○福井県教育委員会出先機関等事務決裁規程

平成2年3月31日

福井県教育委員会教育長訓令第2号

各出先機関

各教育機関

福井県教育委員会出先機関等事務決裁規程

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会または教育長の権限に属する事務で出先機関および教育機関(以下「出先機関等」という。)において処理するものならびに知事または教育長からの委任に基づき出先機関等の長の権限に属する事務に関し必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成20年教育長訓令3号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 出先機関等の長またはその補助職員が教育委員会、教育長または出先機関等の長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 出先機関等の長またはその補助職員が常時教育委員会、教育長または出先機関等の長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 出先機関等の長の補助職員が一時決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)に代わって決裁することをいう。

(一部改正〔平成20年教育長訓令3号〕)

(出先機関等の長の専決)

第3条 出先機関等の長が専決をすることができる事務(以下「専決事項」という。)は、別表第1に定めるところによる。

(補助職員の専決)

第4条 出先機関等の長は、別表第2に定める事務を、同表に定める補助職員に専決をさせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関等の長は、教育長の承認を得て、別表第2に定める事務以外の事務を、その補助職員に専決をさせることができる。

(専決の制限)

第5条 専決をすることができる者(以下「専決者」という。)は、専決事項が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、または重要な先例になると認められるとき。

(3) 疑義もしくは重大な紛争があるとき、または処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたとき。

(専決の報告)

第6条 専決者は、専決をした事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときは、次の表に定めるところにより代決をすることができる。

決裁権者の区分

代決をすることができる者

決裁権者が不在のとき。

決裁権者および左欄に掲げる者がともに不在で、かつ、緊急やむを得ないとき。

出先機関の長

次長が置かれている出先機関にあっては次長、次長が置かれていない出先機関にあっては庶務を担当する課長

当該事務(予算を伴う事務を除く。)を所掌する課長

県立学校の長

当該事務を所掌する副校長、教頭または事務長


県立学校以外の教育機関の長(教育総合研究所および図書館長を除く。)

副館長、副所長または次長(以下「副館長等」という。)が置かれている教育機関にあっては副館長等、副館長等が置かれていない教育機関で課長が置かれているものにあっては庶務を担当する課長

当該事務(予算を伴う事務を除く。)を所掌する室長または課長

教育総合研究所長

副所長

当該事務(予算を伴う事務を除く。)を所掌するセンター長、教育博物館長または室長

図書館長

若狭図書学習センター所長

当該事務(予算を伴う事務を除く。)を所掌する副館長(利用促進)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、代決をすることができない。

(1) 重要度および緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められる事務

(2) 新たな計画に関する事務

(3) 職員の任免または賞罰に関する事務

(4) あらかじめ決裁権者が代決をすることを禁止した事務

(一部改正〔平成7年教育長訓令1号・8年1号・12年3号・16年6号・26年2号・29年1号・令和元年1号・5年2号〕)

(後閲)

第8条 代決をした者は、決裁権者が不在でなくなったときは、速かに、代決をした事務の関係書類等を後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事務については、この限りでない。

(決裁区分等の特例)

第9条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものについては、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正)

2 教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和50年福井県教育委員会教育長訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月14日から施行する。

(平成14年教委訓令第5号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第1中第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成27年5月19日から施行する。

(平成29年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成2年教育長訓令4号・14年教委訓令5号・17年教育長訓令3号・20年3号・22年1号・25年2号・3号・27年5号・令和5年1号〕)

第1 出先機関等の長の専決事項(嶺南教育事務所長を除く。)

1 職員の服務等に関する事務

(1) 所属職員の事務分掌および配置を決定すること(辞令により勤務配置が特定されている役付職員の勤務配置を除く。)。

(2) 出先機関および教育機関の長(以下「機関の長」という。)および所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令および夜間勤務命令を行うこと。

(3) 機関の長および所属職員の服務に関する諸願届を処理すること(機関の長の4日以上の年次休暇、病気休暇または特別休暇を除く。)。

(4) 所属職員の職務に専念する義務を免除すること(人事委員会が定める特例に該当する場合および派遣研修による場合を除く。)。

(5) 機関の長および所属職員の勤務時間の割振りに関すること。

(6) 機関の長および所属職員の勤務を要しない日を指定し、またはこれを変更すること。

2 機関の長および所属職員の出張命令に関すること。

3 職員の給与に関する事務((2)から(6)までに規定する事務にあっては、県立学校長に限る。)

(1) 所属職員が欠勤したとき、その給与を減額すること。

(2) 機関の長および所属職員の扶養親族の認定を行うこと。

(3) 機関の長および所属職員の住居手当の支給要件を確認し、その月額を決定すること。

(4) 機関の長および所属職員の通勤手当の支給要件を確認し、その月額を決定すること。

(5) 機関の長および所属職員の単身赴任手当の支給要件を確認し、その月額を決定すること。

(6) 機関の長および所属職員の児童手当および子ども手当の受給資格およびその額を決定すること。

4 契約の執行に関する事務(かい長委任に係るものを除く。)

この項中福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)を「規則」という。

(1) 工事工程の決定に関すること。

(2) 資格誓約書の提出の要否決定に関すること(規則第150条第1項)。

(3) 入札保証金の受入れおよび還付に関すること(規則第152条)。

(4) 入札保証金の納付の免除に関すること(規則第153条)。

(5) 担保として提供された小切手の現金化等に関すること(規則第156条)。

(6) 入札の執行、落札者の決定および見積書の徴収に関すること。

(7) 規則第23条第1項および第28条に規定する執行伺書により決裁済に係る支出負担行為(規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなるものを除く。)の決裁に関すること。

(8) 契約書の作成に関すること。

(9) 契約保証金の納入、還付および増減に関すること(規則第171条)。

(10) 契約保証金の納付の免除に関すること(規則第172条)。

(11) 遅延利息の徴収に関すること(規則第180条)。

(12) 翌年度に繰り越す工事箇所の調書および継続費繰越計算書の作成に関すること。

(13) 工事の実績報告書の作成に関すること。

(1) 公開請求に対する決定等に関すること(条例第11条)。

(2) 公開決定等の期間の延長等に関すること(条例第12条第2項から第4項まで)。

(3) 事案の移送に関すること(条例第13条第1項)。

(4) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関すること(条例第14条)。

(5) 公文書の公開の実施に関すること(条例第15条)。

6 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この項中「法」という。)および個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福井県条例第36号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 開示請求、訂正請求および利用停止請求に対する決定等に関すること(法第82条、第93条、第97条および第101条)。

(2) 開示決定等、訂正決定等および利用停止決定等の期間の延長等に関すること(法第95条、第102条および第103条ならびに条例第5条から第8条まで)。

(3) 開示請求および訂正請求に係る事案の移送等に関すること(法第85条および第96条)。

(4) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関すること(法第86条)。

(5) 個人情報の開示の実施に関すること(法第87条)。

備考 埋蔵文化財調査センターについては、教育財産の目的外使用許可の更新に関することを除く。

第2 嶺南教育事務所長の専決事項

1 第1出先機関等の長の専決事項に掲げる事務

2 嶺南教育事務所管内の県費負担教職員(以下この項および次項において「教職員」という。)の人事に関する事務

(1) 嶺南教育事務所管内の市町立学校の講師および臨時的任用職員の任免その他人事に関する事務

(2) 教職員の育児休業、休職、復職および兼務等の発令に関する事務

3 嶺南教育事務所管内の教職員の給与に関する事務

(1) 教職員が欠勤したとき、その給与を減額すること。

(2) 教職員の児童手当および子ども手当の受給資格およびその額を決定すること。

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成2年教育長訓令4号・7年1号・8年1号・16年6号・17年3号・20年3号・25年2号・26年2号・27年5号・29年1号〕)

第1 出先機関および県立学校以外の教育機関の課長の専決事項

1 庶務を担当する課(室)長

(1) 所属職員(課長の職以上の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

(3) 報酬、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

(4) 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

(5) 公舎の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

(6) 庁舎等の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

(7) 県有自動車の使用および維持管理に関すること。

(8) 文書の収受、発送、保管および保存に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

2 課長

(1) 課の職員の事務分掌の決定に関すること。

(2) 証明に関すること(重要なものを除く。)。

(3) 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

(4) 定例的かつ簡易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

(5) 定例的かつ簡易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

(6) その他所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

備考

1 課が置かれていない出先機関および県立学校以外の教育機関にあっては、庶務を担当する課(室)長の専決事項および課長の専決事項は、副館長、副所長または次長の専決事項とする。

2 教育総合研究所にあっては、課長の専決事項は、センター長、教育博物館長または室長の専決事項とする。

第2 県立学校の事務長の専決事項

1 職員(教育職員および事務長を除く。)の事務分掌の決定に関すること。

2 職員(教育職員および事務長を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

3 職員の諸手当の認定に関すること。

4 報酬、職員手当等、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

5 報酬、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

6 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

7 公舎の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

8 校舎等の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

9 県有自動車の維持管理に関すること。

10 文書の収受、発送、保管および保存に関すること。

11 公印の管守に関すること。

12 職員の身分証明、その他事実証明に関すること(重要なものを除く。)。

13 生徒の身分、通学等に関する証明に関すること。

14 その他所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

備考 教務に関する事務を除く。

第3 若狭図書学習センターの所長の専決事項(センターの事務に限る。)

1 文書の収受、発送、保管および保存に関すること。

2 公印の管守に関すること。

3 所属職員の事務分掌の決定に関すること。

4 所長および所属職員の出張、休暇その他服務に関すること(所長の4日以上の県外出張および休暇を除く。)。

5 財務会計に関すること(福井県財務規則の規定により図書館長または生涯学習センター所長に委任されたものに限る。)

(1) 使用料の減免に関すること。

(1) 手数料の減免に関すること。

9 施設および設備の維持、保存に関すること(重要なものを除く。)。

10 施設および設備の使用(目的外使用を除く。)の許可、承認等およびその取消しに関すること(異例に属する場合の許可を除く。)。

11 施設および設備の目的外使用の許可およびその取消しに関すること。

12 県有自動車の使用および維持管理に関すること。

13 管理上支障があると認められる者に対し、入所拒否、退所命令その他必要な処置をとること。

14 所掌事務に係る証明を行うこと。

15 定例的かつ軽易な通知、報告、届出、進達、申請、照会、回答等を行うこと。

16 講習会、研究会、打合会等の開催に関すること。

17 その他所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

福井県教育委員会出先機関等事務決裁規程

平成2年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成2年6月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成7年9月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年7月14日 教育委員会教育長訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成20年3月24日 教育委員会教育長訓令第3号
平成22年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成25年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年5月19日 教育委員会教育長訓令第5号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和元年5月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年5月21日 教育委員会教育長訓令第2号