○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月26日
福井県人事委員会規則第21号
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則を公布する。
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第19条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(特定管理職員)
第2条 条例第19条の2第1項(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号。以下「条例施行規則」という。)別表第11に掲げる職を占める職員のうち、次号に掲げる職員以外の職員
(2) 条例施行規則別表第11に掲げる職を占める職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員
(3) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4) 任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員
(全部改正〔平成14年人委規則9号〕、一部改正〔平成15年人委規則9号・17年10号・27年12号・令和5年9号〕)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第19条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第11の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種および2種 1万2,000円
イ 3種 1万円
ウ 4種 8,000円
エ 5種、6種および7種 6,000円
オ 8種および9種 4,000円
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第11の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種および2種 1万1,000円
イ 3種 9,000円
ウ 4種 7,000円
エ 5種、6種および7種 5,000円
オ 8種および9種 3,000円
(3) 前条第3号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給および7号給ならびに任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 1万2,000円
イ 5号給 1万円
ウ 2号給から4号給まで 8,000円
エ 1号給 6,000円
(4) 前条第4号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給および任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 1万2,000円
イ 4号給および5号給 1万円
ウ 2号給および3号給 8,000円
エ 1号給 6,000円
2 条例第19条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(一部改正〔平成4年人委規則4号・14年9号・15年9号・13号・17年10号・19年22号・27年12号・令和5年9号〕)
第3条の2 条例第19条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第11の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種および2種 6,000円
イ 3種 5,000円
ウ 4種 4,000円
エ 5種、6種および7種 3,000円
オ 8種および9種 2,000円
(2) 第2条第2号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第11の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種および2種 5,500円
イ 3種 4,500円
ウ 4種 3,500円
エ 5種、6種および7種 2,500円
オ 8種および9種 1,500円
2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(追加〔平成27年人委規則12号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕)
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼整理簿(様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第5条 管理職員特別勤務手当は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が条例施行規則第22条第5項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、または退職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または退職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給できるものとする。
(一部改正〔平成9年人委規則16号・27年12号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成6年人委規則9号・15年13号・令和5年9号〕)
(追加〔令和5年人委規則9号〕)
附則(平成4年人委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第16号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
4 附則第2項の規定の適用を受ける職員に係る管理職員特別勤務手当の額については、前項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第3条第1項第1号の規定にかかわらず、6,000円とする。
(一部改正〔平成17年人委規則17号〕)
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年人委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)・(2) 略
(3) 令和4年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年福井県条例第29号)をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正定年条例附則第3条第1項もしくは第2項、第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(5)・(6) 略
(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
27 暫定再任用職員は、地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、第13条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第2号、第3条第2号および第3条の2第2号の規定を適用する。
(全部改正〔平成22年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)