○福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年3月24日
福井県規則第14号
福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を公布する。
福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等は、前項に規定する方法により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録されている事項を電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じなければならない。
(氏名または名称を明らかにする措置)
第7条 条例第4条第3項に規定する規則で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)
3 特定非営利活動促進法施行細則(平成10年福井県規則第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第1の6の項の規定は、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月22日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(一部改正〔平成18年規則74号・20年70号・令和3年8号・4年17号〕)
別表第2(第5条、第6条関係)
(一部改正〔平成18年規則74号・令和3年8号・4年17号〕)