○福井県教育委員会文書規程

平成20年3月10日

福井県教育委員会訓令第1号

/庁中一般/各出先機関/各教育機関/

福井県教育委員会文書規程を次のように定める。

福井県教育委員会文書規程

福井県教育委員会文書規程(昭和61年福井県教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、本庁、出先機関および教育機関における文書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年教委訓令8号〕)

(訴訟事件の通知)

第2条 本庁の課長は、その担当する事務に関する訴訟事件が発生し、または終結したときは、直ちに上司に報告するとともに、訴訟事件通知書(様式第1号)を教育政策課長に送付しなければならない。

2 教育政策課長は、訴訟事件簿(様式第2号)を備え、前項の規定による送付を受けた都度、これを整理しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号〕)

(原案の提出の手続)

第3条 教育委員会へ提案しようとする事案は、主管課で原案を作成し、特別の事由がある場合を除き、会議の5日前までに教育政策課長に送付しなければならない。

2 教育政策課長は、前項の原案を受領したときは、教育委員会へ提案の手続をとるものとする。

(一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号〕)

(その他)

第4条 前2条に規定するもののほか、文書等の取扱いについては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)および福井県電子署名規程(平成17年福井県訓令第38号)の例による。この場合において、福井県文書規程中「情報公開・法制課長」とあるのは「教育政策課長」と、福井県電子署名規程中「DX推進課長」とあるのは「教育政策課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成22年教委訓令8号・24年4号・25年4号・28年8号・令和元年5号・4年3号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月10日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県教育委員会文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県教育委員会公印取扱規程の一部改正)

3 福井県教育委員会公印取扱規程(昭和35年福井県教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年教委訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第5条の規定による改正前の福井県教育委員会文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成25年教委訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日教委訓令第5号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号〕)

画像

(一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号〕)

画像

画像

福井県教育委員会文書規程

平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第8号
令和元年5月31日 教育委員会訓令第5号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第3号