○福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則
平成24年3月21日
福井県規則第13号
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則を公布する。
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例(平成24年福井県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1号または第2号に規定する卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号に規定する卒業者にあっては2年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路または河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(同条第1号に規定する卒業者にあっては1年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建築業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(一部改正〔令和2年規則16号・7年30号〕)
(1) 条例第4条第1号の大学、同条第3号に規定する短期大学等および同条第5号に規定する高等学校等において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する課程ならびにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号および次条第1号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、条例第4条第1号の大学の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する短期大学等の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については7年以上、同条第5号に規定する高等学校等の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(5) 建設業法施行令第37条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(一部改正〔令和2年規則16号・6年21号・7年30号〕)
(3) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(4) 登録講習の課程を修了した者
(5) 建設業法施行令第37条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(一部改正〔令和2年規則16号・7年30号〕)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものに対するこの規則による改正後の福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則第2条第3号および第4条第4号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年3月26日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。