○福井県知事等の退職手当に関する条例施行規則
平成21年10月8日
福井県規則第42号
福井県知事等の退職手当に関する条例施行規則を公布する。
福井県知事等の退職手当に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和47年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(知事に係る退職手当管理機関)
第2条 知事の退職手当の支給について、条例第5条の規定により福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の適用を受ける職員の例による場合においては、知事に係る退職手当管理機関(同条例第11条第2号に掲げる退職手当管理機関をいう。)は、知事とする。
附則
この規則は、平成21年10月9日から施行する。