○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

昭和29年4月24日

福井県人事委員会規則第1号

福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則を公布する。

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

(題名改正〔令和元年人委規則19号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年人委規則8号・令和元年19号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(2) 証人等 証人、鑑定人、参考人、公述人、通訳、講師、被疑者、被送還者その他これらに類するものとして任命権者が別に定めるものをいう。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(条例第2条第8号に規定する人事委員会規則で定める者等)

第3条 条例第2条第8号に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者および軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する人事委員会規則で定めるものは、役務およびカード等とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(条例第3条第2項第7号に規定する人事委員会規則で定める外国旅行)

第4条 条例第3条第2項第7号に規定する人事委員会規則で定める外国旅行は、次に掲げる場合における外国旅行とする。

(1) 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合

(3) 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族(前2号に規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(証人等の旅費)

第5条 条例第3条第5項または第6項の規定により支給する旅費の額は、特別の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 国家公務員その他公職にある者が旅行する場合 当該官職相当の額

(2) 前号に掲げる者以外の者が旅行する場合 2級の職務にある職員の例による普通旅費の額(当該旅費の額によることが適当でないと旅行命令権者が認めるときは、当該旅行の用務の内容およびその者の学識経験、社会的地位等を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して相当と認める級の職務にある職員の例による普通旅費の額)

2 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定により警察本部、警察署その他指定の場所に出頭した者に対して支給する旅費の額は、前項の規定にかかわらず、2級の職務にある職員の例による普通旅費の額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(旅行命令等の変更等の場合における旅費額)

第6条 条例第3条第7項に規定する人事委員会規則で定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる額とする。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる旅費額を超えることができない。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第16条第1項各号第17条第1項各号第18条第1項各号および第20条各号に掲げる費用ならびに第19条第3項に規定する費用のそれぞれについて、当該各条および条例第6条の規定により計算した額と現に支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額または所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および渡航雑費については、第21条第23条第1項および第2項第25条第26条第1項ならびに第33条ならびに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(一部改正〔平成10年人委規則8号・令和7年11号〕)

(旅費額を喪失した場合における旅費額)

第7条 条例第3条第8項に規定する人事委員会規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券および航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例およびこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(旅行命令簿等の通知)

第8条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、速やかに、次条第1項で定める事項を支出担当職員等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年人委規則8号・令和7年11号〕)

(旅行命令簿等の記載事項または記録事項)

第9条 条例第4条第4項に規定する人事委員会規則で定める事項は、氏名、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地および旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課および役職を記載または記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体、住所または居所および旅費の請求者を記載または記録する。

4 旅行命令簿および旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、当該備考欄に旅行命令等の変更の事実および変更前の旅行命令等の発令年月日を記載または記録する。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(旅行命令等の変更の申請)

第10条 条例第5条第1項または第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(全部改正〔平成10年人委規則8号〕、一部改正〔平成12年人委規則4号・令和7年11号〕)

(条例第6条に規定する人事委員会規則で定める種目および内容)

第11条 条例第6条に規定する人事委員会規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、船員に係る旅費および渡航雑費とし、これらの内容については、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(条例第7条に規定する必要な資料の種類、記載事項または記録事項等)

第12条 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第3項に規定する記載等事項に準ずる内容が記載されたと支出担当職員等が認めたものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料またはその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

2 条例第7条第1項の規定により旅費を請求する場合は、別表第2の左欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項(以下この項および次項において「記載等事項」という。)を記載した請求書を支出担当職員等に提出し、または電子情報処理組織(支出担当職員等の使用に係る電子計算機と旅行者または旅行役務提供者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して支出担当職員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載等事項を記録しなければならない。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、記載等事項に準ずる内容が記載されたと支出担当職員等が認めたもの(請求する者の名称または氏名および住所が記載されたものに限る。)をもって、請求することができる。

4 旅行命令権者および支出担当職員等は、旅行者または旅行役務提供者が請求する場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において、旅行役務提供者が請求するときは、旅行命令権者および支出担当職員等は、旅行者に対して必要な報告または資料の提出を求めることができる。

6 支出担当職員等は、旅費を支給したまたは旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先または支払先および支給年月日または支払年月日を記載または記録するものとする。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(旅費の精算に係る期間)

第13条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(給与の種類)

第14条 条例第7条第4項および第10条第2項に規定する給与の種類は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特地勤務手当(同条例第12条の3の規定による手当を含む。)、特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当および義務教育等教員特別手当またはこれらに相当する給与とする。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(電磁的方法)

第15条 条例第7条第5項に規定する人事委員会規則で定めるものは、任命権者が定める方法とする。

(全部改正〔令和7年人委規則11号〕)

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法第1条第1項に規定する軌道をいう。次項および第20条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

3 第1項第2号の急行料金および同項第4号の座席指定料金は、鉄道駅間の距離が50キロメートル以上の場合または鉄道駅間の距離が50キロメートル未満の場合で任命権者が別に定めるときに限り、支給する。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(船賃)

第17条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項および第20条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(航空賃)

第18条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項および第20条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号および第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(車賃)

第19条 車賃は、自動車を運転する旅行について、路程に応じ支給する。

2 私有車(任命権者が定めるところにより登録を受けた私有の自動車に限る。以下同じ。)を運転する旅行で旅行命令権者の承認を受けたもの(以下「私有車旅行」という。)の車賃は、当該私有車を運転する職員について支給するものとし、その額は、路程1キロメートルにつき37円として計算した額による。

3 旅行において、有料の道路等を通行し、または有料の駐車場を利用した場合には、現に支払った料金の額を車賃として支給する。

4 私有車旅行の計算は、全路程を通算して行う。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(その他の交通費)

第20条 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機および私有車以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(宿泊費)

第21条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2で定める額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(宿泊手当)

第22条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜あたり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例およびこの規則の規定により支給される宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食または夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所または居所もしくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(転居費)

第23条 転居費は、赴任または長期間の出張に伴う住所等の移転に要する費用とし、その額は、現に支払った額による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際任命権者の許可を受け、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条、第26条第1項および別表第1において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、従前の勤務公署から新たな勤務公署までの路程に応じ別表第3に掲げる額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 第1号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、それぞれの赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額を合計した額)

(4) 次に掲げる旅行のいずれかに該当する場合には、勤務公署と出張地との間の路程に応じ第1号に規定する額の2分の1に相当する額

 研修命令が発令されている30日以上の研修のための旅行

 研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行

 勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行

2 前項第3号に該当する場合において、家族を移転した際の別表第3に掲げる額が、職員が赴任した際の同表に掲げる額と異なるときは、同号に規定する額は、家族を移転した際の同表に掲げる額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第24条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における勤務公署の変更に伴う旅行については、県公舎への入居または退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費および家族移転費は支給しない。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(着後滞在費)

第25条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(家族移転費)

第26条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊手当、宿泊費および着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(船員に係る旅費)

第27条 船員に係る旅費は、漁業取締船、漁業取締船、実習船または警備艇に乗船してする旅行(これに準ずる旅行を含む。)について支給する。

2 船員に係る旅費の支給を受ける職員の範囲、額、支給条件および支給方法は、任命権者が別に定める。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(退職者等の旅費)

第28条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行または本邦への帰住について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(遺族等の旅費)

第29条 条例第3条第2項第2号または第3号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費を除く。)

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(外国旅行の旅費)

第30条 第2条第3条および第5条から前条までの規定にかかわらず、外国旅行の旅費については、第4条および次条から第33条までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の適用を受ける国家公務員等に支給される外国旅行の旅費の例による。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

第31条 外国旅行の旅費について「何級の職務」という場合において、旅行者が福井県一般職の職員等の給与に関する条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受けない者であるときは、任命権者が人事委員会と協議して相当する職務を定めるものとする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

第32条 外国旅行における航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 職務の級が7級以上の者が移動するときおよび職務の級が6級または5級の者が一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動(以下「特定航空移動」という。)をするとき(次号に掲げるときを除く。) 最上級の運賃の額

(2) 運賃の等級が3以上に区分された航空機により職務の級が7級以上の者が移動するときおよび職務の級が6級または5級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(3) 職務の級が4級以下の者が一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動をするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(渡航雑費)

第33条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、次に掲げる費用の額とする。

(1) 予防接種に係る費用

(2) 旅券の交付手数料および査証手数料

(3) 外貨交換手数料

(4) 入出国税

(5) 外国旅行に必要なものとして次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)

 保険料

 医薬品の購入に係る費用

 携行品の購入に係る費用

 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

 第1号から前号までに掲げる費用に類するまたは付随する費用

 からまでに掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(旅費の支給額の上限)

第34条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第16条第1項各号第17条第1項各号第18条第1項各号および第20条各号に掲げる費用ならびに第19条第3項に規定する費用のそれぞれについて、当該各条および条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および渡航雑費に係る旅費の支給額は、それぞれの種目について、第21条第23条第1項および第2項第25条第26条第1項ならびに第33条ならびに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(通勤手当との調整)

第35条 旅行者が福井県一般職の職員等の給与に関する条例第11条に規定する通勤手当またはこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(勤務公署等以外の地を出発地または到着地とする場合の旅費)

第36条 勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合または旅行命令権者が認める場合には、住居、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)または旅行地(以下この項において「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(年度経過等による区分)

第37条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して算定する。

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

(交通の用具)

第38条 条例第11条第3項第2号に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は、通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第9条に規定する交通の用具とする。

(追加〔令和元年人委規則19号〕、一部改正〔令和7年人委規則11号〕)

この規則は、昭和29年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年人委規則8号〕)

(昭和32年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第28項および同第29項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第47号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和35年人委規則第4号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第10号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、平成10年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第3条、第8条および第10条の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則第8条の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年人委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日人委規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日人委規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

請求時に添付する資料

区分

添付する資料

1 船賃

第17条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級および額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第17条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

2 航空賃

第18条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級および額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第18条第1項第2号および第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 車賃

第19条第3項の規定による車賃

現に支払った料金の額を証明するに足る書類

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

6 転居費

職員の住所等を移転したことおよび同居する家族を移転したことを証明する資料

これらの移転に伴って現に支払った額を証明するに足る資料

同居する家族を呼び寄せる期間を延長した場合には、期間を延長したことを証明する資料

7 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

宿泊費の支払を証明するに足る資料

8 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

9 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

10 第6条に規定する旅費

損失となる金額または支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項および第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡または同条第7項に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用または家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

11 第7条に規定する旅費

交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

12 第28条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までの右欄に掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住または退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

13 第29条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までの右欄に掲げる資料

職員、配偶者または子の死亡およびその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

14 条例第9条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までの右欄に掲げる資料

条例第9条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第12条関係)

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

旅費の請求に係る記載事項または記録事項

区分

記載事項または記録事項

1 2の項から5の項までの左欄に掲げる場合以外の場合

請求者の所属名、職名および氏名

旅行開始日、旅行終了日および宿泊日

出発地、経路、到着地、宿泊地、種目およびその金額

請求年月日

発令年月日

用務

概算額、精算額、追給額および返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

2 条例第3条第1項の規定による赴任に係る旅費または同条第2項第1号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費もしくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合

請求者の所属名、職名および氏名

旅行開始日、旅行終了日および宿泊日

出発地(旧勤務公署名)、経路、到着地(新勤務公署名)、宿泊地、種目およびその金額

請求年月日

請求額

発令年月日

同居家族の人数および年齢

3 第28条または第29条第1項に規定する旅費を請求する場合

請求者の住所、死亡者との続柄および氏名

死亡者の所属名、役職および氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属名、役職および氏名ならびに死亡者の請求者との続柄および氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目およびその金額

請求年月日

4 第6条に規定する旅費を請求する場合

請求者の所属名および職名および氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄および氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職および氏名(これらについては、請求者が職員および遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目および金額

損失の事由

請求年月日

5 第7条に規定する旅費を請求する場合

請求者の所属名、職名および氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額および差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目およびその金額

喪失の事由

請求年月日

用務

備考 出張または赴任に係る旅費の概算払を受けた者が精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目およびその金額の記載または記録を省略することができる。

別表第3(第23条関係)

(追加〔令和7年人委規則11号〕)

転居費


路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

8級以上の職務にある者

12万6,000円

14万4,000円

17万8,000円

22万円

29万2,000円

30万6,000円

32万8,000円

38万1,000円

7級以下の職務にある者

10万7,000円

12万3,000円

15万2,000円

18万7,000円

24万8,000円

26万1,000円

27万9,000円

32万4,000円

福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則

昭和29年4月24日 人事委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第2款
沿革情報
昭和29年4月24日 人事委員会規則第1号
昭和29年12月27日 人事委員会規則第5号
昭和32年7月25日 人事委員会規則第1号
昭和35年3月29日 人事委員会規則第4号
昭和39年3月21日 人事委員会規則第1号
昭和39年9月25日 人事委員会規則第10号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和59年5月25日 人事委員会規則第6号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第23号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和62年4月23日 人事委員会規則第3号
平成2年7月10日 人事委員会規則第17号
平成10年3月27日 人事委員会規則第8号
平成11年3月17日 人事委員会規則第1号
平成12年3月29日 人事委員会規則第4号
平成18年3月24日 人事委員会規則第14号
平成19年3月27日 人事委員会規則第5号
平成20年8月29日 人事委員会規則第47号
平成27年3月31日 人事委員会規則第17号
令和元年12月26日 人事委員会規則第19号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和7年3月31日 人事委員会規則第11号