○福井県労働委員会事務局処務規程

昭和46年6月1日

福井県訓令第8号

庁中一般

地方労働委員会事務局

〔福井県地方労働委員会事務局処務規程〕を次のように定める。

福井県労働委員会事務局処務規程

(題名改正〔平成16年訓令37号〕)

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和57年訓令3号・平成16年37号〕)

(グループの編成)

第2条 事務局長は、事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。

2 事務局長は、前項の規定によりグループを編成し、またはその編成を変更したときは、そのつど、総務部長に報告するものとする。

(全部改正〔平成9年訓令14号〕、一部改正〔平成11年訓令19号〕)

(事務局の所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員およびあっせん員候補者に関すること。

(2) 総会に関すること。

(3) 年報の作成その他広報に関すること。

(4) 労働争議のあっせん、調停および仲裁に関すること。

(5) 調停委員会および仲裁委員会に関すること。

(6) 労働争議の実情調査に関すること。

(7) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号。以下「労調法」という。)第9条の規定による争議行為の発生の届出に関すること。

(8) 労調法第37条第1項の規定による予告通知に関すること。

(9) 労働争議の調整に必要な資料の収集および整理に関すること。

(10) 公益委員会議に関すること。

(11) 労働組合の資格審査に関すること。

(12) 不当労働行為に関すること。

(13) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定および告示ならびに同条第3項の規定による通知に関すること。

(14) 労働協約の地域的の一般的拘束力に関すること。

(15) 労調法第42条の請求に関すること。

(16) 個別的労使紛争のあっせんに関すること。

(17) 所管事項についての関係機関との連絡に関すること。

(全部改正〔平成9年訓令14号〕、一部改正〔平成14年訓令10号・16年3号〕)

(事務局の職制)

第4条 事務局に事務局長および事務局次長のほか、次長補佐、総括主任、主任、企画主査、主査および主事を置くことができる。

(一部改正〔昭和52年訓令9号・53年9号の2・57年3号・59年1号・61年8号・平成9年14号・令和5年14号〕)

(職員の職務)

第5条 事務局長は、福井県労働委員会の権限に属する事務については会長の命を受け、知事の権限に属する事務については知事の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、事務局次長を補佐し、事務局の事務を整理する。

4 総括主任は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

6 企画主査は、上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

7 主査は、上司の命を受け、困難な業務に従事する。

8 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔昭和52年訓令9号・53年9号の2・57年3号・59年1号・61年8号・平成9年14号・16年37号・令和5年14号〕)

(事務局長等の専決事項)

第6条 知事の権限に属する事務に係る事務局長、事務局次長および次長補佐の専決については、別に定めるものを除くほか、福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号。以下「決裁規程」という。)の専決の例による。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和51年訓令2号の2・52年9号・57年3号・平成9年14号〕)

(事務の代決)

第7条 決裁権者が不在の場合の代決については、決裁規程の代決の例による。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和57年訓令3号・平成9年14号〕)

(文書)

第8条 文書の取扱いについては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の例による。

(全部改正〔令和元年訓令20号〕)

(服務)

第9条 事務局職員の服務については、知事の事務部局の例による。

(追加〔令和元年訓令20号〕)

福井県地方労働委員会事務局処理規程(昭和25年福井県訓令第56号)は、廃止する。

(昭和51年訓令第2号の2)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第19号)

この訓令は、平成11年5月17日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第37号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第20号)

この訓令は、令和元年12月27日から施行する。

(令和5年5月21日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

福井県労働委員会事務局処務規程

昭和46年6月1日 訓令第8号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第1節
沿革情報
昭和46年6月1日 訓令第8号
昭和51年3月31日 訓令第2号の2
昭和52年11月22日 訓令第9号
昭和53年4月1日 訓令第9号の2
昭和57年3月31日 訓令第3号
昭和59年3月31日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第8号
平成9年4月1日 訓令第14号
平成11年5月17日 訓令第19号
平成14年3月29日 訓令第10号
平成16年2月24日 訓令第3号
平成16年12月24日 訓令第37号
令和元年12月27日 訓令第20号
令和5年5月21日 訓令第14号