○休日における福井県庁舎地下駐車場の管理に関する規則
平成13年4月27日
福井県規則第51号
休日における福井県庁舎地下駐車場の管理に関する規則を公布する。
休日における福井県庁舎地下駐車場の管理に関する規則
(趣旨)
第1条 行政財産の使用料に関する条例(昭和39年福井県条例第3号。以下「条例」という。)第2条の2の福井県庁舎地下駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、福井県庁舎等管理規則(昭和56年福井県規則第58号。以下「県庁舎等管理規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(使用日および供用時間)
第2条 駐車場は、福井県の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条第1項に掲げる日において使用させる。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日、毎月の第3土曜日その他知事が定める日を除くものとする。
2 駐車場の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、駐車場へ入場できる時間は、午後4時までとする。
(駐車場を使用できる自動車)
第3条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車(長さが5メートル以下、幅が2メートル以下であり、かつ、高さが2メートル以下であるものに限る。)、小型自動車(2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。以下この条において同じ。)を除く。)および軽自動車(2輪自動車を除く。)とする。
(駐車券の交付)
第4条 庁舎管理責任者(県庁舎等管理規則第4条第1項の規定により本庁舎を管理する庁舎管理責任者をいう。以下同じ。)は、駐車場を使用しようとする者が駐車場に入場するときに、入場時刻を記入した福井県庁舎地下駐車場駐車券(様式第1号)を交付しなければならない。
2 前項の規定による福井県庁舎地下駐車場駐車券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場の使用の許可を受けたものとみなす。
(使用の拒否等)
第5条 庁舎管理責任者は、駐車場を使用しようとする者または使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、駐車場の使用を拒み、または制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、もしくは善良な風俗を害し、またはそのおそれがあるとき。
(2) 駐車場の施設もしくは設備または他の自動車を損傷し、またはそのおそれがあるとき。
(3) 爆発物その他危険物を積載しているとき。
(4) 標識および係員の指示に従わないとき。
(5) 第3条に規定する自動車に適合しないとき。
(6) 前各号に定めるものほか、駐車場の管理上支障があるとき。
(使用料の納付の手続)
第6条 庁舎管理責任者は、使用者が駐車場から出場するときは、福井県庁舎地下駐車場駐車券を返納させ、条例別表に規定する使用料を現金により納付させるものとする。
(駐車券の紛失等の届出)
第8条 使用者は、駐車券を紛失し、またはき損したときは、直ちに、福井県庁舎地下駐車場駐車券紛失等届出書(様式第3号)によりその旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、駐車場において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 走行中は徐行すること。
(2) みだりに他の自動車の進路を妨げ、または他の自動車を追い越さないこと。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、またはごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 積載物等の盗難に対する予防措置を講じること。
(5) 駐車中にあってはエンジンを停止し、ドア等に施錠すること。
(6) 所定の駐車区域以外に駐車しないこと。
(7) 標識および係員の指示に従うこと。
(8) 事故が発生したときには、直ちに係員に連絡すること。
(供用の休止)
第10条 庁舎管理責任者は、駐車場を公用のため使用するときその他特に必要があると認めるときは、駐車場の全部または一部の供用を休止することができる。
2 庁舎管理責任者は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を駐車場の入口の見やすい場所に掲示するものとする。
(中止命令等)
第11条 庁舎管理責任者は、第9条の規定に違反した使用者に対し、行為の中止を命じ、または駐車場からの退去を命ずることができる。
(損害の賠償)
第12条 駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害、事故、盗難等により生じた損害その他県の責めによらないで生じた損害については、県は、一切その責めを負わない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)