○福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則
平成24年3月21日
福井県規則第13号
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則を公布する。
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例(平成24年福井県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
(一部改正〔令和2年規則16号・6年21号〕)
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(5) 登録講習の課程を修了した者
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものに対するこの規則による改正後の福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則第2条第3号および第4条第4号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年3月26日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。