○福井空港管理規程
昭和45年5月22日
福井県告示第465号
福井空港管理規程を次のように定める。
福井空港管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井空港条例(昭和41年福井県条例第2号。以下「条例」という。)および福井空港条例施行規則(昭和41年福井県規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、福井空港の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限区域等)
第2条 条例第6条に規定する「知事の定める場所」は、滑走路、誘導路およびエプロン内で、福井空港事務所長(以下「事務所長」という。)が定める場所とする。
3 条例第8条第2号に規定する「知事が定める場所」は、道路(ターミナルビルの正面の道路を除く。)および駐車場とする。
(一部改正〔平成15年告示429号の2・令和2年112号〕)
3 前項の規定により立入承認書または欄外に承認の旨を記載した申請書副本の交付を受けた者は、立入りに際し、常時これを携行し、係員の要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成15年告示429号の2・令和2年112号〕)
3 前項の規定により標識旗の交付を受けた者は、立入りに際し、標識旗を車両外に掲示し、立入り終了のときは、事務所長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成15年告示429号の2・令和2年112号〕)
3 前項の規定により車両運転承認書の交付を受けた者は、車両の運転に際し、常時これを携行し、係員の要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(追加〔令和2年告示112号〕)
2 制限区域内における車両の制限速度は、次のとおりとする。ただし、緊急車両が走行するときなど空港の管理運用上、当該制限速度を超えて走行することがやむを得ないときは、この限りでない。
(1) 毎時30キロメートル
(2) 航空機の周辺30メートル以内の場所においては、毎時15キロメートル
(3) 航空機に向かって走行する場合において、航空機の5メートル以内に接近したときは、毎時10キロメートル未満で直ちに止まれる速度
(4) カート類その他の車両をけん引する場合は、毎時15キロメートル
(5) 航空機をけん引する場合は、毎時10キロメートル。ただし、航空機走行区域内でトーバーレス航空機けん引車により航空機をけん引する場合において、前方を十分に監視し、動力装置を制御することまたは制動装置を軽度に使用することにより、速やかにかつ安全に停止できるときは、毎時30キロメートル
(6) 場周道路を走行する場合は、毎時40キロメートル
(一部改正〔平成15年告示429号の2・令和2年112号〕)
(事務所長の指示)
第6条 制限区域内利用者は、事務所長の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成15年告示429号の2・令和2年393号〕)
(一部改正〔平成15年告示429号の2・令和2年112号〕)
附則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(平成11年告示第236号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第429号の2)
この告示は、平成15年6月18日から施行する。
附則(平成17年告示第1001号)
この告示は、平成17年12月16日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井空港管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年11月17日告示第393号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井空港管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔令和2年告示112号〕、一部改正〔令和2年告示393号〕)
(全部改正〔令和2年告示112号〕)
(全部改正〔令和2年告示112号〕、一部改正〔令和2年告示393号〕)
(全部改正〔令和2年告示112号〕)
(追加〔令和2年告示112号〕、一部改正〔令和2年告示393号〕)
(追加〔令和2年告示112号〕)