○住民基本台帳法施行条例
平成14年7月10日
福井県条例第50号
住民基本台帳法施行条例を公布する。
住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認情報および附票本人確認情報の利用に係る事務)
第2条 法第30条の15第1項第2号および法第30条の44の6第1項第2号に規定する条例で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる事務
(2) 福井県個人番号の利用等に関する条例(平成27年福井県条例第43号。以下「番号利用条例」という。)別表第1の左欄に掲げる執行機関(知事に限る。)が行う同表の右欄に掲げる事務
(追加〔平成22年条例5号〕、一部改正〔平成25年条例7号・27年45号・令和元年9号・6年35号〕)
(本人確認情報および附票本人確認情報を提供する知事以外の執行機関および事務)
第3条 法第30条の15第2項第2号および法第30条の44の6第2項第2号に規定する条例で定める知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)および事務は、次のとおりとする。
(2) 番号利用条例別表第1の左欄に掲げる執行機関(知事を除く。)および当該執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務
(追加〔平成25年条例7号〕、一部改正〔平成27年条例45号・令和元年9号・6年35号〕)
(知事以外の執行機関への本人確認情報および附票本人確認情報の提供方法)
第4条 法第30条の15第2項第2号に掲げる場合における同項の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供および法第30条の44の6第2項第2号に掲げる場合における同項の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
(追加〔平成25年条例7号〕、一部改正〔平成27年条例45号・令和6年35号〕)
(自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示の請求方法)
第5条 法第30条の32第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示を請求しようとする者(次条において「開示請求者」という。)は、自己が当該開示請求に係る本人確認情報または附票本人確認情報の本人であることを証する書類で規則に定めるものを提示し、または提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年条例5号・27年45号・令和6年35号〕)
(自己に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示に関する手数料)
第6条 開示請求者は、書面の交付により本人確認情報または附票本人確認情報の開示を受ける場合においては、書面1枚につき10円の手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成22年条例5号・令和6年35号〕)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成22年条例5号〕)
附則
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日(平成14年8月5日)から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月12日条例第40号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(追加〔平成22年条例5号〕、一部改正〔平成25年条例7号・28年25号・令和2年10号・40号〕)
1 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)による同法第4条第1項の登録、同法第13条の届出、書替交付もしくは再交付または同法第16条の2第1項もしくは第3項、第22条もしくは第23条の届出に関する事務であって規則で定めるもの
2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)による同法第31条第7項において準用する同法第17条第7項の火薬類製造保安責任者免状および火薬類取扱保安責任者免状の書換えに関する事務であって規則で定めるもの
3 採石法(昭和25年法律第291号)による同法第32条の登録または同法第32条の7第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
4 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による同法第3条の登録または同法第9条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
5 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による同法第2条第1項の被爆者健康手帳の交付、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)による同令第3条第1項、第4条もしくは第5条第1項の届出または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)による同規則第7条第1項(同規則附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であって規則で定めるもの
6 介護保険法(平成9年法律第123号)による同法第69条の2第1項の登録または同法第69条の4の届出に関する事務であって規則で定めるもの
7 福井県職員恩給条例(昭和22年福井県条例第13号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
8 福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)による同条例第30条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。)または同条例第34条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
9 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和44年福井県条例第39号)による同条例第5条第1項の承認、同条例第16条の2第1項の脱退一時金の支給または同条例第20条第3項もしくは第4項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
10 福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例(平成20年福井県条例第18号)による資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
11 県が実施する先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関する事務であって規則で定めるもの
12 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第3条関係)
(追加〔平成25年条例7号〕、一部改正〔平成27年条例45号〕)
知事以外の執行機関 | 事務 |
教育委員会 | 福井県奨学育英基金条例(昭和45年福井県条例第3号)による奨学育英資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの |
監査委員 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)による同法第242条第1項の監査に関する事務であって規則で定めるもの |
公安委員会 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)による同法第51条の4第4項の放置違反金の納付命令または同条第14項の放置違反金等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |