○福井県港湾施設管理条例施行規則
昭和47年4月18日
福井県規則第37号
福井県港湾施設管理条例施行規則を公布する。
福井県港湾施設管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和55年規則30号〕、一部改正〔平成10年規則20号・11年26号・14年30号・16年69号〕)
(許可を要しない港湾施設の利用)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める港湾施設の利用は、次に掲げる利用とする。
(1) 避難または救助のための利用
(2) 知事が特に必要があると認めた目的のための利用
(一部改正〔平成10年規則20号〕)
(許可を要しない許可事項の変更)
第3条の2 条例第6条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称または代表者の氏名)または住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、電話番号その他の連絡先に関する事項の変更
(2) 許可を受けた船舶に関する次に掲げる事項の変更
ア 名称
イ 法人にあっては、当該船舶の運行の管理を行う者(以下「運行管理者」という。)に関する事項
(追加〔平成16年規則69号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成14年30号・16年69号〕)
(使用料等の徴収)
第5条 条例第9条第1項に規定する使用料等は、知事の発行する納入通知書により、指定された期限までに納付しなければならない。ただし、これによりがたい場合には、利用のつど現金により納付することができる。
(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成16年規則69号〕)
(1) 国、地方公共団体または公益事業を行うことを主たる目的とする団体であって知事が認めるものが公用、公共用または公益事業の用のため利用する場合 使用料等の全額
(2) 知事が港湾の振興を図る上で必要があると認める場合 知事が必要と認める額
(3) その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
(追加〔平成16年規則69号〕)
(1) 指定管理施設(条例第12条第3項に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)の管理の業務に関する事業計画書
(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
(6) 指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
2 条例第12条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第13条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
(全部改正〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則7号・92号〕)
(規則で定める指定の基準)
第7条 条例第13条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
(3) 国税もしくは地方税または使用料等(条例第9条第1項に規定する使用料等をいう。)を滞納していないものであること。
(4) 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
(追加〔平成17年規則92号〕)
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則92号〕)
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者(条例第12条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況
(2) 指定管理施設の使用状況
(3) 指定管理施設に係る利用料金の収入の実績
(4) 指定管理施設の管理に係る経費の収支の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の状況を把握するために必要な事項
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則92号〕)
(指定管理者による管理に係る読替え)
第9条の2 条例第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる港湾施設の管理を行う指定管理者が条例第15条第1項第1号に掲げる業務を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第2項中「知事」とあるのは「指定管理者(条例第12条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」と、第3条第2号中「知事が特に必要があると認めた目的」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認める目的であって知事の承認を得たもの」と、第4条第2項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「福井県知事 様」とあるのは「指定管理者 様」と読み替えるものとする。
(追加〔平成22年規則19号〕)
(指定管理施設の供用日および供用時間)
第10条 指定管理施設の供用日は、1月4日から12月28日までの日(火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に該当する場合を除く。)を除く。)とする。
2 指定管理施設の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 指定管理者は、前項の規定により指定管理施設の供用日または供用時間を変更したときは、変更後の供用日または供用時間を指定管理施設の入口、管理事務所その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則92号〕)
(許可を要しない特定施設の使用)
第11条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める特定施設の使用は、次に掲げる使用とする。
(1) 避難または救助のための使用
(2) 指定管理者が特に必要があると認める使用であって知事の承認を受けたもの
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則92号〕)
(許可を要しない許可事項の変更)
第12条 条例第19条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称または代表者の氏名)または住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、電話番号その他の連絡先に関する事項の変更
(2) 許可を受けた船舶に関する次に掲げる事項の変更
ア 名称
イ 当該船舶を共同して所有している場合にあっては、共同して所有している者に関する事項
ウ 法人にあっては、運行管理者に関する事項
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則92号〕)
(1) 国、地方公共団体または公益事業を行うことを主たる目的とする団体であって知事が認めるものが公用、公共用または公益事業の用のため使用する場合 利用料金の全額
(2) 知事が港湾の振興を図る上で必要があると認める場合 知事が必要と認める額
(3) 指定管理者が特に必要があると認める場合であって知事の承認を受けた場合 知事が承認した額
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則92号〕)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、指定管理施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
(追加〔平成17年規則92号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成10年20号・11年26号・14年30号・16年69号・17年92号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成10年20号・11年26号・14年30号・16年69号・17年92号・109号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県敦賀港湾施設使用条例施行規則(昭和25年福井県規則第500号)は、廃止する。
3 福井県港湾区域管理規則(昭和29年福井県規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和49年規則第54号)
この規則は、昭和49年11月2日から施行する。
附則(昭和55年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第101号の2)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成16年福井県条例第56号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年4月1日)
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(福井県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 福井県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年福井県規則第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月12日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則および第2条の規定による改正前の福井県入港料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第19号)
この規則中第9条の次に1条加える改正規定は平成22年4月1日から、その他の規定は福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第10号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年4月17日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成30年福井県条例第18号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年11月24日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔令和2年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・14年30号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・14年30号・16年69号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・14年30号〕)
(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則7号・92号・116号・令和3年24号〕)
(追加〔平成17年規則92号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・11年26号・14年30号・17年92号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和55年規則30号・平成7年19号・11年26号・14年30号・17年92号・109号・令和3年24号〕)