○漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成12年3月31日

福井県規則第66号

〔漁港法施行細則〕を公布する。

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

(題名改正〔平成14年規則26号・令和6年25号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)および福井県漁港管理条例(昭和41年福井県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則26号・令和6年25号〕)

(許可等の申請等)

第2条 次の各号に掲げる許可もしくは認可を受けようとする者または協議をしようとする者は、当該各号に定める書面を知事に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(第36条第1項において準用する場合を含む。)の許可 土地立入(水面使用)許可申請書(様式第1号)

(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設形質変更等許可申請書(様式第2号)

(3) 法第38条第1項の認可 漁港施設利用方法(変更)・使用料徴収(料率変更)認可申請書(様式第3号)

(4) 法第39条第1項の許可

 工作物の建設または改良 工作物建設(改良)許可申請書(様式第4号)

 土砂の採取 土砂採取許可申請書(様式第5号)

 土地の掘削または盛土 土地掘削(盛土)許可申請書(様式第6号)

 汚水の放流または汚物の放棄 汚水放流(汚物放棄)許可申請書(様式第7号)

 水面または土地の一部の占用 水面(土地)一部占用許可申請書(様式第8号)

(5) 法第39条第4項の協議 漁港区域内許可行為協議書(様式第9号)

 危険物等を積載した船舶の停けい泊 危険物等積載船舶停けい泊許可申請書(様式第10号)

 危険物等の荷役または蔵置 危険物等荷役(蔵置)許可申請書(様式第11号)

(7) 条例第8条第4項ただし書の許可 陸揚輸送等区域内停けい泊許可申請書(様式第12号)

(8) 条例第11条第1項の許可 甲種漁港施設目的外利用許可申請書(様式第13号)

(9) 条例第12条第1項の許可 甲種漁港施設占用等許可申請書(様式第14号)

(10) 条例第12条第2項の許可 許可事項変更許可申請書(様式第15号)

2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な行為は、その地域内に条例第12条第1項の甲種漁港施設が存在する漁業協同組合またはその組合員が漁業を営むためにする当該甲種漁港施設の占用であって、工作物の設置が伴わないものとする。

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和6年25号〕)

(届出等)

第3条 次の各号に掲げる届出または報告は、当該各号に定める書面によりするものとする。

(1) 法第34条第2項の規定による届出 漁港管理規程制定(変更)(様式第16号)

(2) 条例第3条第3項の規定による届出(指定管理施設(条例第21条第3項に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) 甲種漁港施設滅失(損傷・汚損)(様式第17号)

(3) 条例第9条の規定による届出 甲種漁港施設利用届(様式第18号)

(4) 条例第13条の規定による届出 行為完了(中止・廃止)(様式第19号)

(5) 条例第14条の規定による届出 住所・氏名変更届(様式第20号)

2 前項第3号に掲げる届出の場合において、漁業協同組合がその地区内に所在する漁港を利用するとき、または漁業協同組合連合会が漁港を利用するときは、甲種漁港施設利用届に利用船舶一覧表(様式第23号)および漁港施設利用計画書を添えてするものとする。

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90(平17規則108)・108号〕)

(行為制限区域内における行為の承認の申請等)

第4条 条例第4条第1項本文の承認を受けようとする者は、行為制限区域内行為承認申請書(様式第24号)を知事に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 水産加工用または漁具乾燥用の仮設物を設置する場合

(2) 漁船、漁具または水産物の保管用仮設物を設置する場合

(3) 巻揚機を仮設する場合

(4) 漁具敷設または漁船誘導用仮説物を設置する場合

(5) 漁港整備に供する仮設物を設置する場合

(6) 非常災害に対する応急措置を実施する場合

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕)

(危険物等の種類)

第5条 条例第6条第1項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に定める食品または添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1および第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の病原体により汚染され、またはその疑いのある物

(一部改正〔平成13年規則37号・16年7号〕)

(使用料等または土砂採取料等の前納を要しない承認の申請)

第6条 条例第16条第2項ただし書または第17条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、使用料等(土砂採取料等)後納承認申請書(様式第25号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕)

(使用料等または土砂採取料等の免除または分納の申請)

第7条 条例第16条第3項または第17条第3項の規則で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 公用、公共用または公益の用に供するため利用すること。

(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的が達しがたくなったと認められること。

(3) その他知事が認める特別の事由

2 条例第16条第3項または第17条第3項の規定による減免または分納を受けようとする者は、使用料等(土砂採取料等)減免承認申請書(様式第26号)または使用料等(土砂採取料等)分納承認申請書(様式第27号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕)

(規則で定める漁港)

第8条 条例第18条第1項本文の規則で定める漁港は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成13年規則37号〕)

(指定の申請等)

第9条 条例第21条第2項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第28号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類

(6) 指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類

(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第22条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類

2 条例第21条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第21条第2項の規定による申請がない場合または条例第22条各号に掲げる基準に適合するものがない場合

(2) 条例第22条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合

3 第1項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第21条第3項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。

(追加〔平成17年規則90号〕)

(規則で定める指定の基準)

第10条 条例第22条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。

(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。

(4) 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準

(追加〔平成17年規則90号〕)

(変更の届出)

第11条 条例第23条第2項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第29号)によりするものとする。

(追加〔平成17年規則90号〕)

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者(条例第21条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況

(2) 指定管理施設の利用状況

(3) 指定管理施設に係る利用料金の収入の実績

(4) 指定管理施設の管理に係る経費の収支の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の状況を把握するために必要な事項

(追加〔平成17年規則90号〕)

(許可を要しない許可事項の変更)

第13条 条例第27条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称または代表者の氏名)または住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、電話番号その他の連絡先に関する事項の変更

(2) 許可を受けた船舶に関する次に掲げる事項の変更

 名称

 当該船舶を共同して所有している場合にあっては、共同して所有している者に関する事項

(追加〔平成17年規則90号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、指定管理施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。

(追加〔平成17年規則90号〕)

(書類の経由等)

第15条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正本にその写し1通を添えて、別表第2の左欄に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる経由機関を経由して提出するものとする。

2 別表第2の右欄に掲げる経由機関は、前項の書類の提出があったときは、当該書類に係る意見を付して、速やかに知事に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則90号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(福井県漁港管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 福井県漁港管理条例施行規則(昭和42年福井県規則第52号)

(2) 漁港法の規定に基づく許可等に関する規則(昭和52年福井県規則第9号)

(3) 漁港の区域内の水域および公共空地における土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和52年福井県規則第10号)

(様式に関する経過措置)

3 前項の規定による廃止前の福井県漁港管理条例施行規則、漁港法の規定に基づく許可等に関する規則および漁港の区域内の水域および公共空地における土砂採取料等の徴収に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第90号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則(平成17年福井県規則第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の漁港漁場整備法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成18年規則5号〕)

種別

漁港名

所在地

第4種

越前漁港

丹生郡越前町

第3種

小浜漁港

小浜市

第2種

鷹巣漁港

福井市

茱崎漁港

福井市

早瀬漁港

三方郡美浜町

日向漁港

三方郡美浜町

高浜漁港

大飯郡高浜町

別表第2(第9条関係)

漁港名

経由機関

鷹巣漁港

福井県越前漁港事務所長

茱崎漁港

越前漁港

早瀬漁港

福井県嶺南振興局長

日向漁港

小浜漁港

高浜漁港

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則26号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・14年26号・令和6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・14年26号・17年90号・令和3年24号・6年25号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年7号・90号〕)

画像

様式第21号および様式第22号 削除

(削除〔平成17年規則108号〕)

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則37号・17年90号・令和3年24号〕)

画像

(追加〔平成17年規則90号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕)

画像

(追加〔平成17年規則90号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕)

画像

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第4節 漁港・漁船
沿革情報
平成12年3月31日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第26号
平成16年2月27日 規則第7号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年7月11日 規則第90号
平成17年10月31日 規則第108号
平成17年12月1日 規則第116号
平成18年1月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月26日 規則第25号