○福井県ふぐの処理に関する条例施行規則
平成12年8月31日
福井県規則第114号
福井県ふぐの処理に関する条例施行規則を次のように公布する。
福井県ふぐの処理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県ふぐの処理に関する条例(平成12年福井県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ふぐ処理師の登録)
第3条 条例第4条第5項のふぐ処理師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 登録の年月日および登録番号
(2) 条例第3条第2項各号に掲げる事項
(3) 免許証を書換交付し、または再交付した場合には、その旨ならびにその理由および年月日
(4) 登録の消除をした場合には、その旨ならびにその理由および年月日
(5) 免許の取消しに関する事項
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
2 条例第3条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本もしくは抄本または住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(3) 精神の機能の障害および麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(一部改正〔平成13年規則75号・24年48号・令和4年17号〕)
(条例第4条第3項第1号の規則で定めるもの)
第4条の2 条例第4条第3項第1号の規則で定めるものは、精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(追加〔令和4年規則17号〕)
(一部改正〔平成23年規則47号・令和4年17号〕)
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
(試験の方法)
第10条 条例第9条のふぐ処理師試験(以下「試験」という。)は、学科試験および実技試験により行う。
2 試験科目は、次のとおりとする。
(1) 学科試験
ア 水産食品の衛生に関する知識
イ ふぐに関する一般知識
(2) 実技試験 ふぐの処理に関する技術
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(試験の公告)
第11条 知事は、試験を行おうとするときは、その場所、期日、受験願書の提出期日その他試験に必要な事項をあらかじめ公告する。
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(受験願書等)
第12条 試験を受けようとする者は、ふぐ処理師試験受験願書(様式第8号)に写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日および氏名を記載すること。)を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項のふぐ処理師試験受験願書を受理したときは、当該ふぐ処理師試験受験願書を提出した者に受験票を交付するものとする。
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(合格証書の交付)
第13条 知事は、試験に合格した者に、ふぐ処理師試験合格証書(様式第9号)を交付する。
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(ふぐ処理師試験委員会)
第14条 条例第10条の福井県ふぐ処理師試験委員会(以下「試験委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識および技能について経験を有する者、県の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(追加〔令和4年規則17号〕)
(会長)
第15条 試験委員会に会長を置く。
2 会長は、健康福祉部副部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、試験委員会を代表する。
4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(追加〔令和4年規則17号〕)
(会議)
第16条 試験委員会は、会長が招集する。
2 会長は、試験委員会の議長となり、議事を整理する。
(追加〔令和4年規則17号〕)
(庶務)
第17条 試験委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
(追加〔令和4年規則17号〕、一部改正〔令和5年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則17号〕)
附則
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 平成17年7月31日までに処理されるふぐで容器包装に入れたものに係る表示については、第8条の規定による改正後の福井県ふぐの処理に関する条例施行規則第20条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県製菓衛生師法施行細則および福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月22日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
2 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年福井県規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成16年規則7号・23年47号・令和4年17号〕)
ふぐの種類(標準和名) | 可食部分 |
クサフグ | 筋肉 |
コモンフグ | 筋肉 |
ヒガンフグ | 筋肉 |
ショウサイフグ | 筋肉 精巣 |
マフグ | 筋肉 精巣 |
メフグ | 筋肉 精巣 |
アカメフグ | 筋肉 精巣 |
トラフグ | 筋肉 皮 精巣 |
カラス | 筋肉 皮 精巣 |
シマフグ | 筋肉 皮 精巣 |
ゴマフグ | 筋肉 精巣 |
カナフグ | 筋肉 皮 精巣 |
シロサバフグ | 筋肉 皮 精巣 |
クロサバフグ | 筋肉 皮 精巣 |
ヨリトフグ | 筋肉 皮 精巣 |
サンサイフグ | 筋肉 |
イシガキフグ | 筋肉 皮 精巣 |
ハリセンボン | 筋肉 皮 精巣 |
ヒトヅラハリセンボン | 筋肉 皮 精巣 |
ネズミフグ | 筋肉 皮 精巣 |
ハコフグ | 筋肉 精巣 |
ナシフグ | 筋肉 精巣 |
注
1 この表の左欄に掲げるふぐは、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海および東シナ海(以下「沿岸域等」という。)で漁獲されるものに限る。ただし、コモンフグおよびヒガンフグについては、沿岸域等のうち、岩手県越喜来湾および釜石湾ならびに宮城県雄勝湾以外の海面で漁獲されるものに限り、ナシフグの筋肉については、有明海(有明海及び8代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)第2条第1項の海面のうち、長崎県および佐賀県の県境から熊本県および福岡県の県境に至る直線より南側の海面をいう。)、橘湾(長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線および陸岸によって囲まれた海面をいう。以下同じ。)ならびに香川県および岡山県の瀬戸内海域(愛媛県四国中央市仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線および陸岸によって囲まれた海面のうち、香川県および岡山県の漁業者が操業できる海面をいう。)で漁獲されたものに限り、ナシフグの精巣については、有明海および橘湾で漁獲され、かつ、知事が別に定める方法により処理されるものに限る。
2 いわゆる両性ふぐの生殖巣は、すべて有毒部位とする。
3 筋肉には骨を、皮にはひれを含む。
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則17号〕)