○砂防指定地管理条例施行規則
平成15年3月31日
福井県規則第44号
砂防指定地管理条例施行規則を公布する。
砂防指定地管理条例施行規則
砂防指定地管理規則(昭和45年福井県規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砂防指定地管理条例(平成15年福井県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要しない行為)
第2条 条例第3条ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 行為をしようとする土地の所有者または占有者が、通常の管理行為として行う竹木の伐採、竹木もしくは草の根の採掘または竹木以外の植物の採取
(2) 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供するために行う竹木の伐採
(3) 倒木、枯死木または著しく損傷した竹木の伐採
(4) 学校教育の一環として行われる草の根の採掘または竹木以外の植物の採取
(5) 造林または森林の保育のため行われる下刈り、つる切り、整枝または間伐
(6) 耕うん
(1) 平面図および位置図
(2) 工作物の新築、改築等の工事を伴うものにあっては、その設計書および設計図
(3) 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を証する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)