○不利益処分についての審査請求に関する細則
昭和26年12月27日
福井県人事委員会告示第1号
〔不利益処分に関する審査に関する細則〕を次のように制定する。
不利益処分についての審査請求に関する細則
(題名改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号〕)
(目的)
第1条 この細則は、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第4号。以下「規則」という。)第20条の規定に基き、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号〕)
(全部改正〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔昭和51年人委告示1号〕)
(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・平成28年1号〕)
(一部改正〔昭和51年人委告示1号〕)
(代表者の選任等の届出)
第4条の2 規則第7条の2第3項の規定による届出は、代表者選任(解任)届(様式第5号の2)により行わなければならない。
(追加〔昭和51年人委告示1号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕)
2 規則第8条第10項の規定により証人として口述書を提出するときは、宣誓書を併せて提出しなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・平成28年1号〕)
(処分の取消し、修正等)
第7条 審査請求中の事案に関し、処分者の処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は、直ちに処分取消(修正)届(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委告示1号・51年1号・平成28年1号〕)
(一部改正〔昭和51年人委告示1号〕)
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和35年人委告示第1号)
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和38年人委告示第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委告示第1号)
この細則は、昭和51年7月16日から施行する。
附則(平成17年人委告示第1号)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年人委告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成17年人委告示1号・28年1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和38年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和51年人委告示1号〕、一部改正〔平成28年人委告示1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成28年1号・令和3年2号〕)
(全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔昭和38年人委告示1号・平成17年2号・28年1号・令和3年2号〕)