○不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和26年12月27日

福井県人事委員会告示第1号

〔不利益処分に関する審査に関する細則〕を次のように制定する。

不利益処分についての審査請求に関する細則

(題名改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号〕)

(目的)

第1条 この細則は、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第4号。以下「規則」という。)第20条の規定に基き、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号〕)

(代理人の選任等の届出)

第2条 規則第3条第1項の規定により代理人を選任および解任したときは、当事者は、遅滞なく、委任状(様式第1号)および代理人解任届(様式第2号)を人事委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 規則第3条第3項の規定により代表代理人を指名したときは、当事者は、遅滞なく、代表代理人指名届(様式第2号の2)を委員会に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔昭和51年人委告示1号〕)

(審査請求)

第3条 規則第5条第2項の規定による審査請求書は、様式第3号によらなければならない。

2 規則第5条第4項の規定による届出は、審査請求書記載事項変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・平成28年1号〕)

(審査の併合)

第4条 規則第7条第1項の規定により請求者が審査の併合を申請するときは、併合審査請求書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和51年人委告示1号〕)

(代表者の選任等の届出)

第4条の2 規則第7条の2第3項の規定による届出は、代表者選任(解任)(様式第5号の2)により行わなければならない。

(追加〔昭和51年人委告示1号〕)

(答弁書および反論書)

第4条の3 規則第8条第1項の規定による答弁書は、様式第5号の3によらなければならない。

2 規則第8条第2項の規定による反論書は、様式第5号の4によらなければならない。

(追加〔昭和51年人委告示1号〕)

(証拠の申出)

第4条の4 規則第8条第7項の規定による証拠の申出は、当事者が提出することができる証拠にあっては証人出席(証拠資料提出)申出書(様式第5号の5)により、当事者が提出することができない証拠にあっては証人尋問(証拠資料調査)申出書(様式第5号の6)により行わなければならない。

(追加〔昭和51年人委告示1号〕)

(証人の宣誓)

第5条 規則第8条第9項の規定による宣誓は、証人が委員会の指示により、宣誓書(様式第6号)を読みあげ、これに署名して行わなければならない。

2 規則第8条第10項の規定により証人として口述書を提出するときは、宣誓書を併せて提出しなければならない。

(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・令和3年2号〕)

(審査請求の取下げ)

第6条 規則第10条第2項の規定による審査請求の取下げの書面は、審査請求取下申出書(様式第7号)によらなければならない。

(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・平成28年1号〕)

(処分の取消し、修正等)

第7条 審査請求中の事案に関し、処分者の処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は、直ちに処分取消(修正)(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項に該当する事実が生じたときは、処分者は、前項に準じて遅滞なくその旨を委員会に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・平成28年1号〕)

(再審の請求)

第8条 規則第14条第4項の再審請求書は、様式第9号によらなければならない。

(一部改正〔昭和51年人委告示1号〕)

この細則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和35年人委告示第1号)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年人委告示第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委告示第1号)

この細則は、昭和51年7月16日から施行する。

(平成17年人委告示第1号)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年人委告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年人委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成17年人委告示1号・28年1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成17年2号・28年1号・令和3年2号〕)

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不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和26年12月27日 人事委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第9款 苦情処理
沿革情報
昭和26年12月27日 人事委員会告示第1号
昭和35年3月29日 人事委員会告示第1号
昭和38年2月22日 人事委員会告示第1号
昭和51年7月16日 人事委員会告示第1号
平成17年3月31日 人事委員会告示第1号
平成17年3月31日 人事委員会告示第2号
平成28年3月31日 人事委員会告示第1号
令和3年3月31日 人事委員会告示第2号