○福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月26日
福井県人事委員会規則第1号
福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(追加〔平成23年人委規則23号〕、一部改正〔令和4年人委規則11号・5年9号〕)
(条例第2条の3第3号および第2条の4の人事委員会が定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号および第2条の4の人事委員会が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年人委規則15号〕)
(条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合または産後8週間を経過しない場合
(追加〔平成23年人委規則23号〕、一部改正〔平成27年人委規則31号・28年47号・29年7号・21号・令和4年15号〕)
(条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔平成29年人委規則21号〕、一部改正〔令和4年人委規則15号〕)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成23年人委規則23号・29年21号・令和4年15号〕)
(追加〔平成20年人委規則12号〕、一部改正〔平成22年人委規則17号・29年21号・令和4年15号〕)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(全部改正〔令和4年人委規則15号〕)
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(一部改正〔平成14年人委規則6号・20年12号・22年17号・23年23号〕)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったときまたは育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成14年人委規則6号・20年12号・22年17号〕)
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間および教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第30条第1項第1号、第2号および第5号から第7号までに掲げる者(同項第6号に掲げる者にあっては、勤務日および勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第30条第12項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(追加〔平成11年人委規則25号〕、一部改正〔平成13年人委規則1号・10号・14年6号・16年9号・19年23号・20年12号・21年12号・22年17号・26年17号〕)
(昇給日)
第8条 条例第8条の人事委員会規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号)第34条に規定する日とする。
(追加〔平成19年人委規則49号〕、一部改正〔平成20年人委規則12号〕)
(人事委員会規則で定める日数および時間)
第9条 条例第12条の人事委員会規則で定める日数は12日とし、人事委員会規則で定める時間は16時間とする。
(追加〔平成20年人委規則12号〕)
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。
3 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(追加〔平成20年人委規則12号〕、一部改正〔平成23年人委規則23号〕)
(条例第23条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第10条の2 条例第23条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(追加〔平成23年人委規則23号〕、一部改正〔令和4年人委規則11号〕)
(条例第24条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇)
第10条の3 条例第24条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号)第17条第1項第6号に掲げる場合における特別休暇(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められたこれに類する特別休暇)とする。
(追加〔平成23年人委規則23号〕)
(部分休業承認請求書等)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成7年人委規則3号・14年6号・20年12号・23年23号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給に関する規則の廃止)
2 育児休業給の支給に関する規則(昭和53年福井県人事委員会規則第4号)は、廃止する。
(一部改正〔平成7年人委規則19号〕)
(職員の人事記録の管理に関する規則の一部改正)
3 職員の人事記録の管理に関する規則(昭和27年福井県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成7年人委規則19号〕)
附則(平成7年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第25号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第7条の規定による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年人委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第49号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年人委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月21日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員の育児休業等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第26号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第47号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日人委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年人委規則15号〕)
(全部改正〔令和4年人委規則15号〕)
(全部改正〔平成28年人委規則47号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(全部改正〔平成22年人委規則17号〕、一部改正〔平成28年人委規則47号・29年21号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成22年人委規則17号〕、一部改正〔平成26年人委規則26号・28年47号・29年21号・令和3年5号〕)