○平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

平成27年3月24日

福井県人事委員会規則第5号

平成27年4月1日における号給の調整に関する規則を公布する。

平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第57号。以下「改正条例」という。)附則第17項から第19項までの規定による号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年4月1日において号給の調整を行う職員)

第2条 改正条例附則第17項の人事委員会規則で定める職員であって平成27年4月1日(以下「調整日」という。)における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の3号給上位の号給とするものは、第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員および第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員(次項第2号および第3項第2号に該当する職員を除く。)とする。

2 改正条例附則第17項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。

(1) 第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれか2のみに該当する職員(次項第2号に該当する職員を除く。)

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の2号給下位の号給を受ける職員のうち、第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員および第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

3 改正条例附則第17項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。

(1) 第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

第3条 改正条例附則第18項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とするものは、第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(次項第2号に該当する職員を除く。)とする。

2 改正条例附則第18項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。

(1) 第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

第4条 改正条例附則第19項の人事委員会規則で定める職員は、第5条に規定する平成19年昇給等抑制職員、第6条に規定する平成20年昇給等抑制職員または第7条に規定する平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

第5条 平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年福井県人事委員会規則第18号。以下「平成18年改正初任給規則」という。)附則第6項の規定により号給を決定された職員または同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのを「、切替日」と読み替えた場合における同項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号。以下「初任給規則」という。)第23条第3項第26条第2項(初任給規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)または第43条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動または給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第2条第1項もしくは公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間または地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち人事委員会の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成27年福井県人事委員会規則第8号の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成19年福井県人事委員会規則第32号)の規定による改正前の平成18年改正初任給規則第5項および初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成23年福井県人事委員会規則第7号)の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下この条において「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの

 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則(平成15年福井県人事委員会規則第4号。以下「任期付職員規則」という。)第5条の規定により号給を決定された職員のうち、前号またはに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第6号までおよび第8号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項または第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項または第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日)前となる職員および初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成18年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次条第5号イおよび第7条第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

第6条 平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第38条の規定により号給を決定された職員または同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福井県人事委員会規則第17号。以下「平成19年改正初任給規則」という。)附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるものならびにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成27年福井県人事委員会規則第8号)の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成23年人事委員会規則第7号)の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの

 任期付職員規則第5条の規定により号給を決定された職員のうち、前号またはに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第6号までおよび第8号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項または第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項または第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日)前となる職員および初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

第7条 平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第38条の規定により号給を決定された職員または同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成19年改正初任給規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるものならびにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)

 平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの

 任期付職員規則第5条の規定により号給を決定された職員のうち、前号またはに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第6号までおよび第8号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項または第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項または第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日)前となる職員および初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

第8条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、または再び勤務するに至ったもののうち人事委員会の定める職員については、人事委員会の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第9条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

平成27年3月24日 人事委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
平成27年3月24日 人事委員会規則第5号