○公職選挙運動管理規程
昭和29年6月11日
福井県選挙管理委員会告示第15号
公職選挙運動管理規程を次のように制定する。
公職選挙運動管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条―第3条の3)
第3章 選挙運動のためにする自動車、船舶または拡声機に関する表示(第4条)
第3章の2 選挙運動用ビラの証紙(第5条・第5条の2)
第3章の3 選挙運動用自動車の使用等の公営(第5条の3―第5条の7)
第3章の4 選挙運動用ポスターの証紙(第5条の8・第5条の9)
第4章 ポスター掲示場(第6条―第7条の4)
第5章 新聞紙または雑誌の掲示場所(第8条)
第6章 新聞広告(第9条)
第6章の2 文書図画の撤去(第10条・第10条の2)
第6章の3 政見放送および経歴放送(第10条の3・第10条の4)
第7章 削除
第8章 選挙公報の発行(第31条―第41条)
第9章 投票記載所の氏名等の掲示(第42条―第45条)
第10章 選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附(第46条・第46条の2)
第11章 個人演説会等(第47条―第56条)
第12章 街頭演説(第57条―第58条の2)
第13章 選挙運動員等に関する実費弁償および報酬の額(第59条)
第14章 政党その他の政治団体の政治活動(第60条―第63条)
第15章 推薦団体の選挙運動(第64条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、国の選挙および県の選挙における選挙運動等に係る事務の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(1) 国の選挙 衆議院議員または参議院議員の選挙
(2) 県の選挙 県の議会の議員または知事の選挙
(一部改正〔昭和32年選管告示6号・58年87号・平成12年29号〕)
第2章 選挙事務所
(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(選挙事務所の設置または異動の届出)
第3条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員または県の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置または異動の届出は、別記第1号様式によりしなければならない。
(一部改正〔昭和35年選管告示31号・58年87号・平成7年28号・12年29号〕)
(選挙事務所の標札)
第3条の2 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員または知事の選挙において、法第130条第1項第1号または第4号に掲げるものが設置する選挙事務所に掲示する標札で、法第131条第3項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)が交付するもの(以下この条において「標札」という。)は、別記第4号様式による。
2 標札は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
3 標札は、その使用の目的を終わり、または次の各号の一に該当するときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。
(1) 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)にあっては、公職の候補者が死亡し、公職の候補者たることを辞し(法第91条第2項または法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、または立候補の届出を却下されたとき。
(2) 候補者届出政党に係る候補者にあっては、当該候補者が死亡し、候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げ(法第91条第1項または法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、または候補者の届出を却下されたとき。
4 標札を紛失し、または破損したためその再交付を受けようとする者は、県の委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
5 標札の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した標札を返還しなければならない。
(追加〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔昭和35年選管告示31号・37年23号・38年64号・43年6号・44年14号・56年20号・58年87号・平成7年28号・12年29号〕)
(選挙事務所の閉鎖の命令に関する通知)
第3条の3 市町の委員会は、国の選挙または県の選挙において、法第134条第1項または第2項の規定により、選挙事務所の閉鎖を命じたときは、直ちにその命令書の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。
(追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)
第3章 選挙運動のためにする自動車、船舶または拡声機に関する表示
(一部改正〔平成7年選管告示28号〕)
(表示板)
第4条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において、法第141条第5項の規定により同項の自動車、船舶または拡声機に付する表示は、県の委員会が交付する別記第5号様式による表示板(以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(一部改正〔昭和30年選管告示45号・31年23号・35年31号・38年64号・58年87号・平成7年28号・12年29号・19年33号〕)
第3章の2 選挙運動用ビラの証紙
(追加〔昭和50年選管告示91号〕)
(選挙運動用ビラの証紙)
第5条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において、法第142条第1項第1号、第2号、第3号および第4号ならびに第2項のビラ(以下この章において「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙で同条第7項の規定により県の委員会が交付するもの(以下「選挙運動用ビラの証紙」という。)は、別記第5号様式の2による。
2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、県の委員会から別記第5号様式の3による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下この章において「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
3 ビラ証紙交付票は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(追加〔昭和50年選管告示91号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・10年47号・19年40号・30年50号〕)
(選挙運動用ビラの証紙の交付の手続)
第5条の2 ビラ証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に、選挙運動用ビラの証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受ける者は、交付を受けた選挙運動用ビラの証紙の枚数が法第142条第1項第1号、第2号、第3号もしくは第4号または第2項に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、ビラ証紙交付票を県の委員会に返還しなければならない。
3 交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、県の委員会は、ビラ証紙交付票に交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返付するものとする。
4 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の選挙運動用ビラの証紙があるときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。第3条の2第3項各号のいずれかに該当するときもまた同様とする。
(追加〔昭和50年選管告示91号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・19年40号・30年50号〕)
第3章の3 選挙運動用自動車の使用等の公営
(追加〔平成6年選管告示29号〕)
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第5条の3 福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年福井県条例第2号。以下この章において「公営条例」という。)第2条または第2条の2の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条に規定する契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第5条の4 候補者(公営条例第3条の規定による届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公営条例第4条第1項第2号イ、第5条または第6条の規定による確認を受けようとする場合には、県の委員会に対し別記第5号様式の5に準じて作成した確認申請書を提出しなければならない。
2 公営条例第4条第1項第2号イ、第5条または第6条の規定による確認は、別記第5号様式の6に準じて調製する確認書により行うものとする。
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕)
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第5条の5 候補者は、公営条例第4条第1項第2号イ、第5条または第6条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の確認書を、公営条例第3条に規定する契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下この章において「燃料供給業者」という。)、ポスターの作成を業とする者(以下この章において「ポスター作成業者」という。)またはビラの作成を業とする者(以下この章において「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕)
第3章の4 選挙運動用ポスターの証紙
(追加〔平成7年選管告示28号〕)
(選挙運動用ポスターの証紙)
第5条の8 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、法第144条第2項の規定により県の委員会が交付する法第143条第1項第5号の選挙運動のために使用するポスターで候補者届出政党が使用するもの(以下この章において「選挙運動用ポスター」という。)の証紙は、別記第5号様式の11による。
2 前項の選挙運動用ポスターの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、県の委員会から別記第5号様式の12による選挙運動用ポスター証紙交付票(以下この章において「ポスター証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
3 ポスター証紙交付票は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成20年選管告示79号〕)
(選挙運動用ポスターの証紙の交付の手続)
第5条の9 ポスター証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ポスターの証紙の交付を受けようとするときは、当該ポスター証紙交付票に、選挙運動用ポスターの証紙をはるべき選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがあるときは、それぞれ1枚)を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
2 選挙運動用ポスターの証紙の交付を受ける者は、交付を受けた選挙運動用ポスターの証紙の枚数が法第144条第1項第1号に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、ポスター証紙交付票を県の委員会に返還しなければならない。
3 交付した選挙運動用ポスターの証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、県の委員会は、ポスター証紙交付票に交付した選挙運動用ポスターの証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返付するものとする。
4 選挙運動用ポスターの証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の選挙運動用ポスターの証紙があるときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。第3条の2第3項各号のいずれかに該当するときもまた同様とする。
(追加〔平成7年選管告示28号〕)
第4章 ポスター掲示場
(一部改正〔昭和58年選管告示8号〕)
(ポスター掲示場の設置等)
第6条 法第144条の2第1項および福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年福井県条例第29号。第7条の3第1項において「ポスター掲示場条例」という。)第1条第1項の規定によるポスター掲示場(以下この章において「ポスター掲示場」という。)は、当該選挙の期日の公示または告示の日の前日までに、別記第6号様式に準じて設置するものとする。この場合においては、掲示期間中の使用に十分耐え得るよう配慮して設置するものとする。
2 ポスター掲示場に法第143条第1項第4号の3および第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、あらかじめ県の委員会が定め、市町の選挙管理委員会(以下「市町の委員会」という。)に通知する。
3 市町の委員会は、当該選挙の期日の公示または告示の日前7日までに、ポスター掲示場を設ける場所を決定するものとする。
5 市町の委員会は、当該選挙の候補者の数が第2項の区画の数を超えたときは、直ちに、既に設置されたポスター掲示場の一部を利用し、またはその区画の左端に連続させて、その超える数の区画を設ける措置を講じるものとする。この場合において、県の委員会は、あらかじめその講ずべき措置を通知する。
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和42年選管告示52号・54年70号・56年20号・58年8号・平成12年29号・18年23号・25年67号〕)
(ポスターの掲示)
第7条 法第144条の2第5項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する県の委員会が定める日は、当該選挙の期日の公示または告示の日とする。
2 公職の候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、当該候補者の立候補の届出の受理の番号と同一の番号を表示した区画とする。
3 ポスターは、その長辺を縦として掲示するように努めなければならない。
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和44年選管告示14号・54年70号・58年8号・平成12年29号〕)
(ポスター掲示場の管理)
第7条の2 市町の委員会は、公職の候補者のポスターがポスター掲示場に法令またはこの規程に違反して掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその撤去を命ずるものとする。
3 市町の委員会は、令第92条第1項第2号イからホまで(同条第10項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、選挙長から同条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するよう必要な措置を講じるものとする。
4 市町の委員会は、ポスター掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかにこれを補修するものとする。この場合において、新たなポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに、当該ポスターに係る候補者にその旨を通知するものとする。
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和44年選管告示14号・54年70号・58年8号・平成7年28号・12年29号・18年23号・28年29号〕)
(ポスター掲示場の総数の減少の協議)
第7条の3 法第144条の2第2項ただし書およびポスター掲示場条例第2条の協議は、市町の委員会が別記第6号様式の3による協議書を県の委員会に提出してするものとする。この場合において、県の委員会は、異存がないと認めるときはその旨を、異存があると認めるときはその旨およびその理由を、速やかに市町の委員会に通知するものとする。
2 県の委員会は、選挙のつど、前項の協議をすべき期限を、あらかじめ市町の委員会に通知するものとする。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)
(ポスター掲示場を設置しない場合の告示等)
第7条の4 市町の委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設置しない場合には、直ちに、その旨を告示するとともに、関係候補者および県の委員会に通知するものとする。
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和44年選管告示14号・54年70号・58年8号・平成12年29号・18年23号〕)
第5章 新聞紙または雑誌の掲示場所
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)
第8条 法第148条第2項および第149条第5項に規定する県の委員会が指定する新聞紙または雑誌を掲示することができる場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 新聞紙を掲示することができる場所
ア 新聞紙の販売を業とする者が発行する新聞紙にあっては、当該新聞紙を発行する会社の本社、支社もしくは支局(個人または団体が発行するときは、主たる事務所その他の事務所)または販売店の店頭において当該新聞紙を掲示することを常例としている場所
イ 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された団体等の発行する機関紙にあっては、その本部、支部その他の事務所において当該機関紙を掲示することを常例とする場所
ウ その他の新聞紙にあっては、当該新聞紙を発行する者の主たる事務所その他の事務所において当該新聞紙を掲示することを常例とする場所
(2) 雑誌を掲示することができる場所
雑誌の発行所または販売店の店頭において当該雑誌を掲示することを常例とする場所
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)
第6章 新聞広告
(掲載の申込)
第9条 県の議会の議員の候補者が法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、別記第7号様式の証明書の交付を受けて新聞社に申し込まなければならない。
2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後、2枚を交付する。
(全部改正〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔昭和35年選管告示31号・37年23号・40年9号・44年14号・平成7年28号〕)
第6章の2 文書図画の撤去
(文書図画の撤去の命令等)
第10条 国の選挙または県の選挙における法第147条前段の規定による文書図画の撤去の命令は、別記第7号様式の2によりするものとする。
2 市町の委員会は、国の選挙または県の選挙において、法第147条前段の規定により文書図画の撤去を命じたときは、直ちに、別記第7号様式の3により県の委員会に通知するものとする。
(全部改正〔昭和42年選管告示52号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成12年29号・18年23号〕)
(文書図画の撤去の命令に係る通報)
第10条の2 国の選挙または県の選挙における法第147条後段の規定による通報は、別記第7号様式の4によりするものとする。
(追加〔昭和42年選管告示52号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
第6章の3 政見放送および経歴放送
(政見放送の回数等)
第10条の3 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者(法第150条第1項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第1に定めるところによる。
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成23年選管告示95号〕)
(政見放送の日時を定めるくじ)
第10条の4 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員または知事の選挙における各候補者届出政党または各候補者の政見放送の日時は、日本放送協会または基幹放送事業者ごとに県の委員会がくじで定める。
2 県の委員会は、前項のくじを行う日時および場所をあらかじめ告示するものとする。
(追加〔昭和44年選管告示14号〕、一部改正〔昭和44年選管告示18号・58年87号・平成7年28号・12年29号・23年95号〕)
第7章 削除
(削除〔昭和59年選管告示14号〕)
第11条から第30条まで 削除
(削除〔昭和59年選管告示14号〕)
第8章 選挙公報の発行
(掲載文の掲載の申請)
第31条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員または県の選挙の候補者(以下この章において「候補者」という。)が法第168条第1項または福井県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成29年福井県条例第22号。以下この章において「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第13号様式による申請書に県の委員会が提供する別記第13号様式の2による原稿用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文を添えてしなければならない。
2 前項の申請を郵便によってしようとするときは、郵便物の表面に「選挙公報掲載申請」と朱書し、法第168条第1項に規定する期間内または選挙公報条例第3条第1項に規定する期日に到着するようにしなければならない。
(全部改正〔昭和38年選管告示6号〕、一部改正〔昭和44年選管告示14号・58年87号・平成7年28号・10年47号・30年73号・令和元年28号〕)
(写真の掲載)
第31条の2 選挙公報には、候補者の写真を掲載する。
2 候補者は、前条第1項の申請をする際に、掲載文を記載し、または記録した原稿用紙に、当該選挙の期日前1年以内に撮影した無帽、上半身の手札型(おおむね縦10センチメートル、横7センチメートル)大の写真を添付し、または記録しておかなければならない。
(追加〔昭和38年選管告示6号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕)
(掲載文)
第32条 掲載文は、無彩色により、通常使用する文字、記号および符号の類ならびに図、イラストレーションおよびこれらの類をもって記載し、または記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、氏名欄には、記号および符号の類(県の委員会が認めるものを除く。)ならびに図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録することができない。
3 掲載文に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、これらが占める面積の合計は、候補者が第31条第1項の原稿用紙に掲載文を記載し、または記録することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(全部改正〔昭和42年選管告示52号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成10年47号・令和元年28号〕)
(掲載文の訂正)
第32条の2 県の委員会は、前条の規定に違反した掲載文の掲載の申請があったとき、または文字が著しく小さい場合その他選挙公報を印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文または文字の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、県の委員会は、必要な訂正をすることができる。
(追加〔昭和38年選管告示6号〕、一部改正〔昭和42年選管告示52号・平成10年47号・令和元年28号〕)
2 前項の掲載文の撤回または修正の申請は、法第168条第1項に規定する期間または選挙公報条例第3条第1項に規定する期日の経過後においては、これをすることができない。
(一部改正〔昭和33年選管告示53号・35年31号・38年6号・44年14号・平成10年47号・30年73号・令和元年28号〕)
(掲載順序)
第34条 掲載文の掲載順序は、当該選挙の期日の公示もしくは告示があった日またはその翌日に県の委員会がくじで定める。
2 衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報への掲載文の掲載順序は、中央選挙管理会から掲載文の送付があった日またはその翌日に県の委員会がくじで定める。
3 前2項のくじを行う日時および場所は、あらかじめ告示しなければならない。
(一部改正〔昭和33年選管告示53号・44年14号・58年87号・170号・平成5年37号・7年28号・10年47号〕)
(選挙公報の様式)
第35条 選挙公報は、別記第16号様式による。
(一部改正〔昭和35年選管告示31号〕)
(余白の利用)
第36条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する周知その他必要と認める事項を掲載する。
(全部改正〔昭和38年選管告示6号〕)
第37条 削除
(削除〔平成10年選管告示47号〕)
(掲載文の返却)
第38条 県の委員会が受理した掲載文は、原則としてこれを返さない。
(選挙公報の送付および配布)
第39条 県の委員会は、選挙の期日前4日までに、選挙公報を市町の委員会に送付するものとする。
2 市町の委員会は、前項の規定による送付を受けたときは、選挙の期日前2日までに、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯ごとに選挙公報を配布するものとする。
(一部改正〔昭和30年選管告示45号・平成12年29号・18年23号〕)
(印刷中の候補者の変動)
第40条 選挙公報の印刷に着手した後、第3条の2第3項の各号のいずれかに該当する場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがある。
(一部改正〔昭和37年選管告示23号・44年14号・58年87号・平成7年28号〕)
(印刷の誤りの訂正)
第41条 選挙公報の印刷に印刷の誤りがあったときは、福井県報にその正誤を登載する。
第9章 投票記載所の氏名等の掲示
(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(1) 衆議院名簿届出政党等の名称および略称の掲示で、法第175条第1項の規定により投票所内の投票の記載をする場所においてするものもしくは法第175条第2項の規定により期日前投票所または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長の管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてするもの 別記第17号様式
(2) 衆議院名簿届出政党等の名称および略称ならびに衆議院名簿登載者の氏名および当選人となるべき順位の掲示で、法第175条第1項の規定により投票所内のその他の適当な箇所においてするもの 別記第17号様式の2
(3) 参議院名簿届出政党等の名称および略称ならびに参議院名簿登載者の氏名(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名および当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあっては、氏名および当選人となるべき順位)の掲示で、法第175条第1項の規定により投票所内の投票の記載をする場所その他の適当な箇所においてするものもしくは法第175条第2項の規定により期日前投票所または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長の管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてするもの 別記第17号様式の2の2
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成13年選管告示55号・16年9号・18年23号・19年108号・令和3年24号〕)
(衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の名称等の掲示の順序を定めるくじを行う日時および場所の告示)
第43条 県の委員会は、衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙において、法第175条第3項の規定により行うくじの日時および場所をあらかじめ告示するものとする。
(全部改正〔昭和37年選管告示23号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・8年1号・10年47号・12年29号〕)
(衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の名称等の掲示の抹消)
第43条の2 市町の委員会は、衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙において、法第175条第1項または第2項の規定による掲示を行った後に、衆議院名簿届出政党等もしくは参議院名簿届出政党等または衆議院名簿登載者もしくは参議院名簿登載者が法第86条の2第7項、第10項、第11項または第12項(法第86条の3第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に該当する旨の県の委員会からの通知を受けたときは、直ちに、投票管理者に、その通知に係る衆議院名簿届出政党等もしくは参議院名簿届出政党等の名称および略称または衆議院名簿登載者もしくは参議院名簿登載者の氏名および当選人となるべき順位の掲示を抹消させるものとする。
(追加〔昭和58年選管告示87号〕、一部改正〔平成7年選管告示28号・12年29号・18年23号〕)
(投票所内の氏名等の掲示)
第44条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙、県の選挙または市町の議会の議員もしくは市町長の選挙における法第175条第1項または第2項の規定による掲示で次に掲げるものは、別記第17号様式の3に準じてするものとする。
(1) 公職の候補者の氏名および党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条および次条において同じ。)の掲示で、法第175条第1項の規定により投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所においてするもの
(2) 公職の候補者の氏名および党派別の掲示で、法第175条第2項の規定により期日前投票所または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長の管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてするもの
2 公職の候補者の数または掲示場所の都合により前項の規定による掲示によりがたい場合は、当該候補者の氏名および党派別の掲示を同一の掲示板において数段にわたりすることができる。この場合においては、第1段の左端に掲げる者の次順位の者を第2段の右端に掲示し、以下これに準じて行うものとする。
3 市町の委員会は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙、県の選挙または市町の議会の議員もしくは市町長の選挙において、法第175条第3項本文またはただし書の規定により行うくじの日時および場所をあらかじめ告示するものとする。
(全部改正〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・8年1号・10年47号・12年29号・16年9号・18年23号〕)
(投票所内の氏名等の掲示の抹消)
第44条の2 市町の委員会は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙、県の選挙または市町の議会の議員もしくは市町長の選挙において、法第175条第1項または第2項の規定による掲示を行った後に、公職の候補者が死亡した旨(法第86条第9項、第86条の4第9項、第91条第1項もしくは第2項または第103条第4項の規定に該当するときは、その旨)の当該選挙長からの通知を受けたときは、直ちに、投票管理者に、その通知に係る候補者の氏名および党派別の掲示を抹消させるものとする。
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・12年29号・40号・18年23号〕)
(掲示の管理)
第45条 投票管理者は、法第175条第1項の規定による掲示が破損し、または他事記載その他の事由により公正を害するに至らないよう常に注意するものとする。
2 期日前投票所の投票管理者または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長は、法第175条第2項の規定による掲示が破損し、または他事記載その他の事由により公正を害するに至らないよう常に注意するものとする。
(一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成10年47号・12年29号・16年9号・18年23号〕)
第10章 選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附
(出納責任者の選任の届出等)
第46条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第180条第3項または第182条第1項の規定による届出は、別記第17号様式の4によりしなければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第183条第3項の規定による届出は、別記第17号様式の5によりしなければならない。
3 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第180条第4項または第182条第2項に規定する公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面は、別記第17号様式の6によらなければならない。
4 第3条第3項の規定は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第180条第4項(法第182条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する推薦届出者の代表者である旨の証明書について準用する。
(全部改正〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・12年29号〕)
(選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧)
第46条の2 政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程(昭和50年福井県選挙管理委員会告示第89号)第1条から第3条までの規定は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第192条第4項の規定による法第189条第1項の報告書の閲覧について準用する。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成21年選管告示54号〕)
第11章 個人演説会等
(一部改正〔平成7年選管告示28号〕)
(個人演説会等の施設の指定の報告等)
第47条 法第161条第3項の規定による同条第1項第3号の施設の指定の報告は、別記第18号様式によりするものとする。
2 市町の委員会は、法第161条第1項第3号の施設の指定を取り消したときは別記第18号様式の2により、当該指定に係る事項に異動があったときは別記第18号様式の3により県の委員会に通知するものとする。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)
第48条 削除
(削除〔平成12年選管告示29号〕)
(個人演説会等の開催の申出)
第49条 国の選挙または県の選挙における法第163条の規定による申出は、別記第20号様式によりしなければならない。
(一部改正〔昭和35年選管告示31号・平成7年28号・12年29号〕)
(個人演説会等の会場の掲示の表示板)
第50条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または知事の選挙において、法第164条の2第2項の規定により同項に規定する立札または看板の類に付する表示は、県の委員会が交付する別記第21号様式による表示板(以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(全部改正〔昭和44年選管告示14号〕、一部改正〔平成8年選管告示102号・12年29号〕)
第51条から第56条まで 削除
(削除〔昭和44年選管告示14号〕)
第12章 街頭演説
(標旗)
第57条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において法第164条の5第3項の規定により県の委員会が交付する標旗は、別記第23号様式による。
(一部改正〔昭和35年選管告示31号・58年87号・平成12年29号〕)
(腕章)
第58条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において、主として選挙運動のために使用される自動車または船舶に乗車または乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記第24号様式による。
2 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、別記第25号様式による。
(全部改正〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔昭和35年選管告示31号・58年87号・平成12年29号〕)
(追加〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
第13章 選挙運動員等に関する実費弁償および報酬の額
第59条 法第197条の2第1項および第2項の規定に基づき県の委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき5,000円
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
(全部改正〔昭和37年選管告示23号〕、一部改正〔昭和44年選管告示14号・49年20号・50年91号・53年56号・58年8号・87号・170号・平成5年9号・12年29号・47号・28年29号〕)
第14章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の交付の申請)
第60条 政党その他の政治団体は、県の選挙において、法第201条の8第2項において準用する法第201条の6第3項または法第201条の9第3項の規定により、次条第1項の確認書の交付の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写し
(2) 綱領または規約もしくはこれに類するもの
(3) 役員名簿
(4) 最近の予算書(別記様式第25号の4に定めるところによる。)
(5) 法第201条の9第3項の規定による同意書
(全部改正〔昭和37年選管告示23号〕、一部改正〔昭和44年選管告示14号・46年1号・平成12年29号〕)
2 県の委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を市町の委員会に通知する。
(追加〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔昭和35年選管告示31号・38年64号・平成7年28号・12年29号・18年23号〕)
2 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(追加〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔昭和31年選管告示16号・35年31号・38年64号・平成12年29号〕)
(確認団体の掲示するポスターの証紙または検印)
第62条の2 第61条第1項または法第201条の6第3項(法第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた団体(以下この章において「確認団体」という。)が掲示する政治活動のために使用するポスター(第62条の4において「ポスター」という。)について、県の委員会が法第201条の11第4項の規定により交付する証紙または同項の規定により行う検印は、別記第27号様式の2による。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(証紙交付票または検印票)
第62条の3 確認団体は、県の委員会から別記第27号様式の2の2による証紙交付票または検印票(以下この章において「検印票等」という。)の交付を受けなければならない。
2 検印票等は、県の選挙における確認団体にあっては第61条第1項の確認書を交付する際併せて交付し、その他の確認団体にあっては総務大臣の交付する確認書の写しの提出を求め、これを確認した後交付する。
3 検印票等を紛失し、または破損したため、この再交付を受けようとするときは、県の委員会に対して、理由書を添えて文書でその旨を申請しなければならない。
4 破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した検印票等を返さなければならない。
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和46年選管告示1号・58年8号・平成12年29号・155号〕)
(証紙の交付または検印の手続)
第62条の4 確認団体は、その掲示するポスターについて県の委員会から証紙の交付または検印を受けようとするときは、当該ポスターに検印票等を添えて提出しなければならない。
2 県の委員会は、検印票等1枚につき法第201条の7第2項(参議院比例代表選出議員の再選挙または補欠選挙を除く。)、法第201条の8第1項第4号または法第201条の9第1項第4号に規定する制限枚数(以下本条において「制限枚数」という。)に達するまでポスターの証紙を交付し、または検印する。
3 県の委員会は、証紙を交付し、または検印したポスターが制限枚数に達しないときは、検印票等の裏面に証紙を交付し、または検印した年月日および枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して差出人に返付する。
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和40年選管告示9号・46年1号・58年87号・平成7年28号・令和3年24号〕)
(ビラの届出)
第62条の5 法第201条の7第2項、法第201条の8第1項第6号または法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第27号様式の3によりしなければならない。
2 前項の届出には、当該ビラ1枚を添付しなければならない。
(追加〔昭和50年選管告示2号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号〕)
(政談演説会の開催の届出)
第62条の6 県の選挙において確認団体が行う法第201条の11第2項の規定による届出は、別記第27号様式の4によりしなければならない。
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和46年選管告示1号・50年2号・58年87号・平成12年29号〕)
(政談演説会告知用立札等の表示)
第62条の7 法第201条の11第8項の規定により確認団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札および看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、県の委員会が交付する別記第27号様式の5の証票を用いなければならない。
2 前項の証票は、法第201条の11第2項の規定により確認団体が政談演説会を開催する旨を届け出た際、1の政談演説会につき5枚を交付する。
3 第1項の証票は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所にはりつけておかなければならない。
4 証票は、政談演説会をとりやめたときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。
(追加〔昭和40年選管告示9号〕、一部改正〔昭和46年選管告示1号・50年2号・58年87号・平成2年104号〕)
(追加〔平成12年選管告示29号〕)
(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)
第63条 政党その他の政治団体が直接発行し、かつ、通常の方法により頒布する機関新聞紙または機関雑誌の法第201条の15第1項の規定による届出は、別記第28号様式によりしなければならない。
2 前項の届出には、併せて最近号1部を添付しなければならない。
3 第1項の規定により届け出た機関新聞紙または機関雑誌が新刊であるときは、発行後直ちにその1部を県の委員会に提出しなければならない。
(追加〔昭和30年選管告示45号〕、一部改正〔昭和31年選管告示16号・35年31号・46年1号・58年87号・平成10年47号・11年164号〕)
第15章 推薦団体の選挙運動
(確認書の交付申請)
第64条 法第201条の4第2項の規定により、参議院選挙区選出議員の選挙について政党その他の政治団体が確認書の交付申請をしようとするときは、当該申請書に次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 政治資金規正法第6条の規定による届出書の写し
(2) 綱領または規約もしくはこれに類するもの
(3) 役員名簿
(4) 最近の予算書(別記様式第25号の4に定めるところによる)
(5) 法第201条の4第2項の規定による同意書
(追加〔昭和37年選管告示23号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号〕)
2 県の委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を市町の委員会に通知する。
(全部改正〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和40年選管告示9号〕)
(検印票)
第67条 推薦団体は、県の委員会から別記第31号様式による検印票の交付を受けなければならない。
2 前項の検印票は、確認書を交付する際あわせて交付する。
(追加〔昭和38年選管告示64号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和40年選管告示9号・44年14号・46年1号・平成7年28号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 選挙運動に使用する労務者に対する実費弁償および報酬額(昭和27年福井県選挙管理委員会告示第35号)は、廃止する。
附則(昭和30年選管告示第45号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 衆議院議員選挙事務執行規程(昭和30年福井県選挙管理委員会告示第6号)は、廃止する。
附則(昭和32年選管告示第6号)
この規程は、昭和32年1月25日から施行する。
附則(昭和32年選管告示第37号)
この規程は、昭和33年7月23日から施行し、昭和32年7月10日から適用する。
附則(昭和33年選管告示第27号)
この規程は、昭和33年5月1日から施行する。
附則(昭和33年選管告示第53号)
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年選管告示第14号)
この規程は、昭和34年3月20日から施行する。
付則(昭和35年選管告示第31号)
この規程は、昭和35年10月15日から施行する。
附則(昭和37年選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年選管告示第23号)
この規程は、昭和37年5月26日から施行する。
附則(昭和38年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年選管告示第64号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年選管告示第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙運動管理規程は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。
3 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示された参議院議員の選挙については、なお、この規程による改正前の公職選挙運動管理規程の規定の例による。
附則(昭和40年選管告示第17号)
この規程は、昭和40年6月10日から施行する。
附則(昭和41年選管告示第28号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年選管告示第41号)
この規程は、昭和42年4月13日から施行する。
附則(昭和42年選管告示第52号)
この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年選管告示第14号)
この規程は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和44年選管告示第18号)
この規程は、昭和44年11月28日から施行する。
附則(昭和46年選管告示第1号)
この規程は、昭和46年1月29日から施行する。
附則(昭和46年選管告示第18号)
この規程は、昭和46年3月17日から施行する。
附則(昭和49年選管告示第20号)
この規程は、昭和49年6月4日から施行する。
附則(昭和50年選管告示第2号)
この規程は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年選管告示第91号)
この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年選管告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年選管告示第56号)
この規程は、昭和53年11月7日から施行する。
附則(昭和54年選管告示第70号)
この規程は、昭和54年9月5日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第20号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第8号)
この規程は、次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。
附則(昭和58年選管告示第87号)
1 この規程は、昭和58年5月16日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、または告示される選挙(次項に規定する再選挙および補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示または告示の日が公示日前である選挙ならびに当該選挙に係る再選挙および補欠選挙については、この規程による改正前の公職選挙運動管理規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和58年選管告示第170号)
1 この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙運動管理規程(以下「新規程」という。)の規定は、衆議院議員および参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され、または告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙から、知事および県の議会の議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)については昭和59年2月29日以後その期日を告示される選挙から適用する。
3 昭和58年6月3日前にその期日を公示され、または告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員および参議院議員の選挙ならびに昭和59年2月29日前にその期日を告示される知事および県の議会の議員の選挙を除く。)について公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(昭和58年福井県選挙管理委員会告示第87号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の公職選挙運動管理規程(以下「昭和58年改正前の規程」という。)の規定を適用する場合における昭和58年改正前の規程第34条第1項および第59条の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規程第34条第1項および第59条の規定の例によるものとする。
4 施行日前にその期日を公示され、または告示された衆議院議員および参議院議員の選挙ならびに昭和59年2月29日前にその期日を告示される知事および県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和59年選管告示第14号)
1 この規程は、昭和59年2月29日から施行する。
2 昭和58年6月3日前にその期日を公示され、または告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙については、公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(昭和58年福井県選挙管理委員会告示第87号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の公職選挙運動管理規程第11条から第30条までの規定は、適用しない。
附則(平成元年選管告示第54号)
この規程は、平成元年7月20日から施行する。
附則(平成元年選管告示第80号)
この規程は、平成元年12月8日から施行する。
附則(平成2年選管告示第104号)
この規程は、平成2年10月12日から施行する。
附則(平成5年選管告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年2月17日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、衆議院議員および参議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される選挙から、県の議会の議員および知事の選挙については平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された衆議院議員および参議院議員の選挙ならびに平成5年3月15日までにその期日を告示される県の議会の議員および知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成5年選管告示第37号)
この告示は、平成5年6月23日から施行する。
附則(平成6年選管告示第29号)
この告示は、福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年福井県条例第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年3月31日)
附則(平成7年選管告示第28号)
1 この告示は、平成7年2月27日から施行する。
2 この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成7年選管告示第169号)
1 この告示は、平成7年12月8日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、平成7年10月3日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成8年選管告示第1号)
1 この告示は、平成8年1月26日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成7年法律第135号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)について適用し、法の施行日以後その期日を告示される当該再選挙および補欠選挙については、なお従前の例による。
附則(平成8年選管告示第102号)
1 この告示は、平成8年10月7日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成8年法律第102号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、法の施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお、従前の例による。
附則(平成10年選管告示第47号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この告示(第34条の改正規定を除く。)による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、法の施行日の前日までにその期日を公示され、または告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年選管告示第147号)
(施行期日)
1 この告示は、福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第39号)の施行の日(以下「条例の施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、条例の施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、条例の施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成11年選管告示第164号)
この告示は、平成11年12月27日から施行する。
附則(平成12年選管告示第29号)抄
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年選管告示第40号)
この告示は、平成12年4月28日から施行する。
附則(平成12年選管告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年5月24日から施行する。ただし、第59条の改正規定は、平成12年6月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程第59条の規定は、前項ただし書に規定する日以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成12年選管告示第155号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則(平成13年選管告示第55号)
この告示は、平成13年6月25日から施行する。
附則(平成16年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年選管告示第139号)
この告示は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成18年選管告示第23号)
この告示は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年選管告示第33号)
この告示は、平成19年2月27日から施行する。
附則(平成19年選管告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福井県知事の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された福井県知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成19年選管告示第108号)
この告示は、平成19年6月22日から施行する。
附則(平成20年選管告示第79号)
この告示は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成20年選管告示第86号)
この告示は、平成20年12月5日から施行する。
附則(平成21年選管告示第54号)
この告示は、平成21年7月28日から施行する。
附則(平成22年選管告示第51号)
この告示は、平成22年5月11日から施行する。
附則(平成23年選管告示第95号)
この告示は、平成23年7月29日から施行する。
附則(平成25年選管告示第67号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
附則(平成26年選管告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日以後最初にその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、当該公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成27年選管告示第29号)
この告示は、平成27年2月27日から施行する。
附則(平成28年選管告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月27日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年選管告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月1日選管告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月3日選管告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日選管告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日選管告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月11日選管告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月11日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別表第1(第10条の3関係)
(全部改正〔平成26年選管告示90号〕)
衆議院小選挙区選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者および1の候補者届出政党当たりの放送回数
テレビジョン放送
基幹放送事業者 | 放送の回数 |
福井放送株式会社 | 1 |
福井テレビジョン放送株式会社 | 1 |
別表第2
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成23年選管告示95号〕)
参議院選挙区選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者および候補者1人当たりの放送回数
テレビジョン放送
基幹放送事業者 | 放送の回数 |
福井放送株式会社 | 1 |
福井テレビジョン放送株式会社 | 2 |
備考 この表における放送の回数は、公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(平成7年福井県選挙管理委員会告示第28号)の施行の日以後、最初に公示または告示される参議院選挙区選出議員の選挙(以下「当初参議院議員選挙」という。)について適用し、当初参議院議員選挙の期日の公示または告示の日後に公示または告示される参議院選挙区選出議員の選挙における各基幹放送事業者ごとの放送の回数は、その直前の放送の回数が2の基幹放送事業者にあっては1とし、その直前の放送の回数が1の基幹放送事業者にあっては2とする。
ラジオ放送
基幹放送事業者 | 放送の回数 |
福井放送株式会社 | 1 |
別表第3
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成23年選管告示95号〕)
知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者および候補者1人当たりの放送回数
テレビジョン放送
基幹放送事業者 | 放送の回数 |
福井放送株式会社 | 1 |
福井テレビジョン放送株式会社 | 2 |
備考 この表における放送の回数は、公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(平成7年福井県選挙管理委員会告示第28号)の施行の日以後、最初に告示される知事の選挙(以下「当初知事選挙」という。)について適用し、当初知事選挙の期日の告示の日後に告示される知事の選挙における各基幹放送事業者ごとの放送の回数は、その直前の放送の回数が1の基幹放送事業者にあっては2とし、その直前の放送の回数が2の基幹放送事業者にあっては1とする。
ラジオ放送
基幹放送事業者 | 放送の回数 |
福井放送株式会社 | 1 |
(全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号・30年50号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕)
(追加〔昭和50年選管告示91号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号・19年40号・30年50号・令和3年24号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成8年選管告示102号・27年29号・令和3年24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・20年86号・22年51号・令和3年24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・20年86号・22年51号・令和3年24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成20年選管告示86号・22年51号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕)
(追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・19年33号・20年86号・22年51号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕)
(全部改正〔平成20年選管告示86号〕、一部改正〔平成22年選管告示51号・令和3年24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・19年33号・20年86号・令和3年24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・19年33号・20年86号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕)
(追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔平成20年選管告示86号・27年29号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・19年40号・20年86号・22年51号・令和3年24号〕)
(追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・17年139号・19年33号・40号・20年86号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕)
(追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔平成20年選管告示86号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成8年選管告示102号・19年40号・27年29号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和42年選管告示52号・43年6号・58年8号・平成12年29号・18年23号・19年33号〕)
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和58年選管告示8号・平成12年29号・18年23号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示40号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔平成7年選管告示28号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕)
第7号様式の5から第12号様式まで 削除
(削除〔昭和59年選管告示14号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成10年選管告示47号・12年29号・17年139号・令和元年28号・3年24号〕)
(全部改正〔平成10年選管告示47号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕)
(全部改正〔平成10年選管告示47号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕)
(全部改正〔平成10年選管告示47号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・令和元年28号・3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(全部改正〔平成19年選管告示108号〕)
(全部改正〔平成20年選管告示79号〕)
(全部改正〔平成19年選管告示108号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和42年選管告示41号・58年87号・平成7年28号・12年29号・40号・18年23号・19年108号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・12年29号・17年139号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成12年29号・17年139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
(全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)
第19号様式 削除
(削除〔平成12年選管告示29号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成7年選管告示28号・12年29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)
(追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和44年選管告示41号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・8年102号〕)
(追加〔平成8年選管告示102号〕)
第22号様式 削除
(削除〔昭和44年選管告示14号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・19年33号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・19年33号〕)
第25号様式の2および第25号様式の3 削除
(削除〔昭和40年選管告示9号〕)
(全部改正〔平成19年選管告示33号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔昭和37年選管告示23号・46年1号・平成19年33号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号・19年33号〕)
(追加〔昭和58年選管告示8号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和46年選管告示1号・58年8号・平成2年104号・7年28号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号・4年97号〕)
(追加〔昭和40年選管告示9号〕、一部改正〔昭和50年選管告示2号・平成2年104号・7年28号〕)
(全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和37年選管告示23号〕)
(追加〔昭和38年選管告示64号〕)
(全部改正〔昭和49年選管告示20号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕)