







107


303,300

353,900







108


303,600

354,200







109


303,800

354,700







110


304,200








111


304,600








112


304,900








113


305,100








114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例39号〕)

警察職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

420,300

466,000

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

421,900

472,200

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

423,500

477,200

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

425,000

481,500

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

426,500

485,500

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

428,100

489,000

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

429,500

492,000

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

430,900

494,500

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

432,000

496,700

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

433,400


11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

434,900


12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

436,400


13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

437,700


14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

439,400


15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

441,000


16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

442,600


17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

444,000


18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

445,700


19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

447,400


20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

449,000


21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

450,400


22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

451,100


23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

451,800


24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

452,500


25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

452,900


26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

453,400


27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

454,000


28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

454,600


29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

455,200


30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

455,900


31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

456,400


32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

456,900


33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

457,400


34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

457,700


35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

458,000


36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

458,400


37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

458,800


38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

459,000


39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

459,300


40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

459,500


41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

459,900


42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

460,100


43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

460,300


44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

460,500


45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

460,900


46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200



47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500



48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800



49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100



50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400



51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700



52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000



53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200



54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500



55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800



56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100



57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300



58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600



59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900



60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100



61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300



62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600



63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900



64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200



65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400



66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700



67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000



68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300



69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500



70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800



71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100



72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400



73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600



74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100




75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400




76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600




77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800




78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100




79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400




80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600




81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800




82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100




83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400




84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600




85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800




86

302,500

321,000

345,500

387,800

421,700





87

303,200

322,000

347,000

388,400

422,100





88

303,900

323,000

348,400

389,000

422,500





89

304,600

324,000

349,700

389,300

422,800





90

305,400

325,300

350,900

389,800

423,200





91

306,200

326,500

352,100

390,300

423,600





92

306,900

327,700

353,400

390,800

424,000





93

307,400

328,900

354,700

391,200

424,300





94

308,300

330,200

356,200

391,600






95

309,200

331,400

357,700

392,100






96

310,000

332,600

359,100

392,600






97

310,800

333,800

360,400

393,000






98

311,800

335,100

361,600

393,500






99

312,700

336,300

362,700

394,000






100

313,600

337,500

363,900

394,500






101

314,500

338,900

365,000

394,800






102

315,500

339,800

366,100

395,200






103

316,500

340,800

367,200

395,700






104

317,400

341,900

368,300

396,000






105

318,200

343,000

369,500

396,300






106

318,800

344,100

370,000

396,800






107

319,400

345,100

370,600

397,300






108

320,000

346,100

371,200

397,800






109

320,500

347,300

371,800

398,100






110

321,000

348,300

372,300

398,600






111

321,400

349,300

372,700

399,100






112

321,900

350,200

373,200

399,600






113

322,700

351,100

373,600

399,900






114

323,400

352,000

374,000

400,400






115

324,100

353,000

374,500

400,900






116

324,700

354,000

375,000

401,400






117

325,300

355,000

375,400

401,800






118

326,000

355,400

375,900

402,300






119

326,700

356,000

376,500

402,700






120

327,500

356,600

377,000

403,200






121

328,100

356,900

377,200

403,600






122

328,400

357,300

377,700

404,100






123

328,900

357,700

378,200

404,500






124

329,400

358,100

378,600

405,000






125

329,700

358,500

379,100

405,400






126


358,900

379,600







127


359,300

380,100







128


359,700

380,600







129


360,100

380,900







130



381,400







131



381,900







132



382,400







133



382,700







134



383,200







135



383,600







136



384,000







137



384,300







138



384,800







139



385,300







140



385,800







141



386,100







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

416,200

備考 この表は、警察官である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例39号〕)

ア 教育職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

246,300

376,800

451,900

2

202,200

247,800

378,300

453,700

3

204,500

249,200

379,700

455,500

4

206,700

250,600

381,100

457,300

5

208,900

252,000

382,500

458,900

6

211,200

253,200

384,000

460,600

7

213,400

254,400

385,500

462,500

8

215,600

255,600

386,900

464,200

9

217,800

257,000

388,200

465,900

10

220,000

258,200

389,700

467,500

11

222,200

259,500

391,200

469,000

12

224,400

260,800

392,700

470,500

13

226,600

262,100

394,100

472,000

14

228,700

264,000

395,600

473,300

15

230,800

265,800

397,100

474,600

16

232,900

267,600

398,600

475,900

17

235,000

269,300

400,000

477,100

18

236,800

271,500

401,600

477,800

19

238,500

273,700

403,200

478,500

20

240,200

275,900

404,700

479,200

21

241,900

278,100

405,900

479,800

22

243,200

280,300

407,300

480,500

23

244,500

282,500

408,700

481,200

24

245,800

284,600

410,000

481,900

25

247,000

286,600

411,600

482,500

26

248,200

288,500

413,000

483,200

27

249,400

290,400

414,300

483,900

28

250,600

292,200

415,700

484,600

29

251,700

294,000

417,100

485,200

30

252,900

295,900

418,400

485,900

31

254,100

297,700

419,900

486,600

32

255,300

299,400

421,400

487,300

33

256,400

301,100

423,000

487,900

34

257,700

302,900

424,400


35

259,000

304,600

426,000


36

260,300

306,200

427,500


37

261,700

307,800

429,200


38

263,100

309,500

430,700


39

264,400

311,300

432,300


40

265,700

313,000

433,900


41

267,000

314,300

435,400


42

268,000

316,200

436,900


43

269,000

318,000

438,100


44

269,900

319,700

439,300


45

270,600

321,400

440,500


46

271,400

323,300

441,800


47

272,200

325,000

443,000


48

273,000

326,700

444,200


49

273,800

328,400

445,300


50

274,600

330,200

446,500


51

275,300

332,000

447,700


52

276,100

333,700

448,900


53

276,900

335,400

450,100


54

277,700

336,700

451,300


55

278,500

338,000

452,500


56

279,300

339,300

453,700


57

280,000

340,800

454,800


58

280,600

342,400

455,400


59

281,400

343,900

455,900


60

282,300

345,500

456,400


61

283,100

347,000

456,900


62

283,700

348,600

457,500


63

284,500

350,200

458,000


64

285,200

351,700

458,500


65

286,200

353,200

459,000


66

287,000

354,800

459,600


67

287,800

356,400

460,100


68

288,500

357,900

460,600


69

289,200

359,400

461,100


70

290,000

361,000

461,700


71

290,800

362,600

462,200


72

291,500

364,100

462,700


73

292,200

365,600

463,200


74

292,900

367,200



75

293,600

368,800



76

294,200

370,300



77

294,800

371,800



78

295,500

373,200



79

296,200

374,600



80

296,800

375,900



81

297,400

377,200



82

298,100

378,600



83

298,800

380,000



84

299,500

381,300



85

300,200

382,400



86

301,000

383,800



87

301,700

385,100



88

302,400

386,400



89

303,100

387,600



90

304,000

388,900



91

304,800

390,000



92

305,600

391,200



93

306,100

392,400



94

306,900

393,500



95

307,700

394,700



96

308,500

395,900



97

309,200

397,300



98

310,000

398,300



99

310,800

399,300



100

311,500

400,300



101

312,300

401,200



102

313,200

402,200



103

314,100

403,300



104

314,900

404,400



105

315,500

405,100



106

316,300

406,000



107

317,100

406,900



108

317,900

407,800



109

318,600

408,600



110

319,000

409,400



111

319,400

410,200



112

319,900

411,000



113

320,400

411,600



114

320,800

412,300



115

321,300

413,000



116

321,700

413,700



117

322,200

414,300



118

322,700

414,800



119

323,100

415,200



120

323,600

415,500



121

324,100

415,800



122

324,500

416,100



123

325,000

416,400



124

325,500

416,600



125

326,100

416,800



126

326,400

417,100



127

326,700

417,400



128

327,000

417,600



129

327,200

417,800



130

327,500

418,100



131

327,800

418,400



132

328,000

418,600



133

328,200

418,800



134

328,400

419,100



135

328,600

419,400



136

328,900

419,600



137

329,200

419,800



138

329,400

420,100



139

329,700

420,400



140

330,000

420,600



141

330,200

420,800



142

330,400

421,100



143

330,700

421,400



144

330,900

421,600



145

331,200

421,800



146

331,400

422,100



147

331,700

422,400



148

332,000

422,600



149

332,200

422,800



150

332,400

423,100



151

332,700

423,400



152

333,000

423,600



153

333,200

423,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,500

279,100

336,600

421,900

備考 1 この表は、高等学校およびこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

348,700

435,700

2

202,200

223,100

350,200

437,000

3

204,500

225,500

351,700

438,200

4

206,700

227,900

353,200

439,500

5

208,900

230,300

354,600

440,600

6

211,200

232,700

356,000

441,700

7

213,400

235,100

357,400

442,900

8

215,600

237,500

358,800

444,100

9

217,800

239,900

360,200

445,400

10

220,000

241,500

361,500

446,600

11

222,200

243,100

362,800

447,600

12

224,400

244,700

364,100

448,700

13

226,600

246,300

365,300

449,900

14

228,700

247,800

366,600

450,700

15

230,800

249,200

367,800

451,500

16

232,900

250,600

369,000

452,400

17

235,000

252,000

370,200

453,300

18

236,800

253,200

371,400

453,800

19

238,500

254,400

372,600

454,300

20

240,200

255,600

373,700

454,800

21

241,900

257,000

374,800

455,300

22

243,200

258,200

376,000

455,800

23

244,500

259,500

377,200

456,300

24

245,800

260,800

378,300

456,800

25

247,000

262,100

379,400

457,300

26

248,100

264,000

380,600

457,800

27

249,200

265,800

381,800

458,300

28

250,300

267,600

382,900

458,800

29

251,500

269,300

384,000

459,300

30

252,800

271,500

385,200

459,800

31

254,000

273,700

386,400

460,300

32

255,200

275,900

387,500

460,800

33

256,300

278,100

388,600

461,300

34

257,500

280,300

389,800


35

258,700

282,500

391,000


36

259,900

284,600

392,200


37

261,100

286,600

393,400


38

262,300

288,500

394,700


39

263,500

290,400

395,900


40

264,700

292,200

397,100


41

265,900

294,000

398,300


42

267,000

295,900

399,600


43

268,100

297,700

400,600


44

269,200

299,400

401,700


45

270,200

301,100

402,900


46

271,000

302,900

404,100


47

271,800

304,600

405,300


48

272,600

306,200

406,500


49

273,300

307,800

407,600


50

274,100

309,500

408,600


51

274,800

311,300

409,900


52

275,500

313,000

411,100


53

276,300

314,300

412,300


54

277,100

316,200

413,400


55

277,900

318,000

414,500


56

278,600

319,700

415,600


57

279,300

321,400

416,600


58

280,100

323,300

417,800


59

280,900

325,000

419,000


60

281,600

326,700

420,200


61

282,200

328,400

420,800


62

282,900

330,200

421,600


63

283,600

332,000

422,300


64

284,200

333,700

422,800


65

284,900

335,400

423,100


66

285,600

336,700

423,400


67

286,300

338,000

423,800


68

287,000

339,300

424,200


69

287,700

340,800

424,500


70

288,500

342,300

424,900


71

289,200

343,800

425,200


72

289,900

345,300

425,500


73

290,400

346,700

425,800


74

291,100

348,200

426,200


75

291,800

349,700

426,500


76

292,400

351,200

426,800


77

293,000

352,600

427,100


78

293,700

354,100

427,400


79

294,300

355,600

427,700


80

294,900

357,100

427,900


81

295,500

358,500

428,100


82

296,100

359,800

428,400


83

296,700

361,100

428,700


84

297,300

362,300

428,900


85

297,800

363,500

429,100


86

298,300

364,700

429,400


87

298,800

365,900

429,700


88

299,300

367,000

429,900


89

299,700

368,100

430,100


90

300,300

369,200

430,400


91

300,800

370,300

430,700


92

301,300

371,400

430,900


93

301,600

372,500

431,100


94

302,100

373,700



95

302,600

374,800



96

303,000

375,900



97

303,400

376,900



98

303,900

377,900



99

304,400

378,800



100

304,800

379,700



101

305,200

380,500



102

305,600

381,500



103

306,000

382,400



104

306,300

383,300



105

306,500

384,100



106

306,800

385,000



107

307,100

385,900



108

307,300

386,800



109

307,500

387,600



110

307,700

388,600



111

308,000

389,500



112

308,300

390,400



113

308,500

391,000



114

308,700

391,900



115

308,900

392,800



116

309,200

393,700



117

309,500

394,500



118

309,700

395,200



119

310,000

396,000



120

310,300

396,800



121

310,500

397,400



122

310,700

398,100



123

310,900

398,800



124

311,200

399,400



125

311,500

400,000



126


400,700



127


401,200



128


401,800



129


402,400



130


403,000



131


403,500



132


404,000



133


404,300



134


404,600



135


404,900



136


405,200



137


405,500



138


405,800



139


406,100



140


406,400



141


406,700



142


407,000



143


407,300



144


407,600



145


407,800



146


408,100



147


408,400



148


408,600



149


408,800



150


409,100



151


409,400



152


409,600



153


409,800



154


410,100



155


410,400



156


410,600



157


410,800



158


411,100



159


411,400



160


411,600



161


411,800



162


412,100



163


412,400



164


412,600



165


412,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

330,000

411,900

備考 1 この表は、中学校、小学校およびこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例39号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

233,900

326,100

376,000

460,500

2

185,000

238,200

328,100

377,400

468,600

3

186,200

240,900

330,100

378,800

476,400

4

187,300

243,600

332,100

380,200

484,100

5

188,400

246,200

333,900

381,600

490,600

6

190,500

247,800

335,900

383,000

495,600

7

192,600

249,300

337,800

384,400

500,200

8

194,700

250,800

339,700

385,800

503,200

9

196,800

252,300

341,500

387,200

505,700

10

198,800

254,400

343,100

388,700

507,700

11

200,800

256,500

344,700

390,100


12

202,800

258,500

346,300

391,500


13

204,800

260,500

347,900

392,900


14

206,700

262,800

348,900

394,400


15

208,600

265,100

349,900

395,900


16

210,400

267,300

350,900

397,400


17

212,100

269,500

352,000

398,900


18

213,900

271,900

353,300

400,500


19

215,700

274,300

354,500

402,100


20

217,500

276,700

355,700

403,800


21

219,300

279,000

356,900

405,000


22

221,100

281,100

358,000

406,400


23

222,800

283,200

359,100

407,800


24

224,500

285,200

360,200

409,100


25

226,200

287,200

361,300

410,400


26

228,300

289,100

362,300

411,700


27

230,200

291,000

363,300

413,200


28

232,100

292,900

364,300

414,700


29

234,000

294,800

365,200

415,900


30

235,100

296,300

366,100

417,100


31

236,200

297,800

366,900

418,700


32

237,300

299,300

367,700

420,200


33

238,700

300,800

368,400

421,500


34

240,200

302,300

369,200

422,900


35

241,700

303,800

370,000

424,300


36

243,200

305,200

370,800

425,700


37

244,700

306,600

371,600

427,100


38

246,300

307,500

372,400

428,500


39

247,900

308,400

373,200

429,900


40

249,500

309,300

374,000

431,300


41

251,100

310,100

374,800

432,400


42

252,600

310,600

376,100

433,700


43

254,100

311,100

377,400

435,100


44

255,600

311,600

378,600

436,400


45

257,100

312,100

379,300

437,200


46

258,400

312,600

380,300

438,000


47

259,600

313,100

381,100

438,900


48

260,800

313,600

381,800

439,800


49

262,000

314,000

382,500

440,600


50

263,100

314,500

383,200

441,400


51

264,200

315,000

383,900

442,000


52

265,300

315,500

384,600

442,800


53

266,400

315,900

385,200

443,200


54

267,500

316,400

385,900

443,800


55

268,500

316,800

386,700

444,300


56

269,500

317,200

387,500

444,800


57

270,500

317,600

388,100

445,300


58

271,200

318,000

388,900

445,900


59

271,800

318,400

389,600

446,400


60

272,400

318,800

390,300

446,900


61

273,000

319,200

390,900

447,400


62

273,600

319,800

391,600

448,000


63

274,200

320,400

392,300

448,500


64

274,800

321,000

393,000

449,000


65

275,400

321,500

393,700

449,500


66

276,000

322,100

394,300

450,100


67

276,600

322,700

394,900

450,600


68

277,200

323,300

395,600

451,100


69

277,800

323,800

396,300

451,600


70

278,500

324,400

396,800

452,200


71

279,200

325,000

397,400

452,700


72

279,900

325,600

398,000

453,200


73

280,500

326,100

398,500

453,700


74

281,200

326,800

399,100



75

281,900

327,500

399,700



76

282,600

328,200

400,200



77

283,200

328,900

400,700



78

283,900

329,600

401,200



79

284,600

330,300

401,700



80

285,200

331,000

402,400



81

285,800

331,700

402,800



82

286,500

332,500




83

287,200

333,200




84

287,800

333,800




85

288,400

334,300




86

289,100

334,800




87

289,800

335,200




88

290,400

335,600




89

291,000

335,900




90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

386,500

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例39号〕)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

582,000

9

314,100

419,000

469,500

585,600

10

317,600

420,500

471,300

589,200

11

321,000

422,000

473,100

592,800

12

324,400

423,500

474,900

596,400

13

327,800

424,900

476,700

600,000

14

331,300

426,400

478,500

603,000

15

334,700

427,900

480,300

605,500

16

338,100

429,300

482,100

607,800

17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する医師および歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400


39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700


40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000


41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300


42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600


43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900


44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200


45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400


46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700


47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000


48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300


49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500


50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800


51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100


52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400


53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600


54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

411,900


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

412,200


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

412,500


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

412,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200

413,000


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800

413,300


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400

413,600


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800

413,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300

414,100


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800

414,400


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300

414,700


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900

414,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400



67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000



68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600



69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100



70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600



71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100



72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600



73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900



74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400



75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800



76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200



77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600



78

254,800

291,900

328,600

349,900




79

255,100

292,200

329,000

350,100




80

255,300

292,500

329,500

350,400




81

255,500

292,800

330,000

350,900




82

255,800

293,100

330,400

351,200




83

256,100

293,400

330,600

351,500




84

256,300

293,700

330,900

351,800




85

256,500

293,900

331,300

352,200




86


294,100

331,700

352,500




87


294,300

332,000

352,800




88


294,500

332,300

353,100




89


294,900

332,600

353,500




90


295,100

332,800

353,800




91


295,300

333,200

354,100




92


295,500

333,500

354,400




93


295,900

333,700

354,700




94


296,100

334,000

355,100




95


296,300

334,300

355,500




96


296,600

334,600

355,900




97


296,900

334,800

356,400




98


297,100

335,100

356,800




99


297,300

335,400

357,200




100


297,600

335,600

357,600




101


297,900

335,800

358,100




102


298,100

336,000





103


298,300

336,400





104


298,600

336,600





105


298,900

336,800





106



337,200





107



337,600





108



338,000





109



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する獣医師、薬剤師、診療放射線技師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

436,900


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

437,200


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

437,500


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

437,900


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

438,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

438,600


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

438,900


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

439,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5の2(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例39号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,600

254,300

287,800

313,800

355,200

408,300

2

201,300

255,900

288,800

315,500

356,900

410,200

3

203,000

257,500

289,700

317,000

358,500

412,100

4

204,700

258,800

290,600

318,500

360,100

413,900

5

206,300

260,300

291,500

319,700

361,700

415,700

6

207,900

261,500

292,400

321,100

363,500

417,500

7

209,500

262,600

293,300

322,500

365,000

419,300

8

211,100

263,700

294,200

323,900

366,600

421,100

9

212,700

264,800

295,000

325,300

368,000

422,700

10

214,500

265,900

296,000

326,800

369,600

424,200

11

216,300

267,000

297,200

328,200

371,200

425,700

12

217,400

268,100

298,300

329,600

372,700

427,200

13

218,500

269,200

299,500

331,000

374,600

428,700

14

219,700

270,100

300,600

332,600

376,500

430,000

15

220,900

271,000

301,700

334,200

378,400

431,300

16

222,000

271,800

302,800

335,700

380,200

432,500

17

223,100

272,400

303,900

337,200

381,700

433,700

18

224,100

273,100

305,000

338,800

383,500

435,000

19

225,100

273,900

306,100

340,400

385,200

436,300

20

226,100

274,600

307,100

341,900

386,800

437,500

21

227,100

275,600

308,100

343,400

388,500

438,700

22

228,500

276,500

309,100

344,900

389,900

439,500

23

229,800

277,400

310,100

346,400

391,300

440,300

24

231,100

278,300

311,100

347,900

392,700

441,100

25

232,400

279,300

312,100

349,400

394,100

441,700

26

233,700

280,200

313,100

351,000

395,300

442,300

27

235,000

281,100

314,100

352,600

396,500

442,900

28

236,200

282,000

315,100

354,100

397,500

443,500

29

237,400

282,900

316,100

355,300

398,600

444,200

30

238,400

283,700

317,200

356,800

399,800

445,000

31

239,400

284,600

318,300

358,300

400,900

445,400

32

240,400

285,500

319,400

359,800

402,000

446,100

33

241,400

286,500

320,500

361,200

402,700

446,600

34

242,400

287,500

321,600

362,700

403,400

447,000

35

243,300

288,500

322,700

364,200

404,100

447,400

36

244,200

289,400

323,800

365,700

404,800

447,800

37

245,100

290,300

324,800

367,100

405,400

448,200

38

246,000

291,300

325,900

368,500

406,000

448,600

39

246,900

292,300

327,000

369,900

406,500

449,000

40

247,700

293,200

328,000

371,300

406,900

449,300

41

248,500

294,100

329,000

372,300

407,300

449,600

42

249,100

295,100

329,900

373,400

407,500

450,000

43

249,700

296,100

330,800

374,300

407,800

450,300

44

250,300

297,000

331,700

375,400

408,100

450,600

45

250,800

297,900

332,600

376,100

408,400

450,900

46

251,300

298,800

333,300

376,700

408,700


47

251,800

299,700

333,900

377,400

409,000


48

252,300

300,600

334,500

378,200

409,300


49

252,800

301,400

335,100

379,000

409,500


50

253,400

302,300

335,800

379,700

409,800


51

253,900

303,200

336,400

380,500

410,100


52

254,400

304,000

337,000

381,200

410,400


53

254,800

304,900

337,600

382,000

410,600


54

255,300

305,900

338,100

382,700

410,900


55

255,800

306,900

338,600

383,400

411,200


56

256,300

307,800

339,100

384,000

411,500


57

256,800

308,700

339,500

384,300

411,700


58

257,200

309,700

339,700

384,900

412,000


59

257,600

310,600

340,200

385,500

412,300


60

258,000

311,500

340,700

386,200

412,500


61

258,400

312,400

341,000

386,600

412,700


62

258,800

313,300

341,400

387,300

413,000


63

259,200

314,200

341,900

387,900

413,300


64

259,600

315,000

342,300

388,500

413,500


65

260,000

315,700

342,700

388,900

413,700


66

260,400

316,600

343,200

389,400



67

260,800

317,400

343,600

390,000



68

261,200

318,200

344,100

390,500



69

261,600

319,000

344,300

390,900



70

262,000

319,500

344,800

391,400



71

262,400

320,000

345,300

391,900



72

262,800

320,500

345,700

392,400



73

263,200

321,000

346,000

392,900



74

263,600

321,600

346,400

393,300



75

264,000

322,100

346,900

393,700



76

264,400

322,600

347,300

394,100



77

264,800

322,900

347,500

394,300



78

265,200

323,200

347,800

394,500



79

265,600

323,700

348,200

394,800



80

265,900

324,000

348,600

395,100



81

266,200

324,300

348,900

395,300



82

266,600

324,600

349,200

395,600



83

267,000

324,900

349,600

395,900



84

267,300

325,200

350,000

396,100



85

267,600

325,600

350,300

396,300



86

268,000

326,000

350,700

396,600



87

268,400

326,300

351,100

396,900



88

268,700

326,500

351,300

397,100



89

269,000

327,000

351,600

397,300



90

269,400

327,400


397,600



91

269,800

327,600


397,900



92

270,100

328,000


398,100



93

270,400

328,400


398,300



94

270,800

328,800





95

271,200

329,200





96

271,500

329,500





97

271,800

329,700





98

272,200

330,000





99

272,600

330,300





100

272,900

330,600





101

273,200

331,000





102

273,600

331,200





103

274,000

331,500





104

274,300

331,900





105

274,500

332,300





106

274,700

332,600





107

275,000

332,900





108

275,300

333,200





109

275,600

333,500





110

275,900

333,900





111

276,200

334,200





112

276,400

334,400





113

276,700

334,600





114

277,000

334,900





115

277,300

335,200





116

277,700

335,500





117

278,000

335,700





118

278,300






119

278,600






120

279,000






121

279,200






122

279,400






123

279,800






124

280,100






125

280,300






126

280,600






127

281,000






128

281,400






129

281,600






130

282,000






131

282,400






132

282,700






133

282,900






134

283,200






135

283,600






136

283,900






137

284,100






138

284,400






139

284,700






140

285,000






141

285,200






142

285,400






143

285,600






144

285,900






145

286,300






146

286,500






147

286,800






148

287,100






149

287,400






150

287,600






151

287,900






152

288,100






153

288,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,800

245,600

260,100

293,600

320,600

362,700

備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5の3(第3条関係)

(追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔令和元年条例1号〕)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

4級

1 課長補佐級に属する職の職務

2 特に困難な業務を処理する企画主査の職務

3 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

5級

1 出先機関の課長の職務

2 課長補佐の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

6級

1 本庁の課長の職務

2 課長級に属する職の職務

3 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務

7級

1 本庁の困難な業務を所掌する課の長の職務

2 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

8級

1 本庁の部の副部長の職務

2 次長級に属する職の職務

9級

1 本庁の部長の職務

2 部長級に属する職の職務

イ 警察職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

相当な知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任級に属する職の職務

2 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 係長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する主任級に属する職の職務

5級

1 課長補佐級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する係長級に属する職の職務

6級

1 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

2 技能指導官の職務

7級

1 課長級に属する職の職務

2 警視をもって充てる職の職務

8級

1 参事官級に属する職の職務

2 相当困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

9級

部長級に属する職の職務

ウ 教育職給料表(1)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 高等学校の講師、助教諭、養護助教諭または実習助手の職務

2 特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手または寄宿舎指導員の職務

2級

1 高等学校または特別支援学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務

2 困難な業務を処理する実習助手または寄宿舎指導員の職務

3級

高等学校または特別支援学校の副校長または教頭の職務

4級

高等学校または特別支援学校の校長の職務

エ 教育職給料表(2)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

中学校または小学校の講師、助教諭または養護助教諭の職務

2級

中学校または小学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務

3級

中学校または小学校の副校長または教頭の職務

4級

中学校または小学校の校長の職務

オ 研究職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

相当の知識または経験を必要とする研究を行う職務

2級

相当高度の知識または経験を必要とする研究を行う職務

3級

1 試験研究機関の課長の職務

2 課長補佐級に属する職の職務

3 高度の知識経験に基づき困難な研究を行う職務

4級

1 試験研究機関の長の職務

2 課長級に属する職の職務

3 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う課長補佐級に属する職の職務

5級

1 規模の大きい試験研究機関の長の職務

2 広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う課長級に属する職の職務

カ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医療業務または公衆衛生業務を行う職務

2級

1 副医長の職務

2 健康福祉センターの課長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務

3級

1 病院のセンター長の職務

2 主任医長の職務

3 健康福祉センターの医幹の職務

4 医長の職務

5 高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務

4級

1 病院の院長の職務

2 病院の副院長の職務

3 こども療育センターの所長の職務

4 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務

キ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

相当の知識または経験を必要とする業務を行う職務

2級

相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

3 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な業務を行う職務

4級

1 困難な業務を処理する企画主査の職務

2 困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

5級

1 出先機関の課長の職務

2 病院の次長の職務

3 課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を処理する企画主査の職務

5 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

6級

1 課長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務

3 困難な業務を処理する病院の次長の職務

7級

1 病院の薬剤部長の職務

2 家畜保健衛生所の長の職務

3 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

ク 医療職給料表(3)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 准看護師の職務

2 看護師見習の職務

3 保健師、助産師または看護師の職務(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が行う職務に限る。)

2級

1 保健師、助産師または看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

3 困難な業務を行う保健師、助産師または看護師の職務

4 特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

1 課長補佐級に属する職の職務

2 困難な業務を行う企画主査の職務

3 困難な業務を行う主査級に属する職の職務

5級

1 看護師長の職務

2 健康福祉センターの課長の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を行う企画主査の職務

6級

1 課長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する看護師長の職務

3 困難な業務を処理する健康福祉センターの課長の職務

7級

1 病院の看護部長の職務

2 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

ケ 福祉職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

相当の知識または経験を必要とする業務を行う職務

2級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

3 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な専門的業務を行う職務

3級

1 困難な業務を処理する企画主査の職務

2 困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

4級

1 出先機関の課長の職務

2 課長補佐級に属する職の職務

3 特に困難な業務を処理する企画主査の職務

4 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

5級

1 課長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務

6級

困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

別表第6(第12条関係)

(全部改正〔平成26年条例57号〕)

勝山市 今立郡

備考 この表に掲げる名称は、平成26年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

別表第7(第22条の3関係)

(全部改正〔平成7年条例48号〕、一部改正〔平成25年条例4号〕)

災害派遣手当

福井県の区域に滞在する期間

施設の利用区分

公用の施設またはこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

福井県一般職の職員等の給与に関する条例

昭和29年7月1日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第24号
昭和31年3月31日 条例第12号
昭和31年12月28日 条例第46号
昭和32年3月31日 条例第10号
昭和32年7月10日 条例第34号
昭和32年10月11日 条例第52号
昭和32年12月27日 条例第59号
昭和33年10月9日 条例第46号
昭和33年12月20日 条例第56号
昭和34年3月27日 条例第18号
昭和34年6月8日 条例第29号
昭和34年10月2日 条例第41号
昭和35年6月30日 条例第23号
昭和35年10月1日 条例第33号
昭和35年12月22日 条例第41号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年7月1日 条例第24号
昭和36年10月2日 条例第34号
昭和36年12月21日 条例第44号
昭和37年12月21日 条例第47号
昭和38年3月29日 条例第12号
昭和38年6月30日 条例第15号
昭和38年12月23日 条例第34号
昭和39年9月30日 条例第47号
昭和39年12月23日 条例第54号
昭和40年12月28日 条例第51号
昭和41年6月30日 条例第29号
昭和41年12月23日 条例第43号
昭和42年12月27日 条例第41号
昭和43年6月14日 条例第16号
昭和43年12月24日 条例第29号
昭和43年12月24日 条例第32号
昭和43年12月25日 条例第40号
昭和44年12月22日 条例第34号
昭和45年12月21日 条例第46号
昭和46年7月20日 条例第30号
昭和46年12月23日 条例第60号
昭和47年12月22日 条例第48号
昭和48年3月26日 条例第22号
昭和48年4月26日 条例第30号
昭和48年10月8日 条例第51号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和49年5月2日 条例第31号
昭和49年6月20日 条例第34号
昭和49年8月31日 条例第42号
昭和49年12月25日 条例第62号
昭和50年3月15日 条例第17号
昭和50年7月11日 条例第28号
昭和50年12月24日 条例第47号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第41号
昭和52年12月24日 条例第49号
昭和53年3月25日 条例第34号
昭和53年12月26日 条例第60号
昭和54年12月25日 条例第39号
昭和55年12月23日 条例第32号
昭和56年7月11日 条例第39号
昭和56年12月22日 条例第51号
昭和58年12月22日 条例第35号
昭和59年12月24日 条例第54号
昭和60年12月27日 条例第45号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和61年12月26日 条例第47号
昭和62年12月25日 条例第28号
昭和63年3月26日 条例第1号
昭和63年12月23日 条例第38号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月27日 条例第57号
平成2年12月27日 条例第34号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年3月26日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第32号
平成5年3月25日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第41号
平成6年12月22日 条例第34号
平成7年3月16日 条例第2号
平成7年12月22日 条例第48号
平成8年12月24日 条例第42号
平成9年10月9日 条例第36号
平成9年12月22日 条例第39号
平成10年12月24日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第47号
平成12年3月21日 条例第35号
平成12年12月25日 条例第111号
平成12年12月25日 条例第115号
平成13年12月21日 条例第55号
平成14年3月20日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第68号
平成15年7月22日 条例第37号
平成15年11月29日 条例第54号
平成16年3月24日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第11号
平成16年10月28日 条例第62号
平成16年12月20日 条例第64号
平成17年3月24日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第13号
平成17年3月24日 条例第42号
平成17年10月11日 条例第65号
平成17年11月29日 条例第74号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年12月25日 条例第56号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年3月9日 条例第30号
平成19年12月26日 条例第68号
平成19年12月26日 条例第70号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第46号
平成21年3月24日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第48号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年11月30日 条例第33号
平成24年12月20日 条例第49号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第50号
平成26年7月10日 条例第49号
平成26年12月25日 条例第57号
平成27年12月22日 条例第40号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第24号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年12月27日 条例第27号
平成30年3月22日 条例第2号
平成30年12月27日 条例第38号
令和元年5月21日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年10月7日 条例第29号
令和4年12月27日 条例第34号
令和4年12月27日 条例第35号
令和5年3月8日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第42号
令和6年12月26日 条例第39号
令和7年3月19日 条例第8号