○福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例施行規則

昭和33年11月25日

福井県規則第63号

〔福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則〕を公布する。

福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例施行規則

(題名改正〔平成26年規則7号・30年4号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例(昭和33年福井県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和48年規則1号〕、一部改正〔平成26年規則7号・30年4号〕)

(農業農村整備に関する事業の分担金の被徴収者)

第1条の2 条例第2条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業農村整備に関する事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該農業農村整備に関する事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、および収益する者

(2) 前号に掲げる者のほか、当該農業農村整備に関する事業によって著しく利益を受ける者

(追加〔平成26年規則7号〕)

(分担金の額)

第2条 条例第3条第1項の分担金の総額は、当該県営土地改良事業等の施行に要する費用に、次の表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて算出した額(法第91条第2項もしくは第6項または地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により市町が当該費用の一部を負担した場合にあっては、当該算出した額から当該市町の負担した額を控除した額)とする。ただし、知事が特に必要と認める県営土地改良事業等については、同表の分担金の率を変更することができる。

事業

分担金の率

ほ場整備事業

工事費 30%

事務費 25%

土地改良総合整備事業

工事費 30%

事務費 25%

農村基盤総合整備事業

工事費 30%

事務費 25%

中山間地域農村活性化総合整備事業

工事費 15%

事務費 25%

かんがい排水事業

25%

排水対策特別事業

25%

農業用水合理化事業

国庫対象に係る事業

工事費

水利施設整備費に係る部分 25%

土地整備に係る部分 30%

事務費 25%

原因者負担に係る事業

工事費 100%

事務費 100%

畑地かんがい事業

25%

畑地帯総合土地改良事業

25%

広域営農団地農道整備事業

国庫対象に係る事業

工事費 15%

事務費 25%

原因者負担に係る事業

工事費 100%

事務費 100%

基幹農道整備事業

25%

基幹農道舗装事業

25%

農免道路事業

工事費 6分の1

事務費 25%

たん水防除事業

大規模 15%

小規模

基幹部分

工事費 20%

事務費 15%

その他

工事費 25%

事務費 15%

温水施設事業

30%

干害恒久対策事業

25%

ため池等整備事業

老朽ため池等整備事業

大規模

工事費 20%

事務費 25%

小規模

工事費 30%

事務費 25%

農業用河川工作物応急対策事業

大規模

工事費 10%

事務費 25%

小規模

工事費 20%

事務費 25%

ため池災害関連特別対策事業

工事費 国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の50%

事務費 25%

防災ダム事業

5%

水質障害対策事業

工事費 15%

事務費 25%

中山間地域総合農地防災事業

工事費 15%

事務費 25%

土砂崩壊防止事業

6分の1

湖岸堤防事業

25%

農業施設関連事業

工事費 国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の50%

事務費 25%

農地開発事業

工事費 17.5%

事務費 25%

総合農地開発事業

工事費 かんがい排水事業、ほ場整備事業および農地開発事業に係る分担金の率を総合して定める率

事務費 25%

開墾事業

6分の1

開拓道路補修事業

工事費 6分の1

事務費 25%

水田転換特別対策事業

工事費 17.5%

事務費 25%

災害復旧事業

工事費 国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の7分の3

事務費 15%

ふるさと対策農村道路整備事業

10%

基幹水利施設管理事業

管理費 40%

事務費 25%

基幹水利施設ストックマネジメント事業

25%

(全部改正〔昭和37年規則27号〕、一部改正〔昭和37年規則58号・40年3号・41年1号・42年3号・45年21号・46年5号・66号・48年1号・50年39号・52年8号・53年6号・54年34号・55年40号・56年37号・58年16号・62年5号・平成元年51号・2年9号・5年51号・8年75号・18年9号・26年7号〕)

(分担金の決定通知)

第3条 知事は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額および分担金の額を条例第2条に規定する分担金の被徴収者または当該土地改良区に対し通知書(別記様式第1号による。)によって通知するものとする。事業費に変更があったときも、また、同様とする。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに分担金納入計画書(別記様式第2号による。)を知事に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第4条 知事は、条例第4条の規定により分担金の徴収の時期を定めるにあたっては、分担金納入計画書を勘案して定めるものとする。ただし、急施を要するとき、または分担金納入計画書を徴するいとまのないときは、第3条の規定による通知書とともに納額告知書を送付することがある。

(一部改正〔昭和46年規則66号〕)

(分担金の減免および徴収の延期)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、その事由の発生後直ちに分担金減免申請書(別記様式第3号による。)を知事に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(別記様式第4号による。)を知事に提出しなければならない。

(知事の指定する事業)

第6条 条例第6条第1項および第7条第1項の別に知事が指定する事業は、次のとおりとする。

(1) ほ場整備事業

(2) 土地改良総合整備事業

(3) 農村基盤総合整備事業

(4) 中山間地域農村活性化総合整備事業

(5) かんがい排水事業

(6) 排水対策特別事業

(7) 農業用水合理化事業

(8) 畑地帯総合土地改良事業

(9) たん水防除事業

(10) 農地開発事業

(11) 総合農地開発事業

(12) 水田転換特別対策事業

(13) 基幹水利施設ストックマネジメント事業

(全部改正〔昭和58年規則16号〕、一部改正〔平成2年規則9号・26年7号・30年4号〕)

(知事の指定する面積)

第7条 条例第6条第3項および第7条第4項の知事の指定する面積は、次の表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積とする。

事業の種類

面積

土地改良総合整備事業(農業用用排水施設整備事業に限る。)

農村基盤総合整備事業(農業用用排水施設整備事業に限る。)

中山間地域農村活性化総合整備事業(農業用用排水施設整備事業に限る。)

かんがい排水事業

排水対策特別事業

農業用水合理化事業

たん水防除事業

基幹水利施設ストックマネジメント事業

当該県営土地改良事業等の施行に係る地域内の土地の面積の10分の1に相当する面積(当該土地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール)

ほ場整備事業

土地改良総合整備事業(農業用用排水施設整備事業を除く。)

農村基盤総合整備事業(農業用用排水施設整備事業を除く。)

中山間地域農村活性化総合整備事業(農業用用排水施設整備事業を除く。)

畑地帯総合土地改良事業

農地開発事業

総合農地開発事業

水田転換特別対策事業

10アール

(全部改正〔昭和58年規則16号〕、一部改正〔平成2年規則9号・26年7号・30年4号〕)

(特別徴収金の決定通知)

第8条 知事は、条例第7条第1項または第2項の規定により徴収する特別徴収金の額を定めたときは、その額を通知書(別記様式第5号による。)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(追加〔平成30年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和54年規則34号・平成2年9号〕)

(昭和35年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の分担金から適用する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業の分担金徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表のうち、湛水防除事業および開拓パイロット事業に関する部分は、昭和44年度以後に着工する事業から適用する。

3 新規則第2条の表のうち、圃場整備事業に関する部分は、昭和45年度以後に着工する事業から適用し、昭和44年度以前に着工した事業については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則第6条および第7条の規定は、昭和44年度以後に着工する事業から適用する。

(昭和46年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。

(昭和50年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の分担金から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の分担金から適用する。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則は、昭和52年度分の分担金から適用する。

(昭和54年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和54年度分の分担金から適用する。

(昭和55年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和54年度分の分担金から適用する。

(昭和55年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和55年度分の分担金から適用する。

(昭和56年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和56年度分の分担金から適用する。

(昭和58年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和57年度分の分担金から適用する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年度分の分担金から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則附則第3項の規定は、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に土地改良法(昭和24年法律第195号)第86条第1項の規定により当該事業につき適当とする旨の決定を受けた土地改良総合整備事業で、特別排水不良地域において行うものについても適用する。

(昭和62年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和61年度分の分担金から適用する。

(平成元年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成元年度分の分担金から適用する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条ただし書の規定は、平成元年度分の分担金から適用する。

(平成5年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成5年度分の分担金から適用する。

(平成8年規則第75号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、この規則による改正後の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則の規定は、同日以後新たに着工する事業について適用する。

(平成30年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成30年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成30年規則4号〕)

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福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例施行規則

昭和33年11月25日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第3章
沿革情報
昭和33年11月25日 規則第63号
昭和35年4月8日 規則第42号
昭和37年6月8日 規則第27号
昭和37年11月2日 規則第58号
昭和40年1月26日 規則第3号
昭和41年1月21日 規則第1号
昭和42年2月17日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第22号
昭和46年2月19日 規則第5号
昭和46年10月29日 規則第66号
昭和48年1月12日 規則第1号
昭和50年7月18日 規則第39号
昭和52年3月18日 規則第8号
昭和53年1月31日 規則第6号
昭和54年7月27日 規則第34号
昭和55年3月22日 規則第5号
昭和55年8月26日 規則第40号
昭和56年6月1日 規則第37号
昭和58年3月9日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第31号
昭和59年11月30日 規則第48号
昭和62年3月17日 規則第5号
平成元年6月20日 規則第51号
平成2年3月31日 規則第9号
平成5年10月15日 規則第51号
平成8年11月19日 規則第75号
平成18年3月2日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第7号
平成30年3月22日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第24号