○福井県立産業技術専門学院規則
昭和48年3月26日
福井県規則第11号
〔福井県立高等職業訓練校規則〕を公布する。
福井県立産業技術専門学院規則
(題名改正〔平成5年規則14号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立職業能力開発校条例(平成5年福井県条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、福井県立福井産業技術専門学院および福井県立敦賀産業技術専門学院(以下「学院」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成5年規則14号・13年85号・25年40号〕)
(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)
第1条の2 条例第5条に規定する規則で定める職業訓練は、学院の行う普通職業訓練とする。
(追加〔平成25年規則40号〕)
(1) 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
(2) 教科 その科目が将来多様な技能およびこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能およびこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導または面接指導を行うこと。
(4) 訓練期間 2年であること。
(5) 訓練時間 1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が2,800時間以上であること。
(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。
(8) 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度および指導の難易に応じた適切な数であること。
(9) 試験 学科試験および実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第21条第1項の規定による技能照査をもって代えることができる。
(1) 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)およびこれに関する知識を習得しようとする者であること。
(2) 教科 その科目が職業に必要な技能およびこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導または面接指導を行うこと。
(4) 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
(5) 訓練時間 総訓練時間が12時間以上であること。
(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和2年規則50号〕)
(学院の行う職業訓練の種類等)
第2条 学院の行う職業訓練の種類、訓練課程、訓練系、専攻科、訓練時間または訓練期間および定員は、別表のとおりとする。
2 学院においては、前項に規定する職業訓練のほか、知事が別に定めるところにより、県民の職業能力の開発および向上に関し、必要な訓練を実施するものとする。
(全部改正〔昭和54年規則7号〕、一部改正〔平成5年規則14号・23年16号・25年40号〕)
(入校手続)
第3条 学院に入校しようとする者は、入校願書(様式第1号)を入校を希望する学院の長に提出しなければならない。ただし、普通職業訓練の短期課程を受けるために入校しようとする者(職業を転換しようとする者その他新たな職業に就こうとする者に限る。)は、公共職業安定所の指示を受けて入校願書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
(入校者の決定)
第4条 学院の長(以下「学院長」という。)は、前条の規定により入校願書を提出した者の能力、人物、身体の状況等を総合的に勘案して入校者を決定するものとする。
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
(訓練生の責務)
第6条 訓練生は、誠実に校規を遵守し、職員の指示に従い、技術の習得および人格の錬成に専念し、学院の内外において学院の名誉をき損するような行為をしてはならない。
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
(訓練生の休退校)
第7条 訓練生は、みだりに休校し、または退校することができない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは、学院長にその旨を願い出て休校し、または退校することができる。
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
(処分)
第8条 学院長は、訓練生が次の各号の一に該当するときは、退校を命ずることができる。
(1) 素行不良で改しゆんの見込みのない者
(2) 成績不良で修了の見込みのない者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学院の秩序を乱し、その他訓練生としてふさわしくない行為をした者
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
(修了証書)
第9条 所定の課程を修了した者に対しては、修了証書(様式第3号)を授与するものとする。
(一部改正〔昭和60年規則43号〕)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、学院の運営に関し、必要な事項は、知事の承認を受けて学院長が定める。
(一部改正〔平成5年規則14号〕)
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 福井県立専修職業訓練校規則(昭和33年福井県規則第40号)は廃止する。
附則(昭和49年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第33号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中福井県立福井高等職業訓練校の養成訓練の普通訓練課程の事務科に係る部分については、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立高等職業訓練校設置条例の一部を改正する条例(昭和54年福井県条例第3号)附則第2項の規定により存続する福井県立敦賀高等職業訓練校の専修訓練課程の電気機器科の訓練期間は1年とし、定員は20人とする。
(一部改正〔昭和54年規則46号・63年16号〕)
附則(昭和54年規則第46号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
自動車整備科 | 1年 | 30人 |
」を「
自動車整備科 | 1年 | 30人 |
農業機械整備科 | 1年 | 20人 |
」に改める部分は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下施行日という。)以後に入校する者に係る職業訓練の種類、訓練課程、訓練系、専攻科、訓練時間または訓練期間および定員(以下職業訓練の種類等という。)について適用し、施行日前に入校した者に係る職業訓練の種類等については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月13日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成13年規則85号〕、一部改正〔平成23年規則16号・25年40号・令和2年30号〕)
区分 | 職業訓練の種類 | 訓練課程 | 訓練系 | 専攻科 | 訓練時間または訓練期間 | 定員 |
福井産業技術専門学院 | 普通職業訓練 | 普通課程 | 第2種自動車系 | 自動車整備科 | 2年 | 15人 |
短期課程 | 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)および知識を習得させるための短期間の課程で知事が定めるもの | 12時間以上6月以下(訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練実施体制等によりこれにより難い専攻科にあっては、12時間以上1年以下)の範囲内で知事が定める訓練時間または訓練期間 | 1課程当たり50人以内で知事が定める定員 | |||
敦賀産業技術専門学院 | 普通職業訓練 | 短期課程 | 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)および知識を習得させるための短期間の課程で知事が定めるもの | 12時間以上6月以下(訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い専攻科にあっては、12時間以上1年以下)の範囲内で知事が定める訓練時間または訓練期間 | 1課程当たり50人以内で知事が定める定員 |
(全部改正〔平成9年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和53年規則33号・平成5年14号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成5年規則14号〕)