○住民基本台帳法施行細則

平成14年8月1日

福井県規則第59号

住民基本台帳法施行細則を公布する。

住民基本台帳法施行細則

(趣旨)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)および住民基本台帳法施行条例(平成14年福井県条例第50号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める事務とする。

(追加〔平成22年規則16号〕、一部改正〔平成25年規則31号〕)

(条例別表第2の規則で定める事務)

第2条の2 条例別表第2の規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める事務とする。

(追加〔平成25年規則31号〕)

(知事以外の執行機関への本人確認情報および附票本人確認情報の提供方法)

第2条の3 条例第4条に規定する都道府県知事保存本人確認情報の提供および都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、その送信の方法については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(追加〔平成25年規則31号〕、一部改正〔令和6年規則40号〕)

(本人確認情報等開示請求書)

第3条 法第30条の32第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し本人確認情報または附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)の開示の請求をしようとする者は、本人確認情報等開示請求書(様式第1号)を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第5条の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求する場合

 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他法令の規定により交付された書類であって知事が適当と認めるもの

 に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、または提出することができないときは、当該請求者が本人であることを確認するため知事が適当と認めるもの

(2) 未成年者および成年被後見人の法定代理人が開示請求する場合 当該法定代理人に係る前号に規定する書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他当該法定代理人の資格を証明する書類として知事が適当と認めるもの

(一部改正〔平成22年規則16号〕)

(本人確認情報等確認書等)

第5条 法第30条の32第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。以下同じ。)本文の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 自己に係る本人確認情報等が存在する場合 本人確認情報等確認書(様式第2号)

(2) 自己に係る本人確認情報等が存在しない場合 本人確認情報等不存在通知書(様式第3号)

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

(本人確認情報等の書面以外の開示の方法)

第6条 法第30条の32第2項ただし書の書面以外の方法は、知事の使用に係る本人確認情報等を開示するための電子計算機を用いて当該本人確認情報等を出力した書面または画面の閲覧とする。

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

(本人確認情報等の開示の実施)

第7条 法第30条の32第2項の規定による開示は、総務部市町協働課において行う。

(一部改正〔平成22年規則16号・24年30号・27年54号・令和元年2号・5年22号・6年40号〕)

(本人確認情報等開示期間延長通知書)

第8条 法第30条の33第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の書面は、本人確認情報等開示期間延長通知書(様式第4号)による。

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

(本人確認情報等訂正(追加・削除)申出書)

第9条 法第30条の35(法第30条の44の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による知事に対する申出は、本人確認情報等訂正(追加・削除)申出書(様式第5号)によりするものとする。

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

(本人確認情報等訂正等の申出に係る調査結果通知書)

第10条 法第30条の35の規定による知事の調査結果の通知は、本人確認情報等訂正等に係る調査結果通知書(様式第6号)によりするものとする。

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法、政令、省令および条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号〕)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日(平成14年8月5日)から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の住民基本台帳法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月30日規則第55号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(令和6年7月16日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の住民基本台帳法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成22年規則16号〕、一部改正〔平成25年規則31号・28年7号・令和2年5号・55号・6年40号〕)

1 条例別表第1の1の項の規則で定める事務

1 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 肥料の品質の確保等に関する法律第13条各項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

3 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第1項もしくは第2項の書替交付または同条第3項の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

4 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項もしくは第3項、第22条または第23条の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条第7項において準用する同法第17条第7項に規定する火薬類製造保安責任者免状および火薬類取扱保安責任者免状の書換えの届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務

1 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 採石法第32条の7第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務

1 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 砂利採取法第9条第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第3条第1項、第4条もしくは第5条第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第7条第1項(同規則附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務

1 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 介護保険法第69条の4の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務

1 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答

2 給付を受ける権利に係る申出もしくは届出の受理またはその申出もしくは届出に係る事実についての審査

3 給付を受ける権利を有する者または給付の額の加算の原因となる者の生存の事実または氏名もしくは住所の確認

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務

1 福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)第30条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 福井県屋外広告物条例第34条第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務

1 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和44年福井県条例第39号)第5条第1項の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査またはその申込みに対する応答

2 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例第16条の2第1項の申出の受理、その申出に係る事実についての審査またはその申出に対する応答

3 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例第20条第3項もしくは第4項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務

福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例(平成20年福井県条例第18号)第2条の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務

1 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付(継続を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

2 受給者証の記載事項変更の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務

福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)による補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金のうち、次に掲げるものの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(1) 福井県企業立地促進補助金

(2) 県内成長企業生産拠点拡大促進補助金

(3) 福井県企業受入支援金

(4) 県産材を活用したふくいの住まい支援事業補助金

(5) 企業誘致補助金

(6) サテライトオフィス誘致補助金

別表第2(第2条の2関係)

(追加〔平成25年規則31号〕)

1 条例別表第2教育委員会の項の規則で定める事務

福井県奨学育英資金貸付基金条例(昭和45年福井県条例第3号)第1条の資金の貸付けを受けた者もしくはその連帯保証人もしくは保証人またはこれらの者の相続人の生存の事実または氏名もしくは住所の確認

2 条例別表第2監査委員の項の規則で定める事務

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の監査の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答

3 条例別表第2公安委員会の項の規則で定める事務

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この項において「法」という。)第51条の4第4項の放置違反金の納付命令または同条第14項の放置違反金等の徴収に係る次に掲げる者(当該者が法人(当該法人が合併した場合は、合併後存続する法人または合併により設立された法人を含む。以下この項において同じ。)である場合はその役員または清算人とし、法人でない団体で代表者または管理人の定めがあるものである場合はその代表者もしくは管理人とする。)の生存の事実または氏名、住所もしくは生年月日の確認

(1) 法第51条の4第4項の放置違反金の納付命令を受けるべき者

(2) 法第51条の4第6項の通知を受ける者

(3) 法第51条の4第13項の督促の対象となる者

(4) 法第51条の4第14項の放置違反金等の徴収の対象となる者

(全部改正〔平成27年規則54号〕、一部改正〔令和2年規則53号・6年40号〕)

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(全部改正〔平成27年規則54号〕、一部改正〔平成31年規則36号・令和6年40号〕)

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(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

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(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

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(全部改正〔平成27年規則54号〕、一部改正〔令和2年規則53号・6年40号〕)

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(一部改正〔平成22年規則16号・27年54号・令和6年40号〕)

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住民基本台帳法施行細則

平成14年8月1日 規則第59号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第9節 市町村
沿革情報
平成14年8月1日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年3月22日 規則第31号
平成27年12月25日 規則第54号
平成28年3月18日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第36号
令和元年5月31日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第5号
令和2年11月24日 規則第53号
令和2年11月30日 規則第55号
令和5年5月21日 規則第22号
令和6年7月16日 規則第40号