○勤務条件に関する措置の要求に関する細則
昭和26年12月28日
福井県人事委員会告示第2号
勤務条件に関する措置の要求に関する細則を次のように制定する。
勤務条件に関する措置の要求に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代理人の選任)
第3条 審査請求事案の当事者が代理人を選任しようとするときは、別記様式第2号による委任状を人事委員会に提出しなければならない。
(事案の解決、要求事由の消滅等)
第5条 関係当事者における交渉により、事案が解決したとき、または要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者はただちに別記様式第4号による要求事案解決(要求事由消滅)届を人事委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する細則(昭和26年福井県人事委員会告示第1号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年人委告示2号〕)
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和35年人委告示第1号)
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委告示第1号)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年人委告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔平成17年人委告示1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕)