○福井県工業用水道条例施行規程
昭和50年9月1日
福井県企業管理規程第5号
福井県工業用水道条例施行規程を次のように定める。
福井県工業用水道条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県工業用水道条例(昭和50年福井県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(7) 条例第12条ただし書の規定による承認の申請 受水槽不設置承認申請書(様式第7号)
(9) 条例第15条ただし書の規定による承認の申請用途外使用(分与・販売)承認申請書(様式第9号)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号〕)
(給水施設の構造等の基準)
第4条 条例第9条の企業管理規程で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水または汚水混入のおそれがないものであること。
(2) 凍結、電しょく、衝撃、温度変化等により破損のおそれがある箇所には、適当な防護の措置が採られていること。
(3) 容易に維持管理をすることができる場所に設置されていること。
(4) 給水管の口径は、受水量に適応したものであること。
(5) 量水器は、別表に掲げる基準に適合するものであること。
(基本料金の日割計算)
第5条 月の途中で工業用水の使用を開始し、もしくは廃止し、または基本使用水量を変更したときは、その日の基本料金は、日割りをもって計算する。
(追加〔平成13年企管規程4号〕)
(水質基準)
第7条 県営第1工業用水道から供給する工業用水の水質基準は、取水地点において取水した原水の水質とする。
2 福井臨海工業用水道から供給する工業用水の水質基準は、次のとおりとする。
(1) 濁度 20度以下
(2) 水素イオン濃度(水素指数) 5.8以上8.6以下
(全部改正〔昭和53年企管規程1号〕、一部改正〔平成13年企管規程4号〕)
(一部改正〔昭和50年企管規程9号・53年1号・平成13年4号〕)
(書類の経由等)
第9条 条例およびこの規程の定めるところにより管理者に提出する書類は、正本にその写し1通を添えて、当該工業用水道を管理する事務所の長を経由して提出するものとする。
(一部改正〔昭和50年企管規程9号・53年1号・平成13年4号・14年1号〕)
附則
この規程は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第9号)
この規程は、昭和50年10月8日から施行する。
附則(平成13年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成13年7月分以後の使用料について適用する。
附則(平成14年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第2条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第5条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第6条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第7条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第8条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第10条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この規程の施行の際現に改正前の企業管理規程第4条第5号の基準に適合する量水器を使用する使用者は、この規程の施行の日から7月間は、当該量水器を使用することができる。
附則(令和3年3月31日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第3条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第4条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第5条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成15年企管規程3号〕)
量水器の基準
区分 | 基準 |
流量計 | 計量法に適合した流量計であること。 |
指示装置 | 時間最大使用水量の150パーセントまでおよび現在使用水量を指示できるものであること。 |
積算装置 | 使用水量および超過使用水量を積算できるものであること。ただし、基本使用水量が200立方メートル以下の使用者は、超過使用水量については省略することができる。 |
記録装置 | 100ミリメートル以上のチャート幅とし、1月以上連続して記録できるものであること。ただし、基本使用水量が200立方メートル以下の使用者は、省略することができる。 |
その他 | 1 計器は、耐震、耐ガス、耐塵構造とし、指示装置(流量計内蔵のものを除く)、積算装置および記録装置は、屋内または屋外盤内設置とすること。 2 計器は、停電の場合においても3時間以上の動作ができるものであること。 なお、各装置の設定および積算値等は別途保持するような対策を講ずること。 |
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和53年企管規程1号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和53年企管規程1号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕)
(一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕)