○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和26年12月28日

福井県人事委員会告示第2号

勤務条件に関する措置の要求に関する細則

(目的)

第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 規則第2条の規定による措置要求書は、別記様式第1号による。

(代理人の選任)

第3条 審査請求事案の当事者が代理人を選任しようとするときは、別記様式第2号による委任状を人事委員会に提出しなければならない。

(要求の取下げ)

第4条 規則第5条の規定により、要求者が措置の要求を取り下げるに当って提出すべき書類は、別記様式第3号による要求取下申出書による。

(事案の解決、要求事由の消滅等)

第5条 関係当事者における交渉により、事案が解決したとき、または要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者はただちに別記様式第4号による要求事案解決(要求事由消滅)届を人事委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する細則(昭和26年福井県人事委員会告示第1号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成28年人委告示2号〕)

この細則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和35年人委告示第1号)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成17年人委告示第1号)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年人委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔平成17年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和26年12月28日 人事委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第9款 苦情処理
沿革情報
昭和26年12月28日 人事委員会告示第2号
昭和35年3月29日 人事委員会告示第1号
平成17年3月31日 人事委員会告示第1号
平成28年3月31日 人事委員会告示第2号
令和3年3月31日 人事委員会告示第2号