○福井県自然環境保全条例施行規則
昭和50年6月1日
福井県規則第28号
福井県自然環境保全条例施行規則を公布する。
福井県自然環境保全条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 福井県自然環境保全地域(第2条―第19条)
第3章 その他の地域(第20条―第22条)
第4章 削除
第5章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県自然環境保全条例(昭和48年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 福井県自然環境保全地域
(自然環境保全地域の最低面積等)
第2条 条例第11条第1項第1号の規則で定める面積は、100ヘクタールとする。
2 条例第11条第1項第2号の規則で定める面積は、10ヘクタールとする。
3 条例第11条第1項第3号および第4号の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。
4 条例第11条第1項第5号の規則で定める土地の区域は、野生動物の繁殖地または優れた人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。
(1) 福井県自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)の名称
(2) 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域
(3) 自然環境保全地域の指定または区域の拡張の案の縦覧場所
(1) 保全計画の決定または変更の案の概要
(2) 保全計画の決定または変更の案の縦覧場所
2 前項の公示は、公聴会の日の2週間前までに福井県報により行うものとする。
第5条 公聴会は、知事またはその指名する者が議長として主宰する。
第6条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容および理由を陳述させなければならない。
第7条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第8条 公述人および発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人および発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、または不穏当な言動をした者を退去させることができる。
第10条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(1) 自然環境保全地域を管理するために必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
(2) 排水施設および廃棄物処理施設
(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設および防火施設
(4) 給餌施設および養殖施設
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第13条 条例第15条第7項第2号の規則で定める行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 条例第15条第7項第3号の規則で定める行為は、別表第3に掲げるとおりとする。
(野生動植物の捕獲等の禁止の対象とならない行為)
第14条 条例第16条第3項第4号の規則で定める行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 条例第16条第3項第5号の規則で定める行為は、別表第4に掲げるとおりとする。
(緑地環境保全地区および普通地区内における建築物その他の工作物の基準)
第15条 条例第18条第1項第2号の規則で定める基準および条例第19条第1項第1号の規則で定める基準は、別表第5に掲げるとおりとする。
(緑地環境保全地区および普通地区内における届出を要しない行為)
第16条 条例第18条第4項第3号(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 条例第18条第4項第4号(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、別表第6に掲げるとおりとする。
(6) 条例第16条第3項第6号の規定による許可の申請 野生動植物保護地区内野生動植物捕獲等許可申請書(様式第6号)
(一部改正〔平成12年規則50号〕)
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
第3章 その他の地域
(1) 森林法第25条第1項または第2項の規定により指定された保安林の区域および同法第41条の規定により指定された保安施設地区
(2) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の区域
(3) 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域、同項第7号に規定する風致地区および同法第4条第11項に規定する都市計画事業として施行する同法第11条第1項第2号に規定する公園、緑地、広場、墓園その他公共空地の区域
(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
第4章 削除
(削除〔平成14年規則5号〕)
第23条から第26条まで 削除
(削除〔平成14年規則5号〕)
第5章 雑則
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
(書類の経由)
第28条 条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管する土木事務所長を経由するものとする。この場合において、2以上の土木事務所の区域にまたがる事項については、主として関係する土地を所管する土木事務所長を経由して提出するものとする。
(全部改正〔平成14年規則5号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
(福井県自然環境保全条例施行規則の廃止)
2 福井県自然環境保全条例施行規則(昭和48年福井県規則第41号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1号(3)タの改正規定は1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生ずる日から、同号(3)ニの改正規定は平成17年4月1日から施行する。
(効力を生ずる日=平成17年5月19日)
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第59号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月15日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(一部改正〔平成3年規則4号・12年50号・14年5号・26号・17年2号・54号・20年49号・令和6年25号〕)
特別地区内における行為の許可基準
1 工作物を新築すること。
(1) 仮説の工作物((3)に掲げるものを除く。)
ア 当該工作物の構造が、容易に移転し、または除去することができるものであること。
イ 当該新築の方法ならびに当該工作物の規模、形態および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 地下に設ける工作物((3)に掲げるものを除く。)
当該新築の方法ならびに当該工作物の位置、規模および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 次に掲げる工作物
当該新築の方法ならびに当該工作物の規模および形態が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備
イ 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項の規定する海岸保全施設その他の海水の侵入または海水による侵食を防止するための施設
ウ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設
エ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路またはこれらを管理するための施設
オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
カ 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
キ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設または同法第66条の規定により漁港施設とみなされた施設
ク 沿岸漁業(漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第2条第2項に規定する沿岸漁業をいう。別表第3第1号(6)において同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
ケ 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条第1項に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
コ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
シ 道路を管理するための建築物
ス 鉄道、軌道または索道
セ 鉄道、軌道もしくは索道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所である建築物
ソ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
タ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設
チ 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保する。
ツ 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
テ 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設
ト 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための工作物
ナ 有線電気通信のための線路もしくは建築物または空中線系(その支持物を含む。)
ニ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
ヌ 教育または試験研究を行うための工作物
ネ 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
ノ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道 同条第4号に規定する流域下水道または同条第5号に規定する都市下水路
ハ 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
ヒ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物または旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人であった宗教団体のこれに相当する工作物
フ 消防または水防の用に供する望楼、警鐘台または機械もしくは器具等を格納する建築物
ヘ 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
ホ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財もしくは、同法第109条第1項もしくは第110条第1項の規定により指定され、もしくは仮指定された史跡名勝天然記念物または福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号)第4条第1項、第33条第1項もしくは第38条第1項の規定により指定された県指定有形文化財県指定民俗資料もしくは県指定史跡名勝天然記念物の保存のための工作物
マ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園の区域内に設けられる工作物
ミ アからオまで、キからコまでもしくはスからハまでに掲げる工作物に附帯する建築物またはこれらの工作物を管理するための建築物
ム 条例第15条第1項の規定による許可を受けた行為(条例第21条第1項後段の規定による協議を了した行為を含む。)を行うための工作物
(4) (1)から(3)までに掲げる工作物以外の工作物
ア 建築物
(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合または当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
c 現に存する建築物の敷地である土地
d aまたはbの土地に隣接する土地(道路または水路をはさんで接する土地を含む。)
(イ) 当該建築物の高さが10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の建築物の高さ)を超えないこと。
a 現に存する建築物の建替えのために行われる場合
b 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した建築物の建替えのために行われる場合
c 災害により滅失した建築物の復旧または災害からの避難のために行われる場合
(ウ) 当該建築物の敷地内における建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が(イ)のcの場合であって、従前の建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(ア)のaまたはbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
(エ) 当該新築の方法ならびに当該建築物の形態および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 建築物以外の工作物
(ア) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。
(イ) 当該新築の方法ならびに当該工作物の形態および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
2 工作物を改築すること。
(1) 仮設の工作物((3)に掲げるものを除く。)
ア 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、または除去することができるものであること。
イ 当該改築の方法ならびに改築後の工作物の形態および用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 地下に設ける工作物((3)に掲げるものを除く。)
当該改築の方法および改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 前号(3)に掲げる工作物
当該改築の方法ならびに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(4) (1)から(3)までに掲げる工作物以外の工作物
ア 建築物
(ア) 当該改築後の建築物の高さが、10メートル(改築前の建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該改築の方法ならびに改築後の建築物の形態および用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 建築物以外の工作物
(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(イ) 当該改築の方法ならびに改築後の工作物の形態および用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
3 工作物を増築すること。
(1) 仮設の工作物((3)に掲げるものを除く。)
ア 当該増築部分の構造が、容易に移転し、または除去することができるものであること。
イ 当該増築の方法ならびに増築後の工作物の規模、形態および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 地下に設ける工作物((3)に掲げるものを除く。)
当該増築の方法ならびに増築後の工作物の規模および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 第1号(3)に掲げる工作物
当該増築の方法ならびに増築後の工作物の規模および形態が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(4) (1)から(3)までに掲げる工作物以外の工作物
ア 建築物
(ア) 当該増築後の建築物の高さが、10メートル(増築前の建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該増築後の建築物の敷地内における建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、た当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(ウ) 当該増築の方法ならびに増築後の建築物の形態および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 建築物以外の工作物
(ア) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(イ) 当該増築の方法ならびに増築後の工作物の形態および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
4 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 土地を開墾すること。
(2) 工作物でない道または河川その他の公共の用に供する水路の設置または管理のために土地の形質を変更すること。
(3) 教育または試験研究のために土地の形質を変更すること。
(4) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
(5) 養浜のために土地の形質を変更すること。
(6) 工作物の新築、改築もしくは増築、鉱物の掘採または土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
5 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
(2) 水または温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
(3) 教育または試験研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 工作物の新築、改築または増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(5) 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
6 水面を埋め立て、または干拓すること。
当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
7 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
8 木竹を伐採すること。
当該行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
9 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法および規模ならびに当該汚水または廃水の状態が、当該湖沼または湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
10 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
11 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 災害の防止のために必要やむを得ない行為
(2) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
別表第2(第13条、第14条、第16条関係)
(一部改正〔平成3年規則4号〕)
特別地区内における許可等を要しない国または地方公共団体の行為
1 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、または増築すること。
2 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、または増築すること。
3 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、または増築すること。
4 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、もしくは増築することまたは河川を局部的に改良すること(河川の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
5 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、または増築すること。
6 道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、または増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
7 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているものまたは条例第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、または増築すること。
8 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道または同条第5号に規定する都市下水路を改築し、または増築すること。
9 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
10 前各号に掲げる行為に附帯する行為
別表第3(第13条関係)
(一部改正〔平成3年規則4号・12年50号・14年5号・26号・15年39号・17年54号・20年49号・25年35号・令和2年59号・6年25号〕)
特別地区内における許可等を要しない通常の管理行為または軽易な行為
1 工作物を新築し、改築し、または増築することであって次に掲げるもの
(1) 森林の保護管理のための標識を設置し、または野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給じ台もしくは給水台を設置すること。
(2) 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域または急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のための標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標または水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
(4) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イからハまで、ルもしくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設にあっては駐車場およびヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設にあっては公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設または同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第15条第1項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを含む。)を改築し、または増築すること。
(5) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
(6) 沿岸漁業の生産基盤の整備および開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、または増築すること。
(7) 海洋水産資源開発促進法第7条第1項に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖または養殖のための施設を改築し、または増築すること。
(8) 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
(9) 信号機、防護さく、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、または増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
(10) 鉄道、軌道もしくは索道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅館運送事業の営業所もしくは待合所において、駅名板、停留所標識または料金表、運送約款その他これらの類するものを表示した施設を設置すること。
(11) 鉄道、軌道または索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、または増築すること。
(12) 海洋汚染防止法第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、または増築すること。
(13) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、または増築すること。
(14) 船舶または積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
(15) 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、または増築すること。
(16) 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設または電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第86条第3項の陸標を改築し、または増築すること。
(17) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)を改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)。
(18) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための施設を改築し、または増築すること。
(19) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
(20) 社寺境内地または墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、または増築すること。
(21) 消防または水防の用に供する望楼または警鐘台を改築し、または増築すること。
(22) 建築物の存する敷地内において、次に掲げる工作物を新築し、改築し、または増築すること(アからウまで、またはクに掲げる工作物の改築または増築にあっては、改築または増築後においてアからウまで、またはクに掲げるものとする場合における改築または増築に限る。)
ア 高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のきん舎または畜舎
イ 高さが20メートル以下の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
ウ 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
エ 旗ざおその他これに類するもの
オ 門、塀、給水設備または消火設備
カ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備
キ 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
ク 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(23) 条例第15条第1項の規定による許可を受けた行為(条例第21条第1項後段の規定による協議を了した行為を含む。)またはこの表の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、または増築すること。
(24) 法令の規定により、または保安の目的で標識を設置すること。
2 建築物の存する敷地内において、土地の形質を変更すること。
3 鉱物を掘採し、または土石を採取することであって次に掲げるもの
(1) 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
(3) 国または地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育または学術研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立または公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)。
4 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
(1) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(2) 田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(3) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
5 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
(1) 建築物の存する敷地内において、高さが10メートル以下の木竹を伐採すること。
(2) 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐すること(単木択伐に限る。)。
(3) 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、または間伐すること。
(4) 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。
(5) 測量、実施調査または施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
6 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
7 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において、当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水または廃水を排出すること。
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項または第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水または廃水を排出すること。
(3) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水または廃水を排出すること。
(4) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水または廃水を排出すること。
(5) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水または廃水を排出すること。
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水または廃水を排出すること。
(7) 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水または廃水を排出すること。
(8) 船舶から冷却水を排出すること。
(9) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道もしくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水もしくは廃水を排出することまたはこれらの施設から汚水もしくは廃水を排出すること。
(10) 住宅から汚水または廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
(11) 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第31条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水または廃水を排出すること。
8 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(2) 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(3) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(4) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(6) 漁業取締りのために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(7) 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(8) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者または同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
(9) 国または地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
9 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
(1) 森林法第25条第1項もしくは第2項または第25条の2第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域または同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為および森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1項第1号に規定する事業または工事を実施する行為
(2) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
(3) 農業、林業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 住宅または高さが5メートルを超え、もしくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが5メートルを超え、または床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
イ 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)または幅員が2メートルを超える農道もしくは林道を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
ウ 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
エ 宅地を造成し、または土地を開墾すること。
オ 水面を埋め立て、または干拓すること。
カ 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
(4) 国または地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究のために行う行為
(5) 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育または学術研究のために行う行為
(6) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財もしくは同法第109条第1項もしくは第110条第1項の規定により指定され、もしくは仮指定された史跡名勝天然記念物または福井県文化財保護条例第4条第1項第33条第1項もしくは第38条第1項の規定により指定された県指定有形文化財県指定民俗資料もしくは県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
(7) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園を設置し、または管理すること(同法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合にあっては、高さが13メートルを超え、または水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが13メートルを超え、または水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)を除く。)。
(8) 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(9) 工作物の修繕のための行為
10 前各号に掲げる行為に附帯する行為または条例第15条第1項第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法第25条第1項もしくは第2項もしくは第25条の2第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為もしくは条例第15条第1項第6号に掲げる行為で条例第14条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為
別表第4(第14条関係)
(一部改正〔平成3年規則4号・12年50号〕)
野生動植物の捕獲等の禁止の対象とならない通常の管理行為または軽易な行為
2 条例第14条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
3 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
(1) 国または地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する大学における教育または学術研究のために行う行為(あらかじめ知事に届け出たもの(国立または国立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)
(3) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園の区域内において、工作物を改築し、または増築すること。
(4) 建築物に存する敷地内において行う行為
4 前3号に掲げる行為に附帯する行為
別表第5
緑地環境保全地区および普通地区内における建築物その他の工作物の基準
1 建築物 高さ10メートルまたは床面積の合計200平方メートル
2 道路 幅員2メートル
3 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル
4 ダム 高さ20メートル
5 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートルまたは水平投影面積200平方メートル
6 その他の工作物 高さ10メートルまたは水平投影面積200平方メートル
別表第6(第16条関係)
(一部改正〔平成3年規則4号〕)
緑地環境保全地区および普通地区内における届出を要しない通常の管理行為または軽易な行為
1 別表第3第5号に掲げる行為(緑地環境保全地区内において行うものに限る。)
2 工作物を新築し、改築し、または増築することであって次に掲げるもの
(1) 別表第3第1号に掲げる行為(同号(19)、(22)および(23)に掲げるものを除く。)
(2) 主として徒歩または自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、または増築すること。
(3) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
(4) 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)。
2 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの
(1) 別表第1第4号(2)から(5)までに掲げる行為
(3) 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更であって、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの
3 鉱物を掘採し、または土石を採取することであって次に掲げるもの
(1) 別表第1第5号(2)から(5)までに掲げる行為
(2) 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わない行為
4 水面を埋め立て、または干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの
5 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
(1) 特別地区内における田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(2) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
6 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
(1) 別表第3第9号(1)および(2)に掲げる行為(同号(1)に掲げる行為にあっては、緑地環境保全地区内において行うものに限る。)
(2) 農業、林業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
ア 住宅または高さが10メートルを超え、もしくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが10メートルを超え、または床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
イ 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)または幅員が4メートルを超える農道もしくは林道を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、幅員が、4メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
ウ 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
エ 宅地を造成すること。
オ 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地または採草放牧地に近接してこれと一体として経営するために行うものを除く。)。
カ 水面を埋め立て、または干拓すること(農業を営む者が、農地または採草放牧地の造成または改良を行うために当該造成または改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
キ 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること(緑地保全地区内において行うものに限る。)。
(3) 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備または開発のために行う行為
(4) 別表第3第8号(4)から(9)までに掲げる行為(同号(6)に掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)
(5) 建築物の存する敷地内において行う行為(建築物を新築し、改築し、または増築することを除く。)
7 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(一部改正〔平成12年規則50号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成3年規則4号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和4年10号〕)
(一部改正〔令和4年規則10号〕)